並行輸入
並行輸入とは
並行輸入とは、海外で流通している真正品を、日本の正規代理店ルートとは異なる経路で輸入する取引です。
ブランド品、時計、衣類、化粧品、雑貨、家電、部品など、幅広い分野で行われています。
並行輸入は、それ自体が直ちに違法な取引というわけではありません。問題になるのは、その商品が本当に真正品か、海外で適法に流通していた商品か、日本の商標権者の出所表示機能や品質保証機能を害しないか、仕入経路を説明できるかという点です。
つまり、並行輸入では「本物かどうか」だけでなく、「どのような経路で仕入れた真正品か」「日本で販売しても商標権侵害と評価されないか」を整理する必要があります。
この記事で扱う範囲
本記事では、並行輸入の意味、模倣品との違い、真正商品の並行輸入として認められるための判断軸、通関で確認される資料、税関照会、認定手続、フォワーダー実務上の注意点を整理します。
ブランド品全般の輸入実務、通関確認、真正品性資料、輸入差止めとなった場合の費用論については、別記事「ブランド品輸入」で整理します。
本記事では、ブランド品輸入の中でも特に「並行輸入」という取引形態に固有の論点、すなわち真正商品性、内外権利者の関係、品質管理機能、販売地域制限、仕入経路の説明に焦点を当てます。
模倣品との違い
模倣品は、権利者の許諾なく製造された偽物です。
一方、並行輸入品は、正規に製造された真正品である点が大きな違いです。
ただし、見た目だけでは真正品か模倣品かを判断できない場合があります。ブランドロゴ、タグ、保証書、外箱、型番、販売ページが整っていても、それだけで真正品と断定できるとは限りません。
また、商品自体が真正品であっても、販売地域制限、品質管理、包装の変更、保証内容、流通経路によって問題になることがあります。
そのため、並行輸入では、単に「本物か偽物か」だけでなく、「日本への輸入販売について商標権侵害と評価されないか」を確認する必要があります。
真正商品の並行輸入として問題になりにくい場合
真正商品の並行輸入として問題になりにくいかどうかは、一般に次のような観点で整理されます。
- 海外で商標が適法に付された商品であること
- 海外の商標権者と日本の商標権者が同一、または実質的に同一と見られる関係にあること
- 日本の商標権者が保証する品質と実質的な差異がないこと
- 包装の入替え、改造、品質劣化などにより商標の品質保証機能を害していないこと
- 仕入経路、販売者、商品型番、価格、数量を説明できること
これらは、単なる通関書類の形式だけでなく、商標の出所表示機能と品質保証機能を害していないかという観点から整理されます。
したがって、並行輸入は「正規代理店を通していないから違法」と単純に判断されるものではありません。一方で、「海外で売っていた本物だから必ず問題ない」ともいえません。
3つの判断軸
並行輸入で特に重要になるのは、真正商品性、内外権利者の関係、品質の実質同一性です。
| 判断軸 | 内容 | 実務上の確認資料 | 止まりやすい原因 |
|---|---|---|---|
| 真正商品性 | 海外で商標権者または許諾を受けた者により適法に商標が付された商品か | 正規販売店のインボイス、購入証明、仕入先情報、商品型番、販売ページ | 海外EC販売者や個人販売者からの購入で、正規流通を説明できない |
| 内外権利者の関係 | 海外の商標権者と日本の商標権者が同一、または法律的・経済的に同一視できる関係か | ブランド本社、現地法人、正規代理店、商標権者情報、契約資料 | 海外ブランドと日本の権利者の関係を輸入者が説明できない |
| 品質の実質同一性 | 日本の登録商標が保証する品質と、輸入品の品質に実質的な差異がないか | 商品仕様、型番、成分、保証内容、取扱説明書、流通地域、保管状態 | 海外仕様品、保証対象外品、包装変更品、品質劣化品で説明が難しい |
並行輸入では、これらの観点を総合して説明できることが重要です。
特に品質の実質同一性は見落とされやすい論点です。商品が本物であっても、日本仕様と海外仕様で成分、電圧、保証、表示、付属品、品質管理条件が異なる場合、確認が必要になることがあります。
通関で確認されるポイント
並行輸入では、商品そのものだけでなく、流通経路が重要になります。
輸入者は、仕入先、購入経路、販売証明、商品型番、価格、数量、販売目的を説明できる必要があります。
インボイスだけでは不十分な場合もあり、契約書、販売証明、商品カタログ、販売ページ、注文履歴、正規販売店からの購入証明などの補足資料が求められることがあります。
