貨物海上保険―建値(Incoterms)と保険金額の設定
建値と保険金額とは
建値と保険金額とは、FOB、CFR、CIF、CIP、EXW、DAP、DDP等の取引条件に応じて、貨物海上保険の保険金額をどの金額を基礎として設定するかを整理する実務です。
貨物海上保険の保険金額は、保険契約において保険会社が負担する保険金の最高限度額として設定され、通常は保険料計算の基礎にもなります。
一方、建値は、売主と買主の間で、運送手配、運賃、保険手配、輸出入通関、費用負担及び危険移転をどのように分担するかを示す取引条件です。
建値そのものが保険金額を直接決定するわけではありません。しかし、建値によってインボイス金額に含まれる費用が異なるため、保険金額を設定する際の基礎金額に大きく影響します。
例えば、FOB価格には通常、仕向港までの海上運賃及び貨物海上保険料が含まれません。FOB価格だけを保険金額とすると、運賃等を含むCIF相当額より低くなり、保険価額との関係で補償不足となる可能性があります。
また、Incoterms上の危険移転時点、売主又は買主の保険手配義務、貨物保険の保険期間及び実際の付保依頼時期は、それぞれ別の事項です。
したがって、建値と保険金額を確認する際は、インボイス金額だけでなく、運賃、保険料、輸出国内費用、付保割合、通貨、信用状条件、保険期間及び売買契約上の特約を確認する必要があります。
この記事で扱う範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 別に確認すべき内容 |
|---|---|---|
| 建値と保険金額 | FOB、CFR、CIF等の建値と保険金額の基礎となる価額の関係を整理します。 | 個別の売買契約、価格調整条項及び保険会社の引受条件を確認します。 |
| 保険金額 | 貨物海上保険における支払限度額と保険料計算の基礎としての役割を整理します。 | 実際の保険金支払額は、損害額、保険価額、免責金額及び適用約款により判断されます。 |
| CIF相当額 | FOB又はCFR等から運賃及び保険料を加えてCIF相当額を求める考え方を整理します。 | 保険料率、最低保険料、端数処理及び包括契約上の計算方法を確認します。 |
| CIF価額の110% | CIF価額に10%を加算して保険金額を設定する一般的な実務を整理します。 | 売買契約、信用状、Incoterms及び保険会社の指定条件を確認します。 |
| 保険価額・協定保険価額 | 保険金額との違い及び契約締結時に価額を合意する場合の関係を整理します。 | 個別契約で協定保険価額が成立しているかは、保険証券、明細及び約款を確認します。 |
| Incoterms | 費用負担、危険移転及び保険手配義務と保険金額の関係を整理します。 | 最新版のIncoterms及び売買契約上の追加・変更条件を確認します。 |
| 危険移転と保険期間 | 売買契約上の危険移転と貨物保険の開始・終了が異なる場合を整理します。 | 保険証券記載の仕出地、仕向地及びTransit Clauseを確認します。 |
| 信用状取引 | L/Cで要求される保険金額、付保割合、通貨及び保険条件を整理します。 | 銀行の最終的な書類審査及びディスクレパンシー判断を確認します。 |
| フォワーダーの関与 | 建値確認、運賃情報提供、付保依頼及び保険証券確認の受託範囲を整理します。 | 保険募集権限及びフォワーダー賠償責任保険は別に確認します。 |
| 運送人への求償 | 保険金額不足とNVOCC・実運送人への損害賠償請求の関係を整理します。 | 運送人責任、責任制限、免責、通知期限及びB/L約款を確認します。 |
建値が保険金額に影響する理由
建値によって、売買価格に含まれる費用の範囲が異なります。
例えば、CIF価格には通常、貨物代金、仕向港までの運賃及び保険料が含まれます。一方、CFR価格には運賃は含まれますが保険料は含まれず、FOB価格には通常、主たる海上運賃及び保険料が含まれません。
したがって、同じ貨物でも、CIF USD 100,000とFOB USD 100,000では、金額が示す費用範囲が異なります。
FOB又はEXW等のインボイス金額だけを保険金額の基礎とすると、既に支払うことが確定している運賃や輸出国内費用等が反映されない可能性があります。
反対に、DAP又はDDP価格には、仕向国内運送費、輸入通関費用、関税、輸入税、据付費等が含まれる場合があります。契約金額全額をそのまま保険金額の基礎とせず、貨物海上保険の対象区間及び対象となる利益との関係を確認します。
保険金額・保険価額・協定保険価額の違い
| 用語 | 意味 | 建値との関係 | 実務上の確認点 |
|---|---|---|---|
| 保険金額 | 保険契約上設定される保険金支払の最高限度額 | CIF価額又はCIF相当額等を基礎として設定されます。 | 保険証券、確定通知又は保険明細の金額を確認します。 |
