輸入品のPSCマーク―消費生活用製品安全法の届出・表示義務
PSCマークとは
PSCマークとは、消費生活用製品安全法に基づき、特定製品について必要な届出、技術基準への適合確認、検査、記録保存その他の義務を履行した事業者が表示する製品安全マークです。
PSCは、Product Safety of Consumer Productsの略です。一般消費者の生命または身体に危害を及ぼすおそれが高い製品のうち、法令で指定された製品が規制対象になります。
輸入品については、海外メーカーが海外規格への適合を説明している場合でも、日本国内の輸入事業者が消費生活用製品安全法上の義務を確認しなければなりません。海外規格への適合、CEマーク、海外の試験報告書または海外ECサイトの商品説明だけで、日本国内における販売適法性が確定するわけではありません。
なお、海運実務で使用されるPSCは、Port State Controlを意味する場合があります。本記事で扱うPSCは、船舶検査としてのPort State Controlではなく、消費生活用製品安全法上の製品安全マークです。
この記事で扱う範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 他記事で扱う内容 |
|---|---|---|
| PSCマークの基本 | マークの法的位置付け、販売制限、輸入販売実務上の意味 | 消費生活用製品安全法では、法律全体の構造を扱う |
| 特定製品の区分 | 特定製品、特別特定製品、子供用特定製品の関係 | 各対象製品の技術基準は、製品別の記事で扱う |
| 子供PSCマーク | 乳幼児用ベッド、乳幼児用玩具、乳幼児用ベッドガード、ベビーカーの区分 | 対象年齢、警告表示、個別試験方法の詳細は製品別の記事で扱う |
| 輸入販売者の義務 | 届出、技術基準適合、自主検査、適合性検査、表示、記録保存 | 輸入申告書の作成方法は通関書類・申告前確認で扱う |
| 海外直接販売 | 特定輸入事業者、国内管理人、越境ECでの確認事項 | オンラインマーケットプレイスの取組は製品安全誓約で扱う |
| 販売後の対応 | 販売停止、事故情報収集、回収、行政対応との接続 | 重大製品事故報告とリコールの具体的手順は別記事で扱う |
| 他の安全マーク | PSEマーク、STマーク等との制度上の違い | 電気用品安全法及び玩具安全基準の詳細は各制度の記事で扱う |
| 物流関係者の役割 | フォワーダー、通関業者、倉庫事業者が確認すべき範囲 | 通関業者の法的責任や通関賠償は通関賠償・E&O事例で扱う |
PSCマーク制度の目的と背景
一般消費者が家庭などで使用する製品の中には、構造、材質、使用方法または想定される事故の性質から、生命または身体に重大な危害を及ぼす可能性が高いものがあります。
消費生活用製品安全法では、このような製品のうち政令で指定されたものを特定製品として規制し、製造事業者または輸入事業者に対して、技術基準への適合確認、検査、届出、記録保存及び表示を求めています。
とくに、製造事業者または輸入事業者による自主確認だけでは安全確保が十分でない可能性がある製品は、特別特定製品として指定されます。特別特定製品については、自主検査に加えて、登録検査機関による適合性検査が必要です。
また、子供向け製品による事故を防止するため、子供用特定製品の制度が設けられています。子供用特定製品では、通常の技術基準への適合に加えて、対象年齢や使用上の注意など、子供が使用することを前提とした表示が重要になります。
PSCマークの区分
PSCマークは、「丸形PSC」「菱形PSC」「子供PSC」という三つの完全に独立した分類ではありません。
基本的には、特別特定製品以外の特定製品には丸形、特別特定製品には菱形が使用されます。子供用特定製品についても、その製品が特別特定製品に該当するかどうかに応じて、丸形または菱形の子供PSCマークが使用されます。
| 法令上の区分 | マーク | 検査の基本構造 | 主な表示・実務上の特徴 |
|---|---|---|---|
| 特別特定製品以外の特定製品 | 丸形PSCマーク | 技術基準適合確認及び自主検査 | 届出事業者名等を表示し、検査記録を保存する |
| 特別特定製品 | 菱形PSCマーク | 自主検査に加え、登録検査機関による適合性検査 | 検査証明書の取得・保存、登録検査機関に関する表示等を確認する |
| 子供用特定製品かつ特定製品 | 丸形の子供PSCマーク | 技術基準適合確認、自主検査、子供向け表示の確認 | 対象年齢、使用上の注意、警告表示等を確認する |
| 子供用特定製品かつ特別特定製品 | 菱形の子供PSCマーク | 自主検査、登録検査機関による適合性検査、子供向け表示の確認 | 第三者検査と子供向け警告表示の双方が必要になる |
PSCマークの対象となる製品
対象製品は、商品名や販売ページのカテゴリーだけでは判断できません。法令上の製品定義、構造、用途、対象年齢、出力、寸法その他の仕様に照らして判定する必要があります。
