ワシントン条約(CITES)―輸出入実務の確認ポイント
ワシントン条約とは
ワシントン条約とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種が、国際取引によって過度に利用され、絶滅の危機に追い込まれることを防ぐための国際条約です。
正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」です。英語では「Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora」といい、頭文字を取ってCITES(サイテス)とも呼ばれます。
日本の輸出入実務では、「ワシントン条約」と「CITES」はほぼ同じ意味で使われます。たとえば、ワニ革製品、ヘビ革製品、希少木材、楽器、標本、装飾品、化粧品原料、医薬品原料、研究用サンプルなどが、ワシントン条約の対象となる場合があります。
ワシントン条約は、生きた動植物だけを対象とする制度ではありません。動植物の部分、派生物、加工品も対象となることがあり、一般的な貿易貨物の中にも規制対象が含まれることがあります。
この記事で扱う範囲
この記事では、ワシントン条約という制度そのものの背景と、輸出入実務における基本的な確認ポイントを扱います。
同じテーマに関連する記事との役割分担は、次のように整理します。
| 記事 | 主な役割 |
|---|---|
| ワシントン条約 | 条約の目的、制度背景、国際取引規制の全体像を整理する入口記事 |
| CITESとは | CITESという実務用語から、対象貨物、輸出入規制、実務確認を整理するハブ記事 |
| CITES附属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 附属書区分ごとの規制レベル、必要書類、実務上の違いを整理する記事 |
| CITES輸出許可書 | 日本からCITES対象貨物を輸出する際の許可書と通関実務を扱う記事 |
| CITES再輸出証明書 | 一度輸入されたCITES対象貨物を第三国へ再輸出する際の証明書を扱う記事 |
本記事は、CITES関連記事群の入口として、制度全体を理解するための記事です。具体的な申請書類や通関時の原本管理については、輸出許可書・再輸出証明書の記事で確認します。
ワシントン条約の目的
ワシントン条約の目的は、野生動植物の国際取引を適切に管理し、国際取引による過度な利用によって種が絶滅することを防ぐことです。
野生動植物が減少する原因には、生息地の破壊、乱獲、密猟、外来種、気候変動など多くの要素があります。その中でワシントン条約は、特に国際取引による影響に着目し、輸出国と輸入国が協力して取引を管理する仕組みです。
したがって、ワシントン条約は単なる「輸出入の許可制度」ではありません。国際貿易を通じて希少な動植物が過度に利用されることを防ぐため、輸出国、輸入国、再輸出国がそれぞれ手続を確認する制度です。
CITESとワシントン条約の違い
CITESとワシントン条約は、実務上は同じ制度を指して使われることが多い言葉です。
| 表現 | 意味 | 実務上の使われ方 |
|---|---|---|
| ワシントン条約 | 日本語での通称 | 制度説明、法令説明、一般向け説明で使われやすい |
| CITES | 英語名の頭文字による略称 | 貿易書類、許可書、通関、海外取引先とのやり取りで使われやすい |
| サイテス | CITESの読み方 | 実務会話で使われることがある |
たとえば、「ワシントン条約対象貨物」「CITES対象貨物」「CITES許可書」「ワシントン条約の輸出許可書」は、いずれも同じ制度に関係する表現です。
ただし、実務書類や海外とのやり取りでは、CITES Export Permit、CITES Re-export Certificate、CITES Appendix など、CITESという表現が使われることが多くなります。
ワシントン条約の仕組み
ワシントン条約では、国際取引を管理すべき野生動植物を附属書Ⅰ、附属書Ⅱ、附属書Ⅲに分類しています。
附属書の区分によって、商業取引が原則禁止されるもの、許可書があれば取引できるもの、特定国が保護のために他国へ協力を求めているものなど、規制の内容が異なります。
輸出入実務では、まず貨物がCITES対象かどうかを確認し、対象である場合には、どの附属書に該当するかを確認します。そのうえで、輸出許可書、再輸出証明書、輸入承認証、事前確認書、原産地証明書など、必要となる書類を確認します。
附属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの基本的な違い
ワシントン条約の附属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの違いを整理すると、次のようになります。
