輸出令別表第1

Appended Table 1 of the Export Trade Control Order

輸出令別表第1とは

輸出令別表第1とは、外国為替及び外国貿易法に基づく安全保障貿易管理において、リスト規制の対象となる貨物の分類を定めた表です。正式には、輸出貿易管理令の別表第1を指し、貨物の該非判定を行う際の出発点となる重要な資料です。

輸出令別表第1は、輸出する「物」が規制対象となるかを確認するために使います。これに対し、外為令別表は、設計図、仕様書、製造方法、プログラム、技術指導などの「技術提供」が規制対象となるかを確認するために使います。

輸出令別表第1で重要なのは、貨物名やHSコードだけで該当・非該当を判断しないことです。実務では、輸出令別表第1で関係する項番を確認し、貨物等省令で詳細な仕様・性能要件を確認し、運用通達やマトリクス表で判断根拠を整理します。

この記事で扱う範囲

輸出令別表第1は、安全保障貿易管理、外為法、リスト規制、該非判定、貨物等省令、運用通達、マトリクス表、キャッチオール規制、HSコード、技術提供規制と関係します。この記事では、貨物の輸出管理における輸出令別表第1の読み方と実務上の位置づけを中心に扱い、許可申請書の作成方法や個別品目の詳細判定は関連する記事に委ねます。

項目 この記事で扱う内容 他の記事で詳しく扱う内容
輸出令別表第1の基本 貨物のリスト規制を確認するための表であり、該非判定の入口となることを整理します。 外為法全体の制度構造、輸出許可制度の概要は「外為法と輸出許可」で詳しく扱います。
リスト規制との関係 1項から15項までのリスト規制貨物と、16項のキャッチオール規制入口を整理します。 リスト規制の許可要件、申請方法、包括許可は「リスト規制」で詳しく扱います。
貨物等省令との関係 輸出令別表第1の項番と、具体的な仕様・性能要件を定める貨物等省令の関係を説明します。 貨物等省令の条文別確認や数値基準の詳細は「貨物等省令」で扱います。
マトリクス表の使い方 輸出令別表第1、貨物等省令、運用通達の対応関係を確認する実務資料として扱います。 貨物・技術のマトリクス表の検索方法や記録方法は「貨物・技術のマトリクス表」で詳しく扱います。
HSコードとの違い HSコードは関税分類であり、輸出管理上の該非判定とは目的が異なることを説明します。 HSコード、関税分類、税関申告の詳細は通関分類の記事で扱います。
フォワーダー・通関業者の関与 該非判定の最終判断ではなく、判定書、許可要否、書類整合性の確認支援に限られることを整理します。 輸出申告、許可書添付、通関書類確認は輸出通関関連の記事で扱います。

制度の目的・背景

安全保障貿易管理は、軍事転用のおそれがある貨物や技術が、国際的な平和と安全を損なう用途に使われることを防ぐための制度です。貨物や技術そのものが民生品として販売されていても、仕様、性能、用途、需要者によっては軍事転用リスクが問題になることがあります。

輸出令別表第1は、このうち貨物のリスト規制を確認するための基礎となる表です。規制対象貨物を分野別に整理し、輸出者が該非判定を行う際に、どの分野の規制要件を確認すべきかを示します。

ただし、輸出令別表第1は、該非判定の結論を単独で出すための一覧表ではありません。実務では、輸出令別表第1で関係項番を確認し、貨物等省令で具体的な仕様・性能要件を確認し、運用通達やマトリクス表で解釈と根拠を補足する必要があります。

制度が適用される場面

輸出令別表第1は、日本から貨物を輸出する場面で、リスト規制の対象に該当するかを確認する際に使います。新品の完成品だけでなく、部品、装置、測定機器、材料、化学品、サンプル、中古品、無償品でも、仕様や用途によって確認が必要になることがあります。

