Invoice修正失念による誤申告と余分な関税
匿名化・掲載目的
本記事は、顧客が実際に遭遇した輸入通関上の誤申告事例を、会社名、個人名、税関官署、輸入申告番号、輸入日、品名、HSコード、取引価格、数量、税率、Invoice番号その他の特定につながる情報を伏せたうえで整理した実務事例です。
匿名化に当たり、申告前にInvoiceが修正されていたこと、修正情報が通関担当側へ到達していたにもかかわらず申告データへの反映を失念したこと、修正前の内容で輸入申告した結果として約10万円の余分な関税が発生したこと及び同額規模が賠償請求・応訴対象となったことは変更していません。
事例の概要
本件は、輸入申告に使用するInvoiceが申告前に修正され、その修正情報が通関担当側へ送付又は共有されていたにもかかわらず、担当者が申告データへの反映を失念し、修正前のInvoice内容に基づいて輸入申告した事例です。
その結果、申告時点で使用すべき修正Invoiceと実際の申告内容に差異が生じ、本来よりも高い関税が納付されました。余分に納付された関税は約10万円で、輸入者である顧客から通関又は通関手配を受託した側へ、同額規模の賠償請求が行われました。
賠償請求額及び応訴対象額はいずれも約10万円でした。問題となったのは輸入消費税ではなく、修正Invoiceを反映しなかったことによる関税の過大納付部分です。
ただし、Invoiceの具体的な修正項目が価格、値引き、数量、通貨、取引条件その他のいずれであったか、更正の請求による還付を実際に受けたか、最終的な支払主体及び保険金支払いの有無は、確認できる範囲では不明です。
本件は、Errors and Omissions(E&O。業務上の誤り又は不作為に起因する賠償責任)のうち、受領済み又は確認可能な修正情報を輸入申告へ反映しなかった通関実務上の事例です。
本記事の固有担当範囲
本記事が扱うのは、修正Invoiceが通関担当者へ交付されなかった事故ではありません。修正Invoice又は修正情報は通関担当側へ到達していたものの、担当者が申告データを更新せず、修正前の内容で申告した事例です。
兄弟記事である「差し替え通関書類の交付漏れによる誤申告と関税差額負担」は、改訂書類が通関担当者へ交付又は共有されなかった書類伝達・版管理上の事故を扱います。これに対し、本記事は、通関担当者が修正情報を受領又は確認できる状態にありながら、申告内容への反映作業を失念した事故を扱います。
また、特恵関税の適用指示を失念した事例、HSコードの判断を誤った事例、関税評価上の加算要素を見落とした事例、修正Invoice自体が申告後に発行された事例又は正しいInvoiceを使用しながら数字を誤入力した事例とは、直接の事故原因が異なります。
本件固有の争点は、通関担当者が修正情報をいつ受領又は認識したか、申告データのどの項目を更新すべきであったか、更新済みであるとの誤認がなぜ生じたか、申告前確認又はImport Permit発行後の照合で発見できたか及び過大納付関税を更正の請求によって回復できたかという点です。
匿名化した事故条件
| 項目 | 本件の条件 | 確認上の注意点 |
|---|---|---|
| 対象手続 | 日本への輸入申告 | 税関官署、輸入申告番号及び輸入日は非公開としています。 |
| 輸入者 | 輸入通関又は通関手配を依頼した顧客 | 法人名及び具体的な契約関係は非公開としています。 |
| 貨物 | 関税が課される輸入貨物 | 品名、HSコード、原産国、数量、価格及び税率は非公開としています。 |
| 当初Invoice | 申告準備時に使用されていた修正前のInvoice | 当初の価格、数量、通貨及び取引条件は非公開としています。 |
| 修正Invoice | 輸入申告前に修正されたInvoice | 具体的な修正項目は、確認できる範囲では不明です。 |
| 修正情報の到達 | 通関担当側へ送付又は共有済み | メール、案件システム、共有フォルダその他の伝達方法は不明です。 |
