食品添加物
食品添加物とは、食品の製造、加工、保存、着色、香味付け、品質保持などの目的で食品に使用される物質です。保存料、甘味料、着色料、香料、酸化防止剤、乳化剤、増粘剤などが代表例です。
輸入食品実務では、海外で使用されている添加物が、日本の食品衛生法上も使用できるとは限らない点が重要です。販売又は営業目的で食品を輸入する場合、使用されている食品添加物が日本で認められているか、使用基準に適合しているかを確認する必要があります。
概要
食品添加物は、食品の品質保持、保存性向上、色や香りの付与、製造加工の補助など、さまざまな目的で使用されます。一方で、食品衛生法上は、人の健康を損なうおそれがないものとして認められた添加物でなければ、原則として使用できません。
輸入食品の場合、原産国では一般的に使用されている添加物であっても、日本で認められていない場合や、使用できる食品・使用量に制限がある場合があります。そのため、輸入前の確認が不可欠です。
主な種類
食品添加物には、用途や法令上の分類に応じてさまざまな種類があります。実務では、添加物名だけでなく、使用目的、対象食品、使用量、表示方法を確認することが重要です。
- 保存料
- 甘味料
- 着色料
- 香料
- 酸化防止剤
- 発色剤
- 乳化剤
- 増粘安定剤
- 調味料
- 膨張剤
また、法令上は、指定添加物、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物などの分類があります。輸入食品では、どの分類に該当するか、使用が認められているかを確認します。
輸入食品で問題になりやすい理由
食品添加物は、輸入食品検査で特に確認が重要になる項目です。海外の基準と日本の基準が一致しない場合があるため、輸入後に食品衛生法上の問題が判明することがあります。
- 海外では使用可能でも日本では認められていない添加物がある
- 日本では使用できる食品の種類が限定されている場合がある
- 使用量の上限が定められている場合がある
- 複合原材料の中に添加物が含まれている場合がある
- 原材料表に添加物名が十分に記載されていない場合がある
- サプライヤーから正確な配合情報を取得できない場合がある
特に加工食品、菓子、飲料、調味料、健康食品、冷凍食品、レトルト食品などでは、食品添加物の確認が通関可否や納期に影響することがあります。
輸入時に確認するポイント
輸入食品に食品添加物が使用されている場合、輸入者は、食品等輸入届出の前に必要な情報を整理しておく必要があります。検疫所では、食品衛生監視員が届出内容や添付資料を確認し、食品衛生法への適合性を審査します。
- 使用されている添加物名
- 添加物の使用目的
- 添加物の使用量
- 対象食品への使用可否
- 日本の使用基準への適合性
- 原材料中に含まれる添加物の有無
- 製造工程中に使用される加工助剤の有無
- 表示上の記載方法
届出書や原材料表だけでは判断できない場合、成分表、配合表、製造工程表、添加物に関する証明書、試験成績書などが求められることがあります。
必要になりやすい資料
食品添加物の確認では、製造者又は輸出者から詳細な資料を取得することが重要です。商品名やラベルだけでは、添加物の使用状況を正確に判断できない場合があります。
- 原材料表
- 成分表
- 配合表
- 製造工程表
- 添加物の規格書
- 使用量を確認できる資料
- 試験成績書
- 商品ラベル
- サプライヤーの説明書又は証明書
特に初回輸入品では、検疫所から追加資料を求められる可能性を見込み、船積前から資料を集めておくことが望まれます。
注意点
食品添加物で不備があると、輸入食品届出の審査が止まり、検査、追加資料提出、積戻し、廃棄などにつながることがあります。海外で販売実績がある商品でも、日本の食品衛生法に適合しない場合があります。
- 日本で未指定の添加物が使われている
- 使用基準を超えている
- 使用できない食品に添加物が使われている
- 複合原材料の中の添加物を見落としている
- 製造工程中の添加物使用を確認していない
- ラベル表示と実際の配合が一致していない
- 食品表示法上の表示確認をしていない
また、食品添加物の確認は、食品衛生法上の輸入可否だけでなく、輸入後の販売表示にも関係します。販売段階では、食品表示法に基づく添加物表示の確認も必要になります。
フォワーダー・通関実務での見方
フォワーダーや通関業者にとって、食品添加物は輸入食品届出の審査で止まりやすい確認項目です。荷主から「普通の食品です」と説明されても、加工食品であれば添加物の確認が必要になる場合があります。
特に、菓子、飲料、調味料、健康食品、冷凍食品、加工食品では、原材料表、成分表、製造工程表を早めに取得し、必要に応じて検疫所へ事前相談することが重要です。
まとめ
食品添加物は、食品の製造・加工・保存などに使われる物質であり、輸入食品実務では日本で使用が認められているか、使用基準に適合しているかの確認が重要です。
海外で一般的に使用されている添加物でも、日本では使用できない場合があります。輸入前に原材料、添加物、使用量、製造工程を確認し、必要資料を整えておくことが、通関遅延や追加費用を防ぐポイントになります。