場面 該当しやすい貨物 確認の中心 実務上の注意点
装置・機械を輸出する場合 工作機械、測定装置、製造装置、試験装置 性能、精度、制御機能、専用設計の有無 一般的な品名だけでなく、型式と仕様書を確認します。
電子部品・半導体関連貨物を輸出する場合 電子部品、集積回路、センサー、通信機器、制御基板 項番、機能、耐環境性能、暗号機能、用途 民生用に見えても、性能要件に該当する場合があります。
化学品・材料を輸出する場合 化学物質、先端材料、炭素繊維、特殊合金、粉末材料 成分、純度、形状、物性、用途 商品名ではなく、化学名、CAS番号、規格、物性で確認します。
部品・附属品を輸出する場合 交換部品、専用ユニット、制御装置、保守部品 専用設計品か、汎用品か、規制対象装置との関係 完成品でなくても、部品として規制対象になる場合があります。
中古品・無償品・サンプルを輸出する場合 中古装置、評価用サンプル、展示品、貸与品、修理返送品 貨物の仕様、用途、輸出形態、返送の有無 無償や一時輸出でも、該非判定確認は省略できません。
関連技術を同時に提供する場合 設計図、制御プログラム、製造方法、保守マニュアル 貨物輸出と技術提供規制の切り分け 貨物は輸出令別表第1、技術は外為令別表を確認します。

輸出令別表第1の位置づけ

安全保障貿易管理では、軍事転用のおそれがある貨物や技術について、輸出または提供の前に経済産業大臣の許可が必要となる場合があります。このうち、貨物のリスト規制を確認する表が輸出令別表第1です。

確認対象 使用する主な表 対象となるもの 実務上の注意点
貨物の輸出 輸出令別表第1 装置、機械、部品、材料、化学品、電子機器などの物 貨物の仕様・性能・用途を確認します。
技術の提供 外為令別表 設計図、仕様書、プログラム、製造方法、技術指導など 貨物とは別に、技術提供の該非を確認します。
詳細要件 貨物等省令 輸出令別表第1や外為令別表に対応する具体的な仕様・性能要件 項番だけでなく、省令上の数値基準や除外条件を確認します。
実務解釈 運用通達 用語、部分品、附属品、専用設計、特例、除外規定の解釈 条文だけで判断しにくい場合に確認します。
確認用整理資料 貨物・技術のマトリクス表 政令、省令、通達等の対応関係 検索結果だけで結論を出さず、根拠資料を確認します。
通関分類 HSコード 関税分類、貿易統計、輸出入申告上の商品分類 HSコードは該非判定の代替にはなりません。

輸出令別表第1の構成

輸出令別表第1は、1項から15項までのリスト規制貨物と、16項のキャッチオール規制対象貨物に大きく分けて理解します。1項から15項までは、国際的な輸出管理レジームに基づき、軍事転用のおそれが高い貨物を分野ごとに整理したものです。

16項は、1項から15項に該当しない貨物であっても、用途や需要者に懸念がある場合に許可が必要となるキャッチオール規制の入口になります。したがって、1項から15項に非該当であっても、輸出管理上の確認が終了するわけではありません。

区分 位置づけ 主な確認対象 実務上の注意点
1項 武器関連貨物 武器、兵器、軍用関連貨物 民生品とは別次元で慎重な確認が必要です。
2項 原子力関連貨物 核関連資材、装置、測定機器等 仕様・性能・用途確認が重要です。
3項 化学兵器関連貨物 化学物質、製造装置、関連資材 化学名、CAS番号、濃度、用途で確認します。
3の2項 生物兵器関連貨物 微生物、毒素、関連装置等 3項とは別の正式項番として確認します。
4項 ミサイル関連貨物 推進、航法、構造材料、関連装置等 完成品だけでなく部品・材料も確認対象になり得ます。
5項から15項 先端材料、材料加工、電子、通信、センサー、海洋、推進装置等 民生用にも使われる高性能貨物 品名ではなく、貨物等省令の仕様・性能要件で確認します。
16項 キャッチオール規制対象貨物 1項から15項に該当しない貨物で用途・需要者に懸念があるもの 非該当後も、用途確認・需要者確認を行います。

1項から15項の主な分野

輸出令別表第1の1項から15項は、リスト規制貨物を分野別に整理したものです。実務では、貨物名、仕様、性能、用途、メーカー資料をもとに、どの項番が関係するかを確認します。

