中古機械の油漏れによるコンテナ洗浄費用
匿名化・掲載目的
本記事は、顧客及び関係先が実際に遭遇した、中古機械からの油漏れによるコンテナ汚損及び洗浄費用請求の事例を、会社名、個人名、船名、港名、コンテナ番号、貨物名、機械型式、輸出者名、荷主名、海外代理店名、船会社名、請求書番号、事故日その他の特定につながる情報を伏せたうえで整理した実務事例です。
匿名化に当たり、中古機械が輸送中の動揺又は積付け状態の影響により傾き、機械内部の残留油がコンテナ内へ漏れたこと、船会社が日本側フォワーダーへ約10万円の洗浄費用を請求したこと、日本側フォワーダーが船会社へ支払ったこと、海外代理店が最終的に一部を負担したこと及び回収できなかった残額が日本側フォワーダーの自社負担となったことは変更していません。
事例の概要
本件は、中古機械の輸入輸送中に機械が傾き、機械内部に残っていた油が漏出してコンテナ内部を汚損した事例です。
コンテナ返却時に油汚れが確認され、船会社はコンテナ内部の洗浄費用として日本側フォワーダーへ約10万円を請求しました。日本側フォワーダーは船会社へ約10万円を支払いました。
業務分担上、荷主は機械内部の排油、液抜き及び漏油防止を行う立場にあり、日本側フォワーダーの海外代理店は現地でのバンニングを担当していました。
荷主は、輸送中に機械が傾いたのは海外代理店の積付け又は固定方法が不適切だったためであるとして、洗浄費用の負担を拒みました。一方、海外代理店は、機械から油が漏れた原因は荷主による排油・液抜き又は漏油防止が不十分だったためであるとして、全面的な責任を否定しました。
機械から油が漏れ、コンテナ内部が汚損した事実は確認されました。しかし、荷主側の排油・液抜き不足と、海外代理店側の積付け・固定・養生不備のいずれが主因であったかは、確認できる範囲では確定できませんでした。
最終的に海外代理店が洗浄費用の一部を負担しましたが、日本側フォワーダーは全額を回収できず、残額を自社負担として処理しました。海外代理店の負担額及び日本側フォワーダーの最終純負担額は、確認できる範囲では不明です。
本件は、Errors and Omissions(E&O。業務上の誤り又は不作為に起因する賠償責任)の検討対象となり得るとともに、貨物性状の管理責任、バンニング作業責任及び証拠不足による求償困難が問題となった事例です。
本記事の固有担当範囲
本記事が扱うのは、中古機械内部の残留油が輸送中に漏れ、船会社がコンテナ内部の洗浄費用を日本側フォワーダーへ請求した事例です。
請求対象は、中古機械自体の破損又は価値減少ではありません。また、コンテナの側板、屋根、床、ドアその他の構造的破損に対する修理費用でもありません。油で汚損したコンテナ内部を再使用可能な状態へ戻すための洗浄費用です。
兄弟記事である「SOCコンテナ返却時の複数箇所破損とコンテナ特約の適用」は、第三者所有のSOCコンテナ本体の構造的損傷と約100万円の修理見積を扱います。
これに対し、本記事では、コンテナ本体の構造的損傷ではなく、中古機械からの油漏れによる内部汚染、船会社からの約10万円の洗浄費用請求及び荷主と海外代理店の間で責任を確定できなかったことが固有の論点です。
本件における請求の流れは、船会社から日本側フォワーダーへの洗浄費用請求、日本側フォワーダーから荷主及び海外代理店への費用負担要請、海外代理店による一部負担、残額の日本側フォワーダー負担という構造です。
匿名化した事故条件
| 項目 | 本件の条件 | 確認上の注意点 |
|---|---|---|
| 対象貨物 | 輸入中古機械 | 機械の種類、型式、重量、価額及び用途は非公開としています。 |
| 輸送形態 | コンテナによる国際海上輸送 | 船名、航路、積地港及び揚地港は非公開としています。 |
| 油の種類 | 機械内部に残っていた油 | 作動油、潤滑油、燃料その他の具体的種類は不明です。 |
| 直接的な発生状況 | 輸送中に機械が傾き、残留油が漏出 | 傾斜した正確な時点及び外力は不明です。 |
| 汚損対象 | コンテナ内部 | 床面、側面その他の具体的な汚損範囲は不明です。 |
| 荷主の担当 | 排油、液抜き及び漏油防止 | 実施内容及び完了確認記録が問題となりました。 |
