優良誤認表示
概要
優良誤認表示とは、商品やサービスの品質、規格、内容などについて、実際よりも著しく優良であると一般消費者に誤認させる表示です。景品表示法で禁止される不当表示の一つです。
食品分野では、成分、産地、製法、品質、機能性、安全性、健康効果などを強調する表示で問題になりやすく、容器包装だけでなく、販売ページ、広告、SNS、チラシ、店頭POPなども確認対象になります。
食品広告で問題になりやすい表示
食品広告では、「最高品質」「完全無添加」「天然成分だけ」「医師推奨」「効果実証済み」「業界最高水準」「国内唯一」などの表現を使う場合、表示の根拠を確認する必要があります。
また、「飲むだけで健康になる」「短期間で体質改善」「病気を予防する」「体内環境を改善する」など、健康効果を強く訴求する表現は、景品表示法上の優良誤認表示だけでなく、健康増進法上の虚偽・誇大表示や、薬機法上の医薬品的効能効果の表示として問題になる可能性があります。
産地、原材料、製法、栄養成分、機能性、比較表示などについて、実際の内容より優れた印象を与える表現も、優良誤認表示に該当する可能性があります。
輸入食品実務での注意点
輸入食品では、海外メーカーが作成した商品説明、広告文、パッケージ表示をそのまま日本語化すると、日本の景品表示法上問題になる場合があります。
海外で認められている健康訴求や品質表現であっても、日本国内では、食品表示法、健康増進法、薬機法、景品表示法の観点から確認が必要です。特に、サプリメント、健康食品、自然派食品、高級食品、機能性を訴求する食品では注意が必要です。
輸入者や販売者は、海外メーカーから提供された宣伝文句をそのまま使うのではなく、日本国内の消費者がその表示からどのような印象を受けるかを確認する必要があります。
不実証広告規制との関係
優良誤認表示では、表示内容を裏付ける合理的な根拠資料が重要になります。景品表示法では、商品やサービスの効果・性能に関する表示について、消費者庁から表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められる場合があります。
この仕組みは、不実証広告規制と呼ばれます。事業者が求められた資料を提出できない場合や、提出した資料が表示内容を裏付ける合理的な根拠として認められない場合、その表示に対して措置命令が下される可能性があります。
たとえば、分析証明書、試験結果、規格書、製造工程資料、産地証明、第三者機関の評価、販売実績資料などが確認資料になります。ただし、資料が存在していても、表示内容と資料の範囲が一致していなければ十分とはいえません。
比較表示との関係
「他社品より優れている」「業界最高水準」「日本初」「国内唯一」「従来品より大幅改善」などの比較表示を行う場合は、比較対象、比較条件、調査方法、根拠資料を明確にする必要があります。
比較の前提が不明確であったり、実際には同等の商品が存在するにもかかわらず特別に優れているように表示した場合、優良誤認表示に該当する可能性があります。
有利誤認表示との違い
優良誤認表示は、商品の品質、規格、内容などについての誤認表示です。一方、有利誤認表示は、価格、割引率、取引条件などについて、実際よりも有利であると誤認させる表示です。
食品販売では、品質、成分、産地、製法、機能性、健康効果に関する表現は優良誤認表示、価格、割引率、キャンペーン条件、数量限定、期間限定などに関する表現は有利誤認表示として整理すると理解しやすくなります。
実務上の確認ポイント
優良誤認表示を確認する際は、表示文そのものだけでなく、表示全体から消費者が受ける印象と、実際の商品内容にずれがないかを確認します。写真、グラフ、ランキング、体験談、専門家コメント、比較表、画像内テキストなども確認対象になります。
輸入食品を扱う事業者は、海外メーカーの広告素材をそのまま使わず、日本国内向けに表示内容を見直すことが重要です。販売開始前に、ラベル、商品ページ、広告文、SNS投稿、キャンペーン表示まで含めて確認する必要があります。
実務上は、次の点を確認します。
- 表示内容が実際の商品内容、品質、規格、成分、産地、製法と一致しているか
- 健康効果や機能性を示す表現について、合理的な根拠資料があるか
- 薬機法や健康増進法上問題となる医薬品的・誇大的な表現になっていないか
- 比較表示を行う場合に、比較対象、比較条件、調査方法が明確か
- 海外メーカーの説明を日本語化しただけの広告表現になっていないか
- ラベル、ECページ、広告、SNS、店頭POPの表示内容に不一致がないか