なお、3項と4項の間には「3の2項」が置かれています。これは生物兵器関連貨物を扱う正式な項番であり、3項の化学兵器関連貨物とは分けて確認します。

項番 主な分野 実務で見落としやすい貨物例 確認上の注意点
1項 武器関連貨物 軍用部品、専用部品、附属品 軍用設計・軍用仕様の有無を確認します。
2項 原子力関連貨物 測定機器、特殊材料、関連装置 原子力用途以外の民生用途でも仕様確認が必要です。
3項 化学兵器関連貨物 化学物質、化学製造装置、耐食機器 化学名、濃度、材質、装置仕様を確認します。
3の2項 生物兵器関連貨物 微生物、毒素、培養関連装置 化学品とは異なる観点で確認します。
4項 ミサイル関連貨物 航法装置、推進部品、複合材料、試験装置 用途だけでなく、性能や専用設計を確認します。
5項から13項 先端材料、材料加工、電子、通信、センサー、航法、海洋、推進装置 工作機械、暗号機器、センサー、レーザー、海洋機器、エンジン部品 民生用の高性能品で該当可能性があります。
14項・15項 その他のリスト規制貨物、機微品目関連貨物 名称だけでは対象範囲が分かりにくい貨物 貨物等省令、運用通達、マトリクス表で具体的な対象を確認します。

16項とキャッチオール規制

輸出令別表第1の16項は、キャッチオール規制に関係します。1項から15項までのリスト規制貨物に該当しない貨物であっても、用途や需要者に懸念がある場合には、経済産業大臣の許可が必要となることがあります。

キャッチオール規制では、貨物そのものの性能だけでなく、最終用途、最終需要者、仕向地、取引経路、外国ユーザーリスト、インフォーム通知などが問題になります。非該当証明書がある場合でも、キャッチオール規制の確認を省略できるとは限りません。

そのため、1項から15項に非該当であっても、それだけで輸出管理上の確認が終わるわけではありません。リスト規制の確認後、用途確認、需要者確認、キャッチオール規制の確認を行うことが重要です。

貨物等省令との関係

輸出令別表第1は、規制対象となる貨物の大きな分類を示す表です。一方、貨物等省令は、その貨物が具体的にどのような仕様、性能、数値基準、機能要件を満たす場合に規制対象となるかを定めています。

たとえば、輸出令別表第1で関係しそうな項番が見つかったとしても、その貨物が直ちに該当になるわけではありません。貨物等省令で定める性能、精度、出力、材質、制御機能、耐環境性能などを確認する必要があります。

該非判定では、輸出令別表第1で項番を確認し、貨物等省令で詳細要件を確認する、という二段階の確認が基本になります。

運用通達との関係

運用通達は、輸出令別表第1や貨物等省令を実務上どのように解釈するかを補う資料です。条文や省令だけでは判断しにくい用語、部分品・附属品、専用設計品、除外規定、許可不要特例などを確認する際に参照します。

たとえば、完成品ではなく部品やユニットを輸出する場合、その部品が規制対象装置のために専用設計されたものか、汎用品として扱えるものかによって判断が変わることがあります。このような場合、運用通達の確認が重要になります。

運用通達は、法令そのものを置き換えるものではありません。輸出令別表第1、貨物等省令、運用通達を組み合わせて、判定根拠を整理するために使います。

マトリクス表との関係

マトリクス表は、輸出令別表第1、貨物等省令、運用通達などを項番ごとに整理した実務確認用の資料です。経済産業省は、貨物のマトリクス表と技術のマトリクス表を公開しています。

貨物の該非判定では、マトリクス表を使うことで、輸出令別表第1の項番、貨物等省令の詳細要件、運用通達の関連箇所を一体的に確認しやすくなります。

ただし、マトリクス表を検索して用語が見つからないからといって、直ちに非該当とは判断できません。一般的な商品名と法令上の用語が異なる場合があるため、複数の用語、仕様、性能、用途から確認する必要があります。

HSコードとの違い

輸出令別表第1の該非判定とHSコードの分類は、目的が異なります。HSコードは、関税分類や貿易統計、輸出入申告上の商品分類に使われるものです。一方、輸出令別表第1は、安全保障貿易管理上、軍事転用のおそれがある貨物かどうかを確認するための表です。

