景品表示法
概要
景品表示法とは、商品やサービスの品質、内容、価格、取引条件などについて、消費者に誤認を与える不当な表示を規制する法律です。正式名称は、不当景品類及び不当表示防止法です。
食品分野では、食品表示法に基づくラベル表示だけでなく、販売ページ、広告、チラシ、店頭POP、パンフレット、SNS、動画広告などの表現も確認対象になります。
食品表示との関係
食品表示法は、食品の容器包装などに必要な表示事項を定める制度です。一方、景品表示法は、商品説明や広告表示によって、消費者に実際より良い商品である、または有利な条件であると誤認させる表示を規制します。
そのため、食品ラベルが食品表示基準に沿っていても、広告や販売ページで過度な表現を行えば、景品表示法上の問題になる可能性があります。
優良誤認表示
優良誤認表示とは、商品やサービスの品質、規格、内容などについて、実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させる表示です。
食品分野では、「最高品質」「完全無添加」「医師推奨」「効果実証済み」「これだけで健康になる」などの表現を使う場合、実際の品質、成分、根拠資料、比較対象との関係を慎重に確認する必要があります。
有利誤認表示
有利誤認表示とは、価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であると消費者に誤認させる表示です。
たとえば、「通常価格」「期間限定」「今だけ半額」「送料無料」「業界最安値」などの表示を行う場合、実際の販売実績、期間、比較対象、条件表示が適切かを確認する必要があります。
輸入食品実務での注意点
輸入食品では、海外メーカーが作成した広告文、商品説明、パッケージ表現をそのまま日本語化すると、日本の表示規制に合わない場合があります。
特に、健康食品、サプリメント、機能性をうたう食品、自然派食品、高級食品、産地訴求商品では、成分、産地、製法、効能、比較表現、価格表示について、根拠資料と表示内容の整合性を確認する必要があります。
広告・販売ページでの確認ポイント
景品表示法では、容器包装上の表示だけでなく、インターネット上の商品ページ、広告バナー、LP、メールマガジン、SNS投稿、動画、店頭表示なども問題になります。
食品を輸入して国内販売する場合は、ラベル確認だけでなく、販売開始前に広告文、商品説明、画像内テキスト、キャンペーン表示、価格表示まで確認することが重要です。
実務上の確認ポイント
景品表示法を確認する際は、表示内容に合理的な根拠があるか、消費者が受ける印象と実態にずれがないか、比較対象や条件が明確かを確認します。
輸入食品を扱う事業者は、海外で許容されている広告表現であっても、日本国内ではそのまま使えない場合があることを前提に、食品表示法、健康増進法、薬機法、景品表示法をあわせて確認する必要があります。