| 保険価額 | 被保険利益を金銭的に評価した価額 | 建値、運賃、保険料及び付随利益等が評価の参考になります。 | 保険金額と保険価額が同じ概念ではない点に注意します。 |
| 協定保険価額 | 保険契約締結時に保険会社と保険契約者等が合意した保険価額 | CIF価額等を基礎に合意される場合があります。 | 単に付保依頼へ金額を記載しただけで成立するとは限りません。 |
| CIF価額 | 貨物代金、運賃及び保険料を含む価額 | 外航貨物海上保険の保険金額設定で一般的な基礎となります。 | 実際の売買条件と保険上のCIF相当額を区別します。 |
| CIF価額の110% | CIF価額に10%を加算する保険金額設定方法 | 国際的な商慣習として広く使用されます。 | 実際の利益率をそのまま示すものではなく、契約条件の確認が必要です。 |
| 損害額 | 事故によって実際に発生した経済的損害 | 建値又は保険金額そのものとは異なります。 | 損害額、残存価値、免責金額及び約款に基づき保険金が算定されます。 |
保険金額と協定保険価額が同額で設定されることはありますが、両者は同義語ではありません。
CIF価額の110%で保険金額を設定した場合でも、その金額が個別契約上の協定保険価額として扱われるかは、保険証券、保険明細、包括契約及び適用約款を確認します。
CIF価額の110%を設定する背景
外航貨物海上保険では、CIF価額に10%を加算した金額を保険金額とすることが一般的です。
この10%は、貨物代金、運賃及び保険料だけでは表れない予想利益その他の付随的利益を一定範囲で見込む商慣習上の上乗せとして整理されます。
ただし、CIF価額の110%という設定には、次の異なる根拠が存在します。
| 根拠 | 内容 | 確認資料 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 貨物保険の一般的な引受実務 | CIF価額に10%を加算して保険金額を設定する方法 | 保険会社の計算基準、包括契約、付保依頼書 | すべての契約に機械的に適用するとは限りません。 |
| Incoterms上のCIF・CIP | 売主が買主のために一定水準の保険を手配する義務 | 売買契約、Incoterms 2020 | CIFとCIPでは標準的に要求される補償水準が異なります。 |
| 信用状条件 | 保険金額、割合、通貨、保険条件及び証券形式の指定 | L/C、SWIFT、保険証券案 | 一般的な保険実務に適合しても、L/C条件不一致となる場合があります。 |
| 売買契約上の個別合意 | 120%付保等、当事者が独自に定めた付保割合 | 売買契約、注文書、取引条件 | 保険会社の引受承認が必要となる場合があります。 |
CIF価額の110%は一般的な基準ですが、保険金額、保険価額、協定保険価額及び実際の損害額を同じ概念として扱ってはいけません。
建値別の保険金額設定
| 建値 | 売買価格に通常含まれる主な費用 | Incoterms上の保険手配義務 | 保険金額設定の主な考え方 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|---|
| EXW | 売主施設での貨物価格を中心とする金額 | いずれの当事者にも保険手配義務を課していません。 | EXW価格に集荷費、輸出国内運送費、輸出諸掛、主運送費及び保険料を加えてCIF相当額を整理します。 | 保険開始地点と積込み作業中の危険を確認します。 |
| FCA | 指定場所で運送人へ引き渡すまでの費用 | いずれの当事者にも保険手配義務を課していません。 | FCA価格に主運送費及び保険料等を加えて基礎価額を整理します。 | 危険は指定場所で運送人へ引き渡した時点で移転します。 |
| FOB | 本船積込みまでの貨物価格及び費用 | いずれの当事者にも保険手配義務を課していません。 | FOB価格に海上運賃及び保険料を加えてCIF相当額を算出し、必要な付保割合を適用します。 | コンテナ貨物ではFCAが適切な場合があります。 |
| CFR | 貨物価格及び仕向港までの海上運賃 | 売主に保険手配義務はありません。 | CFR価格に保険料を加えてCIF相当額を算出し、付保割合を適用します。 | 買主側の保険手配漏れに注意します。 |
| CIF | 貨物価格、仕向港までの海上運賃及び保険料 | 売主が買主のために保険を手配します。 | CIF価格又は契約価格を基礎に、通常は110%等の指定割合を確認します。 | 海上・内水路輸送用で、原則としてICC(C)相当の最低補償が基準です。 |
| CPT | 貨物価格及び指定仕向地までの運送費 | 売主に保険手配義務はありません。 | CPT価格に保険料を加え、保険対象区間との関係で基礎価額を整理します。 | 危険は最初の運送人への引渡し時に移転します。 |