| 区分 | 対象製品 | 主な例 | 基本となるマーク |
|---|---|---|---|
| 特別特定製品 | 携帯用レーザー応用装置 | レーザーポインター、レーザー照準器、一定のレーザー光を放出する装置 | 菱形PSC |
| 特別特定製品 | 浴槽用温水循環器 | ジェット噴流装置、いわゆる24時間風呂等 | 菱形PSC |
| 特別特定製品 | ライター | 使い捨てライター、多目的ライター等 | 菱形PSC |
| 特別特定製品以外の特定製品 | 家庭用の圧力なべ及び圧力がま | 家庭用圧力なべ、一定の圧力が生じる調理器具 | 丸形PSC |
| 特別特定製品以外の特定製品 | 乗車用ヘルメット | 自動二輪車、原動機付自転車等の乗車用ヘルメット | 丸形PSC |
| 特別特定製品以外の特定製品 | 登山用ロープ | 登山時の身体確保に使用するロープ等 | 丸形PSC |
| 特別特定製品以外の特定製品 | 石油給湯機 | 家庭用石油給湯機 | 丸形PSC |
| 特別特定製品以外の特定製品 | 石油ふろがま | 家庭用石油ふろがま | 丸形PSC |
| 特別特定製品以外の特定製品 | 石油ストーブ | 家庭用石油ストーブ | 丸形PSC |
| 特別特定製品以外の特定製品 | 磁石製娯楽用品 | 強力な磁石を組み合わせて使用する娯楽用品等 | 丸形PSC |
| 特別特定製品以外の特定製品 | 吸水性合成樹脂製玩具 | 水を吸って膨らむボールその他の玩具 | 丸形PSC |
| 子供用特定製品かつ特別特定製品 | 乳幼児用ベッド | ベビーベッド等 | 菱形の子供PSC |
| 子供用特定製品かつ特定製品 | 乳幼児用玩具 | 主として3歳未満の乳幼児が使用する玩具 | 丸形の子供PSC |
| 子供用特定製品かつ特定製品 | 乳幼児用ベッドガード | 乳幼児のベッドからの転落を防止するための柵その他の器具 | 丸形の子供PSC |
| 子供用特定製品かつ特定製品 | ベビーカー | 乳幼児の移動に使用する歩行操作式の小型車 | 丸形の子供PSC |
対象品目の名称に似ていても、法令上の定義から外れる製品があります。反対に、販売者が別の商品名を付けていても、構造や用途が法令上の定義に該当すれば規制対象となる可能性があります。
子供PSCマークの施行日と経過措置
子供用特定製品については、製品ごとに施行日及び経過措置が異なります。在庫品を扱う場合は、現在の日付だけでなく、製造日、輸入日、旧マークの有無及び経過措置の期限を確認する必要があります。
| 製品 | 規制開始日 | 経過措置等 | 実務上の確認事項 |
|---|---|---|---|
| 乳幼児用玩具 | 2025年12月25日 | 施行日前に国内で製造または輸入された製品は、子供PSCマークがなくても販売できる場合がある | 輸入完了日、製造・輸入記録、対象年齢及び在庫の同一性を確認する |
| 乳幼児用ベッド | 2025年12月25日 | 旧マーク製品については2027年3月24日まで経過措置が設けられている | 旧菱形PSCか菱形の子供PSCか、製造・輸入時期及び販売時期を確認する |
| 乳幼児用ベッドガード | 2026年7月8日 | 2027年7月7日まで、経過措置によりマークのない製品を販売できる場合がある | 経過措置終了後の在庫販売を見越し、製品識別と在庫管理を行う |
| ベビーカー | 2026年7月8日 | 2028年7月7日まで、経過措置によりマークのない製品を販売できる場合がある | 経過措置対象在庫と新制度対応品をSKU単位で区分する |
経過措置があることは、すべての製品を期限まで無条件で販売できることを意味しません。対象となる製品、製造・輸入時期、旧表示の有無その他の条件を確認する必要があります。
PSCマーク制度が適用される主な場面
| 場面 | 規制との関係 | 主な確認主体 | 確認の重点 |
|---|---|---|---|
| 海外製品を輸入して国内販売する | 輸入事業者としての届出、検査、表示等が問題になる | 輸入販売者 | 製品区分、技術基準、検査体制、表示 |
| 国内で製造して販売する | 製造事業者としての義務が問題になる | 国内製造事業者 | 製造工程、検査、記録、表示 |
| ECモールで販売する | 実物の表示だけでなく、販売前の法令適合確認が必要になる | 出品者、販売事業者 | 商品ページ、実物表示、提出書類の整合性 |
| クラウドファンディング後に商品を提供する | 名称が支援や返礼でも、実質的な国内供給・販売関係を確認する必要がある | 企画者、輸入者、販売者 | 提供形態、輸入主体、数量、販売開始時期 |
| 海外事業者が国内消費者へ直接販売する | 特定輸入事業者及び国内管理人の制度が問題になる | 海外販売者、国内管理人 | 事業届出、国内管理人、技術基準、事故対応体制 |
| 中古品を販売する | 中古品でも販売制限の対象となることがある | 中古販売事業者 | マーク、製品区分、製造時期、子供用特定製品の特例 |
