手降ろし不可
手降ろし不可とは
手降ろし不可とは、貨物の重量、サイズ、梱包形態、安全上の理由などにより、人力で荷降ろしできない状態をいいます。
輸入貨物では、木箱、パレット、重量物、大型部品、機械類など、国内の通常配送よりも大きく重い貨物が多くあります。このような貨物は、配送車両が納品先に到着しても、フォークリフトや荷役設備がなければ荷降ろしできません。
実務で問題になりやすい場面
手降ろし不可のトラブルは、貨物の内容や梱包形態が納品先に正しく伝わっていない場合に発生しやすいです。
- 重量物なのに、納品先が人力で降ろせると思っていた
- 木箱貨物で、フォークリフトが必要だった
- パレット貨物だが、納品先にフォークリフトがなかった
- ドライバーが荷降ろし作業を行う前提で依頼されていた
- 安全上、手降ろしできない貨物だった
- 荷降ろしできず、持ち戻りになった
フォワーダーが確認すべきポイント
フォワーダーは、配送手配前に貨物の重量、梱包形態、荷降ろし方法を確認し、納品先で実際に荷降ろしできるかを確認する必要があります。
- 1梱包あたりの重量
- 貨物の寸法
- 木箱、パレット、カートンなどの梱包形態
- 手降ろし可能かどうか
- 納品先にフォークリフトがあるか
- パワーゲート車が必要か
- ユニック車が必要か
- 作業員付き配送が必要か
- 荷降ろし場所に十分なスペースがあるか
追加費用につながるリスク
手降ろし不可の貨物について事前確認が不足していると、配送当日に荷降ろしできず、待機料、持ち戻り費用、再配達費用が発生することがあります。
また、後からフォークリフト、パワーゲート車、ユニック車、作業員を追加手配する場合、通常配送よりも費用が高くなることがあります。
ドライバー作業との関係
国内配送では、ドライバーが貨物を車両から降ろすものと思われることがあります。しかし、重量物や大型貨物では、ドライバーによる手降ろしは安全上できない場合があります。
特に輸入貨物では、納品先側で荷役設備や作業人員を用意する必要があるケースが多くあります。配送会社に依頼する範囲と、納品先側で対応する範囲を事前に分けて確認することが重要です。
実務上の注意点
手降ろし不可かどうかは、貨物の総重量だけで判断するものではありません。1梱包あたりの重量、形状、持ち手の有無、梱包材の状態、荷降ろし場所の状況によって判断が変わります。
そのため、フォワーダーはインボイスやパッキングリストだけでなく、必要に応じて梱包写真、寸法、重量情報を確認し、納品先と配送会社へ共有することが重要です。
まとめ
手降ろし不可は、通関後の国内配送で発生しやすい納品トラブルです。
貨物を運ぶ車両が手配できても、納品先で荷降ろしできなければ納品は完了しません。フォワーダーは、貨物の重量、寸法、梱包形態、荷降ろし方法を事前に確認し、フォークリフト、パワーゲート車、ユニック車、作業員の要否を早めに判断することが重要です。
