中古機械の油漏れによるコンテナ洗浄費用

事例の概要

本事例は、中古機械の輸入において、機械から油が漏れ、コンテナ返却時に船会社から洗浄費用を請求された事例です。

賠償請求額は約10万円、応訴額も約10万円でした。金額は大きくないものの、荷主、現地Forwarder、フォワーダー、船会社の間で責任の所在が整理できず、最終的に費用請求先が見つからなかった点が特徴です。

事故の経緯

中古機械の輸入案件で、貨物から油が漏れていることが確認されました。コンテナ返却時、船会社からコンテナ内部の汚損を理由として、クリーニング費用を請求されました。

フォワーダーは、この洗浄費用について荷主へ請求を試みました。しかし、荷主側は、現地Forwarderの積付けが悪かったことが原因であるとして支払いを拒絶しました。

一方、現地Forwarder側は、貨物自体から油が漏れたのであれば荷主側の責任であるとして取り合わず、最終的にどこにも費用請求できない状態となりました。

問題になった点

  • 中古機械から油が漏れ、コンテナ内部が汚損したこと
  • 船会社からコンテナ洗浄費用を請求されたこと
  • 荷主が、現地Forwarderの積付け不良を理由に支払いを拒んだこと
  • 現地Forwarderが、荷主側の貨物性状・油漏れ責任を主張したこと
  • 最終的に費用回収先が不明確となったこと

フォワーダーの対応

フォワーダーは、船会社からのコンテナ洗浄費用請求を受け、まず油漏れの発生状況、コンテナ返却時の状態、貨物の性状、積付け状況を確認しました。

そのうえで、荷主に対して洗浄費用の負担を求めましたが、荷主は現地Forwarderの積付け不良を主張しました。現地Forwarderにも確認したものの、現地Forwarderは荷主側の貨物責任であるとして、費用負担に応じませんでした。

このように、貨物自体の性状と積付け方法の双方が問題になり得る場合、責任の所在が曖昧になりやすく、費用回収が難しくなることがあります。

コンテナ洗浄費用が問題になる理由

油漏れ、液漏れ、粉じん、臭気、薬品付着などによりコンテナ内部が汚損した場合、船会社やコンテナ所有者から洗浄費用、修理費用、使用不能期間の費用を請求されることがあります。

中古機械の場合、内部に残留油、作動油、潤滑油、燃料、液体残渣が残っていることがあります。輸送前の排油、養生、梱包、トレイ設置、吸着材使用などが不十分だと、輸送中に油漏れが発生する可能性があります。

実務上のポイント

  • 中古機械輸送では、事前に排油・液抜き・養生の有無を確認することが重要です。
  • コンテナ返却時の汚損写真、洗浄請求書、船会社からの通知は必ず保管します。
  • 荷主責任なのか、現地Forwarderの積付け不良なのか、原因を資料で切り分ける必要があります。
  • 油漏れが予見できる貨物では、積付け前の貨物状態確認と写真記録が重要です。

注意点

  • 中古機械は外観上問題がなくても、内部に油分や液体が残っていることがあります。
  • 現地Forwarderに積付けを任せる場合でも、貨物性状に関する情報提供が不足していると、責任整理が難しくなります。
  • 洗浄費用が少額であっても、責任の所在が不明確な場合、費用回収できないことがあります。
  • 油漏れによる汚損が大きい場合、コンテナ洗浄だけでなく、第三者財物損害や環境汚染費用に発展する可能性があります。

実務上の教訓

中古機械の輸送では、貨物そのものの状態確認が非常に重要です。油漏れが発生した場合、荷主は積付け不良を主張し、現地Forwarderは貨物性状の問題を主張するなど、責任の押し合いになることがあります。

フォワーダーとしては、輸送前に排油・液抜き・養生の確認を行い、必要に応じて写真記録や荷主からの確認書面を残しておくことが重要です。小さな洗浄費用でも、証拠がなければ最終的に自社負担となる可能性があります。

まとめ

本事例は、中古機械からの油漏れにより、コンテナ返却時に洗浄費用を請求された事例です。荷主と現地Forwarderの双方が責任を否定したため、費用回収が困難となりました。中古機械輸送では、排油・養生・積付け状態の確認と、事故発生時の写真・請求書・通知記録の保全が重要です。

同義語・別表記

  • 中古機械油漏れ
  • コンテナ洗浄費用
  • コンテナ汚染
  • 油漏れ事故
  • コンテナクリーニング費用
  • 汚染賠償
  • 積付け不良

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