第一種 外航貨物利用運送事業登録申請
概要
第一種外航貨物利用運送事業は、日本国内の仕出港から海外の仕向港までの貨物輸送を行うための登録制度です。Port to Portの輸送に対する運送書類の発行が可能とされます。
目的・役割
この事業は、日本から海外への輸出貨物の輸送において、貨物利用運送事業者が運送人としてHouse B/L(ハウス・ビル・オブ・レーディング)を発行することを目的としています。輸送の効率化や書類管理の一元化に寄与すると考えられます。
特徴
- 日本国内の港(仕出港)から海外の港(仕向港)までのPort to Port輸送に対応
- 運送書類はPort to Port表記が一般的
- Sea & Air輸送など複合輸送も対象となる場合がある
- 申請には純資産300万円以上の財産的基礎が必要
- 申請書類は多岐にわたり、契約書や事業計画書、貸借対照表等が含まれる
実務上のポイント
- 申請窓口は国土交通省総合政策局国際物流課や各地方運輸局などが担当
- 登録申請は自社で行うことも可能だが、行政書士に依頼するケースも多い
- 利用運送約款は標準約款を利用する場合、認可は不要とされるが独自約款の場合は和訳の添付が必要
- 外国人申請者は役員名簿・履歴書の提出が免除されることが一般的
注意点
日本国内の工場や倉庫からトラック輸送で港へ運び、外航船舶で輸送する場合は、第二種外航貨物利用運送事業の免許や第一種貨物自動車利用運送事業の免許が必要となることがあります。違法行為とならないよう、事業形態に応じた免許の取得が求められます。
具体例
<ケース1> 外航船舶で横浜港からシンガポール港まで輸送する場合
運送書類はPort to Port表記で、Place of Receiptは横浜CY、Port of Loadingは横浜、Port of Dischargeはシンガポール、Place of DeliveryはシンガポールCYとなります。
<ケース2> 外航船舶で横浜港から釜山港でトランジットし、航空便でシンガポール空港まで輸送するSea & Air輸送の場合
運送書類はPort to Port表記で、Place of Receiptは横浜CY、Port of Loadingは横浜、Port of Dischargeはシンガポール空港、Place of Deliveryはシンガポール空港ターミナルとなります。
まとめ
第一種外航貨物利用運送事業の登録申請は、日本から海外へのPort to Port輸送を行うための重要な手続きです。申請には財産的基礎や多様な書類の準備が必要であり、実務上は申請窓口の確認や約款の取り扱いに注意が必要とされます。違法行為を避けるため、事業形態に応じた免許の取得も重要です。
