第一種 外航貨物利用運送事業登録申請
第一種外航貨物利用運送事業登録申請とは
第一種外航貨物利用運送事業登録申請とは、日本から海外への外航海運を利用して貨物利用運送事業を行うために、国土交通大臣の登録を受ける手続です。
実務上は、NVOCCやフォワーダーが、荷主との間で運送契約を締結し、自ら運送人としてHouse B/Lなどの運送書類を発行するための基本的な登録として位置づけられます。
第一種外航貨物利用運送事業は、基本的に日本国内の仕立港から海外の仕向港までの外航海運区間を利用する事業です。いわゆるPort to Port型の利用運送を行う場合に問題となります。
ただし、国内の工場や倉庫から港までのトラック輸送、港から海外最終配送先までの配送、複数の輸送モードを組み合わせる複合輸送を自社の運送責任として引き受ける場合には、第一種外航貨物利用運送事業だけで足りるとは限りません。
この記事で扱う範囲
この記事では、第一種外航貨物利用運送事業登録申請を、NVOCC・フォワーダーがPort to Port型の外航海運利用運送を行うための登録実務として整理します。
本記事で扱う中心は、日本国内の仕立港から海外の仕向港までの外航海運区間について、利用運送事業者が荷主に対して運送責任を負い、House B/Lなどの運送書類を発行する場合です。
一方、国内集荷や国内配送を含むDoor to Door型の一貫輸送、トラック輸送を組み込む場合、航空輸送を組み合わせる場合、第二種外航貨物利用運送事業が問題となる場合は、別途確認が必要です。
| 記事・制度 | 主な役割 |
|---|---|
| 第一種外航貨物利用運送事業登録申請 | 外航海運区間を利用するPort to Port型の利用運送登録を扱う |
| 第二種外航貨物利用運送事業 | 外航海運の幹線輸送と前後の集配を一貫して行う事業を扱う |
| 第一種貨物自動車利用運送事業 | 国内トラック運送を利用して貨物利用運送を行う場合を扱う |
| NVOCC | 自ら船舶を運航せず、運送人として外航貨物を取り扱う実務全体を扱う |
| House B/L | フォワーダーやNVOCCが運送人として発行する運送書類を扱う |
第一種・第二種・貨物自動車利用運送の違い
外航貨物利用運送では、どこからどこまで運送責任を負うかによって、必要となる登録・許可が変わります。
| 事業形態 | 典型的な輸送範囲 | 必要となる登録・許可の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 第一種外航貨物利用運送事業 | 日本の仕立港から海外の仕向港まで | 外航海運に係る第一種貨物利用運送事業の登録 | Port to Port型のHouse B/Lを発行する場合に中心となる |
| 第一種外航+第一種貨物自動車利用運送 | 国内工場・倉庫から日本の仕立港までの国内輸送と、外航海運区間 | 外航海運の第一種登録に加え、国内トラック利用運送の第一種登録を確認する | 片側の集荷のみを含む場合は第二種ではなく、各モードの第一種登録が問題となる |
| 第二種外航貨物利用運送事業 | 国内集荷、外航海運、海外側配達を一貫して行う形 | 第二種外航貨物利用運送事業の許可を確認する | 幹線輸送と前後の集配を一貫して引き受ける場合に問題となる |
| 外航海運+航空など複数モードの複合輸送 | 海上輸送と航空輸送を組み合わせるSea & Airなど | 外航海運だけでなく、国際航空利用運送など他モードの登録要否も確認する | 運送書類の表示と実際の運送責任範囲を一致させる必要がある |
第一種外航貨物利用運送事業の登録を受けているだけで、すべてのDoor to Door輸送や複合一貫輸送を自由に行えるわけではありません。自社が荷主に対してどの区間の運送責任を負うかを基準に、必要な登録・許可を確認する必要があります。
第一種外航貨物利用運送事業でできること
第一種外航貨物利用運送事業では、外航海運を利用して、日本から海外への貨物利用運送を行うことができます。
実務上は、次のような業務が中心になります。
- 荷主と外航海運区間の運送契約を締結する
- 実運送人である船会社や他の利用運送事業者を利用する
- 自社のHouse B/Lなどの運送書類を発行する
