ブランド品輸入

ブランド品輸入とは

ブランド品輸入とは、海外ブランドの商品を日本へ輸入する取引です。

バッグ、時計、衣類、靴、アクセサリー、化粧品、雑貨、家電、部品類など、幅広い貨物が対象になります。

ブランド品は、商標権、意匠権、著作権などの知的財産権と関係することがあります。

そのため、輸入実務では、商品が真正品であるか、模倣品でないか、仕入経路を説明できるか、日本へ輸入販売できる権限や正当な流通経路を説明できるかが重要になります。

ブランド品輸入では、商品本体だけでなく、箱、袋、タグ、保証書、ラベル、説明書、付属品、販売ページに表示されたブランド名やロゴも確認対象になることがあります。

この記事で扱う範囲

本記事では、ブランド品を日本へ輸入する場合の真正品性、仕入経路、並行輸入、商標権侵害、模倣品、税関照会、認定手続、輸入差止めのリスクを整理します。

キャラクター商品やアニメグッズなど、著作権・キャラクター使用許諾が中心となる商品については、別記事「キャラクター商品の輸入」で整理します。

本記事では、特にブランド品輸入において問題になりやすい、商標権、真正品性、正規流通、並行輸入の説明資料を中心に扱います。

通関で問題になりやすい理由

ブランド品は、外観やロゴだけで真正品か模倣品かを判断しにくい場合があります。

また、海外で販売されていた商品であっても、仕入先が不明確であったり、正規流通を説明できなかったりすると、通関時に確認が必要になることがあります。

特に、価格が極端に安い商品、海外ECサイトから仕入れた商品、個人販売者から購入した商品、インボイスの商品名が曖昧な貨物は注意が必要です。

「海外で買った本物」「販売者が正規品と言っていた」「現地で普通に販売されていた」という説明だけでは、通関上十分とは限りません。

確認されやすいポイント

ブランド品輸入では、商品名、ブランド名、型番、数量、価格、仕入先、販売目的などが確認されます。

商品本体だけでなく、箱、袋、タグ、保証書、ラベル、説明書に表示されたブランド名やロゴも確認対象になります。

輸入者は、真正品であること、正規に仕入れたこと、仕入先が信頼できること、権利者または正規流通との関係を説明できることが重要です。

販売目的で輸入する場合は、個人使用目的よりも資料確認が厳しくなることがあります。数量、価格、同一商品の反復輸入、販売ページの有無などから、商用輸入と判断されることがあります。

並行輸入との関係

ブランド品輸入では、並行輸入との整理が重要です。

並行輸入とは、真正品を海外の流通ルートから仕入れ、日本へ輸入する取引です。

並行輸入品は模倣品とは異なりますが、輸入者が真正品であること、正規に流通した商品であること、仕入経路に不自然な点がないことを説明できなければ、通関時に確認が必要になることがあります。

実務上は、次のような点が重要になります。

  • その商品が海外で適法にブランド表示を付された真正品であること
  • 海外の商標権者と日本の商標権者との関係を説明できること
  • 日本の商標権者による品質管理や品質保証機能を損なわない商品であること
  • 仕入先、販売地域、流通経路、契約制限に問題がないこと

並行輸入は、単に「海外で売られていた本物だから大丈夫」という整理では足りません。

ブランド品では、真正商品性、出所表示、品質管理、仕入経路、販売地域制限などが問題になることがあります。輸入者は、仕入前に正規性を説明できる資料を準備しておく必要があります。

輸入差止めと認定手続

税関で商標権侵害品、模倣品、知的財産侵害物品に該当するおそれがあると判断された場合、認定手続が行われることがあります。

認定手続とは、税関が発見した侵害疑義物品について、知的財産侵害物品に該当するかどうかを判断するための手続です。

認定手続が開始されると、輸入者に通知が行われ、輸入者は期限内に意見や証拠を提出することになります。

その結果、侵害物品に該当しないと認定されれば輸入許可に進みます。一方、侵害物品に該当すると認定された場合は、廃棄、任意放棄、権利者からの輸入同意書取得、修正対応などが問題になることがあります。