また、インボイスの商品名が「goods」「parts」「fashion items」など曖昧な場合、ブランド名、型番、数量、単価、仕入先の詳細を追加で確認されることがあります。
問題になりやすいケース
並行輸入で問題になりやすいのは、海外ECサイトからの仕入れ、個人販売者からの購入、価格が極端に安いブランド品、仕入先が不明確な商品です。
また、商品は真正品であっても、次のような場合は注意が必要です。
- 日本向け販売が想定されていない海外仕様品
- 保証書や説明書が現地仕様のみの商品
- 包装を入れ替えた商品
- 小分け、詰替え、再包装された商品
- 現地の販売地域制限がある商品
- 中古品、展示品、アウトレット品、返品流通品
- 価格が通常流通価格と大きく異なる商品
これらの商品は、単に「本物」であることだけでは足りず、出所表示や品質保証機能を害していないかを確認する必要があります。
輸入差止めと認定手続
税関で商標権侵害品、模倣品、知的財産侵害物品に該当するおそれがあると判断された場合、認定手続が行われることがあります。
認定手続とは、税関が発見した侵害疑義物品について、知的財産侵害物品に該当するかどうかを判断するための手続です。
認定手続が開始されると、輸入者に通知が行われ、輸入者は期限内に意見や証拠を提出することになります。
その結果、侵害物品に該当しないと認定されれば輸入許可に進みます。一方、侵害物品に該当すると認定された場合は、廃棄、任意放棄、権利者からの輸入同意書取得、修正対応などが問題になることがあります。
並行輸入品として輸入する場合でも、真正商品性や仕入経路を説明できなければ、通関が止まり、認定手続に進む可能性があります。
実務の流れ
| 段階 | 主な確認事項 | 止まりやすい原因 |
|---|---|---|
| 仕入前 | 真正品か、仕入先が信頼できるか、販売地域や品質に問題がないか | 海外EC販売者の説明だけで正規品と判断してしまう |
| 輸入手配前 | ブランド名、型番、数量、価格、仕入先、販売目的を確認 | インボイスや注文履歴にブランド名・型番が明記されていない |
| 通関申告時 | 真正商品性、内外権利者の関係、品質の実質同一性を説明 | 仕入経路や正規流通を示す資料が不足している |
| 税関照会時 | 購入証明、販売ページ、正規販売証明、商品仕様、契約資料を提出 | 海外仕入先と連絡が取れず、資料取得に時間がかかる |
| 認定手続開始時 | 輸入者が期限内に意見書・証拠を提出するか判断 | 並行輸入の意味を輸入者が理解しておらず、回答期限が迫る |
| 侵害該当と判断された場合 | 廃棄、任意放棄、権利者同意、返送可否、修正対応を検討 | 保管料、廃棄費用、販売計画への影響、荷主との費用負担が問題になる |
必要となる資料
並行輸入で確認が入った場合、次のような資料が必要になることがあります。
- 仕入先からのインボイス
- 注文履歴
- 販売ページ
- 商品カタログ
- 商品写真
- 型番資料
- 正規販売店からの購入証明
- 仕入先の会社情報
- ブランド本社・現地法人・正規代理店との関係を示す資料
- 商品仕様、成分、保証内容、説明書、付属品の資料
これらの資料は、単に「本物です」と主張するためではなく、真正商品性、仕入経路、品質の実質同一性を説明するために使われます。
特に、販売ページや注文履歴だけでは足りないことがあります。仕入先が正規流通に属しているか、商品がどの地域向けに販売されたものか、日本で販売する商品と品質に実質的な差異がないかを確認する必要があります。
フォワーダー実務での対応
フォワーダーは、並行輸入の適法性や商標権侵害の有無を判断する立場ではありません。
しかし、ブランド品や並行輸入品と分かる貨物については、荷主に対して、真正品であること、仕入経路を説明できること、販売目的、資料準備の有無を事前確認する必要があります。
通関で確認が入った場合には、荷主から資料を回収し、通関業者へ速やかに連携します。
ただし、フォワーダーが輸入者の代理人として「真正商品の並行輸入です」「商標権侵害ではありません」と断定することは避けるべきです。
フォワーダーの役割は、事実確認、資料回収、通関業者との連携、期限管理、保管料や廃棄費用などのリスク説明にあります。
実務シナリオ1:海外EC仕入れで真正品性を説明できないケース