| CIP | 貨物価格、指定仕向地までの運送費及び保険料 | 売主が買主のために保険を手配します。 | 契約価格を基礎に、原則として少なくとも110%の保険を確認します。 | 原則としてICC(A)相当の補償が基準です。 |
| DAP | 指定仕向地までの運送費を含む価格 | いずれの当事者にも保険手配義務を課していません。 | 契約価格の内訳から、貨物価額及び保険対象となる輸送費を整理します。 | 輸入関税、税金、据付費等が含まれていないか確認します。 |
| DPU | 指定仕向地での荷卸しまでの費用を含む価格 | いずれの当事者にも保険手配義務を課していません。 | 荷卸し費用を含む価格内訳と保険対象区間を確認します。 | 危険は指定地で荷卸しされた時点で移転します。 |
| DDP | 指定仕向地までの運送費、輸入通関費用、関税等を含む場合がある価格 | いずれの当事者にも保険手配義務を課していません。 | 関税、輸入税及び保険対象外となる費用を切り分け、基礎価額を整理します。 | 契約価格全額が貨物海上保険の保険価額になるとは限りません。 |
Incoterms上、売主に明示的な保険手配義務があるのはCIFとCIPです。
その他の建値では、Incoterms自体はいずれの当事者にも保険手配義務を課していません。実際に誰が保険を手配するかは、危険移転、売買契約及び当事者間の合意に基づいて確認します。
CIF条件の場合
CIF条件では、売主が仕向港までの海上運賃と買主のための貨物保険を手配します。
CIF価格には通常、貨物代金、海上運賃及び保険料が含まれるため、保険金額設定ではCIF価格を基礎にしやすい構造です。
一般的には、CIF価額に10%を加えた金額を保険金額とします。
ただし、CIF条件で売主が手配すべき標準的な保険は、Incoterms 2020では原則としてInstitute Cargo Clauses(C)又は同等条件です。
買主がICC(A)、戦争危険、ストライキ危険その他の広い補償を必要とする場合は、売買契約又は信用状で明確に指定する必要があります。
また、CIF条件の危険移転は、貨物が仕出港で本船上に置かれた時点です。売主が仕向港まで運賃と保険料を負担していても、危険が仕向港到着時まで売主に残るわけではありません。
CIP条件の場合
CIP条件では、売主が指定仕向地までの運送費と買主のための貨物保険を手配します。
Incoterms 2020では、CIPについて原則としてInstitute Cargo Clauses(A)又は同等条件による補償が求められ、契約価格の少なくとも110%の保険を手配する構造です。
一方、危険は指定仕向地への到着時ではなく、原則として売主が最初の運送人へ貨物を引き渡した時点で買主へ移転します。
したがって、CIPでは、危険移転地点と保険の終期が大きく離れる場合があります。
コンテナ輸送又は複合一貫輸送では、CIFよりCIP又はFCA等が取引実態に適する場合があります。
FOB条件の場合
FOB条件では、売主は貨物を仕出港の本船上に置いた時点で引渡しを完了し、危険が買主へ移転します。
Incoterms上、売主にも買主にも保険手配義務は規定されていませんが、危険移転後の損害に備えるため、通常は買主側で保険手配を検討します。
FOB価格には通常、仕向港までの海上運賃及び貨物保険料が含まれません。
したがって、FOB価格をそのまま保険金額とするのではなく、海上運賃及び保険料を加えてCIF相当額を求め、必要な付保割合を適用します。
コンテナ貨物では、貨物が本船積込み前にターミナル又は運送人へ引き渡されるため、実際の引渡形態にFCAが適していないかも確認します。
CFR条件の場合
CFR条件では、売主が仕向港までの海上運賃を負担しますが、貨物保険を手配する義務はありません。
危険はCIFと同様に、貨物が仕出港で本船上に置かれた時点で買主へ移転します。
CFR価格には海上運賃が含まれますが、保険料は含まれません。
そのため、CFR価格に保険料を加えてCIF相当額を算出し、その金額に110%等の付保割合を適用します。
CFR取引では、売主が海上運賃を負担していることから、買主が売主による保険手配も含まれていると誤解することがあります。船積前に保険手配者を明確にします。
FOB・CFRからCIF相当額を計算する場合
FOB又はCFRからCIF相当額を算出する場合、保険料は保険金額を基礎に計算されるため、保険料と保険金額が相互に影響する循環計算となる場合があります。
保険金額をCIF相当額の110%とし、保険料率を保険金額へ適用する場合、基本的な考え方は次のとおりです。
