輸入食品届出
輸入食品届出とは、食品、食品添加物、器具、容器包装、乳幼児用のおもちゃなどを販売又は営業上使用する目的で輸入する場合に、食品衛生法第27条に基づき検疫所へ行う届出手続です。一般に「食品等輸入届出」とも呼ばれます。
輸入食品届出は、輸入通関の前提となる重要な他法令手続です。届出を行わない食品等は、販売又は営業上使用することができないため、食品関係貨物を扱う輸入者、通関業者、フォワーダーにとって実務上の確認が欠かせません。
概要
輸入食品届出では、輸入する食品等について、品名、数量、重量、原産国、製造者、製造所、輸出者、原材料、添加物、製造方法、用途、包装形態などを検疫所へ届け出ます。検疫所では、食品衛生監視員が届出内容を審査し、食品衛生法に適合しているか、検査が必要かを判断します。
対象となるのは、食品そのものだけではありません。食品添加物、食品に接触する器具、容器包装、乳幼児用のおもちゃなども、食品衛生法上の届出対象となる場合があります。
届出が必要となる場面
輸入食品届出が必要となるのは、販売又は営業上使用する目的で食品等を輸入する場合です。輸入者が自社で販売する場合だけでなく、飲食店で使用する食材、食品製造に使う原料、販売用の食器や調理器具なども対象となることがあります。
- 販売用の食品を輸入する場合
- 飲食店や食品製造業で使用する食材を輸入する場合
- 食品添加物を輸入する場合
- 食品に接触する容器包装を輸入する場合
- 食器、調理器具、キッチン用品を輸入する場合
- 乳幼児用のおもちゃを輸入する場合
一方、個人使用目的の少量輸入などでは、販売・営業目的の輸入とは扱いが異なる場合があります。実務では、輸入目的、使用方法、販売予定の有無を早い段階で確認することが重要です。
届出の流れ
輸入食品届出は、通常、貨物の到着前又は到着後に、輸入者又は代理人が検疫所へ食品等輸入届出書を提出することで行います。届出内容をもとに、検疫所が審査し、必要に応じて追加資料の提出や検査を求めます。
- 輸入する貨物が食品衛生法の対象か確認する
- 原材料表、成分表、製造工程表などの資料を準備する
- 食品等輸入届出書を作成する
- 検疫所へ届出を行う
- 検疫所が書類審査を行う
- 必要に応じて検査又は追加資料提出を行う
- 適合確認後、輸入通関手続へ進む
届出内容に問題がなければ、食品等輸入届出済証が交付され、輸入申告へ進むことができます。検査が必要と判断された場合は、検査結果が確認されるまで貨物の引取りが遅れることがあります。
必要となる主な情報
輸入食品届出では、単に商品名を記載するだけでは足りません。検疫所が食品衛生法への適合性を判断できるよう、貨物の内容を具体的に説明する資料が必要になります。
- 品名
- 原産国
- 製造者名・製造所名
- 輸出者名
- 原材料
- 添加物
- 製造方法又は加工方法
- 用途
- 数量・重量
- 包装形態
- 器具・容器包装の場合の材質
加工食品の場合は、原材料や製造工程が重要です。器具、容器包装、おもちゃの場合は、食品に接触する部分の材質や使用目的が確認されます。
実務上のポイント
輸入食品届出で最も重要なのは、貨物到着後ではなく、船積前又は発注前の段階で必要資料を確認しておくことです。初回輸入品や新規サプライヤーの商品では、成分、添加物、製造工程、材質などの確認に時間がかかることがあります。
- 食品衛生法の対象品か事前に確認する
- 販売目的か個人使用かを確認する
- 原材料表・成分表・製造工程表を早めに取得する
- 食品添加物の使用可否を確認する
- 容器包装や器具は材質を確認する
- 初回輸入品は検査の可能性を見込む
- 不明点は検疫所へ事前相談する
フォワーダーや通関業者は、荷主から受けた商品名だけで判断せず、実際の用途、材質、成分、販売形態を確認することが重要です。食品に見えない雑貨であっても、食品に接触する用途であれば届出対象となる可能性があります。
注意点
輸入食品届出に不備があると、通関が止まり、倉庫保管料、検査費用、納期遅延、返品、廃棄などの問題につながることがあります。特に、海外では一般的に使用されている添加物や原材料であっても、日本の基準に適合しない場合があります。
- 届出資料が不足している
- 製造工程が不明確である
- 添加物の使用可否を確認していない
- 容器包装の材質が確認できない
- 初回輸入品なのに検査期間を見込んでいない
- 食品衛生法以外の他法令を見落としている
また、食品衛生法上の輸入届出を終えたとしても、輸入後の販売表示、広告表現、機能性表示、医薬品的な表現などがすべて適法になるわけではありません。販売段階では、食品表示法、景品表示法、薬機法などの確認が別途必要になる場合があります。
フォワーダー・通関実務での見方
フォワーダーや通関業者にとって、輸入食品届出は納期管理に直結する手続です。届出要否の確認が遅れると、貨物到着後に資料不足が判明し、港や空港で貨物が止まることがあります。
食品、飲料、菓子、健康食品、調味料、食器、調理器具、食品包装材などを扱う場合は、船積前又は航空便手配前に、食品等輸入届出の要否を確認しておくことが望まれます。
まとめ
輸入食品届出は、販売又は営業目的で食品等を輸入する際に必要となる、食品衛生法上の重要な届出手続です。検疫所は届出内容を審査し、食品衛生法への適合性や検査要否を判断します。
実務では、食品かどうかだけでなく、用途、材質、成分、添加物、販売目的を早めに確認することが重要です。輸入前の準備が、通関遅延や追加費用を防ぐ最大のポイントになります。