| 海外代理店の担当 | 現地でのバンニング | 積付け、固定及びコンテナ床面の養生を確認します。 |
| 海外代理店の立場 | 日本側フォワーダーの海外代理店 | 単なる第三者ではなく、現地作業を担当した協力先です。 |
| 主因 | 確認できる範囲では確定できず | 排油不足と積付け・養生不備の寄与を区分できませんでした。 |
| 請求者 | 船会社 | コンテナの返却を受け、洗浄費用を請求しました。 |
| 請求先 | 日本側フォワーダー | 請求窓口であることと最終原因責任を区別します。 |
| 請求費目 | コンテナ内部の洗浄費用 | 修理費用又は貨物損害ではありません。 |
| 賠償請求額 | 約10万円 | 洗浄作業費、検査費その他の内訳は不明です。 |
| 応訴対象額 | 約10万円 | 船会社からの請求全体が対応対象となりました。 |
| 船会社への支払額 | 約10万円 | 日本側フォワーダーが支払いました。 |
| 海外代理店の負担 | 一部負担 | 具体的な負担額は不明です。 |
| 荷主の負担 | 確認できる範囲ではなし | 荷主は積付け不良を理由に支払いを拒みました。 |
| 日本側フォワーダーの負担 | 海外代理店から回収できなかった残額 | 具体的な最終純負担額は不明です。 |
| 保険対応 | 確認できる範囲では不明 | フォワーダー賠償責任保険の適用結果は不明です。 |
事故発生から解決までの時系列
| 段階 | 発生した事実 | 実務上の確認事項 |
|---|---|---|
| 1 | 中古機械の輸入輸送が手配されました。 | 貨物の性状、残留油及び作業分担を確認します。 |
| 2 | 荷主が排油、液抜き及び漏油防止を行うこととなりました。 | 作業基準、確認者及び完了記録を確認します。 |
| 3 | 日本側フォワーダーの海外代理店がバンニングを行いました。 | 積付け、ラッシング、ブロッキング及び床面養生を確認します。 |
| 4 | 中古機械を積載したコンテナが海上輸送されました。 | 機械の固定状態及び輸送中の異常を確認します。 |
| 5 | 輸送中の動揺又は積付け状態の影響により機械が傾きました。 | 傾斜の程度、固定材及び移動痕を確認します。 |
| 6 | 機械内部の残留油がコンテナ内へ漏れました。 | 漏出口、油量、排油状況及び漏油防止措置を確認します。 |
| 7 | コンテナ返却時に内部の油汚れが確認されました。 | 返却時写真、EIR及び汚損報告を保存します。 |
| 8 | 船会社が日本側フォワーダーへ約10万円の洗浄費用を請求しました。 | 請求書、洗浄明細及び清掃前後の写真を確認します。 |
| 9 | 日本側フォワーダーが荷主へ費用負担を求めました。 | 排油・液抜き義務及び貨物状態を確認します。 |
| 10 | 荷主は、海外代理店の積付け不良を理由に支払いを拒みました。 | 積付け指示及び機械の傾斜との因果関係を確認します。 |
| 11 | 日本側フォワーダーが海外代理店へ費用負担を求めました。 | バンニング記録、養生状況及び代理店契約を確認します。 |
| 12 | 海外代理店は、残留油は荷主側の責任であると主張しました。 | 排油確認書及び積付け前写真の有無を確認します。 |
| 13 | 原因と責任割合を確定できないまま、日本側フォワーダーが船会社へ約10万円を支払いました。 | 船会社への支払いと責任確定を区別します。 |
| 14 | 海外代理店が最終的に洗浄費用の一部を負担しました。 | 負担額及び支払根拠は不明です。 |
| 15 | 回収できなかった残額は日本側フォワーダーの自社負担となりました。 | 具体的な最終純負担額は不明です。 |
問題となった争点
| 争点 | 本件で確認された事情 | 判断に必要な事項 |
|---|---|---|
| 残留油 | 中古機械内部から油が漏れました。 | 油の種類、残量及び排油可能性を確認します。 |
| 排油・液抜き | 荷主の担当業務でした。 | 実際の作業内容、完了確認及び証明資料を確認します。 |
| 漏油防止 | 荷主が対応する分担でした。 | 栓、キャップ、シール及び漏出防止処置を確認します。 |
| 積付け | 海外代理店がバンニングを行いました。 | 機械が傾かない配置及び重量配分であったかを確認します。 |
