器具容器包装
器具容器包装とは、食品に直接または間接的に接触する食器、調理器具、食品用容器、包装材などを指します。食品そのものではありませんが、食品に接触する用途で使用されるため、食品衛生法上の確認が必要となる場合があります。
販売または営業目的で器具や容器包装を輸入する場合、食品等輸入届出の対象となることがあります。輸入者、通関業者、フォワーダーは、商品名だけでなく、食品に接触する用途があるか、材質が何か、販売または営業使用されるかを確認する必要があります。
実務上は、雑貨、キッチン用品、販促品、ギフト用品、食品製造機械の部品などとして輸入される場合でも、食品に触れる使い方を前提としていれば、食品衛生法上の確認対象になることがあります。
器具容器包装とは
器具容器包装は、食品の安全性に影響する可能性があるため、食品衛生法で規格や基準が定められています。たとえば、食器、コップ、鍋、フライパン、まな板、食品保存容器、弁当容器、食品包装フィルム、紙容器、プラスチック容器などが対象となることがあります。
食品に直接触れる部分から有害物質が溶出するおそれがある場合、食品衛生上の問題につながります。そのため、輸入時には、食品接触用途、食品接触面の材質、使用温度、使用条件、試験成績書などの確認が重要になります。
食品そのものではなくても、食品に触れるものは、食品衛生法上の規格基準や届出確認の対象になる可能性があります。特に、販売名が雑貨やキッチン用品であっても、実際の用途が食品接触材であれば、輸入前に確認が必要です。
対象となる主なもの
器具容器包装に該当するかどうかは、商品の名称ではなく、食品に接触する用途があるかで判断します。雑貨として販売される商品でも、食品に触れる使い方を前提としている場合は、食品衛生法の確認が必要になることがあります。
- 食器
- コップ・グラス
- 鍋・フライパン
- 包丁・まな板
- 調理用具
- 食品保存容器
- 弁当箱
- 食品包装フィルム
- 食品用袋
- 紙皿・紙コップ
- プラスチック容器
- 食品製造機械の食品接触部分
食品製造機械については、機械全体が食品衛生法の対象になるというより、食品に直接接触するホッパー、配管、タンク、ノズル、刃、ベルト、充填部、成形部などの部材が問題になります。機械部品として輸入する場合でも、食品に触れる部分であれば、材質や溶出試験、食品接触用途の確認が必要になることがあります。
輸入時の確認事項
器具容器包装を輸入する場合、食品衛生法への適合性を確認するため、用途と材質に関する情報が必要になります。特に食品に接触する部分の材質は重要です。
- 食品に接触する用途があるか
- 販売または営業目的の輸入か
- 食品接触面がどこか
- 食品接触面の材質は何か
- 合成樹脂、金属、ガラス、陶磁器、紙など、どの材質に該当するか
- 使用温度や使用条件はどうなっているか
- 電子レンジ、オーブン、冷凍、熱湯、油脂性食品への使用を想定しているか
- 食品衛生法上の規格基準への適合性を確認できるか
- 試験成績書や材質証明書があるか
- 製造者・製造所情報が確認できるか
単に「キッチン用品」「雑貨」「容器」「包装材」として輸入される場合でも、食品に触れる用途がある場合は、食品衛生法上の確認が必要になることがあります。
材質別の主な確認ポイント
器具容器包装では、材質によって確認すべきポイントが異なります。食品接触面の材質を特定できなければ、どの規格基準を確認すべきか判断できません。
合成樹脂
合成樹脂を使用する食品用器具・容器包装では、ポジティブリスト制度への適合性が重要です。食品接触面に使われる合成樹脂の原材料について、リストに収載された物質を使用しているか、使用条件に合っているかを確認する必要があります。
また、ポジティブリストに該当するかだけでなく、材質試験、溶出試験、使用温度、使用食品の種類なども確認対象になります。プラスチック容器、食品包装フィルム、樹脂製調理器具、樹脂コーティング材などでは特に注意が必要です。
陶磁器・ガラス・ホウロウ
陶磁器、ガラス、ホウロウ引きの器具や容器包装では、鉛やカドミウムの溶出が問題になりやすい確認項目です。食器、カップ、皿、保存容器、装飾付きの容器などでは、食品に接触する部分から有害物質が溶出しないかを確認します。
海外で装飾性の高い食器や陶磁器を輸入する場合、デザインや販売名だけでは判断できません。食品接触部分の材質、釉薬、着色部分、試験成績書を確認する必要があります。
金属
金属製の器具・容器包装では、鉛、カドミウム、アンチモンなどの重金属や、食品に接触する部分の材質が問題になることがあります。鍋、フライパン、包丁、缶、金属容器、食品製造機械の接触部分などでは、使用金属や表面処理を確認します。
ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、メッキ、コーティングなど、金属の種類や表面加工によって確認事項が変わります。酸性食品、塩分を含む食品、高温使用を想定する場合は、溶出や腐食のリスクも考慮する必要があります。
紙・ゴム・シリコーン・その他の材質
紙製容器、紙コップ、紙皿、食品包装紙、ゴム製品、シリコーン製品なども、食品に接触する用途であれば食品衛生法上の確認対象になることがあります。
紙であっても、内側に合成樹脂コーティングがある場合や、耐油加工、防水加工、印刷インキ、接着剤などが使われている場合があります。見た目の材質だけでなく、食品に接触する層の材質を確認することが重要です。
