ICC2009新約款 変遷&改定概要
ICC2009約款の変遷
英国保険市場で作成されたICC(協会貨物約款)は、国際市場においても実質的な標準約款として認められており、2009年現在では本邦で主流の1963年に作成されたICC(1963)、および海外市場で一般的に使用されている1982年に作成されたICC(1982)が貿易取引の大半で使用されています。
ICC(1982)が発行されて四半世紀が経過しており、当時と比較して国際輸送の形態やテロリスクの脅威など、国際取引における環境は大きく変化しています。このため、この変化に対応するべく 英国保険市場では1982年協会約款の改定を決定し、2009年1月1日以降順次、ICC(2009)約款が適用されていきます。
ICC(1982)からは、大きな趣旨の変更はありませんが、全般的に被保険者有利の変更並びに文言の平易化・明確化がなされました。主要変更点としましては、保険期間が従来に比して明確化されたことや船社倒産に拠る免責の緩和等が挙げられます。
海上輸送に適用されるICC(A)、(B)、(C)、Institute Strikes Clauses(協会ストライキ約款)、Institute War Clauses(協会戦争約款)に加え、航空輸送に適用される各種協会約款も同様に改定されました。
以前より海外市場においてはICC(1982)が一般的に使用されていたため、ICC(2009)への移行がスムーズに進んでいくものと予想されます。また、日本におきましても保険会社各社は、ICC(2009)を基本約款とする引受を標準的引受とし、今年度(2009年度)中に完全移行を行なうものと思われます。
外航貨物海上保険については、英国法に準拠しております保険金請求に対する責任及びその決済を除いて、日本国内法に準拠しておりますが、2010年の保険業法改正に伴い、現在の国際慣行に照らして維持すべきと考える現状の海上保険実務との整合性に鑑み、一部約定を変更している保険会社もあります。
ICCとは?
協会貨物約款(Institue Cargo Clause)は、外航貨物海上保険における普通保険約款です。
『ICC』の略称で呼ばれ、荷為替信用状(L/C)においても海上保険証券についてはICCが指定されるなど、国際的な標準約款としてわが国を含め世界に広く普及しています。
ICC2009約款の改定概要
【改定対象約款】
Institute Cargo Clause (A), (B), (C) (協会貨物約款(A),(B),(C))
Institute War Clauses (Cargo) (戦争危険担保約款(貨物))、
Institute Strikes Clauses (Cargo) (ストライキ危険担保約款(貨物))、
Termination of Transit Clause (TERRORISM) (テロ行為等不担保特別約款)
【主な改定点】
@保険期間
※保険始期、終期の規定が、より具体的に規定されました。
<保険始期>
「貨物が倉庫または保管場所を運送開始のために離れる時」に開始(leave the warehouse) ⇒「輸送開始のために輸送用具に直ちに積み込む目的で保険の目的が最初に動かされた時」に開始(first moved in the warehouse or at the place of storage for the purpose of the immediate loading into or onto the carrying vehicle or other conveyance)
<保険終期>
「最終の倉庫または保管場所に引き渡される時」に終了 ⇒「輸送用具から荷卸しが完了した時点」(completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyancein at the final warehouse)に終了
また、被保険者またはその使用人が輸送用具またはコンテナを通常の輸送過程にない保管の目的で使用した場合にはその保管が開始した時点で保険が終了する旨が明記されました。(8.1.3)
A船社倒産免責の緩和
4.6(船社倒産)
1982年の約款では免責と規定されていましたが、2009年約款では、船社の倒産情報を「被保険者が知っていたか、または通常の業務において知っているべきであった場合」にのみ免責となりました。
また、「善意の第三者としての保険契約の譲受人」が保険金請求をする場合には、この免責条項は適用されない旨が明記されました。
B梱包不十分免責の緩和
4.3(保険の目的の梱包または準備の不十分または不適切)
「to withstand the ordinary incidents of the insured transit」の追加文言で、改めて保険の目的の梱包(コンテナへの積付も含む)、準備が十分かつまたは適切でなければいけない旨(通常生じる出来事に堪えうる梱包または準備)を説明しています。
また、この免責の適用は、梱包、準備が被保険者または使用人により、危険開始前に行われた場合に限り適用される規定となり、免責条件が緩和されました。1982年の約款では、被保険者の管理が及ばない場合であっても免責の対象となっていました。
Cテロの定義を明確化
テロ行為の定義を明確化させ、政治的動機のみならず、「ideological( 思想的) 」または「religious(宗教的)」もテロ行為として定義されました。
D航海変更
「held covered」の表現を修正し、Institute Classification Clause(1/1/2001) (協会船級約款)と同じ文言を使用することで、手続きが具体的に規定されました。
また、本船が当初とは別の仕向け地に輸送された場合でも、保険責任が開始する旨を規定しました。
E保険の利益
保険契約の譲受人も被保険者に含める旨が明記されました。
F原子力免責
4.7(原子核分裂・融合、放射能・放射性物質を使用する兵器)
「directly or indirectly caused by or」および「or device」を追記し免責範囲が拡大されましたが、日本の各保険会社は
Institute Radioactive Contamination, Chemical Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Wepons Exclusion Clauseを付帯して引受をしていますので、同種の危険は従来より免責でした。
G不堪航
Institute Commodity Trade Clausesの内容に準じて修正され、被保険者が不堪航または不適合を関知している場合に限定し、使用人が関知していた場合の規定は削除されました。
また、善意の第三者としての保険契約の譲受人にはこの免責条項を適用しない旨も追加されました。
【文言の平明化】
cargo, goods, interest, |
⇒ |
subject matter(保険の目的)に統一 |
policy(保険証券) |
⇒ |
contract of insurance (保険契約書) |
Servants |
⇒ |
Employees(使用人) |
contract of affrightment (用船契約) |
⇒ |
contract of carriage (運送契約) |
Shipowners (船主) |
⇒ |
Carrier (運送業者) |
Liftvan |
⇒ |
削除 |
Underwriter |
⇒ |
Insurers |
affrightment |
⇒ |
carriage |
held covered |
⇒ |
cover may be provided |