ICC2009のDURATIONとは
ICC2009のDURATIONとは、外航貨物海上保険において、保険がいつ開始し、いつ終了し、輸送途中で運送契約の打切りや仕向地変更があった場合にどう扱われるかを定める部分です。
貨物事故では、損害原因だけでなく、その損害が保険期間中に発生したかどうかが重要になります。たとえ保険の対象となる事故であっても、保険期間の開始前または終了後に発生した損害であれば、保険金支払の対象外となる可能性があります。
ICC2009のDURATIONは、主に第8条のTransit Clause、第9条のTermination of Contract of Carriage Clause、第10条のChange of Voyage Clauseで構成されています。
本記事で扱う範囲
本記事では、ICC2009の保険期間条項について、実務上どのような場面で問題になるかを整理します。
特に、保険始期、保険終期、通常の輸送過程、最終荷卸港到着後60日、運送契約の打切り、仕向地変更、被保険者が知らない航海変更、インコタームズとの関係を扱います。
条文の文言を逐語的に説明するだけではなく、貨物事故、通関保留、Free Time、B/L、NVOCC責任、事故区間不明の場合の責任判断と接続して、実務上の確認ポイントを整理します。
DURATIONを構成する3つの条項
ICC2009のDURATIONは、大きく3つの条項で考えると整理しやすくなります。
| 条項 | 主な内容 | 実務上の確認点 |
|---|---|---|
| Transit Clause | 保険の始期・終期、通常の輸送過程中の補償継続 | いつ輸送開始となり、いつ最終荷卸しが完了したか |
| Termination of Contract of Carriage Clause | 運送契約が本来の仕向地以外で打ち切られた場合の扱い | 運送打切り、継搬、保険者への通知の有無 |
| Change of Voyage Clause | 仕向地変更や航海変更があった場合の扱い | 仕向地変更を誰がいつ認識し、保険者へ通知したか |
この3つは別々の論点に見えますが、共通する中心は、予定された輸送が通常どおり継続しているか、途中で保険条件に影響する変更が起きていないかという点です。
第8条 Transit Clauseとは
Transit Clauseは、貨物保険の保険始期、保険終期、通常の輸送過程中の補償継続を定める条項です。
ICC2009では、保険は、保険契約で指定された倉庫または保管場所において、輸送開始のために輸送用具へ直ちに積み込む目的で、被保険貨物が最初に動かされた時に開始します。
従来の「倉庫を離れる時」という発想よりも、輸送開始のために貨物が最初に動かされた時点に着目している点が特徴です。
このため、単に倉庫内で在庫移動をしただけなのか、輸送開始のために貨物を動かしたのかを確認することが重要になります。
保険始期の考え方
保険始期を判断するときは、貨物が輸送開始のために動かされたかを確認します。
たとえば、輸出者倉庫内で貨物を保管棚から別の保管場所へ移しただけであれば、通常は輸送開始とは言いにくい場合があります。一方、輸送車両へ積み込むために貨物を出荷場所へ動かし、そのまま輸送手配に入る場合は、保険始期が問題になります。
保険始期の判断では、次の点を確認します。
- 保険契約で指定された出発地はどこか
- 貨物が最初に動かされた場所はどこか
- その移動は輸送開始のためのものか
- 輸送用具への積込みと連続しているか
- 単なる倉庫内移動や保管替えではないか
貨物事故が出荷準備中に発生した場合、保険始期前か始期後かが問題になることがあります。
保険終期の考え方
Transit Clauseでは、保険終期も具体的に整理されています。
原則として、保険契約で指定された仕向地の最終倉庫または保管場所において、輸送車両その他の輸送用具からの荷卸しが完了した時に保険は終了します。
また、被保険者またはその使用人が、通常の輸送過程以外の保管、割当、分配のために別の倉庫や保管場所を使用することを選んだ場合には、その時点で保険終了が問題になります。
