被保険輸送終了条項(テロリズム) 2009 TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) 2009
Termination of Transit Clause (Terrorism) 2009とは
Termination of Transit Clause (Terrorism) 2009(被保険輸送終了条項・テロリズム2009)とは、貨物保険において、テロリズムに関する補償がいつまで継続し、どの時点で終了するかを整理するための条項です。
通常の貨物保険では、貨物が出発地から仕向地へ運ばれる通常の輸送過程を前提に保険期間が設計されます。しかし、テロリズムリスクは一般的な輸送中の偶然事故とは性質が異なり、通常条件だけでは補償終了時点が不明確になりやすいリスクです。
この条項の中心は、テロリズムに関する補償を、貨物が通常の輸送過程にある間に限定し、最終仕向地での荷卸し、通常輸送過程外の保管、分配、長期滞留、コンテナ等を保管場所として使用する場合などに、どの時点で補償が終了するかを明確にする点にあります。
2009年版は、テロリズム補償について、最終荷卸し後の期間制限、通常輸送過程外の保管、保管後の継続輸送の扱いを実務上確認するための条項として位置づけられます。
この記事で扱う範囲
この記事では、Termination of Transit Clause (Terrorism) 2009について、テロリズム補償がどの時点で終了するか、通常の輸送過程にあるかどうかをどのように判断するかを整理します。
具体的には、次のような論点を扱います。
- テロリズム補償に専用の終了条項が必要になる理由
- 通常の貨物保険条件とテロリズム補償の違い
- 通常の輸送過程として整理されやすい保管と、通常輸送過程外と見られやすい保管の違い
- 最終荷卸し後の期間制限
- コンテナ、トレーラー、車両などを保管場所として使用する場合の注意点
- 保管後に継続輸送がある場合の考え方
- 長期保管、分配待ち、在庫保管、配送延期がある場合の確認事項
- フォワーダーやNVOCCが確認すべき実務上の注意点
一方で、協会戦争解約約款、積替港リスクと貨物保険、保険期間延長と倉庫保管中の貨物保険は、それぞれ別の実務論点として整理する必要があります。
本記事では、それらの周辺論点を踏まえつつ、テロリズム補償の終了時点と、通常の輸送過程の判断に焦点を当てます。
なぜ専用の終了条項が必要になるのか
テロリズムリスクは、通常のInstitute Cargo Clausesだけで当然に広く補償されるものではありません。
戦争、ストライキ、テロリズム、政治的暴力などのリスクは、通常の貨物保険条件とは別に、特別な条件や追加補償として整理されることがあります。
そのため、テロリズム補償を付ける場合でも、その補償がいつ始まり、いつ終わるのかを明確にしておく必要があります。
特に、貨物が最終港や最終空港に到着した後、倉庫で長期間保管されたり、分配待ちになったり、通常の輸送過程から外れたりすると、テロリズム補償をどこまで継続させるかが問題になります。
Termination of Transit Clause (Terrorism) 2009は、このようなテロリズム補償の保険期間を、通常の輸送過程に結び付けて整理するために用いられます。
単に「テロ損害を補償するかどうか」ではなく、「テロ補償がどの時点で終了するか」を定める条項です。
通常条件との関係
Termination of Transit Clause (Terrorism) 2009は、通常の貨物保険条件とは別に、テロリズム補償の終了時点を整理する条項です。
一般的な貨物保険では、貨物の輸送中に発生する火災、沈没、衝突、水濡れ、破損、盗難などの危険を、保険条件に応じて扱います。
一方、テロリズムによる損害は、通常の貨物条件とは別の補償枠で検討されることがあります。
そのため、貨物保険の通常条件では保険期間内に見える場面であっても、テロリズム補償については、この条項によって終了時点が別に整理されることがあります。
特に、最終地到着後の保管、分配、長期滞留、通常輸送過程外の倉庫保管では注意が必要です。
通常の輸送過程とは
