優良誤認表示
概要
優良誤認表示とは、商品やサービスの品質、規格、内容などについて、実際よりも著しく優良であると一般消費者に誤認させる表示です。景品表示法で禁止される不当表示の一つです。
食品分野では、成分、産地、製法、品質、機能性、安全性、健康効果などを強調する表示で問題になりやすく、容器包装だけでなく、販売ページ、広告、SNS、チラシ、店頭POPなども確認対象になります。
食品広告で問題になりやすい表示
食品広告では、「最高品質」「完全無添加」「天然成分だけ」「医師推奨」「効果実証済み」「飲むだけで健康になる」「短期間で体質改善」などの表現を使う場合、表示の根拠を確認する必要があります。
また、産地、原材料、製法、栄養成分、機能性、比較表示などについて、実際の内容より優れた印象を与える表現も、優良誤認表示に該当する可能性があります。
輸入食品実務での注意点
輸入食品では、海外メーカーが作成した商品説明、広告文、パッケージ表示をそのまま日本語化すると、日本の景品表示法上問題になる場合があります。
海外で認められている健康訴求や品質表現であっても、日本国内では、食品表示法、健康増進法、薬機法、景品表示法の観点から確認が必要です。特に、サプリメント、健康食品、自然派食品、高級食品、機能性を訴求する食品では注意が必要です。
合理的な根拠資料
優良誤認表示では、表示内容を裏付ける合理的な根拠資料が重要になります。商品の品質、成分、効果、性能、比較優位性などを表示する場合、その表示を支える客観的な資料が必要です。
たとえば、分析証明書、試験結果、規格書、製造工程資料、産地証明、第三者機関の評価、販売実績資料などが確認資料になります。ただし、資料があっても、表示内容と資料の範囲が一致していなければ十分とはいえません。
比較表示との関係
「他社品より優れている」「業界最高水準」「日本初」「国内唯一」「従来品より大幅改善」などの比較表示を行う場合は、比較対象、比較条件、調査方法、根拠資料を明確にする必要があります。
比較の前提が不明確であったり、実際には同等の商品が存在するにもかかわらず特別に優れているように表示した場合、優良誤認表示に該当する可能性があります。
有利誤認表示との違い
優良誤認表示は、商品の品質、規格、内容などについての誤認表示です。一方、有利誤認表示は、価格、割引率、取引条件などについて、実際よりも有利であると誤認させる表示です。
食品販売では、品質や健康効果に関する表現は優良誤認表示、価格やキャンペーン条件に関する表現は有利誤認表示として整理すると理解しやすくなります。
実務上の確認ポイント
優良誤認表示を確認する際は、表示によって消費者が受ける印象と、実際の商品内容にずれがないかを確認します。表示文だけでなく、写真、グラフ、ランキング、体験談、専門家コメント、比較表なども確認対象になります。
輸入食品を扱う事業者は、海外メーカーの広告素材をそのまま使わず、日本国内向けに表示内容を見直すことが重要です。販売開始前に、ラベル、商品ページ、広告文、画像内テキスト、SNS投稿、キャンペーン表示まで含めて確認する必要があります。
