コンテナダメージ修理費の請求
コンテナダメージ修理費の請求とは
コンテナダメージ修理費の請求とは、輸入FCL貨物で使用した海上コンテナについて、返却時などに凹み、穴、床損傷、扉不良、汚損、異臭などが指摘され、船会社、NVOCC、返却デポなどから修理費用を請求される実務をいいます。
輸入FCLでは、貨物そのものに損害がなくても、コンテナ自体に損傷があるとして費用請求を受けることがあります。特に空コン返却時にデポでダメージを指摘されると、修理費、確認費用、返却保留、Detention、待機料などに波及することがあります。
この問題で重要なのは、コンテナに損傷があるかどうかだけではありません。その損傷がいつ、どこで、誰の管理中に発生したのかを確認することです。
よく指摘されるコンテナダメージ
コンテナダメージとして指摘されやすいものには、外板の凹み、穴あき、屋根部分の損傷、扉の開閉不良、床板の割れ、内壁の破損、錆、汚損、異臭、油漏れ跡、ラッシング部材の損傷などがあります。
輸入時点で古い損傷があるコンテナもあります。海上コンテナは繰り返し使用されるため、細かな凹みや補修跡が存在すること自体は珍しくありません。
問題は、その損傷が今回の輸送・国内配送・デバン作業によって発生したものなのか、それとももともと存在していたものなのかです。ここを確認せずに修理費をそのまま負担すると、不必要な費用負担になる可能性があります。
返却時に指摘されることが多い
コンテナダメージ修理費は、空コンテナ返却時に問題になることが多いです。
デバンが完了し、空コンテナを返却デポへ持ち込んだ際、デポ側でコンテナ状態を確認します。その際にダメージありと判断されると、返却処理が保留されたり、写真確認、修理見積、船会社への確認が必要になることがあります。
この時点で初めてダメージを指摘されると、荷主やフォワーダーは「いつ発生した損傷なのか」を後から確認することになります。したがって、搬出時、納品時、デバン前後、返却時の記録が重要になります。
EIRの重要性
コンテナダメージ修理費の請求では、EIRが重要です。
EIRはEquipment Interchange Receiptの略で、コンテナの受け渡し時に、コンテナ番号、搬出・返却日時、コンテナ状態などを記録する書類です。
CY搬出時のEIRにすでにダメージ記載がある場合、その損傷は荷主側の管理中に発生したものではない可能性があります。一方、搬出時EIRに異常がなく、返却時に初めて損傷を指摘された場合は、国内輸送中、納品先、デバン作業中、返却までの間に発生した可能性を確認する必要があります。
EIRは、コンテナダメージの責任分担を判断するための基本資料です。
搬出時点ですでに損傷していたケース
コンテナは、日本に到着した時点ですでに損傷していることがあります。
海外でのバンニング、港湾作業、海上輸送、積替え、過去の使用履歴などにより、コンテナに凹み、錆、補修跡、扉の不具合などが残っている場合があります。
このような損傷がCY搬出時点で確認できる場合は、搬出時EIRや写真に記録しておく必要があります。
返却時に同じ箇所をダメージとして指摘された場合でも、搬出時点から存在していたことを示せれば、荷主側やフォワーダー側で発生させた損傷ではないと説明しやすくなります。
国内輸送中に発生したケース
コンテナダメージは、国内ドレージ中に発生することもあります。
例えば、トレーラー走行中の接触、構内での接触、低い屋根やゲートへの接触、狭い納品先での取り回し、返却デポ内での接触などが考えられます。
この場合、ドレージ会社や運送会社の管理中に発生した可能性があります。ただし、実際にどこで発生したかを確認するには、運行記録、納品先での写真、事故報告、返却時記録を確認する必要があります。
国内輸送中の損傷であれば、単に荷主負担とするのではなく、ドレージ会社の責任や保険対応も含めて整理する必要があります。
デバン作業中に発生したケース
コンテナダメージは、デバン作業中に発生することもあります。
フォークリフトで床板や内壁を傷つける、重量物を引きずって床を損傷する、貨物をぶつけて内壁を破損する、扉を無理に開閉してヒンジ部分を傷める、といったケースです。