この条項で実務上もっとも重要なのは、「通常の輸送過程」にあるかどうかです。
通常の輸送過程とは、貨物が出発地から最終仕向地へ向かう一連の輸送の流れにある状態をいいます。
たとえば、出荷倉庫から港や空港へ運ばれ、船舶や航空機で輸送され、仕向地で荷卸しされ、最終倉庫や納入先へ向かう過程がこれにあたります。
一方で、輸送の途中であっても、貨物が長期保管、分配、再販売、在庫保管、別案件のための待機、通常の輸送計画から外れた保管に入る場合には、通常の輸送過程から外れたと判断されることがあります。
したがって、貨物が物理的に移動中かどうかだけでなく、その保管や待機が本来の輸送過程に必要なものか、通常予定された輸送の一部かを確認することが重要です。
通常の輸送過程内の保管と通常輸送過程外の保管
テロリズム補償で争点になりやすいのが、貨物の保管が通常の輸送過程に含まれるかどうかです。
| 区分 | 保管目的 | 典型例 | テロリズム補償上の見方 | 確認事項 |
|---|---|---|---|---|
| 通常の輸送過程として整理されやすい保管 | 通関、検査、積替、配送手配など、輸送を継続するために通常必要となる一時保管 | 保税倉庫での通関待ち、船会社や航空会社の通常取扱いによる一時保管、最終配送までの短期保管 | 輸送の流れの一部として整理される余地があります。 | 保管理由、保管期間、次の輸送予定、通関状況、配送指示、輸送書類 |
| 通常輸送過程外と見られやすい保管 | 販売待ち、分配待ち、在庫調整、納入先未定、荷主都合による長期保管 | 通関後の在庫保管、国内販売先への分配待ち、納期調整のための倉庫保管、長期仮置き | 輸送中の貨物ではなく、在庫貨物・保管貨物としての性格が強くなり、テロリズム補償の終了が問題になります。 | 保管目的、荷主指図、販売計画、納入先、保管契約、保険者への通知有無 |
| 判断が分かれやすい保管 | 通関遅延、書類不備、港湾混雑、配送延期などにより貨物が止まっている場合 | 通関書類待ち、最終配送の車両不足、港湾混雑による滞留、配送先受入日の延期 | 被保険者の支配し得ない輸送遅延か、通常輸送過程外の保管へ移行したかを確認します。 | 遅延理由、貨物所在、保管期間、継続輸送意思、保険者への通知記録 |
| コンテナ等を保管場所として使う場合 | コンテナ、トレーラー、車両等を輸送手段ではなく保管場所として使用する場合 | コンテナに貨物を積んだまま販売待ち、倉庫不足による長期コンテナ保管、納入調整のための留置 | 貨物がコンテナ内にあっても、輸送中ではなく保管中と見られることがあります。 | 留置理由、留置期間、コンテナの使用目的、配送予定、保管場所、保険条件 |
保税倉庫や通関待ちの保管についても、保管の目的によって整理が変わります。
通関手続、検査、書類不備の解消、最終配送のための短期保管など、輸送の流れに通常伴う保管であれば、通常の輸送過程の一部として整理されることがあります。
一方で、通関後に販売待ち、分配待ち、在庫調整、納入先未定などの理由で長期間保管される場合は、通常の輸送過程外の保管と判断される可能性があります。
補償終了の主なタイミング
Termination of Transit Clause (Terrorism) 2009では、テロリズム補償がいつ終了するかが重要になります。
| 終了タイミング | 判断基準 | 確認資料 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 通常の貨物保険上の保険期間が終了する時点 | 通常の輸送約款上、保険期間が終了する場合 | 保険証券、貨物保険条件、倉庫間約款、到着記録、引渡記録 | 通常条件の終了とテロリズム補償の終了を同じものとして扱わず、条項ごとに確認します。 |
| 最終仕向地の倉庫・保管場所・納入先で荷卸しが完了した時点 | 貨物が予定された最終倉庫、保管場所、納入先に到着し、荷卸しが完了した場合 | 納品書、受領書、荷卸し記録、配送完了記録、倉庫入庫記録 | 最終目的地か一時保管場所かを確認します。 |
| 通常輸送過程外の保管・分配・在庫保管に入った時点 | 貨物が販売待ち、分配待ち、在庫調整、長期保管のために倉庫へ入った場合 | 保管契約、荷主指図、在庫管理記録、分配指示、販売計画 | 輸送中貨物ではなく、在庫貨物として整理される可能性があります。 |