- 外航海運区間について運送責任を負う
- 荷主から運賃を収受し、実運送人へ運賃を支払う
ここで重要なのは、貨物利用運送事業は単なる取次ではないという点です。荷主に対して自ら運送責任を負う立場となるため、運送約款、運送書類、責任範囲、保険手配を整理しておく必要があります。
申請窓口
第一種外航貨物利用運送事業の登録申請は、国土交通大臣宛てに行います。実務上は、国土交通省の担当部署、または地方運輸局等を経由して確認することがあります。
主な確認先としては、次のような窓口が関係します。
- 国土交通省の貨物利用運送事業担当部署
- 各地方運輸局
- 神戸運輸監理部
- 沖縄総合事務局
実際の提出先、必要部数、提出方法、郵送可否、様式の最新版は、申請時点で国土交通省または所轄窓口に確認します。
申請要件
第一種外航貨物利用運送事業の登録では、主に次のような要件を確認します。
| 要件 | 確認内容 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 財産的基礎 | 純資産300万円以上を有していること | 直近の貸借対照表で確認する。繰延資産や営業権を控除する考え方に注意する |
| 欠格事由 | 法令上の登録拒否事由に該当しないこと | 役員全員について宣誓書や履歴書が問題となる |
| 事業計画 | 利用運送機関、区間、営業所、業務範囲、利用する実運送人等を明確にすること | 外航海運としてどの区間を扱うかを具体的に記載する |
| 運送契約 | 実運送人または利用運送事業者との契約関係があること | 船会社や利用運送事業者との契約書写し、または運賃見積書等を確認する |
| 営業所・施設 | 事業に使用する営業所や保管施設の使用権原等を説明できること | 賃貸借契約、施設使用権原、都市計画法等への抵触がない旨の書類を準備する |
| 利用運送約款 | 標準外航利用運送約款を使用するか、独自約款を使用するかを整理すること | 標準約款を使用する場合は認可不要となる扱いがある。独自約款では認可や和訳が問題となる |
| 運賃・料金 | 運賃及び料金の設定届出を行うこと | 登録後の営業開始前後で届出時期を誤らないようにする |
純資産300万円以上という要件だけに目が行きがちですが、実際には、事業計画、運送契約、営業所、約款、欠格事由、運賃料金届出などを一体で確認する必要があります。
主な申請書類
第一種外航貨物利用運送事業登録申請で準備する主な書類は、次のとおりです。実際の必要書類は、邦人・外国人、法人・個人、新設法人・既存法人、保管施設の有無などによって変わります。
- 第一種貨物利用運送事業登録申請書
- 事業計画書
- 利用する実運送人または貨物利用運送事業者の概要
- 実運送人または貨物利用運送事業者との運送契約書の写し
- 運賃見積書など、運送契約関係を説明する資料
- 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する書類
- 営業所が関係法令に抵触しない旨の書類
- 営業所の使用権原を証する書類
- 保管施設の概要、面積、構造、附属設備を示す書類
- 定款
- 登記事項証明書
- 直近事業年度の貸借対照表
- 役員または社員の名簿
- 役員または社員の履歴書
- 欠格事由に該当しない旨の宣誓書
- 利用運送約款に関する書類
- 運賃及び料金設定届出書
申請書類の中でも、実務上つまずきやすいのは、事業計画書、実運送人との契約関係、貸借対照表、営業所関係書類、約款です。
申請から登録完了までの流れ
第一種外航貨物利用運送事業登録申請は、一般的に次の流れで進みます。
- 自社の事業形態が第一種外航貨物利用運送事業に該当するか確認する
- 第二種外航貨物利用運送事業や第一種貨物自動車利用運送事業が必要でないか確認する
- 純資産300万円以上などの申請要件を確認する
- 実運送人または利用運送事業者との契約関係を整理する
- 事業計画書、施設関係書類、貸借対照表、役員関係書類を準備する
- 標準外航利用運送約款を使用するか、独自約款を使用するかを決める
- 国土交通省または所轄窓口へ申請する
- 形式審査、内容確認、補正対応を行う
- 登録を受ける