| 区分 | 基本的な性格 | 商業取引 | 実務上の確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 附属書Ⅰ | 絶滅のおそれが特に高く、厳格な保護が必要な種 | 原則禁止 | 輸出国・輸入国双方の許可や例外要件を確認する |
| 附属書Ⅱ | 取引管理を行わなければ将来的に影響が出る可能性がある種 | 可能な場合がある | 輸出許可書、学名、原産国、加工状態を確認する |
| 附属書Ⅲ | 特定国が自国の保護対象として国際協力を求めている種 | 可能な場合がある | 掲載国、原産国、原産地証明書等の要否を確認する |
附属書Ⅰが最も厳しく、附属書Ⅱ、附属書Ⅲの順に単純に緩くなると理解されがちですが、実務ではそれだけでは足りません。
同じ附属書区分でも、輸出か輸入か、再輸出か、原産国はどこか、人工繁殖・人工栽培か、条約適用前に取得されたものか、加工品か、商業目的か非商業目的かによって、必要な手続が変わります。
対象となる貨物の考え方
ワシントン条約の対象となるかどうかは、商品名だけでは判断できません。
たとえば、インボイス上の品名が「Bag」「Belt」「Wooden Parts」「Musical Instrument」「Sample」「Cosmetics」「Decoration」などであっても、その中にCITES対象の動植物由来素材が含まれていれば、ワシントン条約の確認が必要となる場合があります。
確認すべき主な情報は、次のとおりです。
- 貨物に動植物由来の素材が含まれているか
- 動植物の学名、和名、英名を確認できるか
- CITES附属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれに該当するか
- 原産国、採取国、繁殖国、栽培国はどこか
- 輸出国、輸入国、経由国はどこか
- 生体、部分品、派生物、加工品のどれに該当するか
- 商業目的か、展示・研究・修理・返送などの目的か
- 日本原産の輸出か、海外から輸入済み貨物の再輸出か
特に、学名の確認は重要です。商品名、通称、ブランド名、和名だけでは、規制対象種に該当するか判断できない場合があります。
代表的な対象貨物の例
ワシントン条約の確認が問題となりやすい貨物には、次のようなものがあります。
- ワニ革、トカゲ革、ヘビ革などを使用したバッグ、財布、ベルト、靴
- ローズウッド、黒檀、マホガニーなどを使用した木材、家具、楽器、部材
- ラン、サボテン、アロエなどの植物、苗、種子、切花、加工品
- 象牙、べっ甲、サンゴ、貝殻、骨、角などを使用した装飾品
- 剥製、標本、研究用サンプル、教育用資料
- チョウザメ由来のキャビアなどの食品
- 動植物由来成分を含む化粧品、健康食品、医薬品原料
- 展示会用サンプル、販促品、個人携行品、修理品、返送品
これらは、通常の輸出入貨物として扱われているように見えても、素材や成分によってはCITES対象となる場合があります。
輸出・輸入・再輸出で必要書類が変わる
ワシントン条約では、同じ対象種であっても、輸出、輸入、再輸出のどの場面かによって必要書類が変わります。
| 場面 | 主な確認事項 | 問題となる書類の例 |
|---|---|---|
| 日本から輸出する場合 | 日本原産か、対象種か、附属書区分は何か | CITES輸出許可書、輸出承認証、輸出先国側の輸入許可書など |
| 日本へ輸入する場合 | 輸出国が発行したCITES書類があるか、日本側の承認・確認が必要か | CITES輸出許可書、CITES再輸出証明書、輸入承認証、事前確認書など |
| 日本から再輸出する場合 | 過去に日本へ適正に輸入された貨物か、輸入時書類が残っているか | CITES再輸出証明書、輸入許可通知書、輸入時CITES書類、販売証明書、譲渡証明書など |
特に再輸出では、現在日本から出す貨物が、過去に適正なCITES手続を経て輸入された貨物であることを説明できる必要があります。そのため、輸入時のCITES書類、輸入許可通知書、販売証明書、譲渡証明書などの保管が重要になります。
日本での制度運用
日本では、ワシントン条約に基づく輸出入規制について、主に外国為替及び外国貿易法に基づく水際規制として運用されています。
輸出入の場面では、経済産業省の手続、税関での確認、必要に応じた輸出承認、輸入承認、事前確認、CITES輸出許可書、再輸出証明書などが問題になります。
また、貨物の種類によっては、ワシントン条約だけでなく、種の保存法、植物防疫法、家畜伝染病予防法、食品衛生法、薬機法、動物検疫、植物検疫など、他法令の確認も必要です。
ワシントン条約の手続を満たしていても、他法令の条件を満たしていなければ、輸出入できない場合があります。逆に、他法令上問題がない貨物であっても、CITES対象であればワシントン条約の手続が必要となる場合があります。
フォワーダー・通関業者が確認すべき事項
フォワーダーや通関業者は、荷主から輸出入や再輸出の依頼を受けた時点で、ワシントン条約対象貨物の可能性がないか確認する必要があります。
確認すべき主な事項は次のとおりです。
- 貨物に動植物由来の素材が含まれていないか
