第三者証明制度とは

概要

第三者証明制度とは、商工会議所などの発給機関が、輸出者などの申請に基づいて原産地証明書を発給する制度です。
輸出者や輸入者が自ら原産性を申告する自己申告制度とは異なり、第三者機関が書類を確認したうえで証明書を発給する点に特徴があります。

第三者証明制度は、一般原産地証明書、非特恵原産地証明書、一部のEPA・FTAで使われる特恵原産地証明書などで利用されます。
現在は自己申告制度を採用する協定も増えていますが、第三者証明制度は、今でも輸出入実務で重要な原産地証明方式の一つです。

実務では、対象貨物、輸出先国、利用する協定、原産地証明書の種類、発給機関、必要書類、発給までの日数を事前に確認しておく必要があります。

第三者証明制度が使われる場面

第三者証明制度は、主に次のような場面で使われます。

  • 非特恵原産地証明書の取得
  • 一部EPA・FTAでの特恵原産地証明書の取得
  • 輸入国側で原産地証明書の提出が求められる場合
  • 信用状取引で原産地証明書が要求されている場合
  • 商工会議所発給の原産地証明書が取引条件になっている場合
  • 輸入規制、表示、統計、貿易管理上、原産地証明が必要になる場合

原産地証明書が必要になる理由は、EPA税率の適用だけではありません。
輸入国側の制度、取引先の要求、信用状条件、販売先の確認、非特恵原産地表示など、さまざまな理由で求められることがあります。

第三者証明が使われるEPAの例

日本のEPA実務では、協定ごとに原産地証明方式が異なります。
第三者証明制度が中心となる協定もあれば、自己申告制度や認定輸出者制度を利用できる協定もあります。

たとえば、日ASEAN包括的経済連携協定や日インドEPAなどでは、第三者証明制度が実務上重要になります。
一方、CPTPPや日EU・EPAのように、自己申告制度が中心となる協定もあります。

RCEPでは、第三者証明制度、認定輸出者による自己申告、輸出者・生産者による自己申告、輸入者による自己申告などが段階的・国別に関係します。
そのため、対象協定ごとに、どの証明方式が利用できるかを確認する必要があります。

一般原産地証明書と特恵原産地証明書の違い

第三者証明制度で扱う原産地証明書には、大きく分けて、一般原産地証明書と特恵原産地証明書があります。

一般原産地証明書は、主に非特恵目的で使われる証明書です。
輸入国側の原産地確認、信用状条件、取引先の要求、原産地表示、輸入規制などのために使われることがあります。
この場合、EPA税率の適用を目的とするものではありません。

一方、特恵原産地証明書は、EPA・FTAなどに基づく特恵税率を適用するために使われる証明書です。
対象貨物が協定上の原産品であることを確認し、輸入国で特恵税率の適用を受けるために利用されます。

同じ「原産地証明書」という名称でも、一般原産地証明書と特恵原産地証明書では、目的、発給条件、確認資料、輸入国での使われ方が異なります。
実務では、どちらの証明書が必要なのかを最初に確認することが重要です。

自己申告制度との違い

自己申告制度では、輸出者、生産者または輸入者が、貨物が協定上の原産品であることを自ら申告します。
申告主体が原産性の根拠資料を保存し、税関の事後確認に対応する必要があります。

これに対して、第三者証明制度では、商工会議所などの発給機関が、申請書類を確認したうえで原産地証明書を発給します。
ただし、発給機関が証明書を発給するからといって、輸出者や申請者の責任がなくなるわけではありません。

原産性を裏付ける資料の正確性、インボイスや製造証明書の内容、申請内容の真実性は、基本的に申請者側で管理する必要があります。
発給機関は書類を確認しますが、実際の製造実態や原産地判断の基礎資料は、輸出者、生産者、荷主側で整えておく必要があります。

発給機関の役割

第三者証明制度では、商工会議所などの発給機関が、申請内容と添付書類を確認したうえで原産地証明書を発給します。

発給機関は、申請書、インボイス、製造証明書、原材料情報、原産地判定資料などを確認します。
ただし、発給機関がすべての製造実態を直接確認するわけではないため、申請者側の資料整備が重要になります。

発給機関による証明は、輸入国税関や取引先に対して、一定の客観性を持つ資料として扱われます。
一方で、申請内容に誤りがあれば、輸入国で特恵税率が認められない、通関が止まる、再発給や訂正が必要になるといった問題が生じることがあります。

電子原産地証明書(e-CO)

電子原産地証明書(e-CO)とは、紙の原産地証明書ではなく、電子的に発給・管理される原産地証明書です。
国や発給機関によっては、オンライン申請、電子発給、電子データでの確認に対応している場合があります。

e-COを利用できる場合、申請や発給の効率化、書類管理の簡素化、紛失リスクの低減が期待できます。
一方で、輸入国側が電子証明書を受け入れるか、紙原本の提出が必要か、電子署名や認証方法が認められるかは、国や制度によって異なります。

そのため、電子原産地証明書を利用する場合は、輸出国の発給機関だけでなく、輸入国税関、取引先、信用状条件、通関業者の対応状況を確認する必要があります。
電子化されていても、相手国側で紙原本を求められる場合には、実務上の対応が必要になります。