- 運賃及び料金設定届出など、登録後に必要な手続を行う
- House B/L、運送約款、保険、社内運用体制を整えて営業を開始する
標準処理期間はあくまで申請が受理されてからの目安です。申請前の相談、書類作成、補正、社内決裁、契約書準備、貸借対照表の確認に時間がかかることがあります。
Port to Port型の運送書類の考え方
第一種外航貨物利用運送事業では、基本的に外航海運区間を対象とするため、運送書類もPort to Port型の表示になります。
たとえば、横浜港からシンガポール港までの外航海運区間を対象とする場合、運送書類の考え方は次のようになります。
| 記載項目 | 記載例 | 意味 |
|---|---|---|
| Place of Receipt | Yokohama CY | 貨物の受取場所。港CYで受け取る場合はCYを記載することがある |
| Port of Loading | Yokohama, Japan | 本船積港 |
| Port of Discharge | Singapore | 本船揚港 |
| Place of Delivery | Singapore CY | 貨物の引渡場所。港CYで引き渡す場合はCYを記載することがある |
重要なのは、運送書類の表示と、自社が実際に引き受ける運送責任範囲を一致させることです。国内工場からの集荷や海外最終配送先までの配達を運送責任として含める場合は、第一種外航だけで足りるかを必ず確認する必要があります。
Sea & Air輸送を扱う場合の注意点
外航船舶で日本から海外中継地まで運び、その後に航空便へ積み替えて最終仕向地へ送るSea & Air輸送では、第一種外航貨物利用運送事業だけで処理できるかを慎重に確認する必要があります。
Sea & Air輸送では、少なくとも次の点を確認します。
- 自社が荷主に対してどの区間まで運送責任を負うか
- 外航海運区間だけを引き受けるのか、航空区間まで引き受けるのか
- 航空区間について国際航空利用運送事業の登録が必要でないか
- 発行する書類がSea B/Lなのか、複合運送書類なのか
- Port of DischargeやPlace of Deliveryの記載が実際の輸送経路と合っているか
- 運送約款上、海上区間と航空区間の責任関係を説明できるか
Sea & Air輸送で、Port of Dischargeを空港名のように記載する例は、通常の海上B/Lの考え方とは合わない場合があります。実際には、発行する運送書類の種類、利用する実運送人、自社の登録範囲、運送責任範囲を確認したうえで、適切な記載にする必要があります。
違法・不適切となりやすいケース
第一種外航貨物利用運送事業で特に注意すべきなのは、登録範囲を超えて運送責任を引き受けてしまうケースです。
不適切となりやすい例には、次のようなものがあります。
- 第一種外航の登録だけで、国内工場から海外倉庫までDoor to Doorの運送責任を引き受ける
- 国内トラック輸送を自社の運送責任として含めているのに、貨物自動車利用運送事業の登録を確認していない
- 外航海運と航空輸送を組み合わせているのに、航空利用運送の登録要否を確認していない
- House B/L上はDoor to Door表示になっているが、自社の登録・許可はPort to Port型にとどまる
- 実際の運送責任範囲と約款・B/L・保険条件が一致していない
運送書類の見た目だけを整えても、実際の事業範囲が登録・許可の範囲を超えていれば問題になります。NVOCCやフォワーダーは、営業上のサービス範囲と許認可上の事業範囲を一致させる必要があります。
登録後に整備すべき実務体制
登録を受けた後は、書類上の資格を取得するだけでなく、実際に運送人として業務を行う体制を整える必要があります。
登録後に整備すべき主な事項は次のとおりです。
- House B/Lの発行ルール
- 標準外航利用運送約款または自社約款の社内運用
- 実運送人との契約・運賃条件の管理
- 運賃及び料金設定届出の管理
- クレーム発生時の損害処理体制
- 貨物運送賠償責任保険の手配
- 海外代理店との役割分担
- 輸出管理、危険品、CITES、検疫など他法令確認の社内フロー
- 登録事項変更時の変更登録・届出管理
