著作権侵害品
著作権侵害品とは
著作権侵害品とは、キャラクター、イラスト、写真、文章、映像、音楽、ゲーム、ソフトウェアなどを、権利者の許諾なく複製・使用した商品のことです。
一般には、海賊版商品、無断コピー品、コピーグッズなどと呼ばれることがあります。
輸入実務では、ブランドロゴが付いた偽ブランド品だけでなく、キャラクターや画像を無断使用した商品も、知的財産権侵害物品として税関で問題になる可能性があります。
輸入実務で問題になる貨物
著作権侵害品として問題になりやすい貨物には、キャラクターグッズ、アニメ関連商品、映画・ゲーム関連商品、ポスター、ステッカー、Tシャツ、雑貨、玩具、DVD、書籍、印刷物、ノベルティ商品などがあります。
商品そのものが高額でなくても、絵柄、キャラクター、ロゴ、作品名、画像、音楽、映像などが無断で使われている場合には、通関上の確認対象となることがあります。
商標権侵害品との違い
商標権侵害品は、ブランド名やロゴなど、商品やサービスの出所を示す表示が問題になります。
一方、著作権侵害品は、キャラクター、画像、文章、映像、音楽などの著作物を無断で使っている点が問題になります。
そのため、有名ブランドのロゴがなくても、アニメキャラクターや映画の画像、漫画の絵柄、ゲームキャラクターなどを使用している商品は、著作権侵害の疑いが生じることがあります。
通関で確認されるポイント
著作権侵害の疑いがある貨物では、その商品が正規ライセンス品であるか、権利者の許諾を受けているか、正規流通品であるかが確認されます。
荷主が「海外で普通に販売されていた」「販売者が正規品と言っていた」と説明しても、それだけで十分とは限りません。
ライセンス契約、使用許諾書、正規販売証明、仕入先資料、商品画像、販売ページなどを確認できることが重要です。
フォワーダー実務での対応
フォワーダーは、著作権侵害の有無を判断する立場ではありません。
しかし、キャラクター、アニメ、漫画、映画、ゲーム、音楽、写真、イラストを使った商品については、荷主に権利確認を促す必要があります。
特に、イベント販売用商品、EC販売用商品、ノベルティ商品、小口で数量が多い貨物、海外ECから仕入れた商品は、権利関係の確認が後回しになりやすいため注意が必要です。
実務上の注意点
著作権侵害品の疑いがある貨物は、通関保留、輸入差止め、廃棄、返送、納期遅延、販売中止などにつながる可能性があります。
また、商品本体だけでなく、パッケージ、説明書、ラベル、印刷物、販促物に使われた画像やキャラクターも確認対象になることがあります。
そのため、貨物全体を見て、どこに著作物が使われているかを確認することが重要です。
まとめ
著作権侵害品は、ブランドロゴがなくても、キャラクターや画像などの無断使用によって輸入上の問題になる貨物です。
フォワーダーは、権利侵害を断定するのではなく、荷主に正規性や使用許諾の確認を促し、通関前に資料を整理することが重要です。