| 直接の過誤 | 修正内容を申告データへ反映しなかったこと | 書類未着ではなく、受領後の更新作業の失念として整理します。 |
| 実際の申告 | 修正前のInvoice内容に基づく申告 | どの申告項目が修正前のまま残ったかを確認します。 |
| 税額への影響 | 本来よりも高い関税を納付 | 課税価格、税率、数量、為替レート及び端数処理を再計算します。 |
| 余分な関税 | 約10万円 | 輸入消費税その他の税金とは区別して確認します。 |
| 請求者 | 輸入者である顧客 | 実際に関税を負担した者と一致するかを確認します。 |
| 請求先 | 通関又は通関手配を受託した側 | フォワーダーと通関業者のどちらが直接請求を受けたかは不明です。 |
| 賠償請求額 | 約10万円 | 税関から回復できる金額を控除したかは不明です。 |
| 応訴対象額 | 約10万円 | 全額を認めたのか、還付手続の結果を留保したのかは不明です。 |
| 解決状況 | 関税差額について賠償対応 | 最終支払額、還付額、保険金及び内部負担は不明です。 |
誤り発生から解決までの時系列
| 段階 | 発生した事実 | 実務上の確認事項 |
|---|---|---|
| 1 | 顧客から輸入通関の依頼及び当初Invoiceが送付されました。 | 受領日時、対象案件、Invoice番号及び受領者を確認します。 |
| 2 | 通関担当者が当初Invoiceに基づいて申告準備を開始しました。 | 申告データを作成した日時及び参照資料を確認します。 |
| 3 | 輸入申告前にInvoiceの内容が修正されました。 | 修正理由、変更項目、作成日時及び修正者を確認します。 |
| 4 | 修正Invoice又は修正情報が通関担当側へ送付又は共有されました。 | 受信者、受信時刻、保存場所及び確認記録を確認します。 |
| 5 | 通関担当者が修正情報を認識又は確認できる状態となりました。 | 担当者が実際に開封・閲覧したか、単に受信しただけかを区別します。 |
| 6 | 修正内容が申告データへ反映されませんでした。 | 更新作業の失念、更新途中での中断又は更新済みとの誤認を確認します。 |
| 7 | 修正前のInvoice内容で輸入申告が行われました。 | 申告前確認者が修正Invoiceと申告データを照合したかを確認します。 |
| 8 | Import Permitが発行され、本来より高い関税が納付されました。 | Import Permitと修正Invoiceの照合で誤りを発見できたかを確認します。 |
| 9 | 修正Invoiceが申告へ反映されていないことが判明しました。 | 誰が、いつ、どの資料によって発見したかを確認します。 |
| 10 | 正しい申告内容及び本来の関税額が再計算されました。 | 修正項目と約10万円の差額との因果関係を確認します。 |
| 11 | 更正の請求による過大納付関税の回復可能性が検討されました。 | 申告時点の事実、必要資料、提出期限及び還付可能額を確認します。 |
| 12 | 顧客から約10万円の賠償請求が行われました。 | 税関還付額を賠償請求額から控除すべきかを確認します。 |
| 13 | 通関受託側が約10万円を応訴対象として対応しました。 | 保険通知及び関係者間の責任分担を確認します。 |
問題となった争点
| 争点 | 本件で確認された事情 | 判断に必要な事項 |
|---|---|---|
| Invoice修正の事実 | 輸入申告前にInvoiceが修正されました。 | 修正日時、修正項目、対象案件及び修正理由を確認します。 |
| 修正情報の到達 | 修正情報は通関担当側へ送付又は共有されました。 | 受信、保存、閲覧及び確認の各段階を区別します。 |
| 担当者の認識 | 修正内容が申告へ反映されませんでした。 | 担当者が修正を認識していたか、未開封又は見落としであったかを確認します。 |
| 更新作業の失念 | 申告データが修正前のまま残りました。 | 更新作業の中断、後回し、二重作業又は更新済みとの誤認を確認します。 |
