特定保健用食品
概要
特定保健用食品とは、からだの生理学的機能などに影響を与える成分を含み、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨を表示できる食品です。一般に「トクホ」と呼ばれます。
特定保健用食品として販売するには、食品ごとに有効性や安全性について国の審査を受け、表示について許可を得る必要があります。事業者の届出を前提とする機能性表示食品とは、この点が大きく異なります。
機能性表示食品との違い
機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠などを届け出る制度です。一方、特定保健用食品は、食品ごとに国の審査を受け、許可を得たうえで保健の用途を表示する制度です。
そのため、特定保健用食品では、許可表示の範囲、関与成分、摂取目安量、摂取上の注意事項などを、許可内容に沿って正確に表示することが重要になります。
対象となる食品
特定保健用食品は、健康の維持や増進に役立つ特定の保健の用途を表示する食品です。たとえば、おなかの調子を整える、血糖値が気になる方に適する、血圧が高めの方に適するなど、許可された範囲で表示されます。
ただし、病気の治療、予防、診断を目的とするものではありません。医薬品的な効能効果を示す表現は、食品表示の範囲を超え、薬機法上の問題につながる可能性があります。
輸入食品実務での注意点
海外で健康食品、サプリメント、ダイエタリーサプリメントなどとして販売されている商品であっても、日本で特定保健用食品として販売するには、日本の制度に基づく許可が必要です。
海外で認められている健康表示や機能表示を、そのまま日本語にして表示できるわけではありません。輸入食品を扱う場合は、成分、含有量、製造工程、安全性資料、機能性資料、表示案、広告表現を日本の制度に合わせて確認する必要があります。
広告・販売表示との関係
特定保健用食品では、容器包装の表示だけでなく、ECサイト、パンフレット、店頭POP、SNS、動画広告などの表現にも注意が必要です。
許可された表示の範囲を超えて、効果を強く見せる表現や、病気の治療・予防を連想させる表現を行うと、健康増進法、景品表示法、薬機法などの問題につながる可能性があります。
実務上の確認ポイント
特定保健用食品を扱う場合は、まず対象商品が正式に許可を受けた商品か、許可表示の内容と実際の表示・広告が一致しているかを確認します。
輸入食品では、海外メーカーの資料だけで判断せず、日本国内で特定保健用食品として販売できる状態かを確認することが重要です。許可の有無、関与成分、表示内容、摂取目安量、注意表示、広告表現まで含めて、販売前に慎重に確認する必要があります。