荷主または納品先がデバン作業を行う前提であれば、デバン作業中に発生した損傷は荷主側・納品先側の責任として整理されやすくなります。
一方、フォワーダーが倉庫や作業業者を手配してデバン作業まで請け負っていた場合は、その作業範囲と損傷発生状況を確認する必要があります。
汚損・異臭による請求
コンテナダメージは、物理的な破損だけではありません。
貨物の漏れ、油汚れ、粉体の付着、臭気、カビ、薬品臭、食品残渣などによって、清掃費用やコンテナ使用不能費用が請求されることがあります。
特に、液体貨物、原料、化学品、食品、動植物由来貨物、臭気の強い貨物では、コンテナ内部の汚損や異臭が問題になることがあります。
この場合、修理費というより、清掃費、消臭費、検査費、使用不能期間に関する費用として請求されることがあります。
修理費の金額確認
コンテナダメージ修理費を請求された場合、まず修理費の内容を確認する必要があります。
どの箇所の損傷なのか、修理内容は何か、写真はあるか、修理見積の明細はあるか、修理費だけなのか、清掃費、検査費、手数料、コンテナ使用不能費用が含まれているのかを確認します。
金額だけを見て判断するのではなく、損傷箇所、発生時点、修理内容、請求元を分けて確認することが重要です。
特に、古い損傷と新しい損傷が混在している場合や、軽微な凹みについて高額な修理費が請求されている場合は、根拠資料の確認が必要です。
Detentionとの関係
コンテナダメージ修理費は、Detentionと関係することがあります。
空コン返却時にダメージを指摘され、返却処理が保留されると、返却完了日が後ろにずれることがあります。その結果、空コン返却期限を超過し、Detentionが発生することがあります。
この場合、問題は二つあります。一つは、コンテナダメージ修理費を誰が負担するか。もう一つは、ダメージ確認や返却保留によって発生したDetentionを誰が負担するかです。
搬出時から存在していた損傷で返却が保留された場合と、デバン作業中に発生した損傷で返却が保留された場合では、費用負担の整理が異なります。
荷主側の責任になりやすいケース
荷主側の責任になりやすいのは、荷主、Consignee、納品先、デバン作業者の管理中に損傷が発生した場合です。
例えば、デバン作業中にフォークリフトでコンテナ内部を傷つけた、重量物の荷卸しで床板を損傷した、貨物から液体が漏れて汚損した、異臭が残った、といったケースです。
このような場合、修理費や清掃費は荷主側の事情として整理されやすくなります。
ただし、荷主側の責任とするには、損傷が荷主側の管理中に発生したことを確認する必要があります。返却時に指摘されたというだけで、直ちに荷主側責任と決めつけることはできません。
フォワーダー側の責任になりやすいケース
フォワーダー側の責任になりやすいのは、フォワーダーが手配した作業や運送の中で損傷が発生した場合です。
例えば、フォワーダー手配のドレージ中にコンテナを損傷した、フォワーダー手配の倉庫でデバン中に損傷した、コンテナ状態の確認を怠ったまま納品・返却を進めた、といったケースです。
また、搬出時点で明らかなダメージがあったにもかかわらず、EIRや写真で記録していなかった場合、後日説明が難しくなることがあります。
フォワーダーは、荷主と船会社・NVOCC・ドレージ会社の間に立つため、記録不足があると説明責任を負いやすくなります。
船会社・デポ側の事情
コンテナダメージ修理費には、船会社や返却デポ側の判断も関係します。
返却デポでは、コンテナの使用可否を判断し、修理が必要とされる場合があります。ただし、その判断が常に荷主側の責任を意味するわけではありません。
コンテナが古く、過去の使用による損傷が多い場合や、搬出時点ですでに損傷が存在していた場合もあります。
そのため、返却デポで指摘されたからといって、そのまま修理費を負担するのではなく、搬出時EIR、返却時EIR、写真、損傷箇所、修理見積を確認する必要があります。
貨物事故との違い
コンテナダメージは、貨物事故とは別に整理する必要があります。