| 建値 | 基本式 | 保険金額の整理例 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| CFR | CIF相当額=CFR価額+保険料 | 保険金額=1.1×CFR価額÷(1-1.1×保険料率) | 最低保険料、端数処理及び実際の適用料率を確認します。 |
| FOB | CIF相当額=FOB価額+運賃+保険料 | 保険金額=1.1×(FOB価額+運賃)÷(1-1.1×保険料率) | 運賃に加えて対象となる輸送費用の範囲を確認します。 |
例えば、CFR価額がUSD 10,000、保険料率が0.3%、CIF相当額の110%で付保する場合、概算上の保険金額は次のように整理できます。
USD 10,000×110%÷(1-110%×0.3%)=約USD 11,036
実際には、包括契約又は保険会社が定める計算式、最低保険料、通貨単位及び端数処理を使用します。担当者が任意の概算保険料を加えて確定してはいけません。
EXW・FCA条件の場合
EXW又はFCA条件では、インボイス金額に主運送費が含まれていないことがあります。
EXWでは、売主施設からの集荷費、輸出国内運送費、輸出通関関連費用、港湾費用、主運送費及び保険料等を確認します。
FCAでは、指定された引渡場所までの費用が価格に含まれるため、指定場所より後の主運送費及び保険料等を確認します。
また、貨物保険の開始地点を売主施設とする場合は、売買契約上の危険移転前後と保険期間がどのように重なるかを整理します。
DAP・DPU・DDP条件の場合
DAP、DPU及びDDPの契約価格には、仕向地までの運送費、仕向国内の配送費、荷卸し費用、輸入通関費用、関税、輸入税又は据付関連費用が含まれる場合があります。
契約価格全額を機械的に保険金額の基礎とせず、費用の内訳と保険対象区間を確認します。
| 費用項目 | DAP・DPU・DDP価格に含まれる可能性 | 保険金額設定上の考え方 | 確認事項 |
|---|---|---|---|
| 貨物代金 | 通常含まれます。 | 保険金額の中心となる価額です。 | 実際の取引価額を確認します。 |
| 国際運賃 | 通常含まれます。 | 保険対象区間の費用として確認します。 | 運賃明細を取得します。 |
| 仕向国内配送費 | 含まれる場合があります。 | 保険終期までの輸送費であるかを確認します。 | 最終仕向地と保険証券の記載を照合します。 |
| 荷卸し費用 | DPU等で含まれる場合があります。 | 荷卸し作業が保険期間内かを確認します。 | 作業場所と危険移転時点を確認します。 |
| 輸入通関費用 | DDP等で含まれる場合があります。 | 貨物価額と分けて整理します。 | 保険会社へ加算可否を確認します。 |
| 関税・輸入税 | DDPで含まれる場合があります。 | 通常の貨物保険の基礎価額へ当然に含まれるとは限りません。 | 関税保険等の必要性も確認します。 |
| 据付・試運転費用 | 契約により含まれる場合があります。 | 通常の輸送危険とは異なるため分離します。 | 据付保険その他の補償を確認します。 |
危険移転と保険期間は同じではない
Incoterms上の危険移転は、売主と買主の間で貨物の滅失又は損傷の危険をどちらが負担するかを定めるものです。
貨物海上保険の保険期間は、保険証券及び適用約款に基づいて決まります。
したがって、危険移転地点と保険の開始地点又は終了地点が一致するとは限りません。
| 取引・状況 | 危険移転の考え方 | 起こりやすいずれ | 実務上の確認 |
|---|---|---|---|
| FOB・CFR・CIF | 貨物が仕出港で本船上に置かれた時点 | 保険が売主施設から開始している場合があります。 | 船積前区間を誰の保険で担保するか確認します。 |
| FCA・CPT・CIP | 指定場所で最初の運送人へ引き渡した時点 | 保険は指定仕向地まで継続する場合があります。 | 引渡場所と保険始期を明確にします。 |
| EXW | 売主施設で買主の処分に委ねた時点 | 積込み作業中の危険負担が不明確になる場合があります。 | 積込み作業と保険開始地点を確認します。 |
| DAP・DDP | 指定仕向地で荷卸し前に買主の処分に委ねた時点 | 保険がそれ以前に終了している可能性があります。 | 最終倉庫と保険終期を照合します。 |
| DPU | 指定仕向地で荷卸しされた時点 | 荷卸し作業中の保険条件が問題になります。 | 荷卸し危険を含む保険条件か確認します。 |
| 付保依頼の遅れ | 危険移転済みでも保険契約が成立していない場合があります。 | 輸送開始後又は事故後の申込みとなります。 | 付保依頼日時、輸送開始日時及び事故発生日時を確認します。 |
信用状取引で確認する事項
信用状取引では、保険として合理的な金額を設定するだけでなく、銀行へ提示する保険証券又は保険証明書がL/C条件に適合している必要があります。
