税関による輸入差止め

税関による輸入差止めとは

税関による輸入差止めとは、輸入貨物が知的財産権を侵害する疑いがある場合に、税関が輸入を一時的に止め、侵害物品に該当するかどうかを確認する手続です。

対象となるのは、商標権、意匠権、著作権、特許権などを侵害する可能性がある貨物です。
模倣品、偽ブランド品、キャラクター商品、デザイン模倣品、海賊版商品などが典型例です。

差止めが発生する場面

差止めは、税関検査や書類確認の過程で、貨物に知的財産侵害の疑いがあると判断された場合に発生します。

権利者があらかじめ税関に差止申立てをしている場合には、その情報をもとに確認が行われることがあります。
また、申立てがない場合でも、貨物の表示や外観から疑義がある場合には確認対象になります。

認定手続の流れ

差止め後は、貨物が知的財産侵害物品に該当するかどうかを判断するための認定手続に進む場合があります。

この手続では、輸入者に対して通知が行われ、輸入者側から説明や資料提出を行う機会が与えられます。
輸入者は、真正品であること、権利者の許諾を受けていること、侵害に該当しないことなどを説明する必要があります。

フォワーダー実務での影響

輸入差止めが発生すると、通関スケジュールは大きく遅れます。
納品予定、販売予定、倉庫手配、配送手配などに影響が出ます。

また、保管料、デマレージディテンション、再配送手配など、追加費用が発生する可能性があります。
最終的に輸入不可となった場合には、返送や廃棄の対応が必要になることもあります。

フォワーダーの対応

フォワーダーは差止めの判断を行う立場ではありませんが、実務上は調整役となります。
税関や通関業者から連絡を受けた場合、荷主へ速やかに状況を伝え、必要資料の提出を促す必要があります。

また、納期への影響、追加費用、今後の対応方針について、荷主と早期に共有することが重要です。

実務上の注意点

ブランド品、キャラクター商品、デザイン性の高い商品、純正品に似た部品などは、差止めが発生しやすい貨物です。

事前に仕入経路、正規性、権利関係を確認しておくことで、差止めリスクを低減できます。
特に初回取引や海外EC仕入れでは注意が必要です。

まとめ

税関による輸入差止めは、知的財産権侵害の疑いがある貨物をそのまま輸入させないための重要な手続です。
フォワーダーは、判断者ではなく調整役として、荷主への説明と資料整理を行い、通関遅延の影響を最小化することが求められます。

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