日EU EPAの原産地規則
概要
日EU EPAの原産地規則は、日本とEU間の経済連携協定(EPA)に基づき、関税優遇を受けるために貨物の原産性を判定するルールです。従来の第三者証明ではなく、輸出者による自己申告制度が原則となっている点が特徴です。
実務の流れ
- 輸出者が貨物の原産性を確認し、インボイス等に所定の原産地申告文を記載
- EU側輸出者の場合、一定金額を超える場合はREX番号を記載
- 輸入者は申告文やREX番号、HSコード等を確認
- 通関時に原産地申告文等を提出し、関税優遇を申請
- 税関による事後確認に備え、根拠資料を保存
主要書類
- インボイス(原産地申告文記載)
- REX番号(EU側輸出者で一定金額超の場合)
- HSコードに基づく品目別原産地規則(PSR)判定資料
- 製造・調達・加工工程等の根拠資料
実務上のポイント
- インボイスの原産地申告文は所定の文言を正確に記載する
- EUからの輸入時はREX番号の有無・記載位置・金額条件を確認
- HSコードの誤りは原産地判定の誤りに直結するため慎重に確認
- 輸入者も原産性の根拠確認責任がある
- フォワーダーは申告文やREX番号、通関書類の整合確認を支援
注意点
- EU側輸出者のREX番号未記載に注意
- 原産地申告文の文言ミスは関税優遇否認の原因となる
- HSコード誤りは原産地判定の誤りに直結
- 根拠資料の保存が不十分だと事後確認で否認される可能性がある
- 「EU製」と表示されていてもEPA上の原産品とは限らない
具体例
- ケース1:REX番号未記載
EU輸出者のインボイスに原産地申告文はあったが、必要なREX番号が未記載でEPA税率が適用されなかった。 - ケース2:HSコード誤り
誤ったHSコードでPSRを確認し原産性ありと判断したが、後日税関確認で分類誤りが判明し関税優遇が否認された。 - ケース3:原産地根拠不足
EU輸出者が原産地申告を行ったが、税関からの事後確認に必要な製造資料を提示できず特恵適用が取り消された。
まとめ
日EU EPAの原産地規則は、自己申告制度を中心とし、企業側の管理責任が重くなっています。REX番号や原産地申告文の正確性、HSコードに基づくPSR確認が重要です。輸出者・輸入者・フォワーダーが書類整合を確認し、税関の事後確認に備えた証拠管理が不可欠です。
