デミニミス規定とは
概要
デミニミス規定とは、原産地規則を判定する際に、原産地基準を満たさない非原産材料が一定割合以下であれば、その材料を例外的に許容し、産品を原産品として扱える場合がある制度です。
主に、関税分類変更基準(CTC)を満たさない一部の非原産材料がある場合に、補完的に検討されるルールです。
すべての非原産材料を自由に使える制度ではなく、協定、品目、材料、計算方法ごとに適用条件が定められています。
実務上は、品目別原産地規則(PSR)を確認したうえで、CTCやRVCなどの基準を満たせない部分がある場合に、デミニミス規定を利用できるかを確認します。
デミニミス規定が必要になる理由
原産地規則では、非原産材料を使用している場合、完成品と材料との間でHSコードが一定以上変わることや、一定以上の域内付加価値を満たすことが求められます。
しかし、実際の製造では、ごく一部の小さな部品、添加物、補助材料、包装関連材料などが、品目別原産地規則を完全には満たさないことがあります。
そのような場合に、一定範囲内で例外を認める仕組みがデミニミス規定です。
デミニミス規定は、原産地規則を緩めるための制度ではなく、実務上避けにくい少量の非原産材料を、協定で定められた範囲内で処理するための補完制度です。
CTC・RVC・PSRとの関係
デミニミス規定は、原産地規則の中でも、特に関税分類変更基準(CTC)との関係で問題になることが多い制度です。
CTCとは、非原産材料と完成品との間で、HSコード上の分類が協定で定められた水準以上に変わることを求める基準です。
一部の非原産材料がこの分類変更を満たさない場合でも、その割合がデミニミスの範囲内であれば、原産品として扱える可能性があります。
一方、付加価値基準(RVC)では、完成品に占める域内付加価値の割合が重要になります。
RVC基準で判定する場合、デミニミス規定をどのように扱うか、非原産材料の価額をどの計算に含めるかは、協定ごとに確認が必要です。
そのため、実務では、まず品目別原産地規則(PSR)を確認し、CTC、RVC、加工工程基準のどれが求められているかを確認したうえで、デミニミス規定の利用可否を判断します。
実務の流れ
デミニミス規定を検討する場合、一般的には次の流れで確認します。
- 対象貨物のHSコードを確認する
- 該当するEPA・FTA・CPTPP・RCEPなどの協定を確認する
- 品目別原産地規則(PSR)を確認する
- CTC、RVC、加工工程基準などの適用基準を確認する
- 原産地基準を満たさない非原産材料を特定する
- その非原産材料がデミニミスの対象になるか確認する
- 協定で定められた割合以内かを計算する
- 計算根拠資料、材料価格資料、部品表などを保存する
- 原産地証明書または原産品申告書の根拠資料として整理する
- 税関の事後確認に備えて資料を保管する
割合の計算基準
デミニミス規定では、「一定割合以下」であることが重要ですが、何を分母にして計算するかは協定や品目によって異なります。
一般的には、非原産材料の価額を完成品の価額と比較する方式が使われることがあります。
この場合、分子は原産地基準を満たさない非原産材料の価額、分母は産品の価額になります。
一方、繊維製品などでは、価額ではなく重量を基準にして判定する場合があります。
この場合、対象となる非原産材料の重量が、完成品または対象部分の重量に対して一定割合以内かを確認します。
したがって、「10%以内」などの数字だけを見るのではなく、その10%が価額基準なのか、重量基準なのか、どの材料を分子に入れるのか、どの価格または重量を分母にするのかを確認する必要があります。
具体的な割合は協定や品目によって異なるため、対象協定の条文、品目別原産地規則、税関資料で確認します。
CPTPPでのデミニミス
CPTPPにもデミニミス規定があります。
CPTPPでは、品目別原産地規則を確認したうえで、関税分類変更基準を満たさない一部の非原産材料について、一定範囲内でデミニミスの適用を検討することがあります。
ただし、CPTPPであっても、すべての品目に同じように適用できるわけではありません。
品目、材料、PSR、繊維製品かどうかなどによって扱いが異なるため、対象貨物ごとに確認が必要です。
CPTPPでの具体的な許容割合や計算方法は、対象品目と協定上の規定によって変わります。
そのため、実務では、デミニミスの数値だけで判断せず、CPTPPの品目別原産地規則、関連する制度、保存すべき根拠資料をあわせて確認します。
RCEPでのデミニミス