| 店舗で販売目的の陳列を行う | 正しい表示のない対象製品は販売目的で陳列できない | 小売事業者 | 本体表示、包装、在庫区分 |
| 輸入後に国内倉庫で表示を行う | 販売開始前までに、適法な手続と表示を完了させる必要がある | 輸入販売者、作業受託者 | 表示権限、作業指示、ロット管理、再検品 |
PSCマークを表示するための適用要件
| 要件 | 確認内容 | 主な資料 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 対象製品の判定 | 法令上の特定製品の定義に該当するか | 仕様書、図面、用途説明、対象年齢資料 | 商品名やHSコードだけで確定しない |
| 事業届出 | 製造または輸入の事業開始に必要な届出を行っているか | 事業届出書、受理関係資料 | 製品区分や事業内容の変更時も確認する |
| 技術基準適合 | 製品が国の定める技術基準に適合しているか | 試験報告書、設計資料、材料証明書 | 海外規格への適合だけで代替できるとは限らない |
| 自主検査 | 製造または輸入した製品について必要な検査を実施しているか | 検査手順書、検査記録、ロット記録 | 試験報告書の取得と個々の自主検査は同じではない |
| 適合性検査 | 特別特定製品について登録検査機関の検査を受けているか | 適合証明書、検査申請書、型式資料 | 対象型式、工場、証明書の有効範囲を確認する |
| 子供向け表示 | 対象年齢、警告、使用上の注意等が基準に適合しているか | ラベル案、包装案、取扱説明書 | 対象年齢を販売上都合のよい年齢に変更しない |
| PSC表示 | 正しい形状のマークと届出事業者名等が表示されているか | 製品写真、ラベル仕様、検品記録 | マーク画像を貼るだけでは足りない |
| 記録保存 | 検査記録、証明書、製造・輸入ロットを追跡できるか | 検査台帳、輸入記録、仕入記録、在庫台帳 | 事故時に販売先まで追跡できる体制が重要になる |
対象外・例外・経過措置を確認する場面
次の場面では、通常の国内販売と異なる取扱いになる可能性があります。ただし、「例外らしい」という判断だけで手続を省略せず、法令上の条件、届出または承認の要否を確認する必要があります。
| 場面 | 基本的な考え方 | 必要な確認 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 法令上の製品定義に該当しない製品 | 特定製品に該当しなければPSC制度の対象外となる | 用途、構造、寸法、性能、対象年齢 | 販売者の商品名だけで対象外と判断しない |
| 個人が自己使用目的で輸入する製品 | 事業としての国内販売とは異なるが、後日の販売や反復輸入で評価が変わる可能性がある | 数量、頻度、販売予定、輸入主体 | 個人輸入品をそのまま転売できるとは限らない |
| 輸出専用品 | 国内一般消費者への販売を行わない製品について例外手続が問題になる | 輸出先、国内販売の有無、必要な届出 | 国内に一部流通させる場合は別途確認する |
| 特定需要家向けの特殊用途品 | 一般消費者向けではない特定用途について承認制度が問題になる | 使用者、用途、販売条件、承認の要否 | 業務用という表示だけで自動的に対象外にはならない |
| 試験・評価目的の輸入 | 試験的輸入として扱える場合があるが、一般販売は別問題となる | 数量、使用目的、販売の有無、廃棄または返送方法 | サンプル通関の実績は本販売の適法性を保証しない |
| 施行日前に製造・輸入された乳幼児用玩具 | 経過措置または施行日前在庫として扱われる場合がある | 製造・輸入時期、ロット記録、在庫の同一性 | 日付を証明できない在庫は判断が困難になる |
| 旧マークが付いた乳幼児用ベッド | 所定の経過措置期間中は販売可能な場合がある | 旧マーク、製造・輸入時期、販売予定日 | 経過措置終了後の販売停止日を管理する |
| 子供用特定製品の中古品 | 安全確保や注意喚起等を条件とした特例承認制度が問題になる場合がある | 製品状態、表示、点検、購入者への注意喚起、承認 | 中古品だから無条件に販売できるわけではない |
PSCマークとPSEマーク・STマーク等の違い
| 制度・マーク | 根拠・性格 | 主な対象 | 検査・確認の特徴 | PSCとの関係 |
|---|---|---|---|---|
| PSCマーク | 消費生活用製品安全法に基づく法定表示 | 特定製品、特別特定製品 | 技術基準適合、自主検査、特別特定製品では適合性検査 | 対象製品は正しい表示がなければ販売等が制限される |
| 子供PSCマーク | 消費生活用製品安全法に基づく法定表示 | 子供用特定製品 | 技術基準、検査、対象年齢及び警告表示等を確認する | 丸形または菱形があり、製品区分により異なる |
| PSEマーク | 電気用品安全法に基づく法定表示 | 電気用品、電源装置、電源コード等 | 電気用品の区分に応じた技術基準適合等を確認する | 電気機能を備える製品ではPSCと別に確認が必要な場合がある |