| 申告データの変更履歴 | 修正内容が入力されませんでした。 | 誰がいつ入力し、修正履歴が残っているかを確認します。 |
| 申告前確認 | 修正前の内容で申告されました。 | 確認者が申告データと修正Invoiceを照合したかを確認します。 |
| 顧客確認 | 顧客は修正Invoiceを提供していました。 | 申告案又は概算税額を顧客へ提示していたかを確認します。 |
| 修正内容 | Invoiceの一部が変更されました。 | 価格、値引き、数量、通貨又は取引条件のどれが税額へ影響したかを確認します。 |
| 過大納付との因果関係 | 約10万円の余分な関税が発生しました。 | 修正前後の課税価格及び税額を再計算します。 |
| 更正の請求 | 関税が過大に納付されました。 | 必要資料及び期限を満たし、税関から還付を受けられるかを確認します。 |
| 損害軽減 | 顧客から約10万円が請求されました。 | 税関還付額その他の回収額を損害から控除したかを確認します。 |
| フォワーダーと通関業者の分担 | 通関受託側が請求を受けました。 | 修正情報の受領、申告作成及び確認を誰が担当したかを確認します。 |
| 保険対象性 | 通関業務上のE&Oとして整理されました。 | 顧客への賠償金、税金及び事故対応費用の補償条件を確認します。 |
関係者ごとの立場・契約関係
| 関係者 | 本件における立場 | 責任判断上の注意点 |
|---|---|---|
| 輸入者・顧客 | 輸入通関を依頼し、当初Invoice及び修正Invoiceを提供した者 | 修正であること、対象案件及び変更箇所を申告前に明確に通知したかを確認します。 |
| 輸出者・Invoice作成者 | Invoiceを発行又は修正した関係者 | 修正内容、作成日時及び旧版との差異を確認します。 |
| フォワーダー | 輸送及び通関手配を受託した可能性がある者 | 修正Invoiceを通関担当者又は外部通関業者へ正確に伝達したかを確認します。 |
| 営業・業務担当者 | 顧客から修正情報を受領又は案件へ登録した可能性がある者 | 修正情報が通関担当側へ到達した後の役割を確認します。 |
| 通関業者 | 輸入申告を作成・提出した者 | 修正Invoiceの受領、申告データ更新及び確認体制を検証します。 |
| 通関担当者 | 修正Invoiceを申告データへ反映すべき担当者 | 修正情報の認識、更新作業及び使用資料を確認します。 |
| 申告確認者・管理者 | 申告内容を確認又は承認する立場 | 修正案件であること及び最終Invoiceとの一致を確認したかを検証します。 |
| 税関 | 輸入申告を審査し、Import Permitを発行する行政機関 | 過大納付の回復は提出された更正の請求及び証拠資料に基づいて判断されます。 |
| フォワーダー賠償責任保険会社 | 通関業務上のE&O賠償に対応する可能性がある保険者 | 事故通知、補償判断及び保険金支払いの有無は不明です。 |
確認した証拠・資料
本件では、修正Invoiceが通関担当側へいつ到達し、担当者がいつ認識し、どの申告項目へ反映すべきであったかを確認する資料が重要となります。ただし、次の資料がすべて保存又は提出されていたかは、確認できる範囲では不明です。
| 資料 | 主な確認内容 | 責任・損害判断との関係 |
|---|---|---|
| 修正前のInvoice | 修正前の価格、数量、通貨、品名及び取引条件 | 実際の輸入申告に使用された内容を確認します。 |
| 修正Invoice | 修正後の価格、数量、通貨、品名、取引条件及び作成日 | 申告時に使用すべき内容を確認します。 |
| 修正前後の比較表 | 変更項目及び変更理由 | どの変更が関税額へ影響したかを確認します。 |
| 修正Invoice送付メール | 送信日時、宛先、件名、添付ファイル及び指示内容 | 修正情報が通関担当側へ到達した事実を確認します。 |
