Ex-Go-Down条件と貨物保険
Ex-Go-Down条件と貨物保険とは
Ex-Go-Down条件と貨物保険とは、メーカー、サプライヤー、商社などの倉庫または指定保管場所で貨物を引き渡す取引において、その後の国内輸送、港搬入、CFS・CY搬入、本船積込までの貨物リスクを誰の保険で見るかを整理する実務です。
Ex-Go-Downは、国際的なインコタームズの正式用語として整理されるものではなく、実務上、倉庫渡し、蔵渡し、指定倉庫渡しに近い意味で使われることがあります。
この条件では、貨物が売主側の倉庫を出た後のリスクを、買主側が負うのか、売主側が引き続き負うのか、または別途FOB保険で手配するのかを明確にしておく必要があります。
Ex-Go-Down条件で問題になる理由
Ex-Go-Down条件では、貨物の引渡場所がメーカーや売主の倉庫になります。そのため、港や本船積込地点ではなく、もっと手前の段階で貨物のリスクが移転する形になることがあります。
しかし実務上は、買主側が「FOBで輸出する」と考えている場合でも、実際にはメーカー倉庫から港までの国内輸送や、CFS・CY搬入、本船積込前の取扱いが発生します。
この区間に保険が付いていないと、貨物が倉庫を出てから本船に積み込まれるまでの間に保険の空白が生じることがあります。
倉庫渡しとFOB条件のずれ
Ex-Go-Down条件は、売主倉庫での引渡しに近い考え方です。一方、FOB条件では、本船積込をリスク移転の重要な地点として考えます。
このため、Ex-Go-Down条件とFOB条件を曖昧に使うと、売主倉庫から本船積込までのリスクを誰が負うのかが分かりにくくなります。
売主は「倉庫で渡した」と考え、買主は「FOBなので本船積込まで売主側」と考えると、事故発生時に保険手配と責任関係がずれることがあります。
FOB保険が必要になる場面
FOB保険が必要になるのは、貨物がメーカーや売主の倉庫を出てから、本船に積み込まれるまでの区間を補償したい場合です。
この区間には、国内トラック輸送、港搬入、CFS・CYでの保管、輸出通関前後の取扱い、本船積込前の荷役などが含まれることがあります。
買主側の外航貨物海上保険が本船積込後から始まる設計になっている場合、倉庫搬出後から本船積込までの区間は、別途FOB保険で確認する必要があります。
リスク移転前の国内区間
FOB条件では、本船積込前は売主側にリスクが残ると整理されることがあります。そのため、売主にとっては、貨物が工場や倉庫を出てから本船に積み込まれるまでの区間について、FOB保険の要否を確認することが重要です。
特にメーカー取引では、工場出荷後、港へ向かう途中、CFS搬入時、CY搬入後、本船積込前に事故が発生することがあります。
この区間を誰の保険で見るのかを事前に整理しておかないと、事故後に売主、買主、フォワーダー、保険代理店の間で確認が必要になります。
地震危険とCIF・CIP条件の検討
外航貨物海上保険は、条件により、通常の破損、濡損、盗難などに加えて、地震危険を補償できる点に実務上の強みがあります。
日本国内の工場や倉庫から港までの輸送中に地震による損害が発生する可能性を考えると、売主側がCIF条件またはCIP条件として保険を手配する設計も有効です。
FOB条件では、買主保険の開始地点や国内区間の扱いによって保険の空白が生じることがあります。そのため、メーカーや売主が輸送リスクを安定的に管理したい場合は、CIFまたはCIPで外航貨物海上保険を設計することも検討に値します。
メーカー取引での注意点
メーカー取引では、自社製品を工場や倉庫から出荷するため、Ex-Go-Down条件やFOB条件が使われると、出荷後のリスク管理が重要になります。
メーカー側は、売買条件上どこでリスクが移転するのか、買主側の保険がどこから始まるのか、自社側でFOB保険を付ける必要があるのかを確認する必要があります。
また、貨物事故が起きた場合、輸送事故なのか、梱包不備なのか、製品自体の強度不足なのかを切り分ける必要があります。