| STマーク | 玩具安全基準に基づく任意マーク | 玩具 | 運営主体の基準に基づく検査・表示 | 任意マークであり、子供PSC等の法定義務を代替しない |
| 食品衛生法上の確認 | 食品衛生法に基づく規制 | 乳幼児が口に接触する玩具等 | 材質、溶出、指定玩具該当性等を確認する | 子供PSCと重複して確認が必要な場合がある |
| 電波法上の確認 | 電波法に基づく規制 | 無線通信機能を備えた製品 | 技術基準適合証明等を確認する | PSCマークがあっても電波法確認は別途必要となる |
一つの製品に複数の規制が適用される場合があります。たとえば、無線機能や電気機能を備えた子供向け製品では、子供PSC、電気用品安全法、電波法、食品衛生法、表示規制その他の制度を並行して確認する必要があります。
輸入販売者の義務フロー
- 商品の用途、構造、対象年齢及び仕様を確定する
- 消費生活用製品に該当するか確認する
- 特定製品、特別特定製品または子供用特定製品に該当するか確認する
- 適用される技術基準及び必要な表示を特定する
- 国内の輸入事業者または特定輸入事業者となる者を確定する
- 必要な事業届出を行う
- 海外メーカーから設計資料、材料資料及び試験資料を取得する
- 日本の技術基準への適合を確認する
- 自主検査方法、検査単位及び記録保存方法を決める
- 特別特定製品の場合は、登録検査機関による適合性検査を受ける
- 子供用特定製品の場合は、対象年齢、警告及び使用上の注意を確定する
- 正しいPSCマーク、届出事業者名その他の必要事項を表示する
- 製品本体、包装、取扱説明書及び販売ページの内容を照合する
- 販売前検品を行い、ロット及び在庫を識別できる状態にする
- 販売後の事故情報収集、問い合わせ、回収及び行政報告の体制を整える
海外メーカーが「PSC対応可能」と回答している場合でも、輸入販売者は、対応の具体的内容、試験範囲、対象型式、表示主体及び検査記録を確認する必要があります。
輸入前に取得しておく資料
| 資料 | 確認目的 | 確認する内容 | 不足している場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 製品仕様書 | 対象製品判定 | 構造、寸法、材質、用途、性能 | 型式ごとの仕様をメーカーへ照会する |
| 対象年齢資料 | 子供用特定製品の判定 | 設計上の使用年齢、広告上の対象年齢 | 対象年齢の根拠を文書化する |
| 試験報告書 | 技術基準適合の確認 | 試験規格、試験項目、型式、試験所 | 日本基準との差分試験を検討する |
| 材料証明書 | 材質要件の確認 | 使用材料、化学物質、部品構成 | サプライヤー証明または追加分析を求める |
| 製品図面 | 構造要件の確認 | 寸法、可動部、開口部、保護構造 | 量産品と図面の一致を確認する |
| 品質管理資料 | 継続的適合性の確認 | 検査工程、不良管理、変更管理 | 輸入者側の受入検査を強化する |
| 表示案 | 法定表示の確認 | PSCマーク、事業者名、警告、対象年齢 | 量産前に日本語版を確定する |
| 製造・輸入ロット資料 | 追跡及び経過措置の確認 | 製造日、輸入日、数量、型式 | ロット番号の付与方法を決める |
表示で確認すべき事項
- 対象製品に合った丸形または菱形のPSCマークであるか
- 子供用特定製品では、通常のPSCマークではなく必要な子供PSCマークになっているか
- 届出事業者の氏名または名称が正しく表示されているか
- 特別特定製品について、登録検査機関に関する必要表示を確認しているか
- 対象年齢、警告、禁止事項及び使用上の注意が適切か
- 製品本体の見やすい箇所に、容易に消えない方法で表示されているか
- 包装、取扱説明書及び販売ページの表示が実物と一致しているか
- メーカー名、ブランド名、輸入者名及び届出事業者名を混同していないか
- 同一製品に異なる型式や異なる表示の在庫が混在していないか
- 経過措置対象品と新制度対応品を識別できるか
PSCマークは、安全マークの画像を自由に付ける制度ではありません。必要な届出、適合確認、検査及び記録保存を履行した届出事業者が、法令上の要件に基づいて表示するものです。
フォワーダーが確認すべき事項
フォワーダーは、通常、製品の技術基準適合性を審査し、PSC対象製品であるかを最終決定する立場ではありません。
一方で、貨物の品名、用途、対象年齢、商品資料及び輸送スケジュールから、PSCマーク制度が問題となる可能性を把握した場合には、輸入者へ確認を促すことが実務上重要です。
- 貨物が一般消費者向け製品であるか
- 圧力なべ、ヘルメット、ライター、レーザー製品、石油機器または子供向け製品に近い貨物でないか
- サンプル、展示品、クラウドファンディング品またはEC販売用貨物でないか
- 通関後すぐに国内販売を開始する予定か
- 検査、ラベル貼付、再検品または取扱説明書の差し替えが予定されているか
- 輸入者が届出、技術基準及び販売規制を確認しているか
