House B/LとMaster B/Lの約款差
House B/LとMaster B/Lの約款差とは
House B/LとMaster B/Lの約款差とは、NVOCCが荷主に対して発行するHouse B/Lと、船会社または実運送人が発行するMaster B/Lで、裏面約款、責任主体、責任制限、免責事由、準拠法、裁判管轄、出訴期限などが異なる可能性をいいます。
NVOCCが関与する国際輸送では、荷主との関係ではHouse B/Lが問題になり、NVOCCが船会社や実運送人へ求償する場面ではMaster B/Lが問題になります。
そのため、貨物事故では、House B/Lだけを見て判断するのではなく、Master B/Lも確認し、請求関係ごとにどの約款が適用されるかを整理する必要があります。
House B/Lとは
House B/Lとは、NVOCCやフォワーダーが荷主に対して発行する船荷証券です。
NVOCCは自ら船舶を運航しない場合でも、House B/Lを発行することで、荷主との関係では契約運送人として扱われることがあります。
貨物事故が発生した場合、荷主や保険会社は、House B/L発行者であるNVOCCに対して損害賠償請求や代位求償を行うことがあります。
Master B/Lとは
Master B/Lとは、船会社や実運送人がNVOCCまたはフォワーダーに対して発行する船荷証券です。
実際の海上輸送は船会社などの実運送人が行うため、NVOCCが荷主から請求を受けた場合、その後、NVOCCが船会社や実運送人へ求償できるかを確認する必要があります。
このとき問題になるのが、Master B/Lの表面記載と裏面約款です。
荷主との関係と実運送人との関係を分ける
House B/LとMaster B/Lの約款差で最も重要なのは、荷主との関係と実運送人との関係を分けて考えることです。
荷主からNVOCCへの請求では、原則としてHouse B/Lの約款を確認します。
一方、NVOCCから船会社や実運送人への求償では、Master B/Lの約款を確認します。
つまり、同じ貨物事故でも、荷主対NVOCCの関係と、NVOCC対船会社の関係では、適用される約款、責任制限、免責、準拠法、裁判管轄が異なることがあります。
約款差が問題になる場面
House B/LとMaster B/Lの約款差は、次のような場面で問題になります。
- 荷主からNVOCCへ貨物損害請求が来た場合
- 貨物保険会社からNVOCCへ代位求償が来た場合
- NVOCCが船会社へ求償する場合
- House B/LとMaster B/Lで責任制限額が異なる場合
- 準拠法や裁判管轄が異なる場合
- 出訴期限や通知期限の管理が異なる場合
- 事故区間が海上輸送か、内陸輸送か不明な場合
責任主体の違い
House B/Lでは、NVOCCが荷主に対する契約運送人として問題になります。
一方、Master B/Lでは、船会社、実運送人、船主、傭船者、代理人などの関係を確認する必要があります。
このため、貨物事故では、まず次の点を確認します。
- House B/Lの発行者は誰か
- Master B/Lの発行者は誰か
- 契約運送人は誰か
- 実運送人は誰か
- 代理人として署名しているのか、本人として署名しているのか
責任主体を確認せずに請求額だけを検討すると、誰に請求できるのか、誰に求償できるのかを誤る可能性があります。
責任制限の違い
House B/LとMaster B/Lでは、責任制限の定め方が異なることがあります。
例えば、1梱包あたりの限度額、重量あたりの限度額、コンテナ貨物での個数の見方、複合輸送中の責任制限などが約款により異なる可能性があります。
そのため、NVOCCが荷主から請求を受けた場合、House B/L上の責任制限を確認します。
さらに、NVOCCが船会社へ求償する場合は、Master B/L上の責任制限を確認します。
House B/L上では一定額まで責任を負う可能性があっても、Master B/L上で船会社から回収できる金額が異なる場合があります。
免責事由の違い
House B/LとMaster B/Lでは、免責事由の文言や適用範囲が異なることがあります。
梱包不備、貨物固有の性質、荷主側の申告不足、危険品情報の不告知、海上固有の危険、火災、天災などが、どのように定められているかを確認します。
荷主に対してはHouse B/Lの免責条項を確認し、船会社への求償ではMaster B/Lの免責条項を確認します。
同じ事故原因であっても、House B/L上の抗弁とMaster B/L上の抗弁が同じとは限りません。
準拠法の違い
House B/LとMaster B/Lでは、準拠法が異なることがあります。
日本のNVOCCが発行するHouse B/Lでは、日本法準拠が定められている場合があります。
一方、船会社のMaster B/Lでは、外国法、外国裁判所、または船会社独自の約款が指定されていることがあります。
そのため、荷主との関係では日本法で整理できても、実運送人への求償では外国法や外国裁判所が問題になることがあります。
裁判管轄の違い
House B/LとMaster B/Lでは、裁判管轄も異なることがあります。
荷主からNVOCCへの請求では、House B/L上の裁判管轄条項を確認します。
NVOCCから船会社への求償では、Master B/L上の裁判管轄条項を確認します。
