貿易売買条件の種類と売主買主の義務関係
概要
インコタームズ(Incoterms® Rules)は、国際売買契約において、売主と買主の費用負担、危険移転、輸送手配、通関手続、引渡し場所などを整理するための国際的な取引条件です。
インコタームズは国際商業会議所(ICC)が定める規則で、最新版はIncoterms® 2020です。実務で使用する場合は、条件名だけでなく、適用する版数と指定場所を明確にする必要があります。
インコタームズの実務上の核心は、「誰が輸送を手配するのか」「どこで危険が売主から買主へ移転するのか」「どこまでの費用を売主・買主が負担するのか」を明確にする点にあります。ただし、所有権の移転、代金支払条件、契約違反時の損害賠償、不可抗力、準拠法、裁判管轄まではインコタームズだけでは決まりません。
インコタームズで決まること・決まらないこと
インコタームズでは、売主と買主の実務上の分担が整理されます。主に、輸送手配、輸出通関、輸入通関、費用負担、危険移転、引渡し場所、貨物保険の手配義務などが問題になります。
一方で、インコタームズは売買契約そのものを完成させるものではありません。商品の品質、数量、価格、支払条件、所有権移転、契約違反時の責任、遅延損害、不可抗力、準拠法、紛争解決方法などは、別途売買契約で定める必要があります。
実務では、「CIFだから所有権も船積時に移る」「FOBだから保険は当然に売主が付ける」といった誤解が起きやすくなります。インコタームズは危険と費用の分担を整理する規則であり、所有権移転や保険金請求権まで自動的に決めるものではありません。
売主・買主の主な義務関係
インコタームズでは、売主と買主の義務が条件ごとに異なります。各条件を読む前に、まず次の確認軸を持つことが重要です。
- 売主がどこで貨物を引き渡すか
- 買主がどこから危険を負担するか
- 売主がどこまでの輸送費を負担するか
- 誰が輸出通関を行うか
- 誰が輸入通関を行うか
- 誰が貨物保険を手配するか
- 誰がB/L、AWB、原産地証明、保険証券などの書類を用意するか
- 荷卸し、ターミナル費用、国内配送費を誰が負担するか
この確認をしないまま条件名だけで取引を進めると、現地費用、通関費用、保険、配送、納期遅延、貨物事故時の責任でトラブルになります。
Incoterms® 2020の11条件
Incoterms® 2020では、11の規則が定められています。大きく分けると、すべての輸送モードで使える条件と、海上・内水路輸送専用の条件があります。
| 区分 | 条件 | 概要 |
|---|---|---|
| 全輸送モード対応 | EXW | 売主の施設等で買主に引き渡す。買主負担が最も大きい条件。 |
| 全輸送モード対応 | FCA | 指定場所で運送人に引き渡す。コンテナ輸送でFOBの代替として使いやすい条件。 |
| 全輸送モード対応 | CPT | 売主が指定仕向地までの運送契約を手配するが、危険は運送人引渡し時に移転する。 |
| 全輸送モード対応 | CIP | CPTに加え、売主が買主のために貨物保険を手配する。 |
| 全輸送モード対応 | DAP | 売主が指定仕向地まで貨物を到着させるが、荷卸しは買主側の負担となる。 |
| 全輸送モード対応 | DPU | 売主が指定場所で荷卸しまで行って引き渡す。 |
| 全輸送モード対応 | DDP | 売主が輸入通関・関税等を含め、指定仕向地まで最大限の義務を負う条件。 |
| 海上・内水路輸送専用 | FAS | 船側で引き渡す条件。主にバルク貨物等で使われる。 |
| 海上・内水路輸送専用 | FOB | 本船上に貨物を積み込んだ時点で危険が移転する。 |
| 海上・内水路輸送専用 | CFR | 売主が仕向港までの海上運賃を負担するが、危険は船積港で本船上に積み込まれた時点で移転する。 |
| 海上・内水路輸送専用 | CIF | CFRに加え、売主が買主のために貨物保険を手配する。 |
海上輸送専用条件と全輸送モード対応条件
インコタームズでは、輸送モードに応じて使うべき条件が分かれています。これは、貨物の引渡し場所や危険移転の基準が、在来船・バルク貨物と、コンテナ輸送・航空輸送・複合輸送では大きく異なるためです。