- PSC以外にPSE、電波法、食品衛生法その他の規制が重複しないか
フォワーダーが確認を促したことだけで、輸入販売者の法令上の義務がフォワーダーへ移転するわけではありません。反対に、フォワーダーが物流手配を一括していることだけで、製品安全規制への適合を保証したことにもなりません。
フォワーダーの関与範囲対比
本記事における五分類は、法令上または業界全体で確立された分類ではなく、本シリーズにおいてフォワーダーの関与範囲を整理するために使用する分析上の枠組みです。
| 分類 | PSC実務への主な関与 | 通常確認する事項 | 原則として含まれない判断 |
|---|---|---|---|
| Simple Intermediary(単純取次) | 輸送予約、連絡、書類授受の補助 | 品名、輸入者、販売予定、必要書類の有無 | 技術基準への適合判定、PSC表示の適法性保証 |
| Cargo Transportation Service Provider(貨物利用運送事業者) | 輸送サービスの提供と関連事業者の手配 | 輸送日程、検査場所、表示作業場所、貨物取扱条件 | 輸入販売者としての事業届出や検査義務の代行 |
| NVOCC / House B/L Issuer | 運送契約主体として海上輸送等を引き受ける | 運送書類、貨物情報、法令確認の依頼先 | House B/L発行だけを理由とする製品安全適合責任 |
| Door-to-Door Single Contractor | 集荷から納品までの物流工程を一体的に調整する | 検査・表示工程、倉庫作業、納品開始条件、遅延影響 | 契約に含まれない法令判定または製品認証の保証 |
| Agent/Coordinator for Specific Operations(特定業務の代理・調整者) | 検査予約、ラベル貼付、倉庫作業等の個別調整 | 委任された作業内容、作業指示、完了記録 | 委任されていない届出、試験、販売可否判断 |
Contracting CarrierやActual Carrierは法的または契約上の地位を示す概念であり、上記五分類を置き換える分類ではありません。
また、検品、ラベル貼付、再梱包、保管、国内配送その他の実作業は、それ自体で第六の分類を構成するものではありません。実際の責任範囲は、契約書、見積条件、作業指示、約款及び実際の対応内容によって判断します。
通関業者が確認すべき事項
通関業者は、輸入申告時の品名、用途、仕様、輸入者及び販売予定を確認する過程で、国内販売規制の確認が必要な貨物であることを把握する場合があります。
- インボイス品名及び商品資料から、特定製品に近い貨物でないか
- HSコードだけでなく、構造、用途及び対象年齢を確認する必要がないか
- 輸入者が販売目的で反復継続して輸入する貨物でないか
- 輸入者が消費生活用製品安全法上の手続を確認しているか
- PSC以外の他法令確認が必要でないか
- 通関後に検査、表示、再梱包または取扱説明書の差し替えを行う予定か
- 税関の輸入許可と国内販売の適法性を輸入者が混同していないか
輸入許可は、関税法上の輸入申告手続が完了したことを示すものであり、PSCマーク制度を含む国内販売規制への適合を包括的に保証するものではありません。
海外事業者による直接販売
海外事業者が、日本国内の輸入事業者を介さず、オンラインモール、自社ECサイトその他の方法により、PSマーク対象製品を国内の一般消費者へ直接販売する場合には、特定輸入事業者としての規制が問題になります。
特定輸入事業者は、日本国内に国内管理人を選任し、事業開始の届出、技術基準への適合確認、検査、表示、事故対応その他の義務を確認する必要があります。
| 確認項目 | 海外事業者 | 国内管理人 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 事業届出 | 特定輸入事業者として必要な情報を準備する | 届出手続を補助する | 海外事業者の承諾なく国内管理人だけで届出を行わない |
| 技術基準 | 製品資料、試験資料及び製造情報を提供する | 国内で資料を確認・保管できる体制を整える | 日本語で行政対応できる状態が必要になる |
| 表示 | 正しい表示を製品へ反映する | 国内販売品の表示状況を確認する | 海外サイトの商品画像と日本向け実物を一致させる |
| 事故対応 | 事故情報、製造ロット及び販売情報を提供する | 国内で連絡、資料提出、回収対応等を行う | 連絡不能や記録不足を防ぐ体制が必要になる |
海外直送であること、販売代金を海外で受領することまたは日本国内に法人を設けていないことだけで、日本の製品安全規制が適用されなくなるわけではありません。
通関できても販売できない主なケース
| ケース | 主な原因 | 確認資料 | 判断のポイント | 初動対応 |
|---|---|---|---|---|
| ライターを輸入後に菱形PSC対象と判明した | 商品分類だけで発注し、規制確認をしていなかった | 仕様書、輸入記録、試験資料 | 適合性検査及び届出を適法に完了できるか | 販売・出荷を停止し、登録検査機関等へ相談する |