貨物が破損している場合は、貨物保険、運送人責任、フォワーダー責任、貨物クレームの問題になります。
一方、コンテナダメージは、コンテナという輸送機材自体の損傷に関する問題です。貨物が無事であっても、コンテナ修理費を請求されることがあります。
したがって、貨物事故の保険処理と、コンテナダメージ修理費の責任分担は分けて確認する必要があります。
見積に含まれるか
コンテナダメージ修理費は、通常の輸入FCL見積やドレージ見積に含まれていないことが多い費用です。
Door Delivery見積やAll-in見積であっても、通常は正常なコンテナを通常条件で使用し、通常どおり返却することを前提にしています。
コンテナに損傷が発生した場合の修理費、清掃費、返却保留費用、Detentionなどが無制限に含まれるとは考えにくいです。
見積書に「コンテナダメージ費用別途」「船社実費別途」「返却関連費用別途」「修理費実費別途」などの記載があるかを確認する必要があります。
請求時に確認すべき資料
コンテナダメージ修理費を請求された場合は、資料を確認して時系列を作る必要があります。
確認すべき資料は、CY搬出時EIR、返却時EIR、搬出時写真、納品時写真、デバン前後の写真、返却時写真、修理見積、船会社またはNVOCCからの請求明細、ドレージ会社の記録、納品先の作業記録です。
また、損傷箇所が搬出時点で確認できたか、納品時に異常があったか、デバン中に事故があったか、返却時に初めて指摘されたかを確認します。
これらを確認することで、損傷がいつ発生した可能性が高いかを整理できます。
荷主側が確認すべきこと
荷主側は、コンテナダメージを防ぐために、デバン前後の確認を行う必要があります。
特に、重量物、機械、鋼材、長尺物、液体、粉体、臭気のある貨物、フォークリフト作業が多い貨物では、コンテナ内部の状態を確認しておくことが重要です。
デバン前に床板、内壁、扉、臭気、汚損の有無を確認し、異常があれば写真を残します。デバン後も、損傷や汚損が発生していないか確認します。
荷主側でデバン作業を行う場合、コンテナも借りている輸送機材であることを意識する必要があります。
フォワーダー側が確認すべきこと
フォワーダー側は、コンテナダメージの請求を受けた場合、荷主へ単に費用転嫁するのではなく、発生原因と資料を確認する必要があります。
確認すべきことは、搬出時点のコンテナ状態、EIRの記載、写真の有無、ドレージ中の事故有無、納品先での作業状況、返却時の指摘内容、修理費の根拠です。
また、コンテナダメージが原因で返却保留やDetentionが発生している場合は、その費用も分けて説明する必要があります。
フォワーダーは、船会社・NVOCCからの請求を受ける立場であると同時に、荷主に対して費用根拠を説明する立場でもあります。
費用負担の整理
コンテナダメージ修理費の負担は、損傷がどこで発生したかによって整理します。
搬出時点ですでに存在していた損傷であれば、荷主側の責任ではない可能性があります。国内ドレージ中に発生した損傷であれば、ドレージ会社や運送手配側の責任が問題になります。
デバン作業中に発生した損傷であれば、荷主側、納品先、作業業者の責任が問題になります。返却デポで初めて指摘された場合は、EIRと写真をもとに原因を確認する必要があります。
重要なのは、返却時に指摘されたという結果だけで判断せず、搬出時から返却時までの管理区間を分けて確認することです。
コンテナダメージ修理費の実務上の意味
コンテナダメージ修理費は、単なる追加費用ではありません。
輸入FCLでは、貨物だけでなく、コンテナという輸送機材を借りて使用しています。そのコンテナをどの状態で受け取り、どの状態で返却したのかが、費用責任に直結します。
荷主側は、デバン作業中のコンテナ損傷や汚損に注意する必要があります。フォワーダー側は、EIR、写真、返却時記録をもとに、修理費請求の根拠を整理する必要があります。
コンテナダメージ修理費の請求では、誰かを一方的に責めるのではなく、損傷箇所、発生時点、管理区間、修理内容、請求根拠を分けて確認することが重要です。