海上・内水路輸送専用条件では、船側や本船上への引渡しが重要な基準になります。一方、全輸送モード対応条件では、運送人への引渡し、指定地到着、荷卸しの有無など、より広い物流実態に合わせて条件を選ぶことができます。
実務では、取引条件を慣習だけで選ばず、実際の輸送モード、貨物の引渡し場所、誰が貨物を管理する時点で危険を移転させたいのかを確認する必要があります。輸送実態に合わない条件を使うと、事故発生時に費用負担、危険移転、保険手配の説明が難しくなります。
費用負担・危険移転・輸送手配の3点で見る
インコタームズを実務で使う際は、条件名だけを覚えるのではなく、費用負担、危険移転、輸送手配の3点を分けて確認する必要があります。
費用負担とは、運賃、荷役費、通関費用、関税、保険料、国内配送費などを売主・買主のどちらが負担するかという問題です。危険移転とは、貨物が滅失・損傷した場合に、そのリスクをどの時点から買主が負うかという問題です。輸送手配とは、運送契約を誰が締結するかという問題です。
特にC系条件では、費用負担と危険移転の時点がずれるため注意が必要です。CFRやCIFでは、売主が仕向港までの運賃を負担しますが、危険は船積港で本船上に積み込まれた時点で買主へ移転します。CPTやCIPでも、売主が指定仕向地までの運送を手配する一方、危険移転はより早い段階で発生します。
EXW・FCA・FOBの違い
EXWは、売主の施設や工場などで貨物を買主に引き渡す条件です。売主の義務は最も小さく、輸出通関や主運送の手配は買主側の負担となります。ただし、実務上は買主が輸出国で通関手続きを行いにくい場合があるため、安易にEXWを使うと輸出手続で混乱することがあります。
FCAは、売主が指定場所で買主の指定する運送人に貨物を引き渡す条件です。コンテナ貨物では、貨物が実際に船に積み込まれる前に、CY、CFS、倉庫、ターミナルなどで運送人に引き渡されることが多いため、FCAの方が実務に合いやすい場面があります。
FOBは、海上・内水路輸送専用の条件で、貨物が船積港で本船上に積み込まれた時点で危険が移転します。伝統的には広く使われていますが、コンテナ輸送では売主が本船積込みの瞬間を直接管理できないことが多く、FCAの方が適切な場合があります。
特にコンテナ輸送では、CY搬入後から本船積込みまでの間に損傷や紛失が発生した場合、FOB上の危険移転時点と実際の貨物管理状態がずれることがあります。CY搬入、CFS搬入、FCR発行、L/C決済、B/L取得が絡む取引では、FOBという言葉だけで処理せず、実際の引渡し場所と書類条件を確認する必要があります。
CPT・CIP・CFR・CIFの違い
CPT、CIP、CFR、CIFはいずれも、売主が一定の輸送費を負担するC系条件です。ただし、危険移転と費用負担の時点が一致しない点に注意が必要です。
CPTとCIPは、すべての輸送モードに対応する条件です。売主は指定仕向地までの運送契約を手配しますが、危険は最初の運送人へ貨物を引き渡した時点で買主へ移転します。CIPでは、これに加えて売主が貨物保険を手配します。
CFRとCIFは、海上・内水路輸送専用の条件です。売主は仕向港までの海上運賃を負担しますが、危険は船積港で本船上に積み込まれた時点で買主へ移転します。CIFでは、これに加えて売主が貨物保険を手配します。
実務上は、「売主が運賃を払っているから、仕向地到着まで売主がリスクを負う」と誤解されやすい点に注意が必要です。C系条件では、費用負担と危険移転が分かれることを明確に説明する必要があります。
CIF・CIPと貨物保険の関係
インコタームズ上、売主に貨物保険の手配義務が明示される代表的な条件はCIFとCIPです。CIFでは売主が買主のために貨物保険を手配し、CIPでも売主が貨物保険を手配します。
ただし、Incoterms® 2020では、CIFとCIPで求められる標準的な保険水準に違いがあります。一般に、CIFでは比較的限定的な条件を前提とし、CIPではより広い補償条件を前提とする形に整理されています。したがって、CIFだから十分な保険が付いている、CIPだからすべての損害が無条件に補償される、と考えるのは危険です。
実務では、保険金額、保険条件、免責、戦争・ストライキリスク、保険証券の名義、保険証券の譲渡、L/C条件との整合性を確認する必要があります。特に、CIFやCIPで輸入する買主は、売主が手配した保険の条件が自社のリスクに十分かを確認すべきです。