| メール開封・受信記録 | 受信時刻、開封又はアクセス状況 | 担当者が修正を認識できた時点を確認します。 |
| 案件システム・共有フォルダ履歴 | 登録日時、閲覧者、更新者及び保存場所 | 修正Invoiceが閲覧可能であったかを確認します。 |
| 社内チャット・引継ぎ記録 | 修正連絡、担当者確認及び作業指示 | 口頭又は別経路で修正が伝えられていたかを確認します。 |
| Invoice・Packing List・B/L | 品名、数量、重量、価格及び輸送条件 | 修正Invoiceと他の通関書類との整合性を確認します。 |
| 申告データ作成履歴 | 入力者、入力日時、修正履歴及び参照資料 | 修正内容が入力されなかった工程を特定します。 |
| 申告前チェック表 | Invoice番号、作成日、価格、数量、税額及び確認者 | 申告前に修正漏れを発見できたかを確認します。 |
| 申告案・顧客確認記録 | 申告価格、概算関税及び顧客承認 | 顧客確認によって誤りを防止できたかを確認します。 |
| 輸入申告書・Import Permit | 申告価格、数量、税率、関税額及び許可日 | 実際に申告・納付された内容を確認します。 |
| 正しい税額の再計算資料 | 修正Invoiceに基づく課税価格及び関税額 | 約10万円の過大納付額を検証します。 |
| 更正の請求関係資料 | 税関相談、提出書類、受付及び還付結果 | 過大納付関税を回復できたかを確認します。 |
| 顧客からの賠償請求書 | 請求額、請求根拠及び支払期限 | 約10万円の請求内容を確認します。 |
| 保険証券・事故通知記録 | 補償範囲、免責、通知及び保険会社の判断 | 通関E&Oとしての保険対象性を確認します。 |
| 示談書・支払記録 | 最終支払額、還付後の精算及び追加請求放棄 | 実際の解決内容及び最終負担額を確認します。 |
原因・因果関係・責任範囲の検証
本件では、修正Invoice又は修正情報が通関担当側へ送付又は共有されていたにもかかわらず、申告データへ反映されなかったことが、直接の事故原因として整理されます。
したがって、修正Invoiceが通関担当者へ届かなかった書類交付事故とは異なり、修正情報の受領後に行うべき申告データ更新、確認及び承認の工程が中心的な検証対象となります。
ただし、メールが受信箱へ到達していたという事実だけで、担当者が修正内容を認識していたと直ちに断定することはできません。件名、本文、添付ファイル名、対象案件の表示及び申告期限までの時間を確認する必要があります。
修正Invoiceが明確に表示され、申告前の合理的な時期に送付され、担当者が閲覧又は受領確認を行っていた場合は、申告内容への反映を失念した通関担当側の業務過誤が中心的な原因となります。
担当者が申告データの更新を開始したものの途中で中断した場合、別案件と混同した場合又は更新済みと誤認した場合は、担当者個人の記憶だけでなく、未処理タスクの管理、更新完了表示及び確認者による再確認の仕組みも検証します。
申告確認者が修正案件であることを把握しながら、修正Invoiceと申告データを照合しなかった場合には、確認工程にも原因があります。担当者個人の失念だけで処理せず、組織上の確認統制を検証する必要があります。
約10万円の関税差額については、修正Invoiceの変更内容が課税価格又は関税額へ実際に影響したことを確認します。申告後に生じた商業上の変更又は税関申告と無関係な修正まで、通関受託側の損害として扱うべきではありません。
また、過大に納付した関税が更正の請求によって還付された場合は、その還付額を顧客の損害から控除します。還付可能性を検討せずに約10万円全額を賠償することは、損害軽減及び損害額算定の観点から適切ではありません。
損害額・請求額の検証
本件では、賠償請求額及び応訴対象額はいずれも約10万円でした。ただし、当初の税額差だけで賠償額を確定せず、正しい関税額、実際の納付額、更正の請求による還付額及び付随費用を分けて確認します。
