DURATION
※ICC(1982)貨物約款との変更(追加・削除等)箇所は、英文を赤字で表記しています。
Transit Clause
8. 8.1 Subject to Clause 11 below, this insurance attaches from the time the subject-matter insured is first moved in the warehouse or at the place of storage (at the place named in the contract of insurance) for the purpose of the immediate loading into or onto the carrying vehicle or other conveyance for the commencement of transit,
continues during the ordinary course of transit
and terminates either
8.1.1 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at the final warehouse or place of storage at the destination named in the contract of insurance,
8.1.2 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named in the contract of insurance, which the Assured or their employees elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution, or
8.1.3 when the Assured or their employees elect to use any carrying vehicle or other conveyance or any container for storage other than in the ordinary course of transit or
8.1.4 on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the subject-matter insured from the oversea vessel at the final port of discharge,
whichever shall first occur.
8.2 If, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the subject-matter insured is to be forwarded to a destination other than that to which it is insured, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided in Clauses 8.1.1 to 8.1.4, shall not extend beyond the time the subject-matter insured is first moved for the purpose of the commencement of transit to such other destination.
8.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for in Clauses 8.1.1 to 8.1.4 above and to the provisions of Clause 9 below)during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to carriers under the contract of carriage.
【要 旨】
保険期間
輸送条項
第8条
8.1 下記第11条に従うこととして、この保険は(この保険契約で指定された地の)倉庫または保管場所において、この保険の対象となる輸送の開始のために輸送車両またはその他の輸送用具に被保険貨物を直ちに積込む目的で、被保険貨物が最初に動かされた時に開始し、
通常の輸送過程にある間継続し、
8.1.1 この保険契約で指定された仕向地の最終の倉庫または保管場所において、輸送車両またはその他の輸送用具からの荷卸しが完了した時、
8.1.2 この保険契約で指定された仕向地到着前にあると仕向地にあるとを問わず、被保険者もしくはその使用人が、通常の輸送過程以外の保管のため、または割当もしくは分配のためのいずれかに使用することを選ぶその他の倉庫もしくは保管場所において、輸送車両またはその他の輸送用具からの荷卸しが完了した時、または
8.1.3 被保険者もしくはその使用人が、通常の輸送過程以外の保管のため、輸送車両もしくはその他の輸送用具またはコンテナを使用することを選んだ時、または
8.1.4 最終荷卸港における被保険貨物の航洋船舶からの荷卸完了後60日を経過した時、のうち、いずれか最初に起きた時に終了します。
8.2 最終荷卸港における航洋船舶からの荷卸後でこの保険の終了前に、被保険貨物が保険に付けられた仕向地以外の地に継搬される場合は、この保険は第8条1項1号から第8条1項4号の保険終了の規定に従って存続するが、変更された仕向地への輸送の開始のために被保険貨物が最初に動かされる時以降は延長されません。
8.3 この保険は、(上記第8条1項1号から第8条1項4号に規定された保険終了の規定、および下記第9条の規定に従うこととして)被保険者の支配しえない遅延、一切の離路、やむを得ない荷卸し、再積込または積替の期間中および運送契約によって運送人に与えられた自由裁量権の行使から生じる一切の危険の変更の期間中有効に存続します。
【用語解説】
離路(deviation)正当な航路から離れることで、具体的には下記を意味します。
i)保険証券に航路が明記されている場合は、その航路から離れた時。
ii)明記されていない場合は、通常の航路または、慣習的な航路を離れた時。
iii)数箇所の荷卸港が明記してある場合は、反対の慣習があるかまたは十分な理由のある場合を除き、保険証券に指定された順序に従ってその全部または一部の港に航行しなかった時。
iv)港名を指定しない「“ports of discharge,” within a given area(諸荷卸港)」の場合は、反対の慣習があるかまたは十分な理由のある場合を除き、地理的順序に従ってその全部または一部の港に航行しなかった時。
【変更点 対ICC(1963)/ICC(1982)】
※保険始期、終期の規定がより具体的に規定されました。
【保険始期】
「貨物が倉庫または保管場所を運送開始のために離れる時」に開始(leave the warehouse) ⇒「輸送開始のために輸送用具に直ちに積み込む目的で被保険貨物が最初に動かされた時」に開始(first moved in the warehouse or at the place of storage for the purpose of the immediate loading into or onto the carrying vehicle or other conveyance)
【保険終期】
「最終の倉庫または保管場所に引き渡される時」に終了 ⇒「輸送用具から荷卸しが完了した時点」(completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyancein at the final warehouse)に終了
また、被保険者またはその使用人が輸送用具またはコンテナを通常の輸送過程にない保管の目的で使用した場合にはその保管が開始した時点で保険が終了する旨が明記されました。(8.1.3)
【注 釈】
危険開始を仕出地倉庫から仕向地の倉庫までを一貫して補償する旨の規定ですが、被保険貨物の売買条件により保険の開始時期が異なり、個々の条件により変化して適用されます。
適用貿易売買条件・・・Ex. Works / Ex. Factory / CIP / CPT / FCA / CIF / FOB / CFR 等
また、8.2-8.3により被保険者の左右し得ない事情による遅延、一切の離路、やむを得ない荷卸し、再積込みまたは積替え期間中および運送契約によって運送人に与えられた自由裁量権の行使から生じる一切の危険の変更の期間中でも追加保険料なしで保険が有効に存続することを規定しています。
@被保険者の支配しえない遅延、一切の離路、やむを得ない荷卸し、再積込または積替の期間中および運送契約によって運送人に与えられた自由裁量権の行使から生じる一切の危険の変更の期間中有効に存続します。(8-3)
A最終荷卸港における航洋船舶からの荷卸後でこの保険の終了前に、被保険貨物が保険に付けられた仕向地以外の地に継搬される場合は、第8条1項1号から第8条1項4号の保険終了の規定に従って存続するが、変更された仕向地への輸送の開始のために被保険貨物が最初に動かされる時以降は延長されません。(8-2)
Termination of Contract of Carriage
9. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before unloading of the subject-matter insured as provided for in Clause 8 above, then this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Insurers and continuation of cover is requested when this insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Insurers, either
9.1 until the subject-matter insured is sold and delivered at such port or place,or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after
arrival of the subject-matter insured at such port or place, whichever shall first occur,
or
9.2 if the subject-matter insured is forwarded within the said period of 60 days(or any agreed extension thereof) to the destination named in the contract of insurance or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 8 above.
