PSCマーク
PSCマークとは、消費生活用製品安全法の対象となる特定製品について、技術基準への適合などを確認したうえで表示される安全表示です。
PSCは、Product Safety Consumer の意味で、消費者向け製品の安全性を示す表示として使われます。
輸入実務では、海外で製造された消費者向け製品を日本国内で販売する場合に重要です。
対象製品にPSCマークが必要であるにもかかわらず、表示や手続きが不十分な場合、日本国内で販売できないことがあります。
概要
PSCマークは、消費生活用製品安全法に基づく特定製品に表示されるマークです。
特定製品とは、構造、材質、使用状況などから見て、一般消費者の生命または身体に危害を及ぼすおそれが高いとされる製品です。
対象となる製品については、技術基準への適合確認、検査、届出、表示などが必要になる場合があります。
PSCマークが必要な製品は、必要な義務を履行したうえで表示しなければなりません。
丸形PSCマークと菱形PSCマーク
PSCマークには、丸形PSCマークと菱形PSCマークがあります。
一般の特定製品には丸形PSCマークが用いられ、より危険性が高く、第三者機関による適合性検査が必要となる特別特定製品には菱形PSCマークが用いられます。
マークの形は単なるデザインの違いではありません。
対象製品の分類、必要な検査、表示義務、事業者の手続きに関係するため、輸入前にどちらに該当するかを確認する必要があります。
対象となる主な製品
- 家庭用圧力なべ・圧力がま
- 乗車用ヘルメット
- 登山用ロープ
- 石油ストーブ
- 乳幼児用ベッド
- 携帯用レーザー応用装置
- ライター
- 浴槽用温水循環器
- 磁石製娯楽用品
- 吸水性合成樹脂製玩具
対象品目は法令改正により追加・変更されることがあります。
近年では、子供向け製品の安全確保の観点から、子供用特定製品や子供PSCマークの制度も整備されています。
輸入実務での確認ポイント
- 輸入する製品が消費生活用製品安全法の特定製品に該当するか
- 丸形PSCマークか、菱形PSCマークか
- 製造・輸入事業者として届出が必要か
- 技術基準への適合確認ができているか
- 登録検査機関による検査が必要か
- 製品本体、包装、取扱説明書などの表示が適切か
輸入者は、海外メーカーが安全性を説明している場合でも、日本の消費生活用製品安全法に適合しているかを別途確認する必要があります。
海外規格に適合していることと、日本国内でPSCマークを表示して販売できることは同じではありません。
注意点
- PSCマークが必要な製品は、マークなしでは販売できない場合がある
- 必要な手続きを行わずにPSCマークを表示することはできない
- 対象製品かどうかは、商品名だけでなく構造や用途で確認する
- EC販売や小ロット輸入でも、対象製品であれば確認が必要
- 子供向け製品は、対象年齢や注意表示も重要になる
特に、海外ECサイトや海外メーカーから直接仕入れる製品では、日本向けの表示や安全確認が不十分な場合があります。
輸入販売を行う事業者は、販売前に対象法令、表示、検査、届出の有無を確認する必要があります。
事故・リコールとの関係
PSCマーク対象製品は、消費者の生命や身体に危害を及ぼすおそれがある製品として規制されています。
販売後に事故や不具合が判明した場合には、重大製品事故の報告、リコール、無償修理、注意喚起、販売停止などの対応が必要になる場合があります。
PSCマークは、輸入品を日本国内で販売するための重要な安全表示です。
輸入者は、通関できるかだけでなく、日本国内で販売してよい製品か、販売後に安全対応できる体制があるかまで確認することが重要です。