| 区分 | 本件で確認できる内容 | 主な検証事項 |
|---|---|---|
| 修正前Invoiceによる関税額 | 実際に申告・納付された金額 | 輸入申告書、Import Permit、課税価格及び税率を確認します。 |
| 修正Invoiceによる関税額 | 本来申告すべき金額 | 修正後の価格、数量、通貨、税率及び端数処理を確認します。 |
| 過大納付関税 | 約10万円 | 実際の納付額から本来の関税額を控除して検証します。 |
| 賠償請求額 | 約10万円 | 顧客が実際に負担した未回収額であるかを確認します。 |
| 応訴対象額 | 約10万円 | 税関還付前の金額か、還付不能額かを確認します。 |
| 輸入消費税 | 請求対象としては確認されていません。 | 関税額又は課税価格の変更による影響を別途確認します。 |
| 更正の請求による還付 | 実施及び結果は不明 | 還付された場合は賠償額から控除します。 |
| 税関手続費用 | 発生の有無は不明 | 追加作業費が合理的な実損として請求されているかを確認します。 |
| 資金負担・利息 | 発生の有無は不明 | 実際の負担期間、金額及び賠償対象性を確認します。 |
| 営業損失・間接損害 | 発生の有無は不明 | 契約上の賠償対象性、因果関係及び責任制限を確認します。 |
| 最終支払額 | 確認できる範囲では不明 | 示談書、支払記録及び税関還付結果を確認します。 |
| 最終負担額 | 確認できる範囲では不明 | 税関還付、保険金、フォワーダー及び通関業者の負担を区別します。 |
保険通知・弁護士対応・再求償
| 項目 | 本件で確認できる事実 | 同種事故で必要となる対応 |
|---|---|---|
| フォワーダー賠償責任保険 | 通知及び保険金支払いの有無は不明です。 | 顧客から関税差額の請求を受けた段階で、責任未確定でも事故通知します。 |
| 通関業務上のE&O | 修正Invoiceの反映失念が問題となりました。 | 修正情報の受領、未反映、申告及び過大納付との因果関係を説明します。 |
| 税金に関する補償制限 | 保険条件の詳細は不明です。 | 関税そのものと、業務過誤によって顧客へ負担する賠償金を区別します。 |
| 責任承認 | 約10万円が応訴対象となりました。 | 更正の請求による回復可能性を確認する前に、全額賠償を約束しません。 |
| 税関への相談 | 実施状況は不明です。 | 申告税関へ速やかに相談し、更正の請求に必要な資料及び期限を確認します。 |
| 弁護士・専門家対応 | 弁護士関与の有無は不明です。 | 少額案件でも責任又は保険対象性に争いがある場合は専門家と連携します。 |
| 通関業者への再求償 | 最終的な責任分担は不明です。 | 外部通関業者が修正Invoiceを受領しながら反映しなかった場合は負担を検討します。 |
| フォワーダーへの再求償 | 最終的な責任分担は不明です。 | フォワーダー内部の指示又は管理が誤認を生じさせた場合は責任を検討します。 |
| 顧客側の寄与 | 修正連絡の詳細は不明です。 | 申告直前の送付、不明確な件名又は変更箇所の未表示があれば寄与を検討します。 |
| 示談 | 約10万円が請求・応訴対象となりました。 | 税関還付後の精算、追加請求放棄及び最終清算を明記します。 |
実際の解決結果
本件では、修正Invoice又は修正情報が通関担当側へ送付又は共有されていたにもかかわらず、申告データへの反映を失念し、修正前のInvoice内容で輸入申告が行われました。
その結果、本来より約10万円多い関税が納付され、輸入者である顧客から通関又は通関手配を受託した側へ、同額規模の賠償請求が行われました。応訴対象額も約10万円として整理されました。
ただし、確認できる範囲では、更正の請求を実際に行ったか、税関から全額又は一部の還付を受けたか、通関受託側が最終的に約10万円全額を支払ったかは不明です。
