バルク貨物の液状化事故と保険対応
バルク貨物の液状化事故とは
バルク貨物の液状化事故とは、水分を含む粉粒体・鉱石・精鉱などの固体ばら積み貨物が、航海中の振動や船体動揺により流動性を帯び、船体の傾斜、復原性喪失、転覆、沈没につながる事故をいいます。
液状化が発生すると、貨物は見かけ上は固体であっても、船倉内で流体のように移動します。その結果、船体のバランスが急激に崩れ、乗組員の生命、船舶、貨物に重大な危険を及ぼします。
代表的な貨物には、ニッケル鉱石、鉄鉱石精鉱、ボーキサイト、石炭精鉱、鉱物精鉱などがあります。
保険実務では、単に「液状化したかどうか」だけでなく、IMSBC Code上の分類、水分含有量、TML、荷送人申告、積地検査、船長の受入判断、事故後の求償可能性を整理する必要があります。
この記事で扱う範囲
| 扱う範囲 | この記事で整理する内容 | 別途確認すべき内容 |
|---|---|---|
| 液状化事故の基本 | 水分を含む固体ばら積み貨物が流動化し、船体傾斜・転覆・沈没につながる事故として整理します。 | 個別事故の技術的解析、船舶復原性計算、船級判断は専門家に確認します。 |
| IMSBC Codeとの関係 | Group A貨物、TML、水分含有量、Cargo Declarationの確認実務を整理します。 | IMSBC Codeの最新版、個別貨物スケジュール、主管庁判断は公式情報で確認します。 |
| 荷送人申告 | 貨物分類、水分含有量、TML、試験証明、サンプリング記録の重要性を説明します。 | 申告義務違反、虚偽申告、契約責任の法的判断は個別に確認します。 |
| 積地検査と船長判断 | 証明書だけでなく、積地の天候、保管状態、貨物外観、再検査の要否を整理します。 | 積込み拒否、航海中止、傭船契約上の判断は船主・P&I・弁護士へ確認します。 |
| 保険対応 | 貨物保険、船体保険、P&I保険、共同海損、荷送人への求償を分けて整理します。 | 保険金支払可否、免責、求償方針、損害査定は保険会社・P&Iクラブへ確認します。 |
| フォワーダー・商社実務 | 貨物情報、証明書、積地条件、荷送人と船主側の情報伝達を整理します。 | 貨物の安全性や船長の受入可否をフォワーダーが断定するものではありません。 |
| 事故後の求償 | 荷送人申告、試験証明、積地状態、船長判断、P&I対応を証拠で整理します。 | 求償の成否、責任割合、準拠法、訴訟対応は弁護士等へ確認します。 |
液状化とは
液状化とは、水分を含む粉粒体貨物が、航海中の振動や船体動揺を受けることで、内部の水分が移動し、貨物全体が流動性を持つ現象です。
通常の状態では固体のように見える貨物でも、水分含有量が高く、粒子構造が崩れると、船倉内で横方向に移動しやすくなります。
この移動により、船舶の重心が偏り、船体が傾斜することがあります。
傾斜が急激に進むと、復原性を失い、転覆や沈没に至る危険があります。
液状化事故は、貨物損害だけでなく、船舶、乗組員、環境、第三者損害に関係する重大事故です。
制度的根拠
液状化リスクの管理では、IMOのIMSBC Codeが中心になります。
IMSBC Codeは、穀物以外の固体ばら積み貨物の安全な積付け・運送・荷役のための国際ルールです。
IMSBC Codeでは、固体ばら積み貨物を危険性に応じて分類しており、液状化のおそれがある貨物はGroup A貨物として扱われます。
Group A貨物とは、貨物の水分含有量がTMLを超える場合に、液状化または動的分離のおそれがある貨物をいいます。
そのため、液状化リスクを判断するうえでは、貨物名だけでなく、その貨物の水分含有量とTMLを確認することが不可欠です。
TMLと水分含有量
TMLとは、Transportable Moisture Limitの略で、日本語では運送許容水分値などと訳されます。
TMLは、その貨物を通常の船舶で安全に運送できるとされる最大の水分含有量を示す基準です。
Moisture Content、つまり水分含有量がTMLを超えている場合、その貨物は航海中に液状化する危険が高まります。
したがって、液状化リスクの管理では、単に水分が多いか少ないかではなく、実際の水分含有量がTMLを下回っているかを確認する必要があります。
この確認が不十分なまま船積みされると、航海中に貨物が流動化し、船体傾斜や沈没につながるおそれがあります。
