食品衛生法とは
食品衛生法とは、食品の安全性を確保し、飲食に起因する衛生上の危害を防止するための法律です。食品、食品添加物、器具、容器包装、乳幼児用のおもちゃなどについて、製造、販売、輸入、使用に関する規制を定めています。
輸入実務では、販売又は営業目的で食品等を輸入する場合に、食品衛生法に基づく届出や検査が必要となる点が重要です。輸入者、通関業者、フォワーダーにとって、食品衛生法は通関前に確認すべき代表的な他法令の一つです。
概要
食品衛生法は、食品による健康被害を防ぐため、食品、添加物、器具、容器包装などに関する基準や規格を定めています。日本国内で販売・使用される食品等は、国内製造品であっても輸入品であっても、食品衛生法に適合している必要があります。
輸入食品の場合、検疫所が食品等輸入届出の内容を審査し、必要に応じて検査を行います。食品衛生法に適合しない食品等は、国内で販売又は営業上使用することができません。
対象となる主なもの
食品衛生法の対象は、食品そのものに限られません。食品に接触する器具や容器包装、乳幼児用のおもちゃなども対象となる場合があります。
- 食品
- 食品添加物
- 食器・調理器具
- 食品用容器
- 食品包装材
- 乳幼児用のおもちゃ
- 食品製造に使用される原材料
実務では、商品名だけで判断せず、その商品が食品に該当するか、食品に接触する用途があるか、販売又は営業使用されるかを確認する必要があります。
輸入実務との関係
食品衛生法は、輸入食品の通関に大きく関係します。販売又は営業上使用する目的で食品等を輸入する場合、輸入者は検疫所に食品等輸入届出を行います。
- 食品等輸入届出の要否確認
- 原材料・添加物・製造工程の確認
- 食品衛生法上の規格基準への適合確認
- 検疫所による書類審査
- 必要に応じた検査
- 適合確認後の輸入申告
届出や検査が必要な貨物であるにもかかわらず、事前確認を行っていない場合、貨物到着後に通関が止まることがあります。
輸入時に確認される主な事項
食品衛生法上の確認では、単に食品かどうかだけでなく、成分、添加物、製造方法、用途、材質などが確認されます。
- 食品又は食品関連製品に該当するか
- 販売又は営業目的の輸入か
- 使用されている添加物が日本で認められているか
- 残留農薬や動物用医薬品の基準に適合するか
- 微生物や有害物質の基準に問題がないか
- 器具や容器包装の材質が基準に適合するか
- 乳幼児用おもちゃに該当するか
海外では一般的に流通している商品でも、日本の食品衛生法上は使用できない添加物や基準に適合しない成分が含まれている場合があります。
食品衛生法と他法令の違い
食品衛生法は、主に食品等の衛生上の安全性を確認する法律です。一方で、輸入後の販売表示、広告表現、医薬品的な効能表現などは、別の法律が関係する場合があります。
- 食品表示法:原材料名、栄養成分表示、アレルゲン表示など
- 景品表示法:誇大広告、不当表示など
- 薬機法:医薬品的な効能効果の表示や広告など
- 植物防疫法:植物、果実、穀物などの検疫
- 家畜伝染病予防法:肉類、乳製品、動物由来品などの検疫
食品衛生法の届出を終えたとしても、販売表示や広告表現まで自動的に適法になるわけではありません。販売段階では、関係する他法令を別途確認する必要があります。
実務上のポイント
食品衛生法対応では、貨物到着後ではなく、発注前又は船積前の確認が重要です。特に初回輸入品や新規サプライヤーの商品では、資料取得に時間がかかることがあります。
- 食品衛生法の対象品か確認する
- 販売目的か個人使用かを確認する
- 原材料表・成分表・製造工程表を取得する
- 添加物の使用可否を確認する
- 器具・容器包装は材質を確認する
- 必要に応じて検疫所へ事前相談する
フォワーダーや通関業者は、荷主からの商品名だけで判断せず、用途、材質、成分、販売形態を確認することが重要です。食品に見えない商品でも、食品に接触する用途であれば食品衛生法の対象となる場合があります。
注意点
食品衛生法への対応を見落とすと、通関遅延、保管料増加、検査費用、納期遅延、返品、廃棄などの問題につながることがあります。特に、輸入後に日本の基準に適合しないことが判明した場合、販売計画全体に影響する可能性があります。
- 届出が必要な貨物を見落とす
- 食品添加物の基準を確認していない
- 原材料や製造工程が不明確
- 容器包装の材質確認が不足している
- 検査期間を納期に織り込んでいない
- 食品衛生法以外の他法令を確認していない
輸入食品や食品関連製品では、価格や納期だけでなく、法令適合性を含めた事前確認が不可欠です。
フォワーダー・通関実務での見方
フォワーダーや通関業者にとって、食品衛生法は輸入通関の可否と納期管理に直結する法律です。食品衛生法の確認が遅れると、港や空港で貨物が止まり、荷主とのトラブルにつながることがあります。
食品、飲料、菓子、健康食品、調味料、食器、調理器具、食品包装材などを扱う場合は、船積前又は航空便手配前に、食品衛生法の対象かどうかを確認しておくことが望まれます。
まとめ
食品衛生法とは、食品の安全性を確保し、飲食に起因する衛生上の危害を防止するための基本法です。輸入実務では、食品等輸入届出、検疫所審査、検査要否判断の根拠となります。
実務では、食品そのものだけでなく、添加物、器具、容器包装、乳幼児用のおもちゃなども対象となる点に注意が必要です。発注前又は船積前に対象品かどうかを確認し、必要資料を整えておくことが、通関遅延や追加費用を防ぐ重要なポイントになります。