| 固定 | 輸送中に機械が傾いた可能性があります。 | ラッシング、ブロッキング及び固定強度を確認します。 |
| 床面養生 | 油がコンテナ内部へ広がりました。 | 防油シート、受皿及び吸着材の設置を確認します。 |
| 直接原因 | 機械が傾き、残留油が漏れました。 | 輸送中の外力と固定状態を確認します。 |
| 根本原因 | 排油不足と積付け・養生不備の双方が主張されました。 | どちらが主因かを客観資料で検証します。 |
| 証拠不足 | 原因及び責任割合を確定できませんでした。 | 作業前後の写真、確認書及びバンニング記録を確認します。 |
| 船会社の請求 | 約10万円の洗浄費用が請求されました。 | 洗浄の必要性、範囲、単価及び通常清掃との差を確認します。 |
| 荷主への請求 | 荷主は負担を拒否しました。 | 貨物性状管理に関する契約及び指示を確認します。 |
| 海外代理店への求償 | 一部負担にとどまりました。 | 代理店関係、バンニング責任及び費用負担合意を確認します。 |
| 最終負担 | 日本側フォワーダーに未回収残額が残りました。 | 一部回収額及び保険金を確認します。 |
関係者ごとの立場・契約関係
| 関係者 | 本件における立場 | 責任判断上の注意点 |
|---|---|---|
| 荷主・輸出者側 | 中古機械を輸送に適した状態へ整える立場 | 排油、液抜き、漏油防止及び貨物情報の提供を確認します。 |
| 日本側フォワーダー | 輸入輸送の窓口となり、船会社から請求を受けた者 | 請求窓口であることと油漏れの最終原因責任を区別します。 |
| 海外代理店 | 日本側フォワーダーの海外代理店としてバンニングを実施した者 | 積付け、固定、床面養生及び異常時の照会責任を確認します。 |
| バンニング作業者 | 中古機械をコンテナ内へ積載・固定した作業者 | 海外代理店の従業員又は下請業者かを確認します。 |
| 船会社 | コンテナ返却時の汚損を確認し、洗浄費用を請求した者 | 清掃基準、請求額及びコンテナ所有・管理関係を確認します。 |
| コンテナ洗浄業者 | 油汚れの除去作業を行った可能性がある者 | 作業内容、時間、薬剤及び費用を確認します。 |
| 荷受人 | 輸入中古機械を受け取る貨物関係者 | デバンニング時の油漏れ発見及び報告状況を確認します。 |
| フォワーダー賠償責任保険会社 | 日本側フォワーダーの費用負担に対応する可能性がある保険者 | 事故通知、補償対象性及び保険金支払いの有無は不明です。 |
確認した証拠・資料
本件では、機械から油が漏れた事実だけでなく、荷主による排油・液抜きと、海外代理店による積付け・固定・養生の実施状況を比較できる資料が重要となります。ただし、次の資料がすべて保存又は提出されていたかは、確認できる範囲では不明です。
| 資料 | 主な確認内容 | 責任・損害判断との関係 |
|---|---|---|
| 中古機械の仕様書 | 油槽、配管、潤滑部及び液体残留箇所 | 排油・液抜きが必要な箇所を確認します。 |
| 荷主への輸送条件 | 排油、液抜き、漏油防止及び梱包条件 | 荷主の担当範囲を確認します。 |
| 排油・液抜き確認書 | 作業日、作業者、対象箇所及び残留量 | 荷主側の作業実施を確認する中心資料です。 |
| 積付け前貨物写真 | 漏油、栓、キャップ、底部及び荷姿 | バンニング前の状態を確認します。 |
| 海外代理店への作業指示 | 貨物重量、重心、油漏れリスク及び養生条件 | 必要な情報が伝達されたかを確認します。 |
| バンニングプラン | 機械配置、重量配分、固定方法及び養生 | 合理的な積付け計画を確認します。 |
| バンニング写真・動画 | 機械の姿勢、ラッシング、ブロッキング及び床面 | 積付け不良又は養生不足を検証します。 |
| 防油シート・受皿・吸着材の記録 | 設置位置、範囲及び使用量 | 漏油時の拡散防止措置を確認します。 |
| コンテナEIR | 引渡時及び返却時のコンテナ状態 | 使用前から油汚れが存在しなかったことを確認します。 |
| デバンニング時写真 | 機械の傾斜、移動、固定材及び油漏れ | 輸送中の状態変化を確認します。 |