梱包不備との関係
Ex-Go-Down条件では、貨物が売主倉庫で引き渡されるため、買主側がその後の輸送を手配することがあります。
しかし、貨物が輸送中に破損した場合、単純に買主側の輸送事故として処理できるとは限りません。梱包が輸出輸送に耐えられる仕様であったか、貨物の固定方法が適切であったかが問題になることがあります。
外装に異常がない内部破損や、通常輸送で発生しない損傷がある場合、保険金請求時に梱包不備や製品強度について確認されることがあります。
買主側で確認すべきこと
買主がEx-Go-Down条件で貨物を引き取る場合、買主側では、倉庫搬出時点から保険が開始しているかを確認する必要があります。
買主が外航貨物海上保険を手配している場合でも、保険の開始地点が本船積込後や港搬入後になっていれば、売主倉庫から港までの国内区間が対象外になる可能性があります。
そのため、保険申込時には、貨物の引取場所、輸送開始地点、国内輸送区間、港搬入、船積みまでの範囲を明確にしておく必要があります。
売主側で確認すべきこと
売主がEx-Go-Down条件で貨物を引き渡す場合でも、事故時に買主からクレームを受ける可能性があります。
特に、梱包不備、出荷時の貨物状態、積込時の取扱い、倉庫搬出時の確認記録が問題になることがあります。
売主側では、引渡時の貨物状態、梱包状態、数量、外装状態、搬出記録、写真を残しておくことが重要です。
フォワーダー実務での注意点
フォワーダーがEx-Go-Down条件の貨物を扱う場合、まず貨物をどこで引き取り、どこから保険が開始しているのかを確認する必要があります。
メーカー倉庫から引き取る場合、その引取後の国内輸送中に事故が起きると、買主保険、売主保険、FOB保険、フォワーダー責任のどれで対応するのかが問題になります。
また、フォワーダーが関連会社である場合や、指定フォワーダーとして関与している場合は、保険会社からの代位求償や求償権放棄特約の有無も確認事項になります。
保険証券で確認すべき項目
Ex-Go-Down条件の貨物では、保険証券や保険申込内容で次の点を確認します。
- 保険の開始地点
- 保険の終了地点
- 売主倉庫からの国内輸送が対象か
- 港搬入後の保管が対象か
- CFS・CY搬入後の事故が対象か
- 本船積込前の荷役事故が対象か
- 地震危険が補償対象か
- 梱包不備が疑われる場合の扱い
- 保険金額の設定
- 被保険者名
よくある問題
Ex-Go-Down条件と貨物保険では、次のような問題が起きやすくなります。
- 倉庫渡し後の保険開始地点が確認されていない
- 買主側の保険が本船積込後からしか始まっていない
- 売主側がFOB保険を付けていない
- 倉庫から港までの国内輸送中に事故が発生した
- CFS・CY搬入後、本船積込前に事故が発生した
- 地震による貨物損害が発生したが、補償対象か不明確
- 輸送事故か梱包不備かが争点になった
- 売主、買主、フォワーダーの間で責任分担が曖昧だった
実務上のポイント
Ex-Go-Down条件と貨物保険では、倉庫渡しという言葉だけでリスクを判断しないことが重要です。
実務上は、売主倉庫から本船積込までの間に、国内輸送、港搬入、CFS・CY保管、荷役作業など複数のリスクがあります。
FOB条件と組み合わせる場合は、本船積込前のリスク移転と保険開始地点を必ず確認する必要があります。
メーカーや売主にとっては、FOB保険で国内区間を補う方法もありますが、地震危険を含めた安定的な補償を考えるなら、CIF条件またはCIP条件で外航貨物海上保険を手配する設計も有効です。
事故が起きてから保険の空白に気づくのではなく、契約段階で、売主、買主、フォワーダー、保険代理店の間で、倉庫搬出から本船積込までのリスクと保険手配を確認しておくことが、実務上のリスク管理になります。
同義語・別表記
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://marineinsurance.jp/