比較項目 輸出令別表第1 HSコード 実務上の注意点
目的 安全保障貿易管理上の規制対象貨物かを確認します。 関税分類、貿易統計、輸出入申告の商品分類に使います。 目的が異なるため、片方で他方を代替できません。
判断基準 仕様、性能、機能、用途、設計、材質などを確認します。 品目分類、材質、用途、形状、関税率表の分類規則で確認します。 同じHSコードでも該当・非該当が分かれることがあります。
根拠資料 輸出令別表第1、貨物等省令、運用通達、マトリクス表、判定書 関税率表、分類例規、税関見解、商品説明資料 輸出管理ではメーカー仕様書や該非判定書が重要です。
通関との関係 輸出許可要否や他法令確認に関係します。 輸出申告書の商品分類に関係します。 通関書類では両方の整合が求められる場合があります。
誤解されやすい点 HSコードで非規制と判断することはできません。 HSコードが同じなら輸出管理も同じとは限りません。 品名・HSコードだけで該非判定しないことが重要です。
確認責任 輸出者が該非判定と許可要否を確認します。 輸出入者・通関業者が分類の妥当性を確認します。 フォワーダーは判定書の不自然点を確認する支援にとどまります。

貨物輸出と技術提供が同時に問題になる場合

輸出令別表第1は貨物の輸出規制を確認する表ですが、実務では貨物輸出と技術提供が同時に問題になることがあります。

たとえば、装置本体を輸出する場合には、装置本体について輸出令別表第1を確認します。一方で、その装置の設計図、制御プログラム、詳細な製造ノウハウ、保守マニュアル、技術指導を海外へ提供する場合には、外為令別表に基づく技術提供規制の確認が必要になります。

貨物が非該当であっても、関連技術が外為令別表上の規制対象になる場合があります。逆に、貨物が該当する場合でも、提供資料が公開情報や一般的なカタログにとどまるか、規制対象技術を含むかを分けて確認する必要があります。

制度適用フロー

輸出令別表第1を使う際は、貨物の品名だけでなく、型式、仕様、性能、用途、構成部品、メーカー資料を確認します。該非判定では、結論だけでなく、どの資料に基づいて判断したかを記録することが重要です。

ステップ 確認内容 判断の考え方 次に行う対応
1. 判定対象貨物の特定 品名、型式、仕様、性能、用途、構成部品 判定対象を曖昧にしたまま項番検索をしないようにします。 メーカー資料、仕様書、図面、カタログを取得します。
2. 関係項番の確認 輸出令別表第1のどの項番が関係し得るか 品名だけでなく、性能・用途・材質から複数項番を検討します。 マトリクス表や法令資料で候補項番を確認します。
3. 詳細要件の確認 貨物等省令の仕様要件、数値基準、機能要件 項番に関係しても、省令要件を満たさなければ該当とは限りません。 仕様書やメーカー判定書と照合します。
4. 運用通達・除外規定の確認 用語、専用設計、部分品、附属品、特例、除外規定 条文だけでは判断が難しい部分を補足確認します。 判断理由と参照箇所を記録します。
5. 判定書・根拠資料の整理 該当、非該当、対象外の結論と根拠 結論だけでなく、項番、判定日、型式、仕様を確認します。 該非判定書、メーカー判定書、根拠資料を保管します。
6. キャッチオール規制の確認 用途、需要者、仕向地、外国ユーザーリスト、インフォーム通知 1項から15項に非該当でも確認が必要です。 用途確認書、需要者情報、取引経路を確認します。
7. 技術提供の有無確認 設計図、プログラム、製造方法、技術指導の提供有無 貨物とは別に外為令別表を確認します。 技術資料の内容と提供方法を整理します。

メーカー判定書との関係

輸出管理実務では、メーカー判定書や非該当証明書が重要な資料になります。ただし、メーカー判定書があれば常に十分というわけではありません。

確認すべきなのは、該当・非該当の結論だけではなく、対象型式、仕様、判定日、根拠項番、貨物等省令の要件、運用通達の確認有無、部分品・附属品の扱いです。

古い判定書、型式が一致しない判定書、根拠項番が書かれていない判定書、仕様変更前の判定書では、現在輸出しようとする貨物にそのまま使えない場合があります。輸出者は、判定書の内容と輸出貨物が一致しているかを確認する必要があります。

最新版確認の重要性

輸出管理の法令、通達、マトリクス表は、国際輸出管理レジームの改正や国内制度改正に合わせて更新されることがあります。そのため、過去の該非判定結果や古いマトリクス表だけで判断するのは危険です。