| コンテナ返却時写真 | 油汚れの場所、範囲及び程度 | 洗浄費用の必要性を確認します。 |
| 船会社の汚損報告 | 汚損内容、判定及び清掃指示 | 船会社からの請求根拠を確認します。 |
| 洗浄作業報告・請求書 | 作業範囲、人員、薬剤、時間及び単価 | 約10万円の妥当性を確認します。 |
| 荷主との連絡記録 | 排油責任、積付け不良主張及び支払拒否 | 荷主への請求経緯を確認します。 |
| 海外代理店との連絡記録 | 積付け責任、残留油主張及び一部負担 | 再求償及び一部回収の経緯を確認します。 |
| 船会社への支払記録 | 約10万円の支払い | 日本側フォワーダーの実際の支出を確認します。 |
| 海外代理店からの支払記録 | 一部負担額 | 最終回収額及び日本側フォワーダーの純負担を確認します。 |
| 保険証券・事故通知 | 補償範囲、免責及び保険会社の判断 | 保険回収の有無を確認します。 |
原因・因果関係・責任範囲の検証
本件では、輸送中に中古機械が傾き、内部の残留油がコンテナ内へ漏れたことが、汚損の直接的な発生経緯として確認されました。
しかし、機械が傾いたことだけでは、洗浄費用の最終責任を確定できません。機械内部に輸送中に漏れ得る量の油が残っていたことと、機械が傾く又は油が拡散する状態で積み付けられていたことの双方を検証する必要があります。
荷主は排油、液抜き及び漏油防止を担当していました。輸送前に除去できる油が残されていた場合、又は栓、キャップその他の漏油防止が不十分であった場合は、荷主側の貨物準備責任が問題となります。
海外代理店はバンニングを担当していました。機械の重量、重心及び輸送中の動揺を考慮した固定が不十分であった場合、又は防油シート、受皿、吸着材等の養生を行わなかった場合は、海外代理店側の作業責任が問題となります。
排油・液抜きが完全に行われていれば、機械が多少傾いても大量の油漏れが生じなかった可能性があります。一方、適切に固定・養生されていれば、残留油が存在してもコンテナ全体の汚損を防止又は軽減できた可能性があります。
本件では、排油・液抜き確認書、積付け前の機械底部写真、バンニング完了写真及び養生記録等の証拠が十分でなかったため、荷主と海外代理店のどちらの不備が主因であったかを立証できませんでした。
その結果、日本側フォワーダーは、荷主又は海外代理店の一方へ約10万円全額を再請求することができませんでした。海外代理店から一部を回収したものの、残額は日本側フォワーダーの自社負担となりました。
損害額・請求額の検証
本件では、船会社から日本側フォワーダーへの賠償請求額、応訴対象額及び船会社への支払額はいずれも約10万円でした。
ただし、約10万円全体が事故によって必要となった追加洗浄費用であるかを確認するには、通常清掃との差、洗浄範囲、使用薬剤、作業時間及び船会社の請求基準を確認する必要があります。
| 区分 | 本件で確認できる内容 | 主な検証事項 |
|---|---|---|
| 船会社からの請求額 | 約10万円 | 請求書及び汚損報告を確認します。 |
| 応訴対象額 | 約10万円 | 責任確定額ではなく対応対象額として区別します。 |
| 船会社への支払額 | 約10万円 | 日本側フォワーダーの支払記録を確認します。 |
| 洗浄作業費 | 請求の中心費目 | 作業時間、人員、薬剤及び単価を確認します。 |
| 検査費 | 請求への包含は不明 | 独立した費用として必要であったかを確認します。 |
| 事務手数料 | 請求への包含は不明 | 船会社の請求基準及び契約上の根拠を確認します。 |
| 通常清掃費 | 詳細不明 | 事故がなくても発生する部分を除外します。 |
| 使用不能費用 | 請求への包含は不明 | 洗浄期間及び日額の根拠を確認します。 |
| 荷主からの回収額 | 確認できる範囲ではなし | 荷主は費用負担を拒みました。 |
| 海外代理店からの回収額 | 一部回収 | 具体的な金額は不明です。 |
| 保険金 | 確認できる範囲では不明 | フォワーダー賠償責任保険の支払いを確認します。 |
| 日本側フォワーダーの最終純負担 | 約10万円から海外代理店負担分等を控除した残額 | 具体的な金額は不明です。 |
保険通知・弁護士対応・再求償
