Surrendered B/L

概要

Surrendered B/Lは、船荷証券(B/L)を有価証券として発行せずに貨物の引渡しを行う方法です。主にフォワーダーが荷主に対してHouse B/Lを発行せず、船会社に対して貨物のスムーズな引き取りを実現するために用いられます。貨物はB/Lの提示なしに荷受人へ引き渡されます。

目的・役割

主な目的は、貨物到着地での迅速な引き取りを可能にし、Ocean B/Lの差し入れや諸チャージの支払いを省略することです。これにより本船到着後すぐに貨物を引き取ることができ、特に本支店間取引やB/Lの流通が不要な取引に適しています。また、近年は韓国・中国からの輸入でHouse B/Lを発行せず、Surrendered B/Lで代金回収やBL紛失リスク回避の手段としても利用されています。

特徴

  1. 船荷証券を発行しないか、Surrenderedスタンプを押したB/Lを電子的に送付する方法がある。
  2. 貨物引渡し時にB/Lの提示や交換が不要である。
  3. 日本の国際海上物品運送法により、B/Lが発行されなくても運送契約は成立し、パッケージリミテーションが適用される。
  4. 荷受人は運送人に対する損害賠償請求権を取得できないケースがある。
  5. フォワーダーは裏面約款の内容を主張できない場合がある。

実務上のポイント

  • Surrendered B/Lの方法は主に3種類あり、発行形態や送付方法が異なるため、取引先間での合意や理解が必要。
  • 日本の裁判例では、Surrendered B/Lは国際海上物品運送法第6条の船荷証券に該当しないとされているため、運送契約の成立や責任範囲に注意が必要。
  • 荷受人はB/Lオリジナルを持たないため、貨物引渡し請求権の行使が制限される場合がある。
  • 保険上は外航貨物海上保険の被保険利益に影響しないが、運送人への代位求償ができず保険成績に影響を及ぼす可能性がある。
  • 輸出や三国間取引では各国法の適用が異なり、Hague RulesやHague-Visby Rulesの適用が困難な場合がある。

注意点

  • 貨物が波ざらいや投げ荷などで仕向港に到達しない場合、荷受人は運送人に損害賠償請求できないリスクがある。
  • 荷送人の未払い諸チャージがある場合、B/Lオリジナルがないため荷渡し請求権を行使できず、荷受人が負担を強いられることがある。
  • フォワーダーが裏面約款を知らずにSurrenderした場合、運送契約の内容を主張できない可能性がある。
  • 日本法以外の法域ではSurrendered B/Lの法的位置づけや保険対応が異なるため、国際取引では特に注意が必要。

具体例

韓国や中国からの輸入において、フォワーダーがHouse B/Lを発行せずSurrendered B/Lを用いるケースが増加しています。これは荷為替取引の減少や送金取引の増加、BL紛失リスク回避、商品代金回収の確実化(代引きシステム)を目的としています。

関連用語

  • House B/L
  • Ocean B/L
  • 国際海上物品運送法
  • Hague Rules
  • Hague-Visby Rules
  • パッケージリミテーション
  • 代位求償
  • D/O(Delivery Order)

まとめ

Surrendered B/Lは貨物引渡しの迅速化や手続き簡素化に有効な手段ですが、日本法上の位置づけやリスクを十分に理解し、関係者間での合意と適切な運用が求められます。特に損害賠償請求権や保険対応、未払いチャージの問題など実務上の課題を踏まえた運用が重要です。国際取引においては各国法の違いにも注意が必要です。