比較・対比表:TML・水分含有量・貨物分類の違い
| 項目 | 意味 | 実務で確認する資料 | 問題になりやすい点 | 対応方針 |
|---|---|---|---|---|
| IMSBC Group A | 水分含有量がTMLを超える場合に液状化または動的分離のおそれがある貨物です。 | IMSBC Code、貨物分類資料、Cargo Declaration | 貨物名だけでGroup Aではないと判断することです。 | 貨物特性、粒度、水分、積地状態を確認します。 |
| TML | 安全に運送できる最大水分含有量です。 | TML Certificate、試験報告書 | 古い試験結果や異なるロットの試験値を使うことです。 | 試験日、サンプル、試験機関、対象ロットを確認します。 |
| Moisture Content | 実際の貨物に含まれる水分量です。 | Certificate of Moisture Content、水分試験報告書 | 積地降雨や屋外保管により試験時から状態が変わることです。 | 積込直前の状態と証明書の整合を確認します。 |
| Cargo Declaration | 荷送人が貨物性状・危険性・運送条件を申告する資料です。 | Cargo Declaration、荷送人申告書 | 申告値が実貨物状態と一致しないことです。 | 申告内容、証明書、現物状態を照合します。 |
| Flow Moisture Point | 貨物が流動化を始める水分値の基準として使われる試験上の概念です。 | 試験報告書、TML算定資料 | TMLとの関係を理解せず、数値だけで判断することです。 | 主管庁・試験機関の方法に基づき確認します。 |
荷送人申告とCargo Declaration
IMSBC Codeでは、荷送人が船積み前に貨物情報を提供することが重要になります。
液状化のおそれがある貨物では、荷送人は、貨物の性質、水分含有量、TML、試験結果などを船長または運送人に提供する必要があります。
この情報は、Cargo Declaration、貨物申告書、試験証明書、Certificate of Moisture Content、TML Certificateなどの形で確認されます。
船長や船主は、これらの情報に基づき、その貨物を安全に積載できるかを判断します。
申告値が実態と異なる場合、または試験の実施時期・サンプル採取方法に問題がある場合、事故後に荷送人の申告義務違反や説明責任が問題になります。
積地での検査と船長の判断
液状化リスクがある貨物では、積地での検査が極めて重要です。
水分含有量の試験結果が提出されていても、積地で雨にさらされた場合、保管状態が悪い場合、異なる山から採取されたサンプルを使っている場合には、実際の貨物状態と証明書の内容が一致しないことがあります。
そのため、船長や船主は、証明書の有無だけでなく、試験日、サンプリング方法、貨物の外観、降雨状況、積込時の状態を確認する必要があります。
現場で貨物が過度に湿っている、流動性を示している、表面に水が浮いているなどの兆候がある場合には、追加検査や積込み中止を検討する必要があります。
荷送人の証明書があるからといって、船長が安全確認を省略できるわけではありません。
保険の構造と役割分担
液状化事故では、貨物保険、船体保険、P&I保険、共同海損、荷送人賠償責任、運送人責任が複雑に関係します。
貨物そのものが滅失・損傷した場合、荷主側では貨物保険の対象になる可能性があります。
一方、船体傾斜、沈没、救助費用、共同海損、乗組員の人命被害、汚染対応、第三者損害については、船体保険やP&I保険が問題になることがあります。
ここで重要なのは、液状化事故を単純に「固有の性質だから免責」と整理しないことです。
液状化しやすい性質を持つ貨物であっても、IMSBC Codeに従って適正に検査され、水分含有量がTMLを下回っていれば、安全に運送できることがあります。
一方、実際の水分含有量がTMLを超えていたにもかかわらず船積みされた場合、問題は貨物の性質だけでなく、荷送人の申告、検査、サンプリング、保管、積込み判断にあります。
保険実務では、貨物自体の性質だけでなく、誰が水分値を確認し、どの証明書を提出し、船長がどの情報に基づいて積載を受け入れたのかが争点になります。