- 品名だけでなく、学名、原材料名、成分、材質を確認できるか
- CITES附属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれに該当しないか
- 原産国、出荷国、製造国、経由国が整理されているか
- 日本からの輸出か、日本への輸入か、日本からの再輸出か
- CITES輸出許可書、再輸出証明書、輸入承認証、事前確認書のどれが必要か
- 輸出承認、輸入承認、動植物検疫、食品衛生、薬機法など他法令の確認が必要でないか
- インボイス、パッキングリスト、B/L、AWBの品名・数量・重量が許可書類と整合しているか
- 許可書や証明書の原本を通関時に提示できるか
- 相手国側で輸入許可、原本提示、追加規制が必要でないか
特に危険なのは、Booking後、航空会社搬入後、輸出通関直前、相手国到着後にワシントン条約対象であることが判明するケースです。この場合、船積み変更、航空便キャンセル、保管料、返送費用、納期遅延、相手国での輸入不可につながる可能性があります。
よくある誤解
ワシントン条約については、実務上次のような誤解が起こりやすくなります。
生きた動植物だけが対象という誤解
ワシントン条約は、生きた動植物だけを対象とする制度ではありません。皮革製品、木材、楽器、標本、装飾品、化粧品原料、医薬品原料など、部分品や加工品も対象となることがあります。
少量サンプルなら不要という誤解
少量、無償、サンプル、展示品、研究用であっても、CITES対象貨物であれば手続が必要となる場合があります。金額や数量が小さいことだけで、手続が不要になるとは限りません。
加工品なら対象外という誤解
加工されているから対象外とは限りません。バッグ、財布、靴、楽器、家具、装飾品、化粧品原料などでも、対象種を含む場合は確認が必要です。
日本で輸出できれば相手国でも輸入できるという誤解
日本側で輸出通関ができても、相手国側でCITES輸入許可、原本提示、税関確認欄、国内法令上の追加規制が問題になることがあります。輸出者側だけでなく、輸入者側の確認も必要です。
過去に輸出入できたから今回も同じという誤解
CITES附属書は改正されます。過去に輸出入できた貨物でも、現在は規制対象になっている場合や、必要書類が変わっている場合があります。
確認漏れが起きた場合のリスク
ワシントン条約の確認漏れがあると、次のようなリスクが生じます。
- 輸出通関や輸入通関で貨物が止まる
- 船積みや航空便に間に合わない
- 相手国で輸入が認められない
- 許可書原本の不備により貨物が滞留する
- 保管料、返送費用、廃棄費用が発生する
- 展示会、納品、修理返送、販売スケジュールに遅れが出る
- 取引先、輸入者、販売先とのトラブルになる
- 法令違反として行政上の問題になる可能性がある
ワシントン条約は、出荷直前に気づいてから対応するには時間が足りないことがあります。特に、学名確認、附属書区分、輸出許可書、再輸出証明書、輸入承認、相手国側許可が絡む場合は、早い段階で確認することが重要です。
CITES関連記事との使い分け
ワシントン条約に関する実務確認では、次のように関連記事を使い分けると整理しやすくなります。
| 確認したい内容 | 参照する記事 |
|---|---|
| 制度全体の目的や背景を知りたい | ワシントン条約 |
| CITES対象貨物かどうか、実務全体を確認したい | CITESとは |
| 附属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの違いを確認したい | CITES附属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| 日本からCITES対象貨物を輸出したい | CITES輸出許可書 |
| 一度輸入したCITES対象貨物を第三国へ出したい | CITES再輸出証明書 |
このように、本記事は条約全体の理解に使い、具体的な申請や通関書類の確認は各実務記事で確認する構成にすると、情報が重複せず、読み手も迷いにくくなります。
まとめ
ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物やその製品の国際取引を規制し、国際取引による過度な利用から種を保護するための国際条約です。
実務では、ワシントン条約とCITESはほぼ同じ制度を指す言葉として使われます。日本語ではワシントン条約、貿易実務や海外書類ではCITESという表現が使われることが多くあります。
対象となるのは、生きた動植物だけではありません。皮革製品、木材、楽器、標本、装飾品、化粧品原料、医薬品原料、研究用サンプルなど、動植物由来の素材を含む貨物も対象となる場合があります。
フォワーダーや通関業者にとっては、ワシントン条約の確認は、単なる専門知識ではなく、船積み可否、通関可否、相手国での輸入可否に直結する実務確認です。品名だけで判断せず、学名、原産国、附属書区分、輸出か再輸出か、必要書類、相手国側規制を早めに確認することが基本です。