保険金額不足、通貨相違、必要な裏書の欠落、保険条件の不足又は他の船積書類との不整合は、ディスクレパンシーとなる可能性があります。
| 確認項目 | L/Cで問題となりやすい内容 | 確認資料 | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| 保険金額 | インボイス価額又は契約価額の110%以上等の指定 | L/C、インボイス、保険証券案 | 基礎金額と付保割合を確認します。 |
| 建値 | CIF、CIP、CFR、FOB等によって基礎価額が異なる | インボイス、売買契約、L/C | インボイス記載の建値とL/C条件を照合します。 |
| 通貨 | 保険証券とL/C又はインボイスの通貨が異なる | L/C、インボイス、保険証券案 | 指定通貨と換算方法を確認します。 |
| 保険条件 | ICC(A)、War、Strikes等が指定される | L/C、保険証券案、引受回答 | 実際の引受条件と一致するか確認します。 |
| 裏書・被保険者 | 保険証券の発行先又は裏書方法が指定と異なる | L/C、保険証券案 | 銀行又は指定当事者が保険金請求可能な形式か確認します。 |
| 日付 | 保険証券の日付が船積日より後である | 保険証券、B/L、L/C | 遡及担保及びL/C条件への適合を確認します。 |
| 貨物・航路 | 貨物名、数量、仕出地又は仕向地が他書類と不一致 | インボイス、B/L、保険証券 | 書類間で矛盾がないか確認します。 |
L/C条件が一般的なCIF価額の110%と異なる場合は、L/C条件を優先して書類を作成するだけでなく、その金額を保険会社が引き受けることが可能かを確認します。
保険金額が不足する典型例
| ケース | 不足の原因 | 影響 | 確認資料 | 初動対応 |
|---|---|---|---|---|
| FOB価格だけで付保した | 海上運賃と保険料を加算していない | CIF相当額より低い保険金額となる可能性があります。 | インボイス、運賃明細、保険明細 | CIF相当額を再計算します。 |
| CFR価格だけで付保した | 保険料と付保割合を反映していない | 一般的な110%付保より低くなる可能性があります。 | CFRインボイス、料率、確定通知 | 保険会社の計算方法を確認します。 |
| EXW価格だけで付保した | 集荷費、輸出国内運送費及び主運送費を加えていない | 輸送に要する費用が保険金額に反映されません。 | 運送見積、輸出費用明細 | 輸送費の内訳を取得します。 |
| 数量増加を反映していない | 付保依頼後に出荷数量が増えた | 増加分が保険金額に含まれません。 | 訂正インボイス、Packing List | 訂正通知又は追加付保を確認します。 |
| 通貨換算を誤った | 指定日又は指定レートを使用していない | 円貨換算後の保険金額が不足する場合があります。 | 換算基準、為替レート、証券 | 指定の換算方法で再計算します。 |
| L/C指定割合を満たしていない | 一般的な計算だけで証券を発行した | 銀行書類審査で不一致となる可能性があります。 | L/C、保険証券、インボイス | 証券訂正の可否を確認します。 |
| DAP・DDP価格の内訳を確認していない | 関税等を含む契約価格全額を使用した、又は必要な輸送費を除外した | 過大又は過少な保険金額となる可能性があります。 | 価格内訳、運賃明細、通関費用 | 対象となる価額を切り分けます。 |
| 複数回の分割船積みを誤配分した | 契約総額を各船積みに正しく割り当てていない | 特定船積みだけ保険金額が不足します。 | 分割船積明細、単価表 | 数量と単価に基づき再配分します。 |
| 追加運賃を反映していない | 繁忙期割増、危険品割増等が確定後に増加した | 確定したCIF相当額と差が生じます。 | 最終運賃明細、訂正請求書 | 包括契約上の訂正要否を確認します。 |
| 包括契約の計算基準と異なる方法を使用した | 担当者が独自の計算方法を用いた | 確定通知と契約条件が一致しません。 | Open Cover Agreement、業務手順 | 契約所定の計算方法へ統一します。 |
保険金額不足と運送人への求償
保険金額が不足していた場合でも、その不足額が当然にNVOCC又は実運送人の責任となるわけではありません。
運送人への損害賠償請求は、運送人に法律上又は契約上の責任があるか、責任制限が適用されるか、免責事由があるか、通知期限を守っているか等に基づいて判断されます。
| 論点 | 貨物保険 | 運送人への求償 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 保険金額不足 | 保険契約上の保険金額及び約款に基づき支払額が判断されます。 | 不足額が運送人責任となるとは限りません。 | 付保手配上の責任と運送事故責任を分けます。 |