比較・対比表:貨物保険・船体保険・P&I保険の役割
| 保険・制度 | 主に扱う損害 | 液状化事故での関係 | 確認すべき資料 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 貨物保険 | 荷主側の貨物損害 | 貨物の滅失・損傷、全損、共同海損分担などが問題になります。 | 貨物保険証券、保険条件、B/L、Cargo Declaration、事故資料 | 液状化を単純に固有の性質として処理せず、事故原因と保険条件を確認します。 |
| 船体保険 | 船舶自体の損害 | 船体傾斜、沈没、船体損傷、救助・修理が問題になります。 | 船体保険証券、事故報告、船級資料、サーベイ資料 | 貨物状態や荷送人申告が船体損害の原因として確認されます。 |
| P&I保険 | 船主の第三者責任、乗組員、汚染、貨物責任など | 乗組員死傷、港湾費用、汚染、荷主請求、荷送人への求償が問題になります。 | P&I連絡記録、Cargo Declaration、TML証明、サーベイ資料 | P&Iクラブへの早期相談と証拠保全が重要です。 |
| 共同海損 | 共同の危険を避けるための犠牲・費用 | 避難港入港、救助、荷役、貨物処分、再積付費用が問題になります。 | 共同海損宣言書、保証状、精算人通知、保険証券 | 貨物が無事でも分担金や保証状が関係することがあります。 |
| 荷送人賠償責任 | 虚偽申告、不適切なサンプリング、不正確な水分証明による損害 | 船主、P&I、保険会社から荷送人への求償が問題になります。 | 申告書、試験証明、サンプリング記録、積地天候、写真 | 求償の成否は船積み前の証拠に大きく左右されます。 |
荷送人への求償
液状化事故では、荷送人の申告内容が事故原因と強く関係します。
荷送人が水分含有量を過少に申告した場合、TML証明や水分試験証明が不正確だった場合、または貨物が船積み前に雨にさらされて状態が変化していた場合、荷送人の責任が問題になります。
船主や保険会社が損害を負担した後、荷送人に対して代位求償を行うことがあります。
この場合、求償の成否は、申告書、試験証明書、サンプリング記録、積地の天候、積込時の写真、船長の抗議書、サーベイレポートなどの証拠に左右されます。
したがって、事故後だけでなく、船積み前の書類確認と証拠保全が極めて重要です。
P&Iクラブとの関係
液状化事故は、船主側にとっても重大なP&Iリスクになります。
貨物の液状化により船舶が傾斜した場合、避難港入港、救助、荷役中止、貨物処分、乗組員の安全確保、第三者損害などが問題になります。
乗組員の死傷、汚染、港湾費用、救助費用、共同海損、荷主からの請求などが発生する可能性があります。
P&Iクラブは、荷送人申告、IMSBC Code遵守、船長の受入判断、積地サーベイ、事故後対応を確認します。
液状化リスクがある貨物を積む場合は、船主・運航者がP&Iクラブへ事前相談し、積地での独立検査や積込み条件を確認することが望まれます。
関係者の関与範囲
| 関係者 | 支援・対応できること | 断定すべきでないこと | 実務対応 |
|---|---|---|---|
| 荷送人 | 貨物分類、水分含有量、TML、試験証明、Cargo Declarationを提供します。 | 古い試験値や別ロットの数値で安全と断定すべきではありません。 | 適切なサンプリング、試験、積地保管管理を行います。 |
| 船主・船長 | 提出書類、積地状態、貨物外観、天候、積込み可否を確認します。 | 証明書があるだけで安全と断定すべきではありません。 | 疑義がある場合は追加検査、積込み中止、P&I相談を行います。 |
| フォワーダー | 荷送人から受領した貨物情報や証明書を関係者へ伝達できます。 | 貨物の安全性、TML適合、積載可否を最終判断すべきではありません。 | 受領資料、送信履歴、確認依頼を記録として保存します。 |
| 商社・輸出者 | 売買契約、貨物仕様、検査条件、積地管理を調整できます。 | 貨物名だけで液状化リスクがないと断定すべきではありません。 | 契約段階でIMSBC分類、TML、水分管理を確認します。 |
| サーベイヤー | 貨物状態、積地状況、サンプリング、事故後調査を支援できます。 | 限られたサンプルだけで全貨物状態を断定すべきではありません。 | 検査範囲、サンプル採取方法、写真記録を明確にします。 |