シリコーン製の調理器具、保存容器、製菓型、パッキン、食品接触部品などでは、柔軟性や耐熱性だけでなく、食品接触用途に適した材質か、試験成績書や規格適合資料で確認できるかが問題になります。
ポジティブリスト制度との関係
食品用器具・容器包装については、食品衛生法上のポジティブリスト制度が重要です。特に、食品に接触する合成樹脂については、安全性が確認された物質を使用することが原則とされています。
この制度は、平成30年の食品衛生法改正により導入され、2020年6月1日に施行されました。食品用器具・容器包装に用いる合成樹脂の原材料について、ポジティブリストに掲載されていない物質は、原則として使用できません。
なお、ポジティブリスト制度は、器具容器包装に使われるすべての材質を一律に同じ方法で規制するものではありません。中心となるのは合成樹脂です。金属、ガラス、陶磁器、紙などについては、それぞれの材質に応じた規格基準や溶出基準を確認する必要があります。
輸入実務では、食品接触面に合成樹脂が使われている場合、材質情報、使用樹脂、添加剤、適合証明、試験成績書などの確認が重要になります。複数層の包装材やコーティング品では、食品に接触する層だけでなく、構成材料全体の確認が必要になることがあります。
雑貨として輸入した後に問題になるリスク
器具容器包装で特に問題になりやすいのは、輸入時に「雑貨」として扱われた商品が、実際には食品に触れる用途で販売・使用されるケースです。
たとえば、ギフト用のマグカップ、ノベルティ用のタンブラー、キッチン雑貨、保存容器、食品包装袋、弁当箱、カフェ向け備品などは、荷主が食品衛生法の対象と認識していないことがあります。
輸入後に食品接触用途で販売されることが判明した場合、食品衛生法上の確認不足、販売停止、回収、取引先からの返品、表示修正などにつながる可能性があります。輸入時の品名だけでなく、実際の販売ページ、カタログ、使用説明、想定用途を確認することが重要です。
必要になりやすい資料
器具容器包装の輸入では、商品内容を確認するための資料が求められることがあります。特に初回輸入品や新規サプライヤーの商品では、輸出者・製造者から早めに資料を取得しておくことが重要です。
材質が不明確な場合や、食品接触面が特定できない場合は、検疫所での確認が進まず、通関が遅れることがあります。特に、複数素材を組み合わせた商品、コーティング品、食品製造機械の部品、複数層の包装材では、食品に接触する部分を明確にする必要があります。
食品等輸入届出との関係
販売または営業目的で器具容器包装を輸入する場合、食品等輸入届出の対象となることがあります。食品そのものではないため見落とされやすいものの、食品に接触する用途があれば、食品衛生法上の確認が必要です。
検疫所では、届出内容や添付資料をもとに、用途、材質、食品接触面、規格基準への適合性を確認します。必要に応じて、試験成績書、材質証明書、ポジティブリスト適合資料などの提出を求められることがあります。
食品等輸入届出を行う前に、輸入者は、対象商品が食品接触用途であるか、販売・営業目的か、どの材質に該当するか、必要な試験成績書があるかを確認しておく必要があります。
販売時の表示・説明との関係
食品衛生法上の輸入確認を終えても、販売時の表示、取扱説明、広告表現まで自動的に問題がなくなるわけではありません。販売段階では、景品表示法、家庭用品品質表示法、製品安全関連法令などが関係する場合があります。
特に、電子レンジ対応、オーブン対応、食洗機対応、耐熱温度、冷凍対応、抗菌、無害、安全性を強調する表示などは、根拠資料や表示ルールの確認が必要です。
輸入時の食品衛生法確認と、販売時の表示・広告確認は別の実務です。輸入者は、通関できたことだけで販売表示まで適法になると考えないよう注意が必要です。
フォワーダー・通関実務での見方
フォワーダーや通関業者にとって、器具容器包装は「食品ではないが食品衛生法にかかる」代表的な貨物です。荷主が食品衛生法の対象と認識していないことも多いため、品名だけでなく用途確認が重要です。
食器、調理器具、食品保存容器、包装材、食品製造機械の部品などでは、船積前または航空便手配前に、食品接触用途、食品接触面、材質、必要資料の有無を確認しておくことが望まれます。
特に、雑貨、ノベルティ、販促品、ギフト用品、店舗備品として輸入される場合は、食品に触れる用途がないかを確認する必要があります。荷主が「雑貨」と説明していても、実際の販売ページや使用方法では食品接触材として扱われる場合があります。
まとめ
器具容器包装は、食品に接触する食器、調理器具、容器、包装材などを指し、販売または営業目的で輸入する場合は食品衛生法上の確認が必要となることがあります。
実務上の出発点は、商品名ではなく、食品に接触する用途があるか、食品接触面がどこか、その材質が何かを確認することです。合成樹脂についてはポジティブリスト制度への適合性が重要となり、陶磁器・ガラス・金属などでは材質別の規格基準や溶出基準の確認が問題になります。
輸入者、通関業者、フォワーダーは、雑貨扱いの品名だけで判断せず、カタログ、写真、用途説明、材質証明書、試験成績書を早めに確認する必要があります。器具容器包装では、用途確認・材質確認・食品接触面の特定が、通関遅延や輸入後の販売トラブルを防ぐ中心になります。