| コンテナ・トレーラー等が保管場所として使われ始めた時点 | 輸送手段が、通常輸送のためではなく、実質的な保管場所として使用されている場合 | コンテナ留置記録、保管場所、留置理由、配送予定、荷主指図 | 貨物がコンテナ内に残っていても、輸送中とは限りません。 |
| 海上輸送で最終荷卸し後、一定期間が経過した時点 | 海上輸送で最終港における荷卸し完了後、契約上定められた期間が経過した場合 | 最終港での荷卸し日、ターミナル記録、保管記録、保険条件 | 実務上、最終荷卸し後60日が確認ポイントになることがありますが、日数だけでなく通常の輸送過程かを確認します。 |
| 航空輸送で最終荷卸し後、一定期間が経過した時点 | 航空輸送で最終地における荷卸し完了後、契約上定められた期間が経過した場合 | 航空貨物到着記録、荷卸し日、保管記録、保険条件 | 実務上、最終荷卸し後30日が確認ポイントになることがありますが、実際の条件確認が必要です。 |
この条項では、海上輸送と航空輸送で荷卸し後の期間制限が異なることがあります。
実務上は、海上輸送では最終荷卸し後60日、航空輸送では最終荷卸し後30日が確認ポイントになることがあります。
ただし、実際の適用は契約条件、輸送形態、保管場所、継続輸送の有無によって変わるため、単に日数だけで判断せず、貨物が通常の輸送過程にあったかどうかを合わせて確認する必要があります。
コンテナや輸送手段を保管場所として使う場合
この条項では、コンテナ、トレーラー、車両、その他の輸送手段が通常の輸送過程外で保管場所として使われる場合も重要な論点になります。
たとえば、貨物がコンテナ内に積まれたまま、納入調整、在庫調整、販売待ち、倉庫不足などの理由で長期間置かれる場合があります。
この場合、コンテナは輸送手段ではなく、実質的に保管場所として使われていると見られることがあります。
このような状態になると、貨物がまだコンテナ内にあるとしても、通常の輸送過程にあるとはいえない場合があります。
テロリズム補償がいつ終了するかを判断する際には、コンテナが輸送のために使用されているのか、保管のために使用されているのかを確認する必要があります。
継続輸送がある場合の考え方
貨物が一度保管された後、さらに別の場所へ継続輸送される場合には、テロリズム補償が再開するかどうかが問題になります。
この条項では、保管後の継続輸送が特別に補償されている場合、貨物が再び通常の輸送過程に入った時点から補償が再開し、再度終了条件が適用されることがあります。
ただし、これは自動的に認められるものではありません。
保管後の継続輸送が当初から予定されていたものか、保険者に通知されているか、追加条件や延長条件が付されているかを確認する必要があります。
たとえば、最終港到着後に一時保管され、その後内陸倉庫へ配送されることが当初から予定されている場合と、輸入者の都合で長期保管された後に別の販売先へ移される場合とでは、通常の輸送過程としての評価が異なることがあります。
長期保管・輸送遅延時の注意点
実務上は、輸送遅延や通関遅延によって、最終港や最終空港での荷卸し後に貨物が長期間滞留することがあります。
この場合、遅延が通常の輸送過程の一部として説明できるものか、通常の輸送過程を外れて保管状態に入ったものかを確認する必要があります。
単に貨物が動いていないというだけで補償終了とは限りませんが、長期滞留が続くほど、通常の輸送過程にあるかどうかが問題になります。
遅延が見込まれる場合には、保険者への通知、延長手続き、追加補償の要否を早めに確認することが重要です。
よくある誤解
Termination of Transit Clause (Terrorism) 2009では、通常の貨物保険の保険期間、テロリズム補償の終了時点、通常の輸送過程、日数制限を混同しないことが重要です。
| よくある誤解 | 実務上の整理 | 確認すべきこと |
|---|---|---|
| 通常の貨物保険と同じ保険期間で、テロ補償も継続する | テロリズム補償は、通常の貨物条件とは別に終了時点が整理されることがあります。 | 保険証券、テロリズム補償の有無、Termination of Transit Clauseの文言を確認します。 |