| 保険会社・P&Iクラブ | 保険通知、事故調査、求償方針、損害防止対応を支援します。 | 資料不足の段階で支払可否や求償成否を断定すべきではありません。 | 証明書、サーベイ資料、積地証拠、船長記録を確認します。 |
実務上の流れ
- 貨物がIMSBC Code上のGroup Aに該当する可能性があるかを確認します。
- 荷送人からCargo Declaration、水分含有量証明、TML証明、試験機関の情報を取得します。
- 試験日、サンプリング方法、対象ロット、試験機関の信頼性を確認します。
- 積地の保管状態、降雨、屋外保管、複数ロット混在の有無を確認します。
- 積込時の貨物外観、表面水分、流動性、異常兆候を確認します。
- 疑義がある場合は、独立検査機関による再検査や積地サーベイを検討します。
- 船主・船長は、積載受入可否についてP&Iクラブやサーベイヤーへ相談します。
- 積載後も、航海中の船体傾斜、ビルジ水の異常、貨物移動の兆候を監視します。
- 事故発生時は、人命安全、船舶安全、P&I通知、保険通知、証拠保全を優先します。
- 事故後は、荷送人申告、試験証明、積地状態、船長判断、損害内容を整理します。
実務で問題になりやすいケース
| ケース | 何が問題になるか | 確認すべき資料 | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| 水分含有量がTMLを超えていた | 液状化リスクが高い貨物が安全確認不十分なまま船積みされた可能性があります。 | 水分含有量証明、TML証明、試験報告、積地記録 | 荷送人申告と実貨物状態の整合を確認します。 |
| 証明書の試験日が古い | 試験後の降雨や保管状態変化により、実貨物と証明書が一致しない可能性があります。 | 試験日、積込日、天候記録、保管記録 | 必要に応じて再試験や追加サーベイを求めます。 |
| サンプル採取方法が不明確 | 提出された試験値が積載貨物全体を代表しているか疑義が生じます。 | サンプリング記録、ロット情報、試験機関報告 | 対象ロットとサンプルの対応を確認します。 |
| 積地で雨にさらされた | 試験時より水分含有量が上昇し、液状化リスクが高まる可能性があります。 | 天候記録、積込写真、保管状態、サーベイ報告 | 積込み中止、再検査、防水措置を検討します。 |
| 貨物名だけで安全と判断した | 同じ貨物名でも粒度、水分、ロット、産地によりリスクが異なることがあります。 | IMSBC分類、粒度分析、水分証明、Cargo Declaration | 貨物名ではなく貨物特性と証明書で判断します。 |
| 船長が疑義を示したが積込みが急がれた | 商業上のスケジュールが安全確認に優先され、事故時に責任問題になります。 | 船長メール、Notice of Protest、P&I相談記録、港湾記録 | 疑義がある場合は記録化し、追加検査を求めます。 |
| 事故後に荷送人申告が不正確と判明した | 船主、P&I、保険会社から荷送人への求償が問題になります。 | Cargo Declaration、試験証明、サーベイ資料、積地写真 | 求償に備えて証拠関係を整理します。 |
| ボーキサイトなど分類が誤解されやすい貨物だった | 貨物分類、動的分離、粒度、水分管理の理解不足が事故につながる可能性があります。 | IMSBC分類、貨物仕様、試験報告、積地管理資料 | 貨物ごとの最新取扱いと積地条件を確認します。 |
確認すべき書類
| 書類・資料 | 確認する内容 | 実務上の目的 |
|---|---|---|
| Cargo Declaration | 貨物名、分類、危険性、運送条件、荷送人申告内容 | IMSBC Code上の取扱いと荷送人申告を確認します。 |
| IMSBC Code上の貨物分類資料 | Group A、Group B、Group C、個別スケジュール | 液状化リスクの有無を確認します。 |
| 水分含有量証明書 | Moisture Content、試験日、対象ロット、試験方法 | 実際の水分値がTMLを下回るか確認します。 |
| TML証明書 | Transportable Moisture Limit、試験方法、試験機関 | 安全運送可能な最大水分含有量を確認します。 |