実務上の確認ポイント

第三者証明制度では、書類整合、発給タイミング、訂正・再発給の可否をまとめて確認します。
これらは実務上、出荷スケジュールや輸入国での通関に直接影響します。

まず、インボイス、パッキングリスト、製造証明書、原産地証明書の品名、数量、重量、荷送人、荷受人、原産国、HSコードなどが一致しているかを確認します。
書類の内容に不一致があると、発給が遅れたり、輸入国で確認を受けたりすることがあります。

次に、発給までの日数を出荷スケジュールに組み込む必要があります。
第三者証明制度では、発給機関への申請と審査が必要になるため、即日取得できるとは限りません。
証明書が輸入国での通関に必要な場合、取得や送付が遅れると、貨物引取りや納品に影響することがあります。

また、発給後に誤記や記載不一致が見つかった場合、訂正や再発給が必要になることがあります。
訂正・再発給の可否、手続、所要時間は、発給機関や証明書の種類によって異なります。
そのため、申請前に船積書類、信用状条件、取引先の指示、輸入国側の要求を確認しておくことが重要です。

実務の流れ

第三者証明制度を利用する場合、一般的には次の流れで確認します。

  1. 必要な原産地証明書の種類を確認する
  2. 一般原産地証明書か、EPA用の特恵原産地証明書かを確認する
  3. 対象貨物のHSコードを確認する
  4. 利用するEPA・FTAまたは輸入国側の要求を確認する
  5. 第三者証明制度を利用できる協定か確認する
  6. 品目別原産地規則(PSR)を確認する
  7. CTC、RVC、加工工程基準などの原産地基準を確認する
  8. インボイス、パッキングリスト、製造証明書などを準備する
  9. 発給タイミングと出荷スケジュールを確認する
  10. 発給機関へ申請する
  11. 発給機関による書類審査を受ける
  12. 原産地証明書を取得する
  13. 輸入者、通関業者、取引先へ必要に応じて送付する
  14. 税関確認に備えて申請資料と発給済み証明書を保存する

主要書類

第三者証明制度を利用する場合に確認・保存する主な書類は次のとおりです。

  • 原産地証明書発給申請書
  • 原産地証明書
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 製造証明書
  • 原材料リスト
  • 部品表、材料表
  • 製造工程表
  • HSコード確認資料
  • 品目別原産地規則(PSR)の確認資料
  • RVC計算資料
  • サプライヤー証明書
  • B/L、Sea Waybill、航空運送状などの輸送書類
  • 信用状条件に関する資料
  • 発給機関への申請控え
  • 訂正・再発給に関する記録

フォワーダーの関与範囲

フォワーダーは、第三者証明制度において、インボイス、パッキングリスト、B/L、Sea Waybill、航空運送状などの書類整合を確認したり、証明書取得のスケジュールを調整したりすることがあります。
また、荷主の依頼により、原産地証明書の申請手続を補助する場合もあります。

ただし、フォワーダーは通常、貨物の原産性そのものを判断する責任主体ではありません。
原産性の判断には、HSコード、原材料、製造工程、原価計算、サプライヤー情報などが必要であり、これは輸出者、製造者、荷主が管理すべき情報です。

フォワーダー実務では、第三者証明書を取得できるかどうかを断定するのではなく、必要書類、申請スケジュール、船積書類との整合、輸入国で求められる証明書の種類を確認する立場として整理するのが安全です。

注意点

第三者証明制度を利用する際は、次の点に注意が必要です。

  • 一般原産地証明書と特恵原産地証明書を混同しない
  • 対象協定によって証明方式が異なる
  • 第三者証明制度を使えるEPAと、自己申告制度を使うEPAを分けて確認する必要がある
  • インボイス、パッキングリスト、製造証明書の内容を一致させる必要がある
  • 原産地判断の基礎資料は輸出者・製造者側で管理する必要がある
  • 発給機関の審査に時間がかかる場合がある
  • 出荷スケジュールに対して証明書取得が遅れると、通関遅延や保管料につながることがある
  • 発給後の訂正や再発給には時間がかかる場合がある
  • 電子原産地証明書を利用できるかは国や制度によって異なる
  • 輸入国側が紙原本を求める場合がある
  • フォワーダーは原産地証明の最終責任主体ではない

具体例

第三者証明制度では、次のような場面が問題になります。

  • 書類不一致:インボイスと製造証明書の品名が一致せず、発給機関の確認に時間がかかるケース
  • 発給遅延:原産地証明書の取得が出荷スケジュールに間に合わず、輸入国で通関が止まるケース
  • 一般COと特恵COの混同:取引先が求めているのは一般原産地証明書であるにもかかわらず、EPA用の特恵原産地証明書と誤解するケース
  • EPAの証明方式確認不足:自己申告制度の協定で第三者証明書を用意しようとし、必要な申告方式と合わないケース
  • 電子COの確認不足:電子原産地証明書で対応できると思っていたが、輸入国側で紙原本を求められるケース
  • 誤記載による再発給:証明書発給後にインボイス番号や数量の誤りが見つかり、訂正・再発給に時間がかかるケース

まとめ

第三者証明制度は、商工会議所などの発給機関が、申請内容と関係書類を確認したうえで原産地証明書を発給する制度です。
一般原産地証明書、非特恵原産地証明書、一部EPAの特恵原産地証明書などで利用されます。

実務では、自己申告制度との違い、一般COと特恵COの違い、対象協定ごとの証明方式、電子原産地証明書の利用可否、発給スケジュール、船積書類との整合を確認することが重要です。
第三者機関が関与する制度であっても、原産性の基礎資料は輸出者・製造者側で整備しておく必要があります。

関連用語