電気用品安全法

電気用品安全法とは、電気用品の製造、輸入、販売を規制し、電気用品による火災、感電、発熱などの危険を防止するための法律です。
日本国内で対象となる電気用品を販売する場合、技術基準への適合、事業届出、検査、PSEマーク表示などが必要になることがあります。

輸入実務では、海外で製造された電気製品を日本国内で販売する場合に重要です。
海外で販売されている電気製品であっても、日本の電気用品安全法に適合していなければ、国内で販売できない場合があります。

概要

電気用品安全法は、電気用品の安全性を確保するため、対象となる電気用品について、製造事業者・輸入事業者・販売事業者に一定の義務を課しています。
対象製品には、電源コード、プラグ、アダプター、充電器、家電製品、照明器具など、電気を使用する多くの製品が含まれます。

同法の対象となる電気用品は、「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」に分けられます。
特定電気用品は、構造や使用状況から特に危険性が高いとされ、登録検査機関による適合性検査が必要になる場合があります。

輸入実務での確認ポイント

  • 輸入する製品が電気用品安全法の対象品目に該当するか
  • 特定電気用品か、特定電気用品以外の電気用品か
  • 輸入事業の届出が必要か
  • 技術基準への適合確認ができているか
  • 自主検査や検査記録の保存が必要か
  • PSEマーク、事業者名、定格表示などが正しく表示されているか

輸入者は、単に海外メーカーから安全証明書を受け取るだけでなく、日本の技術基準に適合しているかを確認する必要があります。
IEC規格など海外規格に適合していても、日本の基準と完全に一致するとは限らないため、注意が必要です。

PSEマークとの関係

電気用品安全法では、対象となる電気用品について、所定の手続きと確認を行ったうえでPSEマークを表示します。
PSEマークには、特定電気用品に用いられる菱形PSEマークと、特定電気用品以外の電気用品に用いられる丸形PSEマークがあります。

PSEマークは、単なるデザイン表示ではありません。
届出、技術基準適合確認、検査、記録保存など、必要な手続きを行ったうえで表示するものです。
PSEマークがない対象製品は、原則として日本国内で販売できません。

輸入者の注意点

  • 海外仕様のままでは、日本の電圧、周波数、プラグ形状、安全基準に合わない場合がある
  • ACアダプターや充電器だけが電気用品安全法の対象になる場合がある
  • 本体と付属品で対象判断が分かれる場合がある
  • 中古品、サンプル品、EC販売品でも確認が必要になる場合がある
  • 表示不備やPSEマーク不備があると、販売停止や回収につながる可能性がある

特に、海外製品を国内ECモールで販売する場合、仕入先が海外であることを理由に日本法上の確認を省略することはできません。
輸入者・販売者は、対象品目、技術基準、表示、取扱説明書、事故対応まで含めて確認する必要があります。

リコール・事故対応との関係

電気用品は、火災、発熱、感電、発煙などの事故につながる可能性があります。
販売後に事故や不具合が判明した場合には、重大製品事故の報告、リコール、無償修理、注意喚起、販売停止などの対応が必要になる場合があります。

輸入販売を行う事業者は、販売前のPSE対応だけでなく、販売後に問題が発生した場合の連絡体制、販売記録、ロット管理、海外メーカーとの責任分担を整えておくことが重要です。
電気用品安全法は、輸入品を日本国内で安全に販売するための基本的な確認項目の一つです。

同義語・別表記

  • 電安法
  • 電気用品安全法
  • PSE法
  • Electrical Appliance and Material Safety Act