日本港向けばら積み貨物の白粉付着・発錆
事例の概要
本事例は、契約者が貨物取次を行った日本港向けばら積み貨物について、白粉の付着と発錆が確認され、傭船者に対して費用を支払った事例です。
賠償請求額は約70万円、応訴額も約70万円でした。フォワーダー自身が直接貨物作業を行ったわけではないものの、貨物取次に関与していたため、汚損・発錆に関する費用負担が問題になりました。
事故の経緯
日本港向けのばら積み貨物について、契約者は貨物取次に関与していました。貨物到着後または荷役過程で、貨物に白粉の付着と発錆が確認されました。
ばら積み貨物は、袋詰め・箱詰め貨物と異なり、貨物が直接船倉、倉庫、荷役設備、他貨物、粉じん、湿気などの影響を受けやすい性質があります。そのため、汚損や発錆が発生した場合、原因の特定が難しくなることがあります。
本件では、傭船者に対して約70万円の支払いを行う形で処理されました。
問題になった点
- 日本港向けばら積み貨物に白粉付着と発錆が確認されたこと
- 汚損・発錆の発生原因が、輸送中、保管中、荷役中のどこにあるか確認が必要だったこと
- 貨物取次の立場であっても、関係者から費用負担を求められたこと
- 傭船者への支払いが発生したこと
フォワーダーの対応
フォワーダー側では、まず貨物の状態、白粉付着の範囲、発錆の程度、貨物の受渡時点、荷役・保管の状況を確認する必要がありました。
ばら積み貨物の汚損では、原因が単純ではありません。船倉内の残留物、前航海貨物、荷役機械、倉庫内の粉じん、雨濡れ、結露、貨物固有の性質など、複数の要因が考えられます。
本件では、傭船者との関係で費用負担が発生し、約70万円を支払う形で整理されました。
取次賠償としての特徴
取次賠償では、フォワーダーが直接作業をしていない場合でも、手配・取次・連絡・関係者調整に関与しているため、事故発生後に請求を受けることがあります。
特にばら積み貨物では、船会社、傭船者、荷役業者、倉庫、荷主、現地代理店など複数の関係者が関与します。そのため、どの段階で汚損・発錆が発生したのかを整理しなければ、責任の所在が曖昧になります。
実務上のポイント
- ばら積み貨物では、受渡時の貨物状態を写真・検査記録で残すことが重要です。
- 白粉付着や発錆が確認された場合、発生場所と発生時点を早期に確認する必要があります。
- 船倉状態、前航海貨物、荷役設備、保管場所の状態を確認することが重要です。
- 傭船者や荷役関係者とのやり取りは、後日の責任整理のため記録しておく必要があります。
注意点
- ばら積み貨物の汚損は、貨物固有の性質なのか、外部からの汚染なのかの切り分けが重要です。
- 発錆がある場合、湿気、雨濡れ、結露、塩分付着などの原因確認が必要です。
- フォワーダーが直接作業していなくても、取次立場から請求を受ける可能性があります。
- 少額に見える案件でも、原因不明のまま支払うと、類似事故で同じ負担を繰り返すおそれがあります。
実務上の教訓
ばら積み貨物の汚損・発錆では、事故後に原因を特定しようとしても、証拠が十分に残っていないことがあります。そのため、積地・揚地・保管場所・荷役時点での写真、検査記録、関係者からの報告を早期に集めることが重要です。
また、取次案件では、フォワーダーが直接作業していないからといって、請求を受けないとは限りません。契約上の立場、取次内容、傭船者との関係、関係者への指示内容を整理しておく必要があります。
まとめ
本事例は、日本港向けばら積み貨物に白粉付着・発錆が確認され、傭船者へ費用を支払った取次賠償事例です。ばら積み貨物では、汚損や発錆の原因特定が難しくなるため、受渡時の貨物状態、船倉・荷役・保管状況の記録を残し、取次立場での責任範囲を早期に整理することが重要です。