さらに、最終荷卸港で航洋船舶から荷卸しが完了した後、一定期間が経過した場合にも保険終了が問題になります。
実務では、最終倉庫への荷卸し完了日、CFSやCYでの滞留期間、国内配送の有無、保管目的への切替え時点を確認します。
通常の輸送過程とは
Transit Clauseでは、保険が通常の輸送過程にある間継続することが前提になります。
通常の輸送過程とは、保険契約で予定された出発地から仕向地まで、輸送目的に沿って貨物が移動している状態をいいます。
ただし、輸送の途中で一時的に保管されることがあっても、それが輸送上必要な一時保管であれば、直ちに通常の輸送過程から外れるとは限りません。
問題になるのは、貨物が輸送のためではなく、被保険者側の判断で保管、割当、分配、在庫調整、納品調整のために置かれている場合です。
通常の輸送過程かどうかの判断軸
通常の輸送過程にあるかどうかは、形式的な保管場所の名称だけでは判断できません。保管の目的、期間、貨物の動き、被保険者側の選択が重要になります。
| 判断軸 | 輸送過程内と見やすい例 | 輸送過程外が問題になりやすい例 |
|---|---|---|
| 保管の目的 | 積替え、通関、搬出待ち、配送待ち | 在庫保管、販売先別の割当、納品時期調整 |
| 保管期間 | 通常の手続や輸送上必要な短期保管 | 長期間の滞留、意図的な倉庫代用 |
| 貨物の動き | 次の輸送手配が具体的に予定されている | 次の輸送予定がなく、保管状態に入っている |
| 被保険者の選択 | 輸送上やむを得ない一時保管 | 被保険者が保管、割当、分配のために場所を選んだ |
事故区間不明の場合と同じく、正常だった最後の時点、貨物がどの目的でどこに置かれていたか、誰の判断で保管されたかを確認することが重要です。
コンテナを保管代わりに使う場合
輸入貨物では、コンテナが港やヤードに到着した後、納品調整や倉庫都合のために、コンテナを一時的な保管場所のように使うことがあります。
この場合、その状態が通常の輸送過程に含まれるのか、輸送過程を外れた保管に当たるのかが問題になることがあります。
たとえば、通関や搬出のために通常必要な期間だけCYにある場合と、輸入者の都合で納品先が決まらず、コンテナを保管代わりに長期間置いている場合では、意味が異なります。
コンテナ内で濡損、結露、カビ、変質、盗難が発生した場合には、事故原因だけでなく、その時点で保険期間中だったか、通常の輸送過程にあったかを確認する必要があります。
60日条項の考え方
ICC2009では、最終荷卸港で航洋船舶から貨物が荷卸しされた後、一定期間が経過すると保険終了が問題になります。
この60日という期間は、貨物が最終荷卸港に到着した後も、通関、搬出、国内配送などのために一定期間保険を継続させる一方で、無期限に保険を継続させないための区切りとして機能します。
実務では、60日の起算点がいつか、最終荷卸港での荷卸し完了日がいつか、貨物がその後どこに置かれていたかを確認します。
通関保留、書類不備、納品先調整、倉庫不足などにより貨物が長期滞留している場合、Free Timeや保管料だけでなく、保険期間にも影響する可能性があります。
通関保留と60日条項
書類不備による通関保留が長引く場合、貨物はCFS、CY、航空上屋、倉庫などに滞留します。
このとき、保管料、Demurrage、Detention、Free Time超過が問題になるだけでなく、保険期間の終了時点も確認すべきです。
特に、最終荷卸港での荷卸し後、長期間にわたり通関や搬出が進まない場合は、60日条項との関係を確認します。
保険期間の問題は、事故が発見された日だけでなく、事故がいつ発生したと考えられるかにも関係します。通関保留中に事故が発見された場合は、貨物の状態確認、写真、搬入記録、温度記録、保管記録を残しておくことが重要です。
第9条 運送契約の打切り
第9条は、被保険者の支配しえない事情により、運送契約が本来の仕向地以外の港や場所で打ち切られた場合の扱いを定める条項です。
運送契約が予定された仕向地以外で打ち切られた場合、原則として保険もその時点で終了することが問題になります。