| 運送人の過失 | 担保危険であれば、運送人の責任確定前に保険金支払が検討される場合があります。 | 事故原因、過失及び約款上の責任を確認します。 | 貨物保険と運送人責任は別の判断です。 |
| 責任制限 | 保険金額を基準に契約上の支払額が検討されます。 | B/L約款又は適用法上の責任制限が適用される場合があります。 | 貨物価額全額を回収できるとは限りません。 |
| 保険代位 | 保険金支払の範囲で保険会社が請求権を代位取得する場合があります。 | 保険会社が運送人等へ求償します。 | 被保険者が独自に権利放棄又は示談をしないよう注意します。 |
| 未填補部分 | 保険金で填補されない部分が残る場合があります。 | 被保険者が未填補部分を請求できる可能性があります。 | 保険会社と請求方法及び回収配分を調整します。 |
| 通知期限 | 保険会社への事故通知が必要です。 | 運送人への損害通知及び訴訟時効等を確認します。 | 保険請求だけ行い、運送人通知を失念しないようにします。 |
フォワーダーが付保手配を受託し、建値又は運賃情報の確認を怠ったために保険金額不足が生じた場合は、運送事故責任とは別に、付保手配業務に関するフォワーダーの賠償責任が問題となる可能性があります。
フォワーダーの関与範囲と建値確認
本記事で使用する五分類は、法令又は業界全体で確立された分類ではなく、本シリーズにおいてフォワーダーの関与範囲を整理するための分析上の枠組みです。
| 標準五分類 | 建値・保険金額に関する主な関与 | 確認すべき委任範囲 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| Simple Intermediary(単純取次) | 荷主から受領した建値、インボイス金額、通貨及び付保希望額を保険代理店へ伝達します。 | 単なる情報転送か、計算確認まで依頼されたか | 保険金額の適正性を当然に保証するとは限りません。 |
| Cargo Transportation Service Provider(貨物利用運送事業者) | 運賃、輸送区間、輸送方法及び関連費用を提供します。 | 保険手配自体を受託しているか | 運賃情報の提供と保険金額の決定を混同しません。 |
| NVOCC / House B/L Issuer | House B/L、海上運賃、Place of Receipt及びPlace of Delivery等の情報を提供します。 | 契約運送人としての業務と保険手配業務の範囲 | NVOCCであることだけで保険金額を決定する権限が生じるわけではありません。 |
| Door-to-Door Single Contractor | 集荷から最終配送までの運送費用、付保区間及び保険手配を一体的に調整します。 | 価額計算、保険照会、証券確認及び荷主承認の範囲 | 金額の算定根拠と荷主の承認を記録します。 |
| Agent/Coordinator for Specific Operations(特定業務の代理・調整者) | 運賃照会、保険金額計算、L/C照合又は保険証券発行等の特定業務を調整します。 | 個別に委任された業務、期限及び承認権限 | 委任範囲を超えて建値又は保険条件を独断で変更しません。 |
Contracting Carrier及びActual Carrierは、法的又は契約上の地位を示す概念であり、本記事の標準五分類を置き換えるものではありません。
また、運賃提供、インボイス確認、通貨換算、付保依頼、L/C照合及び保険証券転送等の個別作業は、それ自体で第六の分類を構成するものではありません。
よくある誤解
| よくある誤解 | 実際の考え方 | 実務上の対応 |
|---|---|---|
| FOB価格をそのまま保険金額にすればよい | FOB価格には通常、海上運賃及び保険料が含まれません。 | CIF相当額を算出して付保割合を確認します。 |
| CFRなら売主が保険を手配する | CFRでは売主に保険手配義務はありません。 | 買主側を含め、誰が保険を手配するか確認します。 |
| CIFなら補償条件を確認する必要はない | CIFの標準的な保険水準は原則としてICC(C)相当です。 | 広い補償が必要なら売買契約等で指定します。 |
| CIPとCIFの補償水準は同じである | Incoterms 2020では、CIPは原則ICC(A)、CIFは原則ICC(C)相当です。 | 輸送方法と必要な補償条件を確認します。 |
| CIF価額の110%は実際の利益率を示す | 10%は商慣習上の上乗せであり、実際の利益率と同じとは限りません。 | 契約上の付保割合と評価根拠を確認します。 |
| 保険金額と協定保険価額は同じである | 保険金額は支払限度額、協定保険価額は合意された保険価額です。 | 保険証券及び適用約款を確認します。 |