継続輸出品であっても、法令改正、項番変更、仕様変更、用途変更、仕向地変更、メーカー判定書の更新があれば、再確認が必要になることがあります。

該非判定を行う際は、経済産業省が公表している最新の関係法令、貨物等省令、運用通達、マトリクス表、Q&Aを確認し、判定日と参照資料の版を記録しておくことが重要です。

よくある誤解

輸出令別表第1では、品名、HSコード、メーカー判定書だけで判断できるという誤解が起きやすくなります。実際には、貨物の仕様、性能、用途、設計、部分品の性質、キャッチオール規制、技術提供の有無まで確認する必要があります。

よくある誤解 実際の考え方 実務上の注意点
HSコードが分かれば該非判定できる HSコードは関税分類であり、輸出管理上の該非判定とは目的が異なります。 仕様、性能、用途、貨物等省令の要件を確認します。
品名が一般品なら非該当である 民生品や汎用品でも、性能や用途により規制対象になる場合があります。 一般名称ではなく、型式・仕様・性能で確認します。
輸出令別表第1だけ見れば結論が出る 輸出令別表第1は入口であり、詳細要件は貨物等省令等で確認します。 省令、通達、マトリクス表を組み合わせて確認します。
メーカー判定書があれば常に十分である 型式、仕様、判定日、根拠項番、対象範囲が輸出貨物と一致している必要があります。 古い判定書や型式違いの判定書は再確認します。
1項から15項に非該当なら確認は終了である 非該当でも、16項のキャッチオール規制確認が必要です。 用途、需要者、仕向地、外国ユーザーリストを確認します。
貨物が非該当なら技術提供も問題ない 貨物輸出と技術提供は別の規制体系で確認します。 設計図、プログラム、製造ノウハウ、技術指導は外為令別表を確認します。

実務で問題になりやすいケース

輸出令別表第1の確認で問題になりやすいのは、品名やHSコードだけで非該当と判断してしまう場合、メーカー判定書の対象範囲を確認しない場合、キャッチオール規制や技術提供規制を見落とす場合です。

ケース 問題になりやすい点 確認すべき資料 実務上の注意点
工作機械を輸出する場合 品名は一般的でも、精度や制御機能により規制対象になる可能性がある 仕様書、メーカー判定書、貨物等省令、マトリクス表 HSコードや一般名称だけで判断しないようにします。
電子部品・センサーを輸出する場合 民生用途でも、性能や耐環境性により項番確認が必要になる データシート、型式情報、用途説明、該非判定書 量産部品でも仕様要件を確認します。
化学品を輸出する場合 商品名だけでは規制対象物質か判断できない SDS、CAS番号、成分表、濃度情報、用途説明 化学名、濃度、混合物の扱いを確認します。
部品・保守品を輸出する場合 完成品ではないため確認が省略されやすい 部品表、用途説明、専用設計の有無、メーカー判定書 専用設計品や規制対象装置用部品か確認します。
メーカー判定書が古い場合 法令改正、仕様変更、型式変更が反映されていない可能性がある 判定書、判定日、型式、仕様変更履歴、最新版法令 判定日と輸出貨物の仕様を確認します。
非該当後にキャッチオール確認を省略する場合 用途や需要者に懸念がある取引を見落とす 用途確認書、需要者情報、仕向地、取引経路、外国ユーザーリスト リスト規制非該当と許可不要は同じではありません。

4列判断チェックリスト

輸出令別表第1の確認では、輸出者、メーカー、フォワーダー、通関業者、営業担当、技術担当の間で確認事項を分ける必要があります。特に、該非判定の最終責任は輸出者にあるため、物流側は判定根拠の不自然点や書類不足を早期に確認する役割にとどまります。

確認場面 確認する相手 確認事項 問題がある場合の対応
引合い・受注時 輸出者・営業担当 貨物名、型式、用途、仕向地、需要者、技術提供の有無 輸出管理確認が必要な案件として社内確認へ回します。
判定資料取得時 メーカー・技術担当 仕様書、データシート、メーカー判定書、根拠項番、判定日 型式不一致や古い判定書の場合は再取得します。
該非判定時 輸出者・輸出管理担当 輸出令別表第1、貨物等省令、運用通達、マトリクス表の確認結果 根拠が不明確な場合は、専門部署または専門家へ確認します。
キャッチオール確認時 輸出者・営業担当・需要者確認担当 用途、需要者、仕向地、外国ユーザーリスト、インフォーム通知 懸念がある場合は許可要否確認や取引停止を検討します。
通関書類作成時 フォワーダー・通関業者・輸出者 該非判定書、許可書、インボイス、品名、型式、数量の整合 書類間で不一致があれば輸出者へ確認します。
技術資料提供時 輸出者・技術担当・海外拠点 設計図、プログラム、製造ノウハウ、保守資料の提供有無 貨物とは別に外為令別表で確認します。

