D/O Feeは誰が負担するか

D/O Feeとは

D/O Feeとは、輸入貨物を引き取るために必要となるDelivery Order、つまりD/Oの発行・交換に関連して発生する費用です。

輸入FCLでは、本船が日本に到着しても、コンテナをCYから自由に搬出できるわけではありません。B/Lの処理、運賃・諸費用の精算、D/O交換などを経て、船会社またはNVOCCから貨物引渡しに必要な手続が整います。

D/O Feeは、その貨物引渡し手続に関連して船会社、NVOCC、またはそれを取り扱うフォワーダーから請求される費用です。輸入FCLの日本側費用として、見積や請求でよく出てくる項目です。

D/O Feeは誰が負担するのか

実務上、D/O Feeは輸入地側で貨物を引き取るために必要な費用であるため、通常は輸入者、Consignee、または貨物を引き取る側が負担することが多い費用です。

ただし、最終的な負担者は、売買条件、見積条件、輸送契約、フォワーダーとの合意内容によって変わります。単に「D/O Feeだから必ず輸入者負担」と機械的に判断するのではなく、どの見積範囲に含まれていたのかを確認する必要があります。

特に、Door Delivery見積やAll-in見積の場合、D/O Feeが見積に含まれているのか、船社実費として別途請求されるのかが曖昧になることがあります。

輸入FCLでは通常必要な費用

D/O Feeは、輸入FCLを行ううえで通常発生し得る費用です。

したがって、輸入者がFCLで商品を輸入する場合、D/O Feeをまったく想定していないとすれば、輸入実務の費用構造を十分に理解していない可能性があります。

海上運賃だけを見て「輸入費用はこれで終わり」と考えるのは危険です。輸入地では、D/O Fee、THC、通関料、ドレージ、納品、空コンテナ返却など、日本側で貨物を引き取るための費用が発生します。

D/O Feeは、その中でも貨物引渡し手続に関係する基本的な費用の一つです。

見積に含まれる場合と別途の場合

D/O Feeが見積に含まれるかどうかは、見積書の作り方によって異なります。

フォワーダーが輸入一式、Door Delivery、All-inなどの形で見積を出している場合、D/O Feeを含めて提示していることがあります。この場合、荷主は見積金額の中にD/O Feeが含まれているものとして扱います。

一方で、見積書に「船社費用別途」「輸入諸掛別途」「D/O Fee別途」「到着時実費精算」などの記載がある場合、D/O Feeは後から実費として請求されることがあります。

したがって、D/O Feeの負担で揉めた場合は、まず見積書にD/O Feeが含まれていたのか、別途とされていたのかを確認します。

船社費用としてのD/O Fee

D/O Feeは、船会社またはNVOCCから発生する費用として扱われることがあります。

この場合、フォワーダーがD/O Feeを自由に設定しているのではなく、船会社やNVOCCから請求された費用を立替え、荷主へ請求していることがあります。

荷主側から見ると、フォワーダーから請求書が届くため、フォワーダーの手数料のように見えることがあります。しかし実際には、船社またはNVOCC由来の費用であることも多いため、請求内容を確認する必要があります。

請求に疑問がある場合は、船社請求明細、Arrival Notice、輸入諸掛明細などを確認すると、費用の発生元が分かりやすくなります。

NVOCCの場合の注意点

輸入FCLでは、実船会社ではなくNVOCCがHouse B/Lを発行している場合があります。

この場合、荷主やConsigneeから見ると、D/O Feeが船会社費用なのか、NVOCC費用なのか、フォワーダー費用なのか分かりにくくなることがあります。

NVOCCは、実船会社から貨物を引き取り、House B/L上のConsigneeに貨物を引き渡す立場になります。そのため、NVOCC独自のD/O関連費用やローカルチャージが発生することがあります。