| 危険移転と保険開始は必ず一致する | 売買契約上の危険移転と貨物保険の保険期間は別に決まります。 | 引渡地点と保険証券記載の仕出地を照合します。 |
| DAP又はDDPの契約価格全額を付保すればよい | 関税、輸入税、据付費等が含まれる場合があります。 | 契約価格の内訳を確認します。 |
| L/C取引では保険金額だけ合っていればよい | 通貨、保険条件、裏書、日付及び他書類との整合も審査対象です。 | 保険証券発行前にL/Cと照合します。 |
| 保険金額不足分は運送人へ全額請求できる | 運送人責任、責任制限及び免責により回収額は異なります。 | 貨物保険、付保手配責任及び運送人責任を分けます。 |
判断チェックリスト
| 確認タイミング | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 付保依頼受領時 | 荷主、輸出者 | 貨物名、数量、インボイス金額、通貨及び建値 | 建値が不明な場合は付保処理を進める前に確認します。 |
| 建値確認時 | 荷主、売買契約担当者 | EXW、FCA、FOB、CFR、CIF、CPT、CIP、DAP、DPU又はDDP | インボイス金額に含まれる費用を整理します。 |
| 運賃確認時 | フォワーダー、NVOCC、船会社 | 主運送費、内陸運送費、割増運賃及び付随費用 | 未確定運賃を使用できるか保険代理店へ確認します。 |
| 保険料計算時 | 保険会社、保険代理店 | 料率、最低保険料、CIF相当額及び計算式 | 独自の概算で保険金額を確定しません。 |
| 付保割合確認時 | 荷主、保険代理店 | CIF価額の110%、契約価額の110%又はその他の指定 | 売買契約、L/C及び包括契約の根拠を確認します。 |
| 保険手配者確認時 | 売主、買主、荷主 | 誰が、いつ、どの区間の保険を手配するか | 輸送開始前に付保完了を確認します。 |
| 通貨換算時 | 保険会社、保険代理店 | 換算基準日、適用レート、証券通貨及び端数処理 | 包括契約所定の方法を使用します。 |
| L/C確認時 | 荷主、銀行、保険代理店 | 保険金額、通貨、条件、裏書、航路及び日付 | 保険証券案とL/C条件を照合します。 |
| 証券発行前 | 保険代理店、荷主 | 保険金額、貨物名、通貨、仕出地、仕向地及び保険条件 | インボイス、付保依頼及びL/Cとの不一致を訂正します。 |
| 数量・運賃変更時 | 荷主、フォワーダー、保険代理店 | 数量、単価、運賃、航路及び建値の変更 | 訂正通知又は追加保険料の要否を確認します。 |
| 事故発生時 | 保険会社、保険代理店、荷主 | 保険金額、保険価額、損害額、建値及び運賃 | 不足の原因と適用約款を整理します。 |
| 求償検討時 | NVOCC、実運送人、保険会社、弁護士 | 事故原因、責任区間、責任制限及び通知期限 | 保険請求と運送人への請求を並行して保全します。 |
具体例1:FOB価格だけで付保し、全損時に不足が判明したケース
買主は、FOB価格USD 100,000の機械について貨物保険を手配しました。
付保依頼にはインボイス金額だけが記載され、海上運賃USD 8,000及び保険料が保険金額へ反映されていませんでした。
輸送中に本船火災が発生し、貨物は全損となりました。事故後に保険金額を確認したところ、USD 100,000だけで付保されていました。
本来は、FOB価額に海上運賃及び保険料を加えてCIF相当額を算出し、その金額へ所定の付保割合を適用する必要がありました。
この場合、貨物保険の支払額、保険価額との関係、付保依頼を行った者の指示内容及びフォワーダーが受託していた確認業務の範囲を整理します。
保険金額の不足分が、そのまま船会社又はNVOCCの責任となるわけではありません。運送事故責任と付保手配上の責任を分けて確認します。
具体例2:CFR取引で買主が保険手配を失念したケース
売主と買主はCFR条件で売買契約を締結していました。
売主は仕向港までの海上運賃を支払っていたため、買主は貨物保険も売主が手配していると誤解していました。
貨物が本船へ積み込まれた後、買主からフォワーダーへ保険手配の依頼がありました。
CFRでは、売主に保険手配義務はありません。危険は貨物が本船上に置かれた時点で買主へ移転するため、買主側は船積前に保険を手配する必要がありました。
この場合は、売買契約、Booking、船積日時、付保依頼日時及び事故の有無を確認し、遡及的な保険手配が可能であると独断で判断しません。
具体例3:L/C指定と保険証券が一致しなかったケース
CIF条件の輸出取引で、L/Cはインボイス価額の110%、USD建て、ICC(A)、War及びStrikesを要求していました。
しかし、発行された保険証券は円建てで、保険条件はICC(C)のみとなっていました。