ただし、被保険者が遅滞なく保険者に通知し、補償の継続を要請した場合には、必要に応じて割増保険料の支払いを条件として、保険が継続されることがあります。
実務では、運送打切りが誰の判断によるものか、被保険者がいつその事実を知ったか、保険者へ通知したか、貨物をその場で売却・引渡しするのか、別の仕向地へ継搬するのかを確認します。
運送打切りで確認すべきこと
運送契約が本来の仕向地以外で打ち切られた場合、次の点を確認します。
- 本来の仕向地はどこか
- 運送契約が打ち切られた場所はどこか
- 打切りの理由は何か
- 被保険者がその事実をいつ知ったか
- 保険者へ遅滞なく通知したか
- 貨物をその場で売却または引渡しするのか
- 本来の仕向地または別の仕向地へ継搬するのか
- 追加保険料や条件変更が必要か
運送打切りは、保険期間だけでなく、B/L約款、運送人の責任、NVOCCやフォワーダーの説明義務にも関係することがあります。
第10条 航海変更条項
第10条は、保険の危険開始後に仕向地が変更された場合の扱いを定める条項です。
被保険者が仕向地を変更する場合には、遅滞なく保険者へ通知し、保険料率および保険条件について協定する必要があります。
仕向地を変更しても、自動的に従前どおり補償が継続するわけではありません。予定された輸送から外れる場合には、保険者への通知、保険条件の確認、追加保険料の有無を確認します。
協定前に損害が発生した場合でも、合理的な条件で補償が得られる場合に限り、補償が提供される可能性があります。ただし、これは自動補償を意味するものではありません。
被保険者が知らない航海変更
ICC2009では、被保険者およびその使用人が知らないまま、本船が別の仕向地に向けて出帆した場合についても整理されています。
この点は、実務上重要です。被保険者が知らないところで航海変更が起きた場合に、直ちに保険が無効になるような扱いでは、荷主側に過度な不利益が生じる可能性があります。
ICC2009では、被保険者が知らない航海変更について、予定された輸送が開始されている場合の保険の扱いが整理されています。これにより、被保険者の知らない事情によって、当然に補償が失われるリスクを緩和する趣旨があります。
ただし、被保険者が仕向地変更を知った後は、遅滞なく保険者へ通知し、条件を確認する必要があります。
インコタームズとの関係
貨物保険の保険期間は、ICC2009のDURATIONで定められます。一方、売主と買主の間で誰がいつリスクを負担するかは、売買契約やインコタームズによって整理されます。
ここで重要なのは、保険期間と売買上のリスク移転時期が常に完全一致するとは限らないことです。
たとえば、FOB条件では、売買上のリスク移転は本船積込み時点が中心になります。一方で、貨物保険の始期は、保険契約の設計によって、倉庫からの輸送開始時点に設定されることがあります。この場合、売買上のリスク移転前の内陸輸送中の事故について、誰の保険で対応するのかを確認する必要があります。
CIFやCIPでは、売主が保険を手配することがありますが、それでも損害発生時点、保険証券の譲渡、被保険利益、保険期間を個別に確認する必要があります。
EXWやFCAでは、売主施設または指定場所から貨物が動き出す段階と、買主側がリスクを負担する段階が問題になります。保険始期、リスク移転、実際の輸送手配がずれていないかを確認します。
保険期間とリスク移転のずれ
保険期間と売買上のリスク移転は、似ているようで異なる概念です。
| 概念 | 主な意味 | 確認資料 |
|---|---|---|
| 保険期間 | 保険がいつからいつまで有効か | 保険証券、ICC2009、特約、輸送記録 |
| リスク移転 | 売主・買主のどちらが貨物損害リスクを負担するか | 売買契約、インコタームズ、インボイス、注文書 |
| 運送人責任 | 運送人やNVOCCが貨物損害について責任を負う範囲 | B/L、AWB、House B/L、運送契約、標準取引条件 |
貨物事故では、保険期間内かどうか、売買上誰がリスクを負っていたか、運送人やNVOCCに責任があるかを分けて確認します。