フォワーダーや通関業者は、真正品か模倣品かを最終判断する立場ではありません。ただし、税関照会や認定手続が始まった場合には、輸入者から必要資料を回収し、通関業者へ速やかに連携する必要があります。

実務の流れ

段階 主な確認事項 止まりやすい原因
仕入前 真正品か、仕入先が信頼できるか、販売目的に問題がないか 海外EC販売者の説明だけで正規品と判断してしまう
輸入手配前 ブランド名、型番、数量、価格、仕入先、販売予定を確認 インボイスの商品名が曖昧で、ブランド品と分かる資料が不足している
通関申告時 品名、ブランド名、真正品性、仕入経路、価格妥当性を整理 正規仕入れや真正品性を示す資料が提出できない
税関照会時 インボイス、購入証明、販売ページ、正規販売証明、契約資料を提出 仕入先と連絡が取れず、資料取得に時間がかかる
認定手続開始時 輸入者が期限内に意見書・証拠を提出するか判断 輸入者が手続の意味を理解しておらず、回答期限が迫る
侵害該当と判断された場合 廃棄、任意放棄、権利者同意、返送可否、修正対応を検討 保管料、廃棄費用、販売計画への影響、荷主との費用負担が問題になる

真正品であることの説明資料

ブランド品輸入では、真正品であることを説明できる資料が重要です。

実務上は、次のような資料が確認に使われます。

  • 正規仕入れを示すインボイス
  • 仕入先との契約書
  • 正規代理店または販売店からの購入資料
  • 商品カタログ
  • 型番資料
  • 商品写真
  • 販売ページ
  • 注文履歴
  • 権利者または正規代理店からの許諾資料
  • 仕入先の会社情報

これらの資料は、単に「商品が本物らしい」ことを示すためではなく、輸入者が正当な仕入経路から商品を入手したことを説明するために使われます。

インボイスには、ブランド名、型番、数量、価格、仕入先が明確に記載されていることが望まれます。品名が「bag」「watch」「goods」など曖昧な場合、通関時に追加確認が必要になることがあります。

販売ページや注文履歴は参考資料になりますが、それだけで真正品性を証明できるとは限りません。正規販売店からの購入証明、仕入先情報、ブランド名・型番の一致、価格の妥当性を合わせて説明する必要があります。

フォワーダー実務での対応

フォワーダーは、ブランド品が真正品かどうか、商標権侵害品かどうかを判定する立場ではありません。

しかし、ブランド品と分かる貨物については、荷主に対して事前に正規性、仕入経路、販売目的、許諾の有無を確認することが重要です。

通関で確認が入った場合には、荷主から必要資料を回収し、通関業者へ連携します。

このとき、納期遅延、保管料、返送や廃棄の可能性、認定手続への対応期限についても、早めに荷主へ共有する必要があります。

ただし、フォワーダーが輸入者の代理人として「これは真正品です」「商標権侵害ではありません」と断定することは避けるべきです。

フォワーダーの役割は、事実確認、資料回収、通関業者との連携、期限管理、費用発生リスクの説明にあります。

実務シナリオ1:並行輸入品でインボイスの商品名が曖昧なケース

輸入者が海外の卸業者からブランドバッグを仕入れ、日本国内で販売しようとするケースがあります。

インボイスの商品名が「fashion goods」や「bags」とだけ記載され、ブランド名、型番、数量、単価、仕入先の正規性が十分に分からない場合、通関時に確認が入ることがあります。

輸入者は「本物の並行輸入品です」と説明しても、仕入先が正規流通に属していることや、真正品であることを示す資料を提出できなければ、通関が止まる可能性があります。

この場合、通関業者は輸入者へ追加資料の提出を求め、フォワーダーは荷主との連絡を急ぎます。資料提出が遅れると、保管料、納期遅延、販売計画への影響が発生します。

実務シナリオ2:個人輸入と説明されたが販売目的と見られるケース

輸入者が「個人使用目的」と説明してブランド品を輸入する場合でも、同一商品が多数含まれている、サイズ違い・色違いが大量にある、販売ページが確認される、継続的に輸入しているといった事情があると、販売目的と見られることがあります。