例えば、荷主との関係では日本の裁判所が問題になり、船会社との関係では外国の裁判所が問題になることがあります。
貨物事故では、準拠法、裁判管轄、出訴期限をセットで確認する必要があります。
出訴期限の違い
House B/LとMaster B/Lでは、出訴期限の管理も分けて考える必要があります。
荷主がNVOCCに対して請求する期限と、NVOCCが船会社に対して求償する期限が同じとは限りません。
NVOCCが荷主対応に時間をかけている間に、船会社への求償期限が近づくことがあります。
そのため、事故発生後は次の日付を確認します。
- 貨物の引渡日
- 貨物を引き渡すべき日
- 荷主からのClaim Letter通知日
- NVOCCから船会社へのClaim Notice通知日
- House B/L上の出訴期限
- Master B/L上の出訴期限
- 期限延長合意の有無
Claim Letterを受け取っただけでは、実運送人への求償期限は止まりません。
事故区間の確認
House B/LとMaster B/Lの約款差を判断するには、事故区間の確認が重要です。
貨物事故が、集荷、CFS搬入、海上輸送、港湾荷役、通関後配送、納品後保管のどこで発生したのかにより、適用される約款や責任主体が変わります。
特に複合輸送では、海上区間の事故なのか、内陸区間の事故なのかを確認する必要があります。
事故区間が不明な場合は、House B/L、Master B/L、配送記録、受領書、サーベイレポートを照合して整理します。
代位求償での注意点
貨物保険会社から代位求償を受けた場合も、House B/LとMaster B/Lの約款差を確認します。
保険会社がNVOCCへ請求してきた場合、NVOCCはHouse B/L上の責任を確認します。
同時に、実運送人へ求償できるかを判断するため、Master B/L上の責任制限、免責、通知期限、出訴期限を確認します。
保険会社に対する支払い可能性と、船会社から回収できる可能性は、別に整理する必要があります。
House B/Lだけで判断しない
NVOCC実務で危険なのは、荷主から請求を受けた段階でHouse B/Lだけを見て判断してしまうことです。
荷主対応だけであればHouse B/Lが中心になりますが、NVOCCが最終的に損害を負担するかどうかは、船会社や実運送人への求償可能性にも左右されます。
そのため、貨物事故では、House B/LとMaster B/Lを最初から並べて確認します。
確認すべき資料
House B/LとMaster B/Lの約款差を確認する場合、次の資料を整理します。
- House B/L表面
- House B/L裏面約款
- Master B/L表面
- Master B/L裏面約款
- Booking資料
- Shipping Instruction
- 船会社との correspondence
- 海外代理店との correspondence
- Claim Letter
- Claim Notice
- 受領書、納品書、例外記載
- サーベイレポート
- 代位求償書類
- 期限延長に関する書面またはメール
初期回答で注意すべきこと
House B/LとMaster B/Lの約款差を確認する前に、責任を認める回答をすることは避けるべきです。
特に、荷主や保険会社に対して安易に責任を認めると、その後、船会社や実運送人へ求償できない場合に、NVOCCが自社負担を抱える可能性があります。
初期回答では、次のような内容にとどめることが実務上は安全です。
- 請求または通知を受領したこと
- House B/LとMaster B/Lの約款を確認すること
- 事故原因と責任の有無は現時点で未確定であること
- 責任制限、免責、期限を含めて確認すること
- 回答は責任を認める趣旨ではないこと
英語で確認する表現
海外代理店や船会社に確認する場合は、次のような表現が使われます。
- Please provide a copy of the Master B/L terms and conditions.
- We are reviewing the House B/L and Master B/L terms.
- Please confirm whether a claim notice has been forwarded to the ocean carrier.
- We reserve all rights and defenses under the applicable B/L terms.
- This response shall not be construed as an admission of liability.
まとめ
House B/LとMaster B/Lの約款差は、NVOCCやフォワーダーの貨物事故対応で非常に重要です。
荷主からNVOCCへの請求ではHouse B/Lが問題になり、NVOCCから船会社や実運送人への求償ではMaster B/Lが問題になります。
責任主体、責任制限、免責、準拠法、裁判管轄、出訴期限が両者で異なることがあるため、貨物事故ではHouse B/LとMaster B/Lを必ず並べて確認し、荷主対応と実運送人への求償を分けて整理することが重要です。
同義語・別表記
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://www.nvocc-club.or.jp/qa/qa3.html