| レーザー製品の出力区分が不明である | メーカー資料にレーザー分類や仕様が不足している | 出力資料、波長資料、試験報告書 | 携帯用レーザー応用装置の定義に該当するか | 製品を隔離し、技術資料と試験結果を取得する |
| 3歳未満向け玩具に子供PSCマークがない | 海外メーカーが対象年齢を把握していなかった | 商品説明、包装、輸入日、対象年齢資料 | 施行日前在庫か、施行日以後の輸入品か | 販売を保留し、輸入時期と適用要件を確認する |
| ベビーカーの旧在庫と新制度対応品が混在している | SKU及びロット管理が不十分だった | 仕入台帳、輸入日、製品写真、在庫表 | 経過措置対象品を個別に識別できるか | 在庫を区分し、販売期限を管理する |
| 圧力なべに海外認証しかない | 海外認証が日本の基準を代替すると誤解した | 海外試験報告書、日本基準との差分表 | 日本の技術基準に必要な試験が含まれているか | 不足試験を特定し、販売前に適合確認を行う |
| ECモールから安全関係書類を求められた | 表示はあるが、届出・検査資料を整理していなかった | 届出書、検査記録、証明書、製品写真 | 表示の根拠となる義務履行を証明できるか | 出品を一時停止し、資料の整合性を確認する |
| サンプル輸入後、そのまま販売しようとした | サンプル通関と販売規制を混同した | 輸入目的、数量、販売記録、商品資料 | 試験目的から販売目的へ用途が変わっていないか | 販売を止め、通常の輸入販売手続を確認する |
| 海外事業者が国内消費者へ直接発送している | 特定輸入事業者制度を確認していなかった | 販売ページ、配送記録、国内管理人資料 | 国内消費者への直接販売に該当するか | 新規販売を停止し、国内管理人と届出体制を整える |
行政措置・罰則との関係
PSCマーク制度への違反は、単なるラベル不備として処理されるとは限りません。違反の内容、危険性、流通数量及び事業者の対応状況に応じて、行政上または刑事上の措置が問題になります。
| 措置 | 問題となる主な場面 | 事業者への影響 | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| 改善命令 | 技術基準適合、検査、記録等の義務が適切に履行されていない場合 | 業務方法、検査体制または品質管理の是正を求められる | 対象ロット、原因、是正計画及び再発防止策を整理する |
| 表示の禁止 | 適法な要件を満たさずPSCマークを表示した場合等 | 一定期間、対象製品への表示ができなくなる可能性がある | 表示及び販売を停止し、対象範囲を特定する |
| 危害防止命令 | 重大な危害の発生または拡大を防止する必要がある場合 | 回収、販売停止、周知その他の措置を命じられる可能性がある | 販売先追跡、在庫隔離、消費者周知及び回収体制を確保する |
| 報告徴収・立入検査等 | 法令遵守状況や事故原因の確認が必要な場合 | 帳簿、検査記録、製品、販売記録等の提出を求められる | 記録を改変せず、時系列と担当者を整理する |
| 違反情報等の公表 | 行政対応や消費者への注意喚起が必要な場合 | 信用低下、取引停止、EC出品停止等につながる可能性がある | 事実関係、対象商品、消費者対応窓口を統一する |
| 刑事罰 | 販売制限、表示制限、命令違反等に該当する場合 | 違反類型に応じ、拘禁刑、罰金またはその併科が問題になる | 直ちに販売を停止し、製品安全規制に詳しい専門家へ相談する |
正しい表示のない特定製品を販売し、または販売目的で陳列した場合などには、違反類型により、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはその併科が問題になります。
検査、記録保存、届出、子供用特定製品の警告表示その他の義務違反についても、条文に応じた罰金等が定められています。具体的な適用条文及び罰則は、違反行為の内容ごとに確認する必要があります。
事故・リコールとの関係
PSCマークを適法に表示した製品であっても、販売後の事故対応義務がなくなるわけではありません。
販売後に事故、不具合、設計上の問題、表示上の問題または製造ロットの異常が判明した場合には、事故情報の収集、原因調査、販売停止、消費者への注意喚起、回収、修理、交換、行政報告等が必要になる場合があります。
とくに重大製品事故が発生した場合、製造事業者または輸入事業者には、法令に基づく報告が必要となることがあります。販売事業者、修理事業者または設置事業者も、事故情報を把握した場合には、製造事業者または輸入事業者へ速やかに情報を伝達できる体制を整えておく必要があります。
具体例1:レーザーポインターを輸入後に菱形PSC対象と判明した場合
輸入販売者が海外ECサイトからレーザーポインターを仕入れ、輸入通関後に国内販売を開始しようとしたところ、販売モールからPSC関係書類の提出を求められたとします。