| 項目 | 本件で確認できる事実 | 同種事故で必要となる対応 |
|---|---|---|
| フォワーダー賠償責任保険 | 通知及び保険金支払いの有無は不明です。 | 少額案件でも船会社から請求を受けた時点で通知要否を確認します。 |
| E&Oとしての整理 | 貨物情報伝達、海外代理店手配及び事故対応が問題となりました。 | 荷主の貨物準備責任と海外代理店の作業責任を区別します。 |
| 責任承認 | 日本側フォワーダーが船会社へ約10万円を支払いました。 | 荷主又は海外代理店の責任を確認する前に、自社の最終責任を認めません。 |
| 荷主への請求 | 荷主は支払いを拒みました。 | 排油・液抜き義務と作業証拠を示して請求します。 |
| 海外代理店への再求償 | 最終的に一部を回収しました。 | バンニング契約、積付け不備及び養生不足を根拠として整理します。 |
| 海外代理店契約 | 日本側フォワーダーの海外代理店でした。 | 事故通知、責任範囲、再求償及び保険義務を確認します。 |
| 弁護士対応 | 弁護士関与の有無は不明です。 | 国際間の契約又は責任に争いがある場合は費用対効果を含めて検討します。 |
| 証拠保全 | 責任を立証する資料が不足していました。 | 船会社への支払い前に写真、作業記録及び確認書を確保します。 |
| 求償権の保全 | 海外代理店から一部回収されました。 | 船会社への支払い時に荷主及び海外代理店への権利を留保します。 |
| 最終清算 | 残額は日本側フォワーダーの自社負担となりました。 | 回収額、保険金及び自己負担を記録します。 |
実際の解決結果
本件では、輸入中古機械が輸送中の動揺又は積付け状態の影響により傾き、機械内部の残留油が漏れてコンテナ内部を汚損しました。
船会社は、コンテナ返却時に確認された油汚れについて、日本側フォワーダーへ約10万円の洗浄費用を請求しました。日本側フォワーダーは船会社へ約10万円を支払いました。
日本側フォワーダーは荷主へ費用負担を求めましたが、荷主は、海外代理店による積付け又は固定が不適切だったために機械が傾いたと主張し、支払いを拒みました。
日本側フォワーダーの海外代理店は、機械自体から油が漏れたことを理由に、荷主による排油、液抜き又は漏油防止が不十分だったと主張しました。
排油・液抜き不足と、積付け・固定・養生不備のどちらが主因であったかを示す証拠が不足していたため、荷主又は海外代理店のいずれかへ全額を再請求することはできませんでした。
最終的に海外代理店が洗浄費用の一部を負担しましたが、日本側フォワーダーは約10万円全額を回収できず、回収できなかった残額を自社負担として処理しました。
海外代理店の具体的な負担額、フォワーダー賠償責任保険の適用及び日本側フォワーダーの最終純負担額は、確認できる範囲では不明です。
事故を回避するための事前対策
| 実施時点 | 担当者 | 本件に即した対策 |
|---|---|---|
| 受託時 | 荷主・日本側フォワーダー | 中古機械内部に残る油、燃料、冷却液その他の液体を確認します。 |
| 輸送条件決定時 | 荷主・日本側フォワーダー | 排油、液抜き、漏油防止、積付け及び養生の担当を明確にします。 |
| 排油作業時 | 荷主 | 油槽、配管、フィルター及び潤滑部から可能な範囲で液体を除去します。 |
| 排油完了時 | 荷主 | 作業箇所、残留量、作業者及び確認者を記載した確認書を作成します。 |
| バンニング前 | 海外代理店 | 機械底部、栓、キャップ及び漏油の有無を写真で確認します。 |
| 積付け計画時 | 海外代理店 | 重量、重心、傾斜可能性及び輸送中の動揺を考慮します。 |
| 固定作業時 | 海外代理店 | ラッシング、ブロッキング及び滑動防止を適切に実施します。 |
| 養生時 | 海外代理店 | 防油シート、受皿及び吸着材を機械底部へ配置します。 |
| 封印前 | 海外代理店 | 機械の姿勢、固定及び養生を複数方向から撮影します。 |
| 海外代理店契約時 | 日本側フォワーダー | バンニング事故、コンテナ汚損、証拠保存及び再求償条件を明確にします。 |
事故発生直後の初動対応
| 順序 | 誰が行うか | 具体的な対応 |
|---|---|---|