【要 旨】
運送契約の打切り
第9条 被保険者の支配しえない事情により、運送契約がその契約で指定された仕向地以外の港または地において打切られたか、または上記第8条に規定するとおり、被保険貨物が荷卸しされる前に輸送が打切られた場合には、この保険もその時点で終了します。ただし、被保険者が、遅滞なくその旨を保険者に通知し、補償の継続を要請する場合は、保険者が割増保険料を請求するときはその支払いを条件として、この保険は、
9.1 輸送が打切られた港もしくは地において被保険貨物が売却の上引渡される時、または特に別段の協定が行われない限りは、これらの港または地への被保険貨物の到着後60日を経過した時、のうち、いずれか最初に起きた時、または
9.2 被保険貨物が、上記60日の期間(もしくは協定によりこれを延長した期間)内に、この保険契約で指定された仕向地もしくはいずれか他の仕向地へ継搬される場合は、上記第8条の規定によって保険が終了する時まで、有効に存続します。
【注 釈】
第8条により、「被保険者の支配しえない遅延、一切の離路、やむを得ない荷卸し、再積込または積替の期間中および運送契約によって運送人に与えられた自由裁量権の行使から生じる一切の危険の変更期間中」は、当初の保険契約が継続する旨を規定しています。
第10条により、「仕向地(港)が変更」した場合や「運送打切り」の場合は、保険会社に連絡し追加保険料を支払うこと(および保険条件の縮小)を条件に、保険が継続する旨を規定しています。
@貨物が運送を打切られた港または地において売却され引渡された時か、その港または地で
60日間を経過した時かのどちらか早い時まで、
または
A貨物が運送打切り港または場所へ到着した時から60日間内に本来の仕向地またはその他の仕向地に継続して運送される場合には、transit clause規定によって保険が終了する時まで有効の旨を規定しています。
Change of Voyage
10. 10.1 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, this must be notified promptly to Insurers for rates and terms to be agreed. Should a loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on reasonable market terms.
10.2 Where the subject-matter insured commences the transit contemplated by this insurance (in accordance with Clause 8.1), but, without the knowledge of the Assured or their employees the ship sails for another destination, this insurance will nevertheless be deemed to have attached at commencement of such transit.
【用語解説】
Change of Voyage(航海の変更)とは、保険証券に明記された仕向港が、航海開始後に不測の事態等により変更されることを意味しております。
【要 旨】
航海の変更
第10条
10.1 この保険の危険開始後に被保険者が仕向地を変更する場合は、遅滞なくその旨を保険者に通知し、保険料率および保険条件の協定をしなければなりません。その協定前に損害が発生した場合は、営利保険市場において妥当と考えられる保険条件および保険料率による補償が得られるときに限り、補償が提供されます。
10.2 被保険貨物が、(第8条1項に従い)この保険によって企図された輸送を開始したが、被保険者およびその使用人が知らずして、船舶が別の仕向地に向けて出帆した場合であっても、この保険はその輸送開始の時に危険が開始したものとします。
【変更点 対ICC(1982)】
「held covered」の表現を修正し、Institute Classification Clause(1/1/2001) (協会船級約款)と同じ文言を使用することで、手続きが具体的に規定されました。また、本船が当初とは別の仕向地に向けて輸送された場合でも、保険責任が開始する旨を規定しました。
【相違点 対ICC(1963)】
ICC(1963)約款は割増保険料の支払いが前提でしたが、保険条件の変更も前提とされています。ICC(1963)約款上の「船舶または航海の記述に関する脱漏もしくは誤記についての担保継続」の規定がなくなり、個別申込みについては細心の注意を要します。