| コンテナ内にあれば、常に輸送中である | コンテナが実質的に保管場所として使われている場合、通常の輸送過程外と見られることがあります。 | コンテナの使用目的、留置理由、保管期間、配送予定を確認します。 |
| 荷卸し後60日以内なら、海上輸送では必ず問題ない | 60日は重要な確認ポイントですが、日数だけでなく、通常の輸送過程にあるかどうかも確認が必要です。 | 最終荷卸し日、保管目的、継続輸送予定、保険条件を確認します。 |
| 通関待ちなら、どれだけ長くても通常の輸送過程である | 通関待ちでも、長期化の理由や保管目的によっては通常の輸送過程外と見られることがあります。 | 通関遅延理由、書類不備、保管期間、荷主指図、保険者への通知を確認します。 |
| 一度保管されても、その後配送されるならテロ補償は自動的に再開する | 保管後の継続輸送が補償されるかは、保険条件、通知、延長承認によって変わります。 | 継続輸送の予定、保険者への通知、延長承認、追加条件を確認します。 |
| 倉庫に入っていても、まだ納品前なら輸送中である | 倉庫保管の目的が分配、販売待ち、在庫調整であれば、通常輸送過程外と見られることがあります。 | 倉庫保管の目的、納入先、分配指示、在庫管理状態を確認します。 |
フォワーダー実務での判断チェックリスト
フォワーダーやNVOCCの立場では、テロリズム補償について、通常の貨物保険と同じ感覚で保険期間を判断しないことが重要です。
荷主から「貨物保険に入っている」と聞いていても、テロリズム補償が付いているか、付いている場合でもどこまで継続するかは別問題です。
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 保険手配時 | 荷主、保険会社、保険代理店 | テロリズム補償の有無、対象区間、Termination of Transit Clauseの適用有無 | 通常の貨物保険と同じ保険期間と考えず、テロ補償の終了時点を確認します。 |
| 輸送計画時 | 荷主、船会社、航空会社、NVOCC | 最終仕向地、最終港、最終空港、内陸配送、積替、継続輸送の有無 | どこが最終地か、どこまでが通常の輸送過程かを記録します。 |
| 荷卸し時 | 船会社、航空会社、ターミナル、倉庫業者 | 最終荷卸し日、荷卸し場所、荷卸し完了時刻、入庫記録 | 海上輸送・航空輸送それぞれの期間制限を確認できる資料を確保します。 |
| 保管発生時 | 荷主、倉庫業者、通関業者、配送業者 | 保管目的、保管期間、保管場所、通関待ちか、販売待ちか、分配待ちか | 通常の輸送過程内の保管か、通常輸送過程外の保管かを整理します。 |
| 長期滞留時 | 荷主、保険会社、保険代理店、倉庫業者 | 滞留理由、継続輸送予定、保険者への通知要否、延長承認の有無 | 早期に保険会社へ確認し、延長や追加条件の要否を確認します。 |
| コンテナ留置時 | 荷主、船会社、倉庫業者、配送業者 | コンテナが輸送手段として使われているのか、保管場所として使われているのか | 留置理由、留置期間、配送予定、保管場所を記録します。 |
| 事故発生時 | 荷主、保険会社、倉庫業者、現地代理店 | 事故発生時点、貨物所在、保管目的、通常輸送過程内かどうか | 事故時点でテロリズム補償が継続していたかを確認します。 |
| 責任整理時 | 保険会社、荷主、海事弁護士、関係業者 | テロリズム補償、通常貨物保険、倉庫保険、戦争・ストライキリスクの役割分担 | 補償の有無、保険期間、保険種目を分けて整理します。 |
事故時に確認すべき資料
テロリズム補償の終了時点が問題になる場合には、貨物が事故時点で通常の輸送過程にあったかどうかを示す資料が重要です。
保険条件に関する資料
- 保険証券
- 特別約款
- テロリズム補償の有無
- Termination of Transit Clause (Terrorism) 2009の適用有無
- 保険者への通知、延長承認、追加条件の有無
輸送・荷卸しに関する資料
- 輸送日程、船積日、到着日
- 最終港または最終空港での荷卸し記録
- 荷卸し完了日、荷卸し完了時刻