貨物保険・B/L・NVOCC責任との関係
DURATION条項は、貨物保険の期間を定めるだけでなく、B/LやNVOCC責任とも関係します。
輸送打切り、積替え、離路、やむを得ない荷卸し、仕向地変更、運送人の自由裁量権の行使は、保険約款だけでなく、B/L裏面約款や運送契約上の責任範囲にも影響します。
そのため、事故が発生した場合には、保険期間内かどうか、運送契約上の輸送が継続していたか、NVOCCやフォワーダーがどこまで手配・説明していたかを分けて整理する必要があります。
貨物保険で補償される可能性がある場合でも、事故原因によっては、保険者による代位求償のために、B/L、AWB、House B/L、事故通知、Claim Letter、サーベイレポートを保存しておくことが重要です。
実務シナリオ1:コンテナを保管代わりに使用していた場合
輸入コンテナが港に到着した後、輸入者の倉庫が満杯で、納品調整のためにコンテナをしばらく保管代わりに使っていたとします。その間にコンテナ内で結露やカビが発生した場合、保険期間内かどうかが問題になります。
この場合、単に「貨物がまだコンテナ内にあったから輸送中」とは言い切れません。通関や通常の搬出待ちだったのか、輸入者の都合で保管目的に切り替わっていたのかを確認します。
確認すべき資料は、Arrival Notice、D/O交換日、搬出可能日、Free Time、納品指示、倉庫との調整記録、コンテナ滞留理由、写真、温湿度記録などです。
実務シナリオ2:通関保留が長期化し60日近く滞留した場合
書類不備や他法令確認により通関保留が長期化し、貨物がCFSやCYに長期間滞留した後、損害が発見されることがあります。
この場合、まず最終荷卸港での荷卸し完了日を確認します。そのうえで、損害発見日だけでなく、損害がいつ発生したと考えられるかを確認します。
60日条項との関係では、通関保留中であっても保険期間が無期限に続くわけではない点に注意が必要です。
Free Timeや保管料の問題と、保険期間の問題は別の論点です。保管料が発生しているかどうかにかかわらず、保険期間の終了時点を確認します。
実務シナリオ3:仕向地を途中で変更した場合
当初は東京向けで保険を手配していた貨物について、輸送途中で大阪向けに変更した場合、Change of Voyageが問題になります。
仕向地変更があった場合、被保険者は遅滞なく保険者へ通知し、保険条件や追加保険料の有無を確認する必要があります。
仕向地が変わっても、当然に同じ条件で補償が継続するわけではありません。変更の時点、変更理由、変更後の輸送経路、保険者への通知、損害発生時点を確認します。
実務シナリオ4:被保険者が知らないまま本船が別港へ向かった場合
被保険者が予定された仕向地へ向かっていると認識していたにもかかわらず、本船側の事情で別港に向かった場合、被保険者が知らない航海変更が問題になります。
この場合、被保険者がその変更をいつ知ったか、知った後に保険者へ通知したかが重要になります。
ICC2009では、被保険者が知らない航海変更によって、当然に保険上の保護が失われることを避ける趣旨があります。ただし、事実を知った後の通知や条件確認を怠ると、後の事故対応で問題になることがあります。
事故区間不明の場合との関係
貨物事故では、損害がいつ、どこで発生したのかがすぐに分からないことがあります。
この場合、DURATION条項の確認は、事故区間不明の場合の責任判断と密接に関係します。
たとえば、貨物が最終倉庫で荷卸しされた後に損害が発見された場合でも、損害が輸送中に発生したのか、荷卸し後の保管中に発生したのかで、保険期間内かどうか、責任主体が誰かが変わることがあります。
正常だった最後の時点、異常が初めて確認された時点、貨物の移動履歴、保管目的、写真、サーベイレポート、搬入記録を確認します。
実務上確認すべき資料
DURATION条項が問題になる場合は、次の資料を確認します。
- 保険証券
- 保険条件、特約、保険期間の記載
- インボイス
- パッキングリスト
- B/LまたはAWB
- House B/L、Arrival Notice
