意匠権侵害品
意匠権侵害品とは
意匠権侵害品とは、商品の形状、外観、デザイン、模様などを権利者の許諾なく模倣した商品のことです。
ブランド名やロゴが付いていない場合でも、外観が登録意匠に類似していれば問題となる可能性があります。
輸入実務では、商標権侵害品と異なり「見た目そのもの」が判断対象となるため、判断が難しいケースが多い分野です。
問題になりやすい貨物
家具、家電、雑貨、スマートフォンアクセサリー、バッグ、容器、照明器具、生活用品、工業部品などは、意匠権侵害の対象となりやすい分野です。
特に、有名ブランド製品や人気商品の形状に似た商品、純正品に似せた交換部品、デザイン性の高い商品は注意が必要です。
商標権侵害との違い
商標権侵害は、ロゴやブランド名の無断使用が中心です。
一方、意匠権侵害は、商品そのものの外観やデザインが類似しているかが問題になります。
そのため、ロゴが一切付いていない商品であっても、意匠権の観点で税関確認が入ることがあります。
通関での確認ポイント
意匠権侵害は外観で判断されるため、インボイスや品名だけでは確認できません。
商品写真、カタログ、販売ページ、仕様書などをもとに確認が行われることがあります。
輸入者は、商品が独自設計であること、権利侵害に該当しないこと、または権利者の許諾を受けていることを説明できる必要があります。
フォワーダー実務での対応
フォワーダーは意匠権侵害の有無を判断する立場ではありません。
しかし、外観が有名商品に似ている貨物や、商品説明が曖昧な貨物については、荷主に確認を促す必要があります。
通関で確認が発生した場合には、商品写真や資料の提出を迅速に依頼し、通関業者と連携して対応することが求められます。
実務上の注意点
意匠権侵害は、商標のように分かりやすい表示がないため、事前に気付きにくいリスクです。
そのため、デザイン性の高い商品や類似品は、仕入段階で確認しておくことが重要です。
また、通関保留や差止めが発生すると、納期遅延や追加費用につながるため、早期対応が求められます。
まとめ
意匠権侵害品は、ロゴがなくても輸入実務上問題となる可能性がある貨物です。
フォワーダーは、商品の外観にも注意を払い、疑義がある場合は荷主に確認を促すことが重要です。