| サンプリング記録 | 採取場所、採取日、採取方法、対象ロット | 試験サンプルが実貨物を代表しているか確認します。 |
| 積地サーベイレポート | 貨物状態、保管状態、積込状況、異常兆候 | 証明書と現物状態の整合を確認します。 |
| 積込時の写真・動画 | 貨物外観、雨濡れ、表面水、保管状況、荷役状況 | 事故後の証拠保全に使います。 |
| 積地の天候記録 | 降雨、屋外保管、積込中の天候変化 | 試験時から貨物状態が変わった可能性を確認します。 |
| 船長の抗議書・Notice of Protest | 船長が示した疑義、積込み状況、関係者への通知 | 船主側の安全確認と証拠保全に使います。 |
| 貨物保険証券・P&I連絡記録 | 保険条件、通知内容、事故対応、求償方針 | 保険対応と求償の整理に使います。 |
4列判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 貨物引受前 | 荷送人、商社、船主 | 貨物名、IMSBC分類、Group A該当性、過去事故情報 | 貨物名だけで判断せず、分類資料と貨物特性を確認します。 |
| 船積み前書類確認時 | 荷送人、試験機関、サーベイヤー | Cargo Declaration、水分含有量証明、TML証明、試験日 | 書類不備や古い証明の場合は再提出・再検査を求めます。 |
| 積地確認時 | 船長、荷送人、港湾、サーベイヤー | 保管状態、降雨、屋外保管、貨物外観、表面水 | 湿潤・流動性の兆候があれば積込み中止や追加検査を検討します。 |
| サンプル確認時 | 試験機関、荷送人、サーベイヤー | サンプリング方法、対象ロット、採取日、試験方法 | 代表性に疑義があれば独立検査を求めます。 |
| 船長が疑義を持った時 | 船主、P&Iクラブ、荷送人、サーベイヤー | 積込み継続可否、追加検査、抗議書、証拠保全 | P&Iへ相談し、Notice of Protestや記録を残します。 |
| 航海中に異常が出た時 | 船長、船主、P&Iクラブ | 船体傾斜、貨物移動、ビルジ水、復原性、避難港要否 | 人命安全を最優先し、P&I・関係者へ通知します。 |
| 保険通知時 | 貨物保険会社、船体保険者、P&Iクラブ | 損害範囲、事故原因、貨物申告、証明書、サーベイ資料 | 保険ごとに対象損害と必要資料を分けて通知します。 |
| 求償検討時 | 荷送人、船主、保険会社、弁護士 | 申告不備、試験不備、積地管理、船長判断、損害額 | 責任を即断せず、証拠と契約関係を整理します。 |
実務シナリオ1:ニッケル鉱石で水分値が実態と異なっていたケース
ニッケル鉱石を積載したバルク船で、航海中に貨物が液状化し、船体が大きく傾斜することがあります。
荷送人は水分含有量がTMLを下回っているとする証明書を提出していましたが、事故後の調査で、実際の貨物状態が証明書と異なっていたことが判明する場合があります。
この場合、荷送人のサンプリング方法、試験日、積地での保管状態、降雨、積込時の貨物状態が問題になります。
このケースでは、船主または船長が、証明書を形式的に受け取るだけでなく、貨物の外観、積地の天候、サンプル採取方法に疑義があれば、独立検査やP&Iクラブへの相談を行うべきでした。
実務シナリオ2:ボーキサイトの分類と液状化リスクが問題になったケース
ボーキサイトは一般的に比較的安定した貨物と見られることがありますが、貨物の粒度、水分状態、積地条件によっては動的分離や液状化に類似する危険が問題になることがあります。
貨物分類やIMSBC Code上の取扱いを十分に確認しないまま船積みした場合、航海中に船体傾斜や貨物移動が発生する可能性があります。
この場合、貨物名だけで安全と判断するのではなく、実際の貨物特性、粒度、水分含有量、試験結果、積地での保管状態を確認する必要があります。
このケースでは、荷送人、船主、サーベイヤーが、貨物分類と水分管理の両方を確認し、必要に応じて追加試験を行うべきでした。
実務シナリオ3:荷送人申告に基づいて積載した後に事故が発生したケース
船主が荷送人から提出されたCargo Declarationと水分証明書に基づいて積載を受け入れた後、航海中に貨物が液状化することがあります。
事故後、保険会社やP&Iクラブは、荷送人の申告が正確だったか、船主側に確認不足がなかったかを検討します。