| 1 | デバンニング担当者 | 機械、固定材、床面及び油汚れを動かす前に撮影します。 |
| 2 | デバンニング担当者 | 機械が傾斜又は移動している場合は、その方向と移動量を記録します。 |
| 3 | 日本側フォワーダー | 荷主、海外代理店、船会社及び保険会社へ通知します。 |
| 4 | 日本側フォワーダー | 排油確認書、バンニング写真、固定記録及び養生記録を収集します。 |
| 5 | 船会社・関係者 | 清掃前の汚損範囲及び油の種類を確認します。 |
| 6 | 船会社 | 洗浄作業の範囲、人員、薬剤、時間及び費用を記録します。 |
| 7 | 日本側フォワーダー | 荷主と海外代理店へ同時に事故照会し、回答期限を設定します。 |
| 8 | 日本側フォワーダー | 確認済み事実と未確認の責任問題を分けて説明します。 |
| 9 | 日本側フォワーダー | 原因及び金額を確認する前に、無条件の最終責任を認めません。 |
| 10 | 日本側フォワーダー・保険会社 | 船会社への支払い前から荷主及び海外代理店への求償権を留保します。 |
事故を解決・収束させるための対応
| 検討項目 | 実施内容 | 収束条件 |
|---|---|---|
| 油漏れの発生源 | 機械仕様、漏出口、油種及び残留量を確認します。 | 輸送前に除去できた油かを判断します。 |
| 排油・液抜き | 荷主の作業記録及び積付け前状態を確認します。 | 荷主側の準備不備の有無を確定します。 |
| 積付け・固定 | バンニング写真、固定材及び到着時の機械位置を確認します。 | 海外代理店の作業不備の有無を確定します。 |
| 養生 | 防油シート、受皿及び吸着材の設置状況を確認します。 | 汚損を防止又は軽減できたかを判断します。 |
| 洗浄費用 | 約10万円の作業内容、時間、薬剤及び単価を確認します。 | 事故に必要な合理的追加費用を確定します。 |
| 荷主への請求 | 貨物準備義務と証拠を示して負担を協議します。 | 排油不足に対応する負担額を整理します。 |
| 海外代理店への求償 | バンニング責任、養生及び代理店関係を確認します。 | 作業不備に対応する負担額を整理します。 |
| 責任割合 | 荷主と海外代理店の寄与を比較します。 | 立証できない場合は商業的な分担解決も検討します。 |
| 保険対応 | フォワーダー賠償責任保険の補償範囲を確認します。 | 保険金と各当事者の負担を区別します。 |
| 最終清算 | 船会社への支払い、代理店回収額及び自社負担を記録します。 | 同一費用に関する請求関係を終結させます。 |
実務上の教訓
- 中古機械の油漏れ事故では、機械が傾いたという事実だけで積付け担当者の全責任を確定できません。
- 排油・液抜き及び漏油防止は貨物準備の問題であり、積付け・固定及び床面養生はバンニング作業の問題として分けて確認します。
- 荷主と海外代理店が互いに責任を否定する場合、排油確認書、積付け前写真、バンニング写真及び養生記録がなければ求償が困難になります。
- 船会社から請求を受けた日本側フォワーダーが、油漏れ事故の最終責任者であるとは限りません。
- 少額の洗浄費用でも、証拠不足により荷主及び海外代理店から回収できなければ、自社負担が継続的に発生します。
- 海外代理店が一部を負担した場合も、総支払額、回収額及び残存自社負担を明確に記録する必要があります。
まとめ
本件は、輸入中古機械が輸送中に傾き、機械内部の残留油が漏れてコンテナ内部を汚損し、船会社から日本側フォワーダーへ約10万円の洗浄費用が請求された事例です。
業務分担上、荷主は排油、液抜き及び漏油防止を担当し、日本側フォワーダーの海外代理店はバンニングを担当していました。
しかし、排油・液抜き不足と、積付け・固定・養生不備のどちらが主因であったかを示す証拠が不足していたため、荷主又は海外代理店のいずれかへ全額を求償することはできませんでした。
日本側フォワーダーは船会社へ約10万円を支払い、海外代理店から一部を回収しましたが、回収できなかった残額は自社負担となりました。
同種事故を防止するには、荷主による排油・液抜き確認書、積付け前の貨物写真、海外代理店による固定・養生記録及びバンニング完了写真を一体として保存する必要があります。