この場合も、重要なのは費用名だけではありません。誰がB/Lを発行しているのか、誰がD/Oを発行しているのか、誰から請求が来ているのかを確認する必要があります。

Incotermsとの関係

D/O Feeの負担を考えるとき、Incotermsも関係します。

FOB、CFR、CIFなどでは、輸入地で貨物を引き取るための費用は、原則として買主側が負担することが多くなります。D/O Feeも輸入地で貨物を引き取るための費用であるため、買主側の費用として扱われやすいです。

ただし、実際の売買契約や見積条件で、売主が輸入地費用まで負担する合意をしている場合は別です。また、DDPやDoor Delivery条件に近い取引では、売主側や海外側フォワーダーが一部費用を負担する形になっていることもあります。

したがって、D/O Feeの負担は、Incotermsだけでなく、売買契約、物流見積、請求条件を合わせて確認する必要があります。

荷主が誤解しやすい点

荷主が誤解しやすいのは、海上運賃や商品代金を支払えば、輸入地での引取費用もすべて含まれていると考えてしまう点です。

しかし、輸入FCLでは、日本到着後に貨物を引き取るための手続費用が発生します。D/O Feeは、その代表的な費用です。

また、売主がCIFやCFRで手配している場合でも、輸入地側のD/O FeeやTHC、通関料、ドレージ費用が買主側に発生することがあります。CIFだから日本側費用もすべて売主負担、という理解は危険です。

輸入者は、輸入地で発生する費用を商品原価に含めて考える必要があります。

フォワーダー側が注意すべき点

フォワーダー側は、D/O Feeが見積に含まれるのか、別途実費なのかを明確にする必要があります。

特に、輸入初心者の荷主や、LCL輸入しか経験していない荷主に対しては、D/O Feeが輸入地で発生する基本費用であることを説明しておくべきです。

また、見積書に「輸入諸掛一式」と記載する場合は、その中にD/O Feeが含まれているのかを明確にする必要があります。含まれていない場合は、「D/O Fee別途」「船社費用別途」などと記載し、後から追加請求になる可能性を説明しておくことが重要です。

D/O交換が遅れた場合の費用責任

D/O Feeそのものとは別に、D/O交換が遅れたことによって追加費用が発生することがあります。

例えば、B/L原本の到着遅れ、サレンダー処理の確認不足、運賃や諸費用の未払い、Arrival Noticeの確認漏れ、海外側との連絡遅れなどにより、D/O交換が遅れることがあります。

D/O交換が遅れると、CY搬出ができず、Demurrageや保管料につながることがあります。

この場合、D/O Feeの負担とは別に、D/O交換遅れの原因を確認する必要があります。荷主側の書類手配遅れなのか、海外側の処理遅れなのか、フォワーダーの案内不足なのかで、追加費用の責任分担は変わります。

請求を受けたときの確認点

D/O Feeを請求された場合、荷主側はまず、見積書にD/O Feeが含まれていたかを確認します。

次に、請求元が船会社なのか、NVOCCなのか、フォワーダーなのかを確認します。さらに、Arrival Noticeや輸入諸掛明細にD/O Feeが記載されているかを確認します。

D/O Feeが船社実費として発生しているのであれば、フォワーダーが立替金として請求している可能性があります。一方で、フォワーダー独自の取扱費用と混在している場合は、D/O Feeと手数料を分けて確認する必要があります。

D/O Feeの実務上の意味

D/O Feeは、輸入FCLにおいて貨物を引き取るために必要となる基本的な輸入地費用です。

荷主側は、D/O Feeを単なる追加請求と見るのではなく、輸入地で貨物を引き取るために通常発生し得る費用として理解する必要があります。

フォワーダー側は、D/O Feeが見積に含まれるのか、船社実費として別途請求されるのかを明確に説明する必要があります。

D/O Feeの負担で重要なのは、費用名そのものではなく、見積範囲、売買条件、輸送条件、請求元、立替関係を分けて確認することです。

同義語・別表記

  • D/O Fee
  • Delivery Order Fee
  • D/O交換費用
  • D/O発行手数料
  • 輸入D/O費用
  • デリバリーオーダー費用

関連用語

公式情報