- B/L、AWB、Arrival Notice、Delivery Order
- トレース記録、ターミナル記録、入出庫記録
保管・滞留に関する資料
- 保税倉庫、通関待ち、保管場所の記録
- 保管の目的、期間、次の輸送予定
- 配送延期、分配待ち、長期保管の理由
- 荷主からの保管指図、分配指示、納入先指示
- 在庫保管、販売待ち、納期調整に関する資料
コンテナ・輸送手段に関する資料
- コンテナ番号、シール番号
- コンテナ留置場所、留置期間
- コンテナが保管場所として使われた理由
- 配送予定、搬出予定、倉庫不足や納期調整の記録
- コンテナ内貨物の管理主体
具体例
たとえば、海上輸送で輸入された貨物が最終港で荷卸しされ、通関待ちのために保税倉庫で一時保管されたとします。
その後、通常の手続に従って最終倉庫へ配送される予定であれば、その保管が通常の輸送過程に含まれるかが確認対象になります。
一方で、通関後、輸入者の販売計画の都合により同じ倉庫で長期間保管され、最終配送先が未定のまま在庫扱いになっていた場合には、通常の輸送過程外の保管と見られる可能性があります。
この状態でテロリズムによる損害が発生した場合、単に貨物が保険期間内に輸入されたというだけでは足りません。
最終荷卸し後の経過期間、保管目的、継続輸送の予定、保険者への通知・承認の有無を確認する必要があります。
海事弁護士・専門家を利用すべき場面
Termination of Transit Clause (Terrorism) 2009が問題になる事故では、貨物保険、テロリズム補償、戦争・ストライキリスク、倉庫保険、運送契約、保管契約が複雑に関係することがあります。
特に、損害額が大きい場合、テロリズム補償の有無や終了時点が争点になる場合、貨物が長期保管中であった場合、保険者との間で通常の輸送過程かどうかが争われる場合には、早い段階で海事弁護士や保険専門家の関与を検討することが重要です。
この条項は、単なる日数計算だけでなく、保管目的、輸送計画、荷主指図、保険者への通知、継続輸送の有無を総合して判断するため、証拠資料の整理が重要になります。
実務上のポイント
- Termination of Transit Clause (Terrorism) 2009は、テロリズム補償の終了時点を整理する条項である。
- 通常の貨物保険の保険期間と、テロリズム補償の終了時点は同じとは限らない。
- 貨物が通常の輸送過程にあるかどうかが、もっとも重要な判断要素になる。
- 通関待ちや最終配送待ちの短期保管は、通常の輸送過程として整理される余地がある。
- 販売待ち、分配待ち、在庫調整、納入先未定の長期保管は、通常輸送過程外と見られる可能性がある。
- コンテナ内に貨物があっても、コンテナが保管場所として使われていれば、輸送中とは限らない。
- 海上輸送では最終荷卸し後60日、航空輸送では最終荷卸し後30日が確認ポイントになることがある。
- ただし、日数だけで判断せず、保管目的、継続輸送予定、保険条件を確認する必要がある。
- 長期保管や配送延期が見込まれる場合は、早めに保険者への通知や延長承認を確認する。
まとめ
Termination of Transit Clause (Terrorism) 2009は、テロリズム補償について、貨物が通常の輸送過程にある間に限定し、どの時点で補償が終了するかを整理する条項です。
この条項の実務上の核心は、通常の貨物保険の保険期間と、テロリズム補償の終了時点を同じものとして扱わず、通常の輸送過程、最終荷卸し、保管、分配、継続輸送、期間制限を分けて確認する点にあります。
特に、通関待ち、保税倉庫保管、コンテナ留置、販売待ち、分配待ち、長期保管がある場合には、その保管が輸送上必要な一時保管なのか、通常輸送過程外の保管なのかを確認する必要があります。
実務では、貨物が通常の輸送過程にあったか、最終荷卸し後どれだけ経過しているか、保管目的が輸送上必要なものか、継続輸送の予定があるか、保険者への通知や延長承認があるかを早い段階で確認することが重要です。
同義語・別表記
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://marineinsurance.jp/