- 船積日、本船到着日、荷卸し完了日
- D/O交換日、搬出日、配送日、最終荷卸し日
- CY、CFS、上屋、倉庫の搬入・搬出記録
- Free Time、Demurrage、Detention、保管料の記録
- 仕向地変更、運送打切り、継搬に関する連絡記録
- 保険者への通知記録
- 事故通知、Claim Letter、サーベイレポート、写真
保険期間の確認では、日付と場所が非常に重要です。事故発生日が不明な場合でも、貨物の移動履歴を時系列で整理し、保険期間中に損害が発生した可能性を確認します。
よくある誤解
輸送中の事故なら必ず保険期間内という誤解
貨物がまだ輸送関係の場所にあるように見えても、通常の輸送過程を外れた保管、割当、分配のために置かれている場合、保険終了が問題になることがあります。
事故時点で輸送過程にあったのか、保管目的に切り替わっていたのかを確認する必要があります。
保険始期は船積み時点という誤解
ICC2009では、保険始期は本船船積み時点だけで考えるものではありません。
保険契約で指定された場所において、輸送開始のために貨物が最初に動かされた時点が問題になります。輸出者倉庫からの搬出、内陸輸送、CFS搬入前の事故も、保険始期との関係で確認が必要です。
仕向地が変わっても自動的に補償が続くという誤解
仕向地変更があった場合、従前の保険条件が当然にそのまま続くとは限りません。
被保険者は遅滞なく保険者へ通知し、保険料率や条件について確認する必要があります。
通関保留中ならまだ輸送中だから問題ないという誤解
通関保留中であっても、保険期間が無期限に続くわけではありません。
最終荷卸港での荷卸し完了日、60日条項、通常の輸送過程、保管目的への切替えを確認する必要があります。
Free Time内なら保険期間内という誤解
Free Timeは、港湾・船会社・ターミナルなどの保管料やDemurrage、Detentionに関する実務上の期限です。
保険期間とは別の概念です。Free Time内であっても、保険期間の判断はICC2009のDURATIONや保険条件に基づいて確認します。
実務上の注意点
貨物事故では、事故原因の確認と同じくらい、事故発生時点が保険期間内かどうかの確認が重要です。
特に、最終倉庫での荷卸し完了、通常輸送過程を外れた保管、コンテナを保管目的で使用した場合、最終荷卸港での荷卸し後60日経過、運送契約の打切り、仕向地変更には注意が必要です。
輸送途中で予定と異なる動きがあった場合には、保険者への通知、追加保険料、保険条件変更の要否を早めに確認します。
フォワーダー、NVOCC、通関業者、荷主は、貨物の移動履歴、搬入・搬出日、保管理由、仕向地変更の連絡記録を残しておくことが重要です。これらの記録は、保険金請求だけでなく、代位求償や責任判断でも重要な資料になります。
まとめ
ICC2009のDURATIONは、貨物保険がいつ開始し、いつ終了し、運送打切りや仕向地変更があった場合にどう扱われるかを定める部分です。
Transit Clauseでは、保険始期、保険終期、通常の輸送過程中の補償継続が問題になります。保険は、輸送開始のために貨物が最初に動かされた時点で開始し、最終倉庫での荷卸し完了、通常輸送過程を外れた保管、一定期間の経過などにより終了が問題になります。
Termination of Contract of Carriage Clauseでは、本来の仕向地以外で運送契約が打ち切られた場合の扱いが問題になります。Change of Voyage Clauseでは、仕向地変更や被保険者が知らない航海変更が問題になります。
保険期間と売買上のリスク移転、運送人責任、NVOCC責任はそれぞれ別の概念です。貨物事故では、保険期間内か、誰がリスクを負担していたか、運送契約上どこまで責任が及ぶかを分けて整理する必要があります。
DURATION条項は、貨物保険における時間と場所の境界線を定める重要な条項です。事故時には、貨物の移動履歴、保管目的、荷卸し日、仕向地変更、保険者への通知記録を確認し、保険期間内の事故かどうかを慎重に判断することが重要です。

ICC2009 免責条項の基本構造