RCEPにもデミニミス規定があります。
RCEPでは、広域累積とあわせて、原産地規則を満たさない一部の非原産材料について、一定範囲内でデミニミスの適用を検討できる場合があります。
RCEPでは、複数の締約国にまたがるサプライチェーンが前提となるため、原産材料、非原産材料、累積の対象となる材料を整理することが重要です。
デミニミスを利用する場合でも、非原産材料の価額や重量、材料のHSコード、完成品のHSコード、PSRとの関係を説明できる資料が必要です。
具体的な割合や計算方法は、対象品目とRCEPの規定によって異なるため、対象貨物ごとに確認します。
単にRCEP参加国から仕入れた材料であるというだけでは足りません。
繊維製品で注意が必要な理由
繊維製品では、デミニミス規定の適用に特に注意が必要です。
繊維製品は、糸、生地、縫製、仕上げなどの工程が原産地判定に大きく関係するため、原産地規則が比較的厳格に設計されていることがあります。
そのため、一般的な工業製品と同じ感覚でデミニミスを使えるとは限りません。
対象となる非原産材料、重量基準、工程基準、品目別原産地規則を確認する必要があります。
特に、繊維製品では、わずかな非原産材料であっても、協定上の制限によりデミニミスの対象外となる場合があります。
主要書類
デミニミス規定を利用する場合に確認・保存する主な書類は次のとおりです。
- 原産地証明書または原産品申告書
- 品目別原産地規則(PSR)の確認資料
- 対象貨物のHSコード確認資料
- 材料構成表
- 部品表、材料表
- 非原産材料の価格資料
- 非原産材料の重量資料
- 完成品の価額資料
- RVC計算資料
- 製造工程表
- サプライヤー証明書
- 計算根拠資料
- 税関確認に備える保存資料
実務上のポイント
デミニミス規定を利用する場合は、まず対象協定と対象品目のPSRを確認します。
そのうえで、原産地基準を満たさない非原産材料がどれかを特定し、協定で定められた範囲内に収まるかを計算します。
少量の非原産材料であっても、協定上の条件を満たさなければデミニミス規定は利用できません。
許容割合、計算方法、対象外品目、繊維製品の特則などを確認する必要があります。
また、RVC基準と併用する場合には、非原産材料の価額をどのように計算に入れるか、デミニミスの判定とRVC計算が矛盾しないかを確認する必要があります。
デミニミスは、原産地規則を満たせない場合の補完手段です。
最初からデミニミスに依存するのではなく、原則としてCTC、RVC、加工工程基準で原産性を確認し、必要な場合に補完的に利用するものとして整理します。
注意点
デミニミス規定を利用する際は、次の点に注意が必要です。
- 協定ごとに許容割合や計算方法が異なる
- 品目ごとに適用可否が異なる
- 価額基準か重量基準かを確認する必要がある
- 分子に含める非原産材料と分母となる価額・重量を確認する必要がある
- 繊維製品など一部品目では適用制限が厳しい場合がある
- RVC基準との関係を整理する必要がある
- 証拠資料が不十分な場合、適用を説明できないことがある
- 誤って適用すると、EPA税率やRCEP税率などの特恵税率が認められない場合がある
具体例
デミニミス規定では、次のような場面が問題になります。
- CTC未達材料が少量の場合:一部部品が関税分類変更基準を満たさないが、協定で定められた割合以内であるため、デミニミス適用を検討するケース
- 基準超過の場合:非原産材料の割合が協定上の上限を超え、デミニミスを利用できないケース
- 繊維製品の場合:非原産材料が少量であっても、繊維製品の特則や重量基準により、適用可否を慎重に確認するケース
- RVCとの関係:RVC基準を使う場合に、非原産材料の価額計算とデミニミスの判定をあわせて確認するケース
- RCEPでの累積との関係:RCEP締約国の原産材料と非原産材料を分け、累積とデミニミスのどちらで整理するか確認するケース
まとめ
デミニミス規定は、原産地規則を満たさない一部の非原産材料を、協定で定められた範囲内で例外的に許容する制度です。
主にCTCを補完するルールとして機能し、CPTPPやRCEPなどでも重要な確認項目になります。
ただし、デミニミスは無条件で使える制度ではありません。
協定ごとの割合、品目ごとの制限、価額基準・重量基準、RVCとの関係、繊維製品の特則、証拠資料の有無を確認する必要があります。
原産地判定では、まずPSRを確認し、CTC、RVC、加工工程基準を整理したうえで、必要に応じて補完的にデミニミス規定を検討することが重要です。