DAP・DPU・DDPの違い
DAP、DPU、DDPは、売主が仕向地側まで大きな義務を負うD系条件です。買主にとっては受け取りやすい条件ですが、売主にとっては輸送、通関、現地費用、配送、事故対応の負担が大きくなります。
DAPでは、売主が指定仕向地まで貨物を到着させますが、荷卸しは買主側の負担になります。DPUでは、売主が指定場所で荷卸しまで行います。DDPでは、売主が輸入通関や関税負担まで含めて最大限の義務を負います。
DDPは、買主にとっては分かりやすい条件ですが、売主が輸入国で輸入者になれるか、輸入許可・規制対応ができるか、関税・消費税・VAT等を処理できるかが問題になります。実務上は、売主が輸入国側の法令・税務・通関実務を十分に理解していないと、DDPは大きなトラブルにつながります。
所有権移転・代金決済との関係
インコタームズは、危険移転や費用負担を整理する規則ですが、所有権移転そのものを定めるものではありません。所有権がいつ売主から買主へ移るかは、売買契約、準拠法、代金決済条件、担保設定などによって別に判断されます。
また、L/C決済、D/P、D/A、前払い、後払いなどの代金決済条件とも、インコタームズは別問題です。CIFであっても、保険証券やB/Lが信用状条件に合っていなければディスクレパンシーになることがあります。
実務では、インコタームズ、売買契約、決済条件、B/L条件、貨物保険を一体で確認する必要があります。条件名だけで「誰が貨物を持っているか」「誰が保険金を請求できるか」を判断しないことが重要です。
フォワーダー実務での注意点
フォワーダーやNVOCCの立場では、インコタームズを単なる価格条件として扱わないことが重要です。EXW、FCA、FOB、CIF、DAP、DDPなどの違いは、輸送手配、通関、書類、保険、費用請求に直接影響します。
特に、見積書やBooking時には、条件名だけでなく、指定地名や港名を明確にする必要があります。たとえば「FOB Japan」では不十分であり、「FOB Yokohama Port Incoterms® 2020」のように、場所と版数を明記することが望ましいです。
また、DDPでは輸入者登録、輸入規制、関税・消費税、現地配送費が問題になり、CIFやCIPでは保険証券と保険条件が問題になります。コンテナ貨物でFOBを使う場合は、FCAへの変更が可能か、B/L上の記載やL/C条件と整合するかも確認が必要です。
具体例
たとえば、コンテナ貨物を日本から輸出する取引で、売買条件がFOBとされている場合を考えます。売主は貨物をコンテナヤードへ搬入しますが、実際に本船へ積み込まれるのは船会社やターミナルの管理下です。
この場合、CY搬入後、本船積込み前に貨物が損傷したとき、FOBの危険移転時点と実際の管理状態がずれるため、責任関係が分かりにくくなることがあります。こうしたケースでは、FCA条件の方が実務に合いやすい場合があります。
また、CIF条件で輸入する場合、売主が保険を手配していても、その保険条件が買主の期待する補償範囲と一致するとは限りません。買主は、保険金額、保険条件、戦争・ストライキリスク、保険証券の名義、保険証券の譲渡可否を確認する必要があります。
まとめ
インコタームズは、国際売買における売主と買主の費用負担、危険移転、輸送手配、通関、貨物保険の分担を整理するための重要な規則です。最新版はIncoterms® 2020であり、取引に使用する場合は版数と指定場所を明記する必要があります。
この記事の実務上の核心は、条件名を覚えることではなく、各条件について「誰が輸送を手配するのか」「どこで危険が移転するのか」「どこまで費用を負担するのか」「保険は誰が手配するのか」を確認する点にあります。
実務では、海上輸送専用条件と全輸送モード対応条件を分け、コンテナ輸送でのFOB使用、CIF・CIPの保険手配、DDPの輸入者責任、所有権移転や決済条件との違いを整理することが重要です。フォワーダーやNVOCCは、売買条件を輸送手配、通関、保険、B/L、費用請求に結び付けて確認する必要があります。
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