Through B/L後の国内配送とFCR

概要

Through B/L(複合輸送B/L)は、海外から日本の港までだけでなく、日本国内の指定場所まで一貫輸送として扱う場合に発行されることがあります。

ただし、Through B/Lが発行されていても、日本国内の配送や作業をB/L発行者自身が直接行うとは限りません。実務では、Delivery Agent、国内フォワーダー、下請け運送会社、倉庫会社など複数の事業者が関与することがあります。

この場合、国内区間で実際に貨物を引き取った会社が、FCR(Forwarder's Cargo Receipt/貨物受領書)を発行することで、貨物の引受時点、作業範囲、配送区間、貨物状態を記録します。

Through B/Lによる一貫輸送であっても、現場の作業は複数の事業者に分かれるため、FCRを使って国内区間の責任分担を整理することが重要です。

実務の流れ

  1. 海外で荷主から貨物を集荷する
  2. 国際輸送に際し、Through B/Lまたは複合輸送B/Lを発行する
  3. 日本の港に外航本船が到着する
  4. 港頭地区のCYまたはCFSへ貨物が搬入される
  5. 他法令検査、輸入通関、D/O手続などを行う
  6. Delivery Agentまたは国内手配会社の指示により、下請け運送会社がCY/CFSから貨物を引き取る
  7. 指定倉庫または納品先まで国内配送する

FCRは、主に6以降の国内区間で活用されます。CY/CFSから貨物を引き取った時点、デバンニングや保管を行った時点、指定場所へ配送した時点などを記録し、国内作業の責任範囲を明確にします。

主要書類

  • Through B/L:海外から国内指定場所までの一貫輸送関係を示す書類
  • House B/L:NVOCCやフォワーダーが荷主に対して発行する運送書類
  • Master B/L:船会社とNVOCC・フォワーダー間の運送関係を示す書類
  • D/O:輸入貨物の引渡しを受けるための指図書
  • FCR:国内区間で貨物を引き受けた事実、作業範囲、貨物状態を記録する書類
  • 作業記録・リマークシート:破損、濡損、数量不足、作業内容を記録する資料

House B/LとMaster B/Lの確認

NVOCCやフォワーダーが関与する輸送では、House B/LとMaster B/Lの両方が存在することがあります。

荷主から見るとHouse B/Lが主な書類になりますが、実際の船会社との関係ではMaster B/Lの処理状況も関係します。Through B/L後の国内配送を確認する場合は、House B/L上のPlace of DeliveryやFinal Destinationだけでなく、Master B/L側の荷揚港、D/O手続、国内配送手配の流れも確認する必要があります。

FCRは、これらのB/Lそのものを置き換える書類ではありません。B/Lで定められた運送関係とは別に、国内区間で実際に貨物を引き取った会社や作業範囲を記録するために使います。

実務上のポイント

  • FCRは、国内区間で貨物を引き取った下請け運送会社や作業会社が発行します。
  • 責任開始点は、CY/CFSから貨物を引き取った時点になることが多くなります。
  • FCRには、引取日、引取場所、B/L番号、コンテナ番号、シール番号、貨物状態、作業範囲を記載します。
  • Delivery Agent、国内フォワーダー、下請け運送会社の間で、誰がどこまでの作業を担当するかを明確にします。
  • デバンニング、保管、検品、配送まで含む場合は、それぞれの作業範囲を具体的に記録します。
  • FCRはThrough B/Lを置き換えるものではなく、国内区間の作業実態を補足する書類として使います。

FCR記載上の注意点

Through B/L後の国内配送で、下請け運送会社が元請けフォワーダーやDelivery Agent宛にFCRを発行する場合、通常の荷主向けFCRとは記載方法が異なることがあります。

Forwarder's Principal欄には、元請けフォワーダーまたはDelivery Agentを記載し、「元請けフォワーダーまたはDelivery Agent 気付 実際の荷主名」という形で整理する運用が考えられます。

Consignee欄には、元請けフォワーダーやDelivery Agentから指示された搬入先、または搬入先の荷主名を記載します。

重要なのは、FCR上で、誰の指示により、誰の貨物を、どこへ搬入するのかを明確にすることです。記載が曖昧な場合、事故時に作業範囲や責任関係の確認が難しくなります。

B/L記載との整合性

Through B/L後の国内配送では、B/L上の記載とFCRの内容に齟齬がないよう注意が必要です。

特に、次の項目を確認します。

  • Port of Discharge
  • Place of Delivery
  • Final Destination
  • B/L番号
  • コンテナ番号
  • シール番号
  • 搬入先または指定倉庫

Through B/L上では一貫輸送として扱われていても、FCR上では国内区間の作業範囲を具体的に記録します。B/Lの記載とFCRの記載が矛盾すると、事故時や配送遅延時に責任範囲が分かりにくくなるため注意が必要です。

標準取引条件・賠償保険との関係

Through B/L後の国内配送でFCRを使う場合も、FCR標準取引条件との関係を確認しておくことが重要です。

下請け運送会社や作業会社が国内区間を担当する場合、単にFCRを発行するだけでは、責任範囲や賠償限度額が十分に整理されないことがあります。そのため、見積書や作業依頼書の段階で、FCR標準取引条件を適用することを明確にしておくことが望まれます。

また、FCRと標準取引条件を整備しておくことで、貨物運送賠償保険との接続もしやすくなります。国内区間の作業範囲、責任開始点、賠償責任の上限を整理しておくことは、事故時の保険対応にも役立ちます。

注意点

  • 貨物に異常があれば、破損、濡れ、数量不足などを必ずリマークします。
  • 梱包不備やショアリング不備があれば、FCRや作業記録に明記します。
  • FCRが発行されない場合、国内区間の責任や作業履歴が不明確になるリスクがあります。
  • 下請け運送会社の作業範囲を曖昧にしたまま進めないよう注意します。

具体例

  • 下請け運送会社がCYからコンテナを引き取り、指定倉庫へドレーし、FCRに引取日、コンテナ番号、シール番号、搬入先を記録する。
  • CFSからLCL貨物を引き取り、外装にカートン潰れがあったため、FCRのリマーク欄に記載し、写真を保存する。
  • 指定倉庫でデバンニングと一時保管を行うため、FCRに「CY引取り、指定倉庫搬入、デバンニング、一時保管」までの作業範囲を記載する。
  • 納品先への配送時に数量不足が判明したため、FCR、CFS搬出記録、作業記録を照合し、どの時点で不足が発生したかを確認する。

まとめ

Through B/L後の国内配送では、一貫輸送としてB/Lが発行されていても、実際の国内作業はDelivery Agent、国内フォワーダー、下請け運送会社、倉庫会社などが分担することがあります。

そのため、実務上は、Through B/Lで示される一貫輸送関係と、FCRで記録される国内区間の作業実態を分けて整理することが重要です。B/L上のPort of Discharge、Place of Delivery、Final DestinationとFCRの記載を整合させ、あわせてFCR標準取引条件や貨物運送賠償保険との関係も確認しておく必要があります。

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