ICC2009 保険期間条項の基本構造
ICC2009のDURATIONとは
ICC2009のDURATIONとは、外航貨物海上保険において、保険がいつ開始し、いつ終了し、輸送途中で運送打切りや航海変更があった場合にどう扱われるかを定める部分です。
主に、第8条のTransit Clause、第9条のTermination of Contract of Carriage Clause、第10条のChange of Voyage Clauseで構成されています。
貨物事故では、損害原因だけでなく、その事故が保険期間中に発生したかどうかが重要です。
第8条 Transit Clauseとは
Transit Clauseは、貨物保険の保険始期、保険終期、通常の輸送過程中の補償継続を定める条項です。
ICC2009では、保険は、保険契約で指定された倉庫または保管場所において、輸送開始のために輸送用具へ直ちに積み込む目的で、被保険貨物が最初に動かされた時に開始します。
従来の「倉庫を離れる時」という表現よりも、輸送開始のために貨物が最初に動かされた時点に着目している点が特徴です。
保険終期の考え方
ICC2009では、保険終期も具体的に整理されています。
原則として、保険契約で指定された仕向地の最終倉庫または保管場所において、輸送車両その他の輸送用具からの荷卸しが完了した時に保険は終了します。
また、被保険者またはその使用人が、通常の輸送過程以外の保管、割当、分配のために別の倉庫や保管場所を使用することを選んだ場合には、その時点で保険終了が問題になります。
さらに、最終荷卸港で航洋船舶から荷卸しが完了した後、60日を経過した場合にも保険は終了します。
通常の輸送過程から外れる場合
Transit Clauseでは、保険が通常の輸送過程にある間継続することが前提です。
そのため、貨物が輸送のためではなく、通常の輸送過程を外れた保管、割当、分配のために置かれる場合には、保険期間の終了が問題になります。
特に、輸入貨物でコンテナを保管代わりに使用する場合や、納品調整のために通常輸送とは異なる保管を行う場合には注意が必要です。
第9条 運送契約の打切り
第9条は、被保険者の支配しえない事情により、運送契約が本来の仕向地以外の港や場所で打ち切られた場合の扱いを定める条項です。
このような場合、原則として保険もその時点で終了します。
ただし、被保険者が遅滞なく保険者に通知し、補償の継続を要請した場合には、必要に応じて割増保険料の支払いを条件として、保険が継続されることがあります。
運送打切り港で貨物が売却・引渡しされる場合、または一定期間内に本来の仕向地や別の仕向地へ継搬される場合には、保険の終了時点を個別に確認する必要があります。
第10条 航海変更条項
第10条は、保険の危険開始後に仕向地が変更された場合の扱いを定める条項です。
被保険者が仕向地を変更する場合には、遅滞なく保険者へ通知し、保険料率および保険条件について協定する必要があります。
協定前に損害が発生した場合でも、市場で合理的な条件により補償が得られる場合に限り、補償が提供される可能性があります。
つまり、仕向地を変更しても自動的に従前どおり補償が継続するわけではありません。
被保険者が知らない航海変更
ICC2009では、被保険者およびその使用人が知らないまま、本船が別の仕向地に向けて出帆した場合についても整理されています。
この場合でも、被保険貨物が保険契約で予定された輸送を開始していれば、保険はその輸送開始時に危険が開始したものと扱われます。
この点は、英国海上保険法1906年44条との関係でも重要な変更点です。
インコタームズとの関係
貨物保険の保険期間は、ICC2009だけで機械的に判断できるものではありません。
実際には、FOB、CFR、CIF、FCA、CPT、CIP、EXWなどの売買条件によって、売主と買主の危険移転時期が異なります。
そのため、保険約款上の保険始期と、売買契約上の危険移転時期のどちらが実務上問題になるかを確認する必要があります。
貨物保険・B/L・NVOCC責任との関係
DURATION条項は、貨物保険の期間を定めるだけでなく、B/LやNVOCC責任とも深く関係します。
輸送打切り、積替え、離路、やむを得ない荷卸し、仕向地変更、運送人の自由裁量権の行使は、保険約款だけでなく、B/L裏面約款や運送契約上の責任範囲にも影響します。
そのため、事故が発生した場合には、保険期間内かどうか、運送契約上の輸送が継続していたか、NVOCCやフォワーダーがどこまで手配・説明していたかを分けて整理する必要があります。
実務上の注意点
貨物事故では、事故原因の確認と同じくらい、事故発生時点が保険期間内かどうかの確認が重要です。
特に、最終倉庫での荷卸し完了、通常輸送過程を外れた保管、コンテナを保管目的で使用した場合、最終荷卸港到着後60日経過、運送打切り、仕向地変更は注意が必要です。
輸送途中で予定と異なる動きがあった場合には、保険会社への通知、追加保険料、保険条件変更の要否を早めに確認する必要があります。

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