第一種外航貨物利用運送事業の登録は、NVOCC業務の入口です。実際の運用では、運送書類、約款、保険、海外代理店、事故対応、他法令確認まで含めて整備する必要があります。
よくあるトラブル
第一種外航貨物利用運送事業登録申請や登録後の運用では、次のようなトラブルが起こりやすくなります。
- 第一種外航登録だけでDoor to Door輸送を引き受けられると誤解していた
- 国内集荷を含める案件で、貨物自動車利用運送事業の登録要否を確認していなかった
- 第二種外航貨物利用運送事業の許可が必要な事業形態だった
- 純資産300万円以上の要件を満たしていなかった
- 実運送人との契約書や運賃見積書を準備できなかった
- 営業所の使用権原や施設関係書類の準備に時間がかかった
- 標準約款を使うのか独自約款を使うのか整理していなかった
- House B/Lの表示と実際の運送責任範囲が合っていなかった
- Sea & Air輸送で、外航海運と航空輸送の登録範囲を確認していなかった
- 登録後の変更届出・変更登録を失念していた
具体例
第一種外航貨物利用運送事業が問題となる具体例には、次のようなものがあります。
横浜港からシンガポール港まで外航船舶で輸送する場合
横浜港CYで貨物を受け取り、外航船舶でシンガポール港まで輸送し、シンガポールCYで引き渡すようなPort to Port型の輸送では、第一種外航貨物利用運送事業が中心になります。
この場合、House B/Lなどの運送書類では、Place of Receipt、Port of Loading、Port of Discharge、Place of Deliveryが港またはCYを基準に表示されます。
国内工場から横浜港まで集荷し、シンガポール港まで外航船舶で輸送する場合
国内工場から横浜港までのトラック輸送を自社の運送責任として引き受け、その後に外航船舶でシンガポール港まで輸送する場合は、外航海運区間だけでなく、国内トラック区間の利用運送事業登録要否を確認する必要があります。
片側の集荷だけであれば第二種外航には該当しない場合がありますが、国内集荷地から国内仕立港までの第一種貨物自動車利用運送事業登録と、国内仕立港から国外仕向港までの第一種外航利用運送事業登録が問題になります。
国内集荷から海外側配達まで一貫して引き受ける場合
国内の荷主倉庫で貨物を受け取り、日本の仕立港から外航船舶で輸送し、海外到着後に最終配送先まで配達するDoor to Door型の一貫輸送では、第二種外航貨物利用運送事業の許可が必要となる可能性があります。
この場合、単にHouse B/LにPlace of Deliveryを海外内陸地として記載するだけでは足りません。登録・許可の範囲、集配事業計画、海外代理店との契約、責任範囲、保険条件を確認する必要があります。
Sea & Air輸送を取り扱う場合
日本から外航船舶で中継地まで輸送し、その後に航空便で最終仕向地へ送る場合は、外航海運区間と航空区間の両方について、自社が運送責任を負うかを確認します。
航空区間まで自社の運送責任として引き受ける場合は、国際航空利用運送事業の登録要否、発行する運送書類、約款、保険条件を別途確認する必要があります。
まとめ
第一種外航貨物利用運送事業登録申請は、日本から海外への外航海運利用運送を行い、Port to Port型のHouse B/L等を発行するための重要な登録手続です。
ただし、第一種外航の登録だけで、国内集荷、海外配送、Door to Door輸送、Sea & Air輸送などをすべて自由に行えるわけではありません。自社が荷主に対してどの区間の運送責任を負うかによって、第二種外航貨物利用運送事業、第一種貨物自動車利用運送事業、国際航空利用運送事業などの確認が必要になります。
申請では、純資産300万円以上の財産的基礎だけでなく、事業計画、実運送人との契約、営業所・施設、貸借対照表、役員関係書類、欠格事由、利用運送約款、運賃料金届出を体系的に準備する必要があります。
NVOCCやフォワーダーにとって、第一種外航貨物利用運送事業の登録は、単なる行政手続ではなく、自社が運送人として責任を負う範囲を明確にするための基礎です。運送書類、約款、登録・許可範囲、保険、事故対応を整えたうえで運用することが基本です。
