CITESとは
概要
CITES(ワシントン条約)は、絶滅のおそれのある野生動植物やその個体・部分・加工品などの国際取引を規制する国際条約です。1973年に米国ワシントンD.C.で採択され、日本でも広く適用されています。動植物そのものだけでなく、皮革製品、木材、楽器、標本、装飾品、医薬品原料など、動植物由来の貨物も対象となる場合があります。
制度の目的
野生動植物の過剰な国際取引による絶滅を防ぐことが主な目的です。輸出国と輸入国が協力し、種の保存と持続可能な利用を両立させることを目指しています。
仕組み
CITESは、規制対象となる種を附属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに分類し、それぞれ取引の規制レベルを定めています。附属書Ⅰは商業取引が原則禁止、附属書Ⅱは規制下での取引が可能、附属書Ⅲは特定国の要請による協力規制です。対象貨物の輸出入には、CITES輸出許可書、再輸出証明書、輸入承認などの書類が必要となる場合があります。
実務上のポイント
CITES対象貨物は、通常のインボイスやB/Lだけでは手続きが完了しません。品名だけでなく、学術名、原材料、原産国、加工の有無、附属書の区分を確認し、必要な許認可書類を事前に取得する必要があります。特に再輸出の場合は、追加の証明書が求められることがあります。
注意点
書類が不足していると、税関で貨物が止まる、輸入が認められない、返送や廃棄のリスクがあります。CITES以外にも、植物検疫、動物検疫、食品衛生、薬機法など他法令の確認も重要です。CITES確認は通関時ではなく、見積・契約・出荷手配の段階で行うことが推奨されます。
関連法令・基準
まとめ
CITESは、国際物流や貿易実務で重要な許認可確認項目です。貨物の品名だけでなく、原材料や学術名、原産国、附属書の区分を事前に確認し、必要な手続きを怠らないことが実務上求められます。早めの確認と準備がトラブル防止につながります。