この場合、最初に確認するのは、商品名ではなく、携帯用レーザー応用装置の法令上の定義に該当するかどうかです。レーザーの出力、波長、用途、構造、携帯性等を仕様書及び試験報告書で確認します。
対象製品に該当する場合、携帯用レーザー応用装置は特別特定製品であるため、輸入事業の届出、自主検査及び登録検査機関による適合性検査等が問題になります。
製品に菱形PSCマークの画像が印刷されていても、届出、適合性検査及び表示主体が確認できなければ、その表示だけを根拠に販売を開始すべきではありません。販売及び出荷を停止し、対象在庫を隔離したうえで、登録検査機関または行政窓口へ確認する必要があります。
具体例2:3歳未満向け玩具の輸入時期によって取扱いが異なる場合
輸入販売者が、同じ型式の乳幼児用玩具を2025年11月と2026年1月にそれぞれ輸入し、同一倉庫で保管していたとします。
乳幼児用玩具の子供PSC規制は2025年12月25日に開始されているため、施行日前に輸入が完了した在庫と、施行日以後に輸入された在庫では取扱いが異なる可能性があります。
この場合、商品外観が同じであることだけを理由に一括して処理してはいけません。輸入許可日、仕入ロット、倉庫入庫記録、製造番号及び包装表示を照合し、どの在庫が施行日前に輸入されたものかを特定します。
施行日以後に輸入された対象製品については、技術基準への適合、対象年齢及び警告表示、自主検査、子供PSCマークその他の要件を確認します。ロットを識別できない場合は、施行日前在庫であることを証明できないため、販売を保留して追加確認を行う必要があります。
具体例3:ベビーカーの経過措置中に旧在庫を販売する場合
ベビーカーは2026年7月8日に子供用特定製品として規制が開始されましたが、2028年7月7日まで経過措置が設けられています。
このため、経過措置期間中には、子供PSCマークが付された新制度対応品と、経過措置の対象となるマークのない在庫が同じ市場で販売される可能性があります。
輸入販売者は、経過措置があることだけを理由に、すべてのベビーカーを一律にマークなしで販売できると判断してはいけません。対象製品の定義、製造・輸入時期、在庫ロット、販売予定日及び経過措置の条件を確認します。
また、経過措置終了直前まで旧在庫を仕入れ続けると、期限後に販売できない在庫を抱える可能性があります。SKUごとに新制度対応品と経過措置対象品を分け、販売期限、商品ページ、倉庫在庫及び実物表示を連動させて管理することが重要です。
具体例4:海外事業者が国内消費者へ直接販売する場合
海外メーカーが、日本向けの自社ECサイトを開設し、国内消費者から注文を受けて、海外倉庫からライターを直接発送するとします。
海外から発送していることや、日本国内に販売会社がないことだけで、日本の製品安全規制を回避できるわけではありません。国内消費者への直接販売に該当する場合、海外事業者は特定輸入事業者として、国内管理人の選任及び事業届出等を確認する必要があります。
国内管理人は、名称だけを貸す者ではありません。行政との連絡、資料の保存、事故情報への対応、回収その他の安全確保措置を国内で実施できる体制が必要です。
海外事業者の承諾や必要資料がないまま、国内の物流事業者、販売支援会社または名義人が形式的に届出を行うことは避ける必要があります。
よくある誤解
| 誤解 | 実際の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 輸入通関できた製品は、そのまま国内販売できる | 輸入許可と国内販売規制への適合は別の問題である | 販売開始前に届出、検査、表示及び記録を確認する |
| PSCマークのシールを貼れば販売できる | 届出、技術基準適合、検査等を履行した事業者だけが表示できる | 表示の根拠となる資料を先に整備する |
| CEマークがあればPSCマークは不要である | 海外規格への適合と日本の法令適合は同じではない | 日本の技術基準との差分を確認する |
| 子供PSCマークは一種類だけである | 丸形と菱形があり、特別特定製品かどうかで異なる | 乳幼児用ベッドと乳幼児用玩具等を同じ扱いにしない |
| 子供向けと表示しなければ乳幼児用玩具にならない | 製品の設計、機能、寸法、広告、使用実態等から判断される | 対象年齢表示を形式的に変更して規制を回避しない |
| サンプルとして輸入できたため、本販売も可能である | 試験・評価目的と一般消費者への販売は別に判断される | 本販売前に通常の義務を確認する |
| 中古品はPSC規制の対象外である | 中古品でも販売制限の対象となる場合がある | 子供用特定製品の中古品特例を含めて確認する |
| 経過措置中は、すべての旧製品を自由に販売できる | 製品、製造・輸入時期、旧表示及び期限ごとに条件が異なる | ロットと販売期限を管理する |
| フォワーダーが輸送したため、フォワーダーがPSC適合責任を負う | 通常、輸入販売者の法令上の義務と物流事業者の業務範囲は別である | 委任内容、契約及び実際の作業範囲を確認する |
