商標権侵害品
商標権侵害品とは
商標権侵害品とは、ブランド名、ロゴ、マーク、商品名などを権利者の許諾なく使用した商品のことです。
輸入実務では、偽ブランド品やロゴ入りコピー商品が典型例です。
商標は、商品やサービスの出所を示す重要な表示です。
そのため、無断でブランド名やロゴを付けた商品は、真正品と誤認される可能性があり、税関で問題になることがあります。
輸入実務で問題になる理由
商標権侵害品は、見た目だけでは判断が難しい場合があります。
商品自体の品質が高くても、ロゴやブランド表示が無断で使用されていれば、知的財産侵害物品として扱われる可能性があります。
また、荷主が正規品だと認識していても、仕入先が非正規ルートである場合や、ロゴの使用許諾がない場合には、通関上問題になることがあります。
問題になりやすい貨物
バッグ、財布、時計、衣類、靴、アクセサリー、スポーツ用品、スマートフォン関連商品、雑貨、化粧品などは、商標権侵害品として確認対象になりやすい分野です。
商品本体だけでなく、タグ、箱、袋、ラベル、説明書、保証書などにブランド名やロゴが表示されている場合も対象となります。
税関での確認ポイント
税関では、貨物が商標権を侵害する疑いがある場合、輸入者に対して確認が行われます。
この際、輸入者は真正品であることや、権利者の許諾を受けていることを説明する必要があります。
インボイスに商品名が記載されているだけでは十分ではなく、仕入先情報、契約関係、正規代理店証明などが求められることがあります。
フォワーダー実務での対応
フォワーダーは商標権侵害の有無を判断する立場ではありません。
しかし、ロゴ入り商品やブランド品を扱う場合には、荷主に対して事前確認を促すことが重要です。
特に、極端に安いブランド品、仕入先が不明確な貨物、商品説明が曖昧なインボイスは注意が必要です。
実務上の影響
商標権侵害品の疑いがある貨物は、通関保留、輸入差止め、没収、廃棄、返送などにつながる可能性があります。
また、納期遅延や追加費用の発生など、物流全体に影響を及ぼします。
まとめ
商標権侵害品は、輸入実務において最も典型的な知的財産リスクの一つです。
フォワーダーは、ブランド名やロゴが含まれる貨物について、荷主に正規性の確認を促し、通関前にリスクを整理することが重要です。
