港湾荷役中の貨物事故
港湾荷役中の貨物事故とは
港湾荷役中の貨物事故とは、本船への積込み、本船からの荷揚げ、岸壁での取扱い、クレーン作業、コンテナ移動、港湾施設内での作業中に発生したと考えられる貨物の破損、濡損、汚損、落下、変形、数量不足などをいいます。
貨物事故では、損害が港で発見されたとしても、海上輸送中に発生したのか、港湾荷役中に発生したのか、CY・CFS作業中に発生したのかを切り分ける必要があります。
港湾荷役中の事故は、海上運送人の責任範囲、港湾荷役業者の作業責任、NVOCC・フォワーダーの契約責任が重なりやすい点に特徴があります。
主な発生場面
港湾荷役中の貨物事故としては、次のような場面が考えられます。
- 本船からコンテナを荷揚げする際の衝撃
- クレーン作業中の落下・接触
- 岸壁上でのコンテナ移動中の事故
- フォークリフト作業中の接触・転倒
- 港湾施設内での一時保管中の損傷
- 雨天作業中の濡損
- 荷役中の外装破損
- コンテナドア開放時の貨物崩れ
特に重量物、長尺貨物、精密機械、木箱貨物、パレット貨物では、荷役時の吊り方、固定方法、接触、落下、傾きが損害原因になることがあります。
関係する責任主体
港湾荷役中の事故では、船会社、港湾荷役業者、ターミナル、NVOCC、フォワーダー、荷主、荷受人などが関係します。
荷主・荷受人との契約関係では、B/L発行者である船会社、NVOCC、フォワーダーが表に立つことがあります。
一方、実際の作業は港湾荷役業者やターミナル会社が行っているため、後日、運送人側から作業業者への求償が問題になることもあります。
海上輸送中の事故との違い
海上輸送中の事故は、航海中の荒天、本船事故、コンテナ破損、海水濡れなどが問題になります。
これに対し、港湾荷役中の事故は、荷揚げ・積込み・岸壁作業・コンテナ移動など、港での作業行為が原因となる点が異なります。
ただし、損害が港で発見されたからといって、必ず港湾荷役中の事故とは限りません。
出航前の梱包不備、航海中の揺れ、CY内での接触、CFS作業中の取扱い、通関後配送中の衝撃が原因となることもあります。
確認すべき資料
港湾荷役中の事故かどうかを判断するためには、作業記録、受渡記録、外装状態、写真、サーベイ結果などを確認します。
- B/L、Sea Waybill、House B/L
- 本船荷役記録
- ターミナル搬入・搬出記録
- コンテナダメージレポート
- シール番号の記録
- 荷役時の事故報告書
- 港湾作業中の写真
- 貨物外装の損傷写真
- サーベイレポート
- 納品時の受領書
特に、コンテナ外板の凹み、ドア部分の損傷、貨物外装の一点集中した破損、木箱の角打ち、パレットの崩れなどは、荷役時の接触や衝撃を推測する材料になります。
Claim Noticeの出し方
港湾荷役中の事故が疑われる場合でも、荷主・荷受人は、まず契約関係にある運送人、NVOCC、フォワーダーに対して損害通知を行うのが通常です。
そのうえで、相手方が船会社、港湾荷役業者、ターミナル会社などへ原因確認や求償を行う流れになります。
通知の際には、損害発見日、発見場所、貨物状態、外装状態、写真、受領書の例外記載を添えて、事故区間を確認する姿勢で進めることが重要です。
貨物保険との関係
貨物保険に加入している場合、港湾荷役中の事故も保険金請求の対象となる可能性があります。
ただし、保険会社が保険金を支払った後は、事故区間や責任主体を整理し、船会社、NVOCC、フォワーダー、港湾関係者などへの代位求償が検討されることがあります。
そのため、保険金請求を進める場合でも、事故が港湾荷役中に発生した可能性を示す資料を残しておくことが重要です。
写真、検品記録、サーベイレポート、通知履歴が不足していると、後日の求償対応で不利になることがあります。
実務上の注意点
港湾荷役中の貨物事故では、損害原因が目に見えにくいことがあります。
港での作業中に発生したように見えても、実際には海上輸送中、CY保管中、CFS作業中、国内配送中に発生している場合もあります。
そのため、事故対応では、発見場所だけで判断せず、貨物の受渡経路、作業区間、外装状態、記録、写真、関係者への通知履歴を順番に確認する必要があります。
港湾荷役中の事故かどうかを整理することは、請求先、責任制限、免責、通知期限、貨物保険会社の代位求償を判断するうえで重要です。