| 海外から直接発送すれば日本の規制は適用されない | 国内消費者への直接販売では特定輸入事業者制度が問題になる | 国内管理人、届出及び販売後対応体制を整える |
| PSCは海運分野のPort State Controlと同じである | 本記事のPSCは製品安全マークを意味する | 書類や問い合わせ先で両者を混同しない |
判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 商品企画時 | 商品企画担当者、メーカー | 用途、構造、対象年齢、販売方法 | 対象製品判定が完了するまで発注を保留する |
| 発注前 | 海外メーカー、試験機関 | 技術資料、試験報告書、量産仕様 | 不足資料及び追加試験を明確にする |
| 輸入者決定時 | 輸入販売者、法令担当者 | 届出主体、表示主体、検査主体 | 責任主体が確定するまで輸入を開始しない |
| 船積前 | メーカー、フォワーダー | ラベル、包装、型式、ロット、数量 | 誤表示品の船積を停止する |
| 輸入申告前 | 輸入者、通関業者 | 品名、用途、他法令、販売予定 | 法令確認に必要な資料を追加取得する |
| 通関後 | 輸入者、倉庫事業者 | 検査、表示、再検品、在庫隔離 | 販売可能品と未確認品を分離する |
| 販売ページ作成時 | 販売担当者、法令担当者 | 実物表示、対象年齢、警告、商品説明 | 実物との不一致を修正するまで公開しない |
| 販売開始前 | 品質管理担当者 | 届出、検査記録、証明書、表示、在庫 | 最終承認が得られるまで出荷を停止する |
| 経過措置品の販売時 | 在庫担当者、法令担当者 | 製造・輸入日、ロット、販売期限 | 期限後販売を防ぐシステム制御を行う |
| 事故・苦情発生時 | 購入者、メーカー、行政窓口 | 事故状況、製品番号、販売日、負傷内容 | 販売停止、証拠保全、報告及び回収を検討する |
| 行政照会時 | 行政担当者、専門家 | 届出、検査、販売記録、対応経緯 | 事実関係を時系列で整理し、速やかに回答する |
| 製品仕様変更時 | メーカー、試験機関、法令担当者 | 材料、構造、工場、型式、試験範囲の変更 | 既存証明書を流用せず、再試験の要否を確認する |
専門家へ相談すべき場面
- 法令上の対象製品の定義に該当するか判断できない場合
- 海外試験報告書が日本の技術基準を満たすか確認できない場合
- 特別特定製品の適合性検査を初めて受ける場合
- 子供用特定製品の対象年齢または警告表示が確定できない場合
- 経過措置対象在庫の製造・輸入時期を証明できない場合
- PSCマークのない製品をすでに販売していることが判明した場合
- 製品事故、負傷、火災、誤飲その他の重大な危害が発生した場合
- 行政から報告、資料提出、立入検査、販売停止等の連絡を受けた場合
- 海外事業者の国内管理人となる契約を締結する場合
- 回収、返品、廃棄または消費者への補償方針を決める場合
相談先は、経済産業省または管轄の経済産業局、登録検査機関、製品安全試験機関、製品安全規制に詳しい弁護士その他の専門家が考えられます。
まとめ
PSCマークは、消費生活用製品安全法の対象となる特定製品について、技術基準への適合、事業届出、検査、記録保存及び表示等の義務を履行したことを前提として表示される法定の製品安全マークです。
特別特定製品以外の特定製品には丸形PSCマーク、特別特定製品には菱形PSCマークが使用されます。子供用特定製品についても、特別特定製品かどうかに応じて、丸形または菱形の子供PSCマークが使用されます。
2026年7月時点では、乳幼児用ベッド、乳幼児用玩具、乳幼児用ベッドガード及びベビーカーが子供用特定製品に指定されています。ただし、施行日や経過措置は製品ごとに異なるため、製造日、輸入日、マーク、在庫ロット及び販売予定日を個別に確認する必要があります。
輸入許可を受けたこと、海外規格に適合していること、海外メーカーが安全性を説明していることまたは製品にPSCマークの画像が印刷されていることだけでは、日本国内で適法に販売できることは確定しません。
輸入販売者は、対象製品判定、届出、技術基準適合、自主検査、必要な適合性検査、表示、記録保存及び販売後対応までを一体として管理する必要があります。
フォワーダーや通関業者は、通常、技術基準適合性を最終判断する立場ではありませんが、対象製品の可能性を把握した場合には、輸入者へ確認を促し、検査、表示、保管及び販売開始の工程が混乱しないよう調整することが重要です。
違反が判明した場合には、販売停止、表示禁止、改善命令、危害防止命令、回収及び罰則につながる可能性があります。対象製品を輸入・販売する場合は、発注後や通関後ではなく、商品企画及び発注前の段階から製品安全規制を確認することが基本です。
本記事は一般的な制度及び輸入実務の整理を目的とするものであり、個別製品の法令適合性や販売可否を保証するものではありません。実際の製品については、最新の法令、公式資料、製品仕様及び管轄行政機関等への確認が必要です。