フォワーダーの関与範囲対比表

フォワーダーや通関業者は、輸出令別表第1を使って該非判定の最終判断を行う立場ではありません。最終的な該非判定と許可要否の確認は輸出者が行うべきものです。ただし、通関実務では、該非判定書や許可書の有無、インボイスとの整合、書類上の不自然点を確認する役割があります。

区分 支援しやすいこと 断定すべきでないこと 実務上の対応
判定書の有無確認 荷主から該非判定書、非該当証明書、許可書の有無を確認する 判定書がない状態で非該当と判断する 輸出者に判定資料の提出を依頼します。
書類整合性の確認 インボイス、判定書、型式、品名、数量、許可書の整合を確認する 該非判定の内容そのものを自社で確定する 不一致があれば輸出者へ照会します。
不自然点の注意喚起 判定日が古い、型式が違う、根拠項番がないなどを指摘する 古い判定書でも問題ないと断定する 再判定またはメーカー確認を促します。
許可書確認 該当貨物について許可書の有無、許可条件、数量、有効期限を確認する 許可不要特例の適用可否を独自判断する 輸出者の輸出管理担当に確認します。
キャッチオール注意喚起 仕向地、需要者、用途確認が必要であることを伝える 16項やキャッチオール規制の許可要否を最終判断する 用途確認・需要者確認は輸出者責任として整理します。
通関スケジュール管理 判定書や許可書不足による申告遅延リスクを共有する 未確認のまま通常どおり輸出できると約束する 輸出管理確認が終わるまで船積・申告予定を調整します。

制度が問題になる典型場面

輸出令別表第1が問題になる典型場面は、貨物の輸出準備が進んだ後に、該非判定書や許可要否の確認が不足していることが判明する場合です。輸出管理確認は、通関直前ではなく、引合い、受注、出荷準備の段階で行う必要があります。

典型場面 発生しやすい問題 確認すべき相手・資料 実務上の対応
品名だけで非該当と判断している 性能要件や専用設計品の確認が漏れる 輸出者、メーカー、仕様書、該非判定書 型式、仕様、性能、用途に基づいて再確認します。
HSコードで輸出管理確認を済ませている 関税分類と輸出管理の目的を混同する 輸出者、通関業者、HS分類資料、判定資料 HSコードとは別に輸出令別表第1を確認します。
メーカー判定書の型式が一致しない 判定書が輸出貨物に適用できない可能性がある メーカー、判定書、仕様書、インボイス 対象型式・仕様が一致する判定書を取得します。
部品輸出で確認を省略する 規制対象装置用の専用部品を見落とす 部品表、用途説明、装置仕様、メーカー判定書 部品・附属品の扱いを運用通達等で確認します。
非該当証明書だけで許可不要と判断する キャッチオール規制や需要者確認が漏れる 用途確認書、需要者情報、仕向地、外国ユーザーリスト リスト規制非該当後にキャッチオール確認を行います。
貨物と一緒に技術資料を送る 貨物の該非だけ確認し、技術提供規制を見落とす 技術資料、プログラム、保守マニュアル、外為令別表 貨物輸出と技術提供を分けて確認します。

制度適用シナリオ1:工作機械を輸出する場合

工作機械を輸出する場合、品名やHSコードだけでは輸出令別表第1の該非を判断できません。工作機械は一般的な産業用途で使われる一方、精度、制御機能、軸数、加工能力などによって、安全保障貿易管理上の確認が必要になることがあります。

この場合、輸出者は、メーカーから仕様書、カタログ、型式情報、メーカー判定書を取得し、輸出令別表第1の関係項番と貨物等省令の詳細要件を確認します。判定書がある場合でも、対象型式、仕様、判定日、根拠項番が現在の輸出貨物と一致しているかを確認します。