輸入者が海外ECサイトからブランドバッグや時計を仕入れ、日本国内で販売しようとするケースがあります。
販売ページには「genuine」「authentic」と書かれていても、販売者が正規販売店かどうか、ブランド権利者とどのような関係にあるかが分からない場合があります。
通関で確認が入った場合、輸入者が販売ページのスクリーンショットしか提出できないと、真正商品性や正規流通の説明が不十分になることがあります。
この場合、通関が止まり、追加資料の提出、保管料、納期遅延、販売計画への影響が発生します。
実務シナリオ2:海外仕様品で品質の実質同一性が問題になるケース
海外で正規に販売されていた商品であっても、日本向け商品と仕様が異なる場合があります。
例えば、電気製品の電圧、化粧品の成分表示、保証内容、説明書、付属品、保管条件が日本向け商品と異なる場合です。
このような場合、商品が真正品であっても、日本の商標が保証する品質と実質的に同一といえるかが問題になることがあります。
輸入者は、海外仕様品であること、日本での販売時に誤認が生じないこと、品質や安全性に問題がないことを説明できる資料を準備する必要があります。
実務シナリオ3:フォワーダーに適法性の説明を求められるケース
通関で並行輸入品の確認が入った場合、荷主からフォワーダーに対して「並行輸入だから問題ないと説明してほしい」と依頼されることがあります。
しかし、フォワーダーは権利者でも正規代理店でもなく、商標権侵害の有無を判断する立場でもありません。
この場合、フォワーダーは、輸入者から提出されたインボイス、注文履歴、販売ページ、仕入先情報、商品仕様資料を通関業者へ連携し、必要に応じて輸入者から補足説明を取得します。
意見書の内容、権利者への確認、認定手続への対応、任意放棄や廃棄の判断は、輸入者自身が行うべき事項です。
輸入差止めになった場合の費用と判断
並行輸入品として申告していても、税関で商標権侵害品や模倣品の疑いがあると判断されると、貨物は保留状態になります。
その間、保管料、検査立会費用、書類準備費用、翻訳費用、廃棄費用、返送可否の確認費用などが問題になることがあります。
認定手続の結果、輸入できないと判断された場合、輸入者は任意放棄、廃棄、権利者からの同意書取得、修正対応などを検討することになります。
これらの判断は、商品の金額、数量、販売計画、保管料、法的リスク、権利者対応の可能性を踏まえて行います。
フォワーダーや通関業者は、輸入者に代わって権利関係を判断するのではなく、手続の状況、期限、発生し得る費用を整理して伝える立場になります。
ブランド品輸入記事との違い
「ブランド品輸入」は、ブランド品全般の通関確認、真正品性資料、模倣品リスク、輸入差止め、認定手続を広く扱う記事です。
これに対して、本記事「並行輸入」は、正規代理店ルートとは異なる経路で真正品を輸入する場合に、どのような条件で商標権侵害と評価されにくいか、どの資料で仕入経路や品質の同一性を説明するかを中心に扱います。
したがって、ブランド品を輸入する実務全般を確認したい場合は「ブランド品輸入」、並行輸入として成立するかを確認したい場合は本記事を参照します。
実務上の注意点
並行輸入は合法な取引であっても、資料不足により通関が遅れるケースがあります。
特に初回取引、海外EC仕入れ、小口大量貨物、個人販売者からの購入品、販売目的の継続輸入では、事前準備が不十分になりやすいため注意が必要です。
輸入者は、商品が真正品であること、仕入先が信頼できること、海外権利者と日本権利者の関係、品質の実質同一性、販売地域や保証条件を確認する必要があります。
フォワーダーは、貨物の性質を把握し、必要に応じて事前確認を促すことで、通関トラブルを回避するための連絡整理を行う立場です。
まとめ
並行輸入は、模倣品とは異なり、海外で流通している真正品を日本の正規代理店ルートとは異なる経路で輸入する取引です。
ただし、真正品であっても、商標権侵害と評価されないためには、真正商品性、内外権利者の関係、品質の実質同一性を説明できることが重要です。
輸入実務では、商品が本物であることだけでなく、仕入経路、販売者、型番、品質、保証、販売目的を資料で説明できる必要があります。
フォワーダーは適法性の判断者ではありませんが、荷主への事前確認、資料回収、通関業者との連携、期限管理、費用リスクの説明を行う立場です。
並行輸入は、真正品性、商標権者間の関係、品質管理、仕入経路、通関実務が重なる取引であり、仕入前の資料確認が最重要の予防策となります。