申告が虚偽または不正確であれば、荷送人への求償が問題になります。一方で、船長が明らかな危険兆候を見落としていた場合には、船主側の対応も問題になることがあります。
このケースでは、船主・船長は、証明書、積込状況、天候、貨物外観を記録し、疑義があれば積込み前に確認を止めるべきでした。
実務シナリオ4:積地降雨後に再検査せず積み込んだケース
水分含有量証明が提出された後、積地で強い降雨があり、貨物が屋外で濡れたまま積み込まれることがあります。
この場合、証明書作成時点ではTMLを下回っていたとしても、積込時点では水分含有量が上昇している可能性があります。事故後には、試験日、降雨記録、保管状態、積込時写真、船長の指摘が重要な証拠になります。
実務上は、降雨や貨物状態の変化があった場合、再検査や積込み中止を検討する必要があります。証明書があることだけで安全と判断すると、液状化事故時に荷送人、船主、関係者の責任が問題になります。
よくある誤解
| 誤解 | 正しい理解 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 見た目が乾いていれば液状化しない | 表面が乾いて見えても、内部水分や粒度により液状化することがあります。 | 外観だけでなく水分含有量、TML、試験結果を確認します。 |
| 証明書があれば安全である | 証明書の試験日、サンプル、対象ロット、積地状態が実貨物と一致している必要があります。 | 証明書の存在だけでなく、内容と現物状態を確認します。 |
| 液状化は貨物の固有の性質だから常に保険免責である | 保険実務では、貨物性質だけでなく、申告、検査、積地管理、事故原因を確認します。 | 単純に固有の性質として処理せず、証拠を整理します。 |
| 貨物名だけでGroup Aかどうか判断できる | 同じ貨物名でも粒度、水分、産地、ロット、加工状態によりリスクが異なります。 | IMSBC分類と実貨物特性を確認します。 |
| フォワーダーが安全性を判断すべきである | フォワーダーは情報伝達や書類確認を支援できますが、積載安全性の最終判断者ではありません。 | 荷送人、船主、船長、サーベイヤー、P&Iと確認します。 |
| 水分含有量だけ見ればよい | TML、サンプリング方法、試験日、貨物ロット、積地天候も確認する必要があります。 | 数値だけでなく、試験と現物の対応を確認します。 |
| 事故後に調べれば十分である | 液状化事故は発生後の対応が困難で、船積み前の確認が最も重要です。 | 積込み前に疑義があれば止める判断が必要です。 |
| P&Iクラブは事故後だけ連絡すればよい | 液状化リスク貨物では、積込み前の相談や独立検査の手配が重要になることがあります。 | 疑義がある場合は早期にP&Iへ相談します。 |
保険カテゴリとしての注意点
液状化事故では、貨物保険、船体保険、P&I保険、共同海損、荷送人賠償責任が同時に問題になることがあります。
貨物保険では、貨物の滅失・損傷、全損、共同海損分担、救助費用、代位求償の可能性を確認します。
船体保険やP&I保険では、船体損傷、沈没、乗組員被害、汚染、港湾費用、第三者損害、荷送人への求償が問題になります。
液状化事故では、単純に「貨物の固有の性質」として結論づけず、荷送人申告、TML、水分含有量、サンプリング、積地状態、船長の受入判断を具体的に確認することが重要です。
外航貨物海上保険は、保険料より条件で差が出ます。付保条件の選択と約款の解釈は、専門の保険会社・代理店にご相談ください。
まとめ
バルク貨物の液状化事故は、船体傾斜、転覆、沈没、人命被害につながる重大事故です。
液状化リスク管理の中心は、IMSBC Code上の貨物分類、TML、水分含有量、荷送人申告、積地検査です。
保険実務では、単純に「固有の性質」として処理するのではなく、荷送人申告、検査証明、積地状態、船長の受入判断、P&I対応、代位求償可能性を具体的に確認する必要があります。
フォワーダー、商社、荷送人、船主は、液状化リスクのある貨物について、船積み前の書類確認と現物確認を徹底し、疑義がある場合には独立検査やP&Iクラブへの相談を行うことが重要です。
液状化事故の保険対応では、貨物保険、船体保険、P&I保険、共同海損、荷送人への求償を分けて整理することが基本です。