フォワーダーや通関業者は、該非判定の結論を自社で出すのではなく、判定書とインボイスの型式、数量、品名の整合を確認します。判定書が古い、型式が違う、根拠項番がない場合は、輸出者へ追加確認を促すことが重要です。

制度適用シナリオ2:化学品を輸出する場合

化学品を輸出する場合、商品名だけでは輸出令別表第1の確認ができません。同じ商品名であっても、成分、濃度、混合状態、CAS番号、用途によって、確認すべき項番や省令要件が変わることがあります。

輸出者は、SDS、成分表、CAS番号、濃度情報、用途説明、メーカー判定書を確認します。化学兵器関連貨物、先端材料関連貨物、その他の項番に関係する可能性があるため、一般的な商品名ではなく、法令上の物質名や仕様要件に照らして確認する必要があります。

実務では、通関書類上の品名、SDS上の成分、メーカー判定書の対象物質が一致しているかを確認します。混合物の場合は、規制対象物質が含まれているか、濃度や用途により規制対象となるかを整理します。

制度適用シナリオ3:装置本体と保守マニュアルを同時に提供する場合

装置本体を輸出する場合、まず貨物として輸出令別表第1の確認を行います。しかし、同時に保守マニュアル、制御プログラム、製造方法、詳細な設定資料、技術指導を海外へ提供する場合には、技術提供規制の確認も必要になります。

貨物が非該当であっても、関連する技術が外為令別表上の規制対象となる場合があります。逆に、貨物が該当する場合でも、提供される資料が公開済みカタログにとどまるのか、製造・使用・保守に必要な非公開技術を含むのかで確認内容が変わります。

このような案件では、物流担当だけでなく、技術担当、営業担当、輸出管理担当が連携して、貨物輸出と技術提供を分けて確認します。フォワーダーは、貨物の通関書類だけでなく、技術資料の提供有無が輸出者側で確認されているかを注意喚起する役割にとどまります。

輸出者・実務担当者が準備すべき資料

輸出令別表第1の確認では、輸出者が判定根拠を説明できる資料を整理する必要があります。輸出者は、メーカー資料や判定書を受け取るだけでなく、それが輸出貨物の型式、仕様、用途と一致しているかを確認します。

資料 確認できる内容 主な取得先 不足した場合の影響
仕様書・カタログ 型式、性能、用途、機能、構成を確認できます。 メーカー、輸出者、技術担当 関係項番や省令要件の確認ができません。
メーカー判定書・非該当証明書 該当・非該当・対象外の結論と根拠項番を確認できます。 メーカー、輸出者 輸出者側で判定根拠を説明しにくくなります。
貨物等省令・運用通達確認記録 仕様要件、数値基準、除外規定、専用設計の判断根拠を確認できます。 輸出管理担当、専門部署 判定の根拠が曖昧になります。
マトリクス表確認記録 輸出令別表第1、省令、通達の対応関係を確認できます。 輸出管理担当 どの項番を確認したか説明しにくくなります。
用途確認書・需要者情報 キャッチオール規制上の懸念有無を確認できます。 輸出者、営業担当、需要者 リスト規制非該当後の許可要否確認が不十分になります。
技術資料一覧 設計図、プログラム、製造ノウハウ、保守資料の提供有無を確認できます。 技術担当、営業担当、輸出者 技術提供規制の確認漏れにつながります。

まとめ

輸出令別表第1は、外為法に基づくリスト規制において、貨物の輸出許可要否を確認するための基本表です。1項から15項はリスト規制貨物を分野別に整理し、16項はキャッチオール規制に関係します。

該非判定では、輸出令別表第1だけで結論を出すのではなく、貨物等省令、運用通達、貨物のマトリクス表、メーカー判定書を組み合わせて確認します。HSコードは関税分類であり、輸出管理上の該非判定とは目的が異なります。

輸出者、フォワーダー、通関業者は、品名やHSコードだけで判断せず、型式、仕様、性能、用途、関係項番、貨物等省令の要件、運用通達上の解釈、キャッチオール規制、関連技術提供の有無まで確認する必要があります。輸出令別表第1は、貨物輸出管理の入口となる資料です。

同義語・別表記

  • 輸出令別表第1
  • 輸出令別表第一
  • 輸出貿易管理令別表第1
  • リスト規制貨物
  • Appended Table 1
  • Export Trade Control Order Appended Table 1
  • Export Trade Control Order

関連用語

公式情報