販売目的の場合、真正品性、仕入経路、輸入販売権限、価格の妥当性などの確認が重くなることがあります。

輸入者が「海外で買った本物」としか説明できず、正規購入資料や仕入先情報を提出できない場合、税関照会や認定手続に進む可能性があります。

フォワーダーは、輸入者の説明をそのまま断定的に通関業者へ伝えるのではなく、数量、用途、販売予定、仕入資料を確認し、事実に基づいて連携する必要があります。

実務シナリオ3:フォワーダーに正規品と説明してほしいと依頼されるケース

通関でブランド品の真正品性について確認が入った場合、荷主からフォワーダーに対して「正規品だと説明してほしい」と依頼されることがあります。

しかし、フォワーダーは権利者でも正規代理店でもなく、仕入契約の当事者でもありません。

フォワーダーが真正品性や商標権侵害の有無を断定することはできません。

この場合、フォワーダーは、輸入者から提出されたインボイス、購入証明、販売ページ、仕入先情報、正規販売証明などを通関業者へ連携し、必要に応じて輸入者から補足説明を取得します。

意見書の内容、権利者への確認、任意放棄や廃棄の判断は、輸入者自身が行うべき事項です。

輸入差止めになった場合の費用と判断

ブランド品が商標権侵害品や模倣品に該当する可能性があるとして通関が止まると、貨物は保留状態になります。

その間、保管料、検査立会費用、書類準備費用、翻訳費用、廃棄費用、返送可否の確認費用などが問題になることがあります。

認定手続の結果、輸入できないと判断された場合、輸入者は任意放棄、廃棄、権利者からの同意書取得、修正対応などを検討することになります。

これらの判断は、商品の金額、数量、販売計画、保管料、法的リスク、権利者対応の可能性を踏まえて行います。

フォワーダーや通関業者は、輸入者に代わって権利関係を判断するのではなく、手続の状況、期限、発生し得る費用を整理して伝える立場になります。

実務上の注意点

ブランド品輸入では、商品が本物であっても、資料不足により通関が止まることがあります。

特に、初回取引、海外EC仕入れ、小口大量貨物、販売用在庫、個人販売者からの購入品は注意が必要です。

また、商品本体だけでなく、付属品、包装、タグ、説明書、保証書に表示されたロゴやブランド名も確認対象になるため、貨物全体を見てリスクを確認することが重要です。

並行輸入品を扱う場合でも、輸入者は真正品性、仕入経路、価格、販売目的、正規流通との関係を説明できる資料を準備しておく必要があります。

フォワーダーは、ブランド品と分かる場合には、通関前に荷主へ資料準備を促し、疑義がある場合は通関業者への早めの情報共有が求められます。

まとめ

ブランド品輸入では、商品が真正品であること、仕入経路を説明できること、権利関係に問題がないことが重要です。

並行輸入品であっても、真正品性、海外と日本の権利者関係、品質管理、仕入経路を説明できなければ、通関時に確認が必要になることがあります。

通関で確認が入った場合には、インボイス、購入証明、正規販売証明、契約資料、商品写真、販売ページなどを整理し、期限内に対応する必要があります。

フォワーダーは判断者ではありませんが、通関前に荷主へ資料準備を促し、模倣品や商標権侵害品との混同を避けるための連絡整理を行う立場です。

ブランド品輸入は、真正品性、並行輸入、商標権、通関、販売計画、保管料、廃棄リスクが重なる実務であり、仕入前の正規性確認と資料準備が最重要の予防策となります。

同義語・別表記

  • ブランド輸入
  • ブランド品通関
  • 海外ブランド品
  • 正規品輸入
  • 並行輸入品
  • Branded Goods Import
  • Parallel Import

公式情報