保険金額自体は社内換算上十分であったものの、通貨及び保険条件がL/Cと一致せず、銀行の書類審査でディスクレパンシーとなりました。
CIF条件であることだけを理由に、L/Cが要求する補償条件を満たすとは限りません。
保険証券発行前に、保険金額、通貨、保険条件、裏書、日付及び航路をL/Cと照合する必要があります。
具体例4:DDP価格全額を保険金額の基礎にしたケース
DDP価格には、貨物代金、国際運賃、輸入関税、輸入消費税、通関費用及び最終配送費が含まれていました。
担当者は、DDPインボイス金額全額へ110%を乗じて保険金額を設定しました。
その後、保険会社から価格内訳の提出を求められ、関税、輸入税及び一部の据付関連費用について、通常の貨物海上保険の基礎価額へ含めるかを再確認することになりました。
DAP又はDDPでは、契約価格が高いことだけを理由に、全額を貨物海上保険の保険価額とみなしてはいけません。
貨物価額、保険対象区間の運送費、保険対象外又は個別確認が必要な費用を切り分けます。
事故後に保険金額不足が判明した場合
- 保険証券、確定通知又は保険明細に記載された保険金額と通貨を確認します。
- インボイス、売買契約及び建値を確認します。
- 運賃、保険料、輸出国内費用及び付保割合の計算根拠を確認します。
- 保険価額又は協定保険価額との関係を確認します。
- 数量、単価、運賃又は通貨の変更が付保内容へ反映されているか確認します。
- 荷主、フォワーダー、保険代理店及び保険会社の間の指示・回答記録を保存します。
- 貨物損害の原因、損害額、残存価値及び適用約款を確認します。
- NVOCC又は実運送人へ事故通知を行い、求償権を保全します。
- 保険会社の承認なく、運送人との示談、責任放棄又は権利放棄を行いません。
- 付保手配上の誤りが疑われる場合は、フォワーダー賠償責任保険の保険会社又は保険代理店へ通知します。
貨物海上保険とフォワーダー賠償責任保険
輸送中の偶然な事故によって貨物が損傷した場合は、まず貨物海上保険の担保危険、保険金額、保険価額、免責及び損害額を確認します。
一方、フォワーダーが貨物保険手配を受託し、建値を確認せずFOB価格だけで付保した、運賃を反映しなかった、通貨換算を誤った、L/C条件を照合しなかった、又は変更通知を保険代理店へ伝えなかった場合は、フォワーダーの賠償責任が問題となる可能性があります。
フォワーダー賠償責任保険の補償可否は、受託業務、指示内容、実際の過失、法律上又は契約上の責任、適用約款、免責事項及び事故通知時期によって異なります。
荷主から保険金額不足について請求を受けた場合は、責任を認める回答、示談、費用負担の約束又は支払いを行う前に、賠償責任保険の保険会社又は保険代理店へ相談します。
まとめ
建値は、売主と買主の間における費用負担、運送手配、危険移転及び保険手配義務を整理する取引条件です。
建値そのものが保険金額を決定するわけではありませんが、インボイス金額に含まれる費用が建値によって異なるため、保険金額の基礎価額に直接影響します。
CIF条件ではCIF価額を基礎にしやすい一方、FOB、FCA、CFR、CPT又はEXW等では、運賃、保険料及び必要な輸送費用を加えてCIF相当額を整理する必要があります。
外航貨物海上保険では、CIF価額の110%を保険金額とすることが一般的ですが、売買契約、Incoterms、信用状、包括契約及び保険会社の引受条件を確認します。
保険金額、保険価額及び協定保険価額は異なる概念です。CIF価額の110%で保険金額を設定したことだけで、個別契約上の協定保険価額が当然に成立するとは限りません。
Incoterms上、売主に保険手配義務があるのはCIFとCIPです。その他の建値では、売買契約及び危険移転に基づいて、どちらの当事者が保険を手配するかを確認します。
危険移転時点と貨物保険の保険期間は別に判断します。誰が、いつ、どの地点からどの地点まで保険を手配するかを輸送開始前に明確にします。
信用状取引では、保険金額だけでなく、通貨、保険条件、裏書、日付、航路及び他の船積書類との整合を確認します。
保険金額が不足していても、その不足分が当然にNVOCC又は実運送人の責任となるわけではありません。貨物保険、付保手配上の責任及び運送人責任を分けて整理します。
本記事は、建値と貨物海上保険の保険金額に関する一般的な実務を整理したものであり、個別契約の保険金額、保険価額、協定保険価額、保険金支払額、信用状適合性又は法的責任を断定するものではありません。
実際の手配では、売買契約、インボイス、運賃明細、信用状、保険証券、Open Cover Agreement、適用約款及び保険会社の引受回答を確認してください。
外航貨物海上保険は、保険料より条件で差が出ます。付保条件の選択と約款の解釈は、専門の保険会社・代理店にご相談ください。