また、フォワーダーが自社資金で負担したのか、通関業者が負担したのか、フォワーダー賠償責任保険から保険金が支払われたのかも確認できません。
したがって、本件から確認できるのは、受領済み又は確認可能な修正Invoiceを申告へ反映しなかったことにより約10万円の関税過大納付が発生し、同額規模が賠償請求・応訴対象となったという点までです。
事故を回避するための事前対策
| 実施時点 | 担当者 | 本件に即した対策 |
|---|---|---|
| 修正Invoice受領時 | 通関担当者 | 受領した時点で案件へ「Invoice修正あり」のフラグを設定します。 |
| 修正内容確認時 | 通関担当者 | 修正前後の価格、数量、通貨、品名及び取引条件を比較します。 |
| 申告データ更新時 | 通関担当者 | 更新した項目、更新日時及び更新者を案件記録へ残します。 |
| 作業中断時 | 通関担当者 | 未反映のまま作業を中断する場合は、未処理状態を明示して申告を停止します。 |
| 旧Invoice管理時 | 通関担当者 | 旧Invoiceへ「SUPERSEDED」又は「使用禁止」と表示します。 |
| 申告前確認時 | 確認者・管理者 | 修正Invoiceと申告データを項目ごとに照合し、二者確認します。 |
| 顧客確認時 | フォワーダー・通関業者 | 修正案件では、申告価格及び概算関税額を顧客へ提示します。 |
| 申告直前 | 通関担当者 | 修正フラグが解除され、全変更項目が反映済みであることを確認します。 |
| Import Permit発行後 | 通関担当者 | Import Permitの価格、数量、税率及び関税額を修正Invoiceと再照合します。 |
| 業務監査時 | 管理者 | 修正Invoice案件を抽出し、反映記録及び確認記録を定期的に監査します。 |
事故発生直後の初動対応
| 順序 | 誰が行うか | 具体的な対応 |
|---|---|---|
| 1 | 通関責任者 | 修正前Invoice、修正Invoice、申告データ及びImport Permitを保全します。 |
| 2 | 通関担当者 | 修正前後のInvoice及び実際の申告内容を項目ごとに比較します。 |
| 3 | 営業・業務担当者 | 修正Invoiceの送受信記録、案件登録及び担当者への通知記録を保存します。 |
| 4 | 通関責任者 | 修正Invoiceを使用した場合の課税価格及び関税額を再計算します。 |
| 5 | 事故対応責任者 | 当初Invoice受領、修正Invoice受領、申告作成、確認、申告及び発覚までの時系列を作成します。 |
| 6 | 申告者・通関業者 | 申告税関へ相談し、更正の請求による還付の可否、必要資料及び期限を確認します。 |
| 7 | フォワーダー・通関業者 | 顧客へ確認済みの事実、未確認事項及び還付手続の方針を説明します。 |
| 8 | フォワーダー | 責任及び最終損害額が未確定でも、賠償責任保険会社へ事故通知します。 |
| 9 | フォワーダー・通関業者 | 税関還付の可否が確定する前に、無条件の全額賠償を約束しません。 |
| 10 | 通関責任者 | 同一担当者及び同一顧客の修正Invoice案件を検索し、同様の未反映がないか確認します。 |
事故を解決・収束させるための対応
| 検討項目 | 実施内容 | 収束条件 |
|---|---|---|
| 修正内容 | 修正前後のInvoiceを比較し、変更項目及び理由を確認します。 | 申告へ反映すべき具体的な内容を確定します。 |
| 認識時点 | メール、案件システム及び閲覧記録を確認します。 | 通関担当者が修正を認識できた時点を確定します。 |
| 未反映原因 | 作業中断、後回し、更新済みとの誤認及び確認不足を検証します。 | 過誤を生じさせた業務工程及び管理上の原因を特定します。 |
| 正しい申告内容 | 修正Invoiceに基づき課税価格、税率及び関税額を再計算します。 | 本来行うべき輸入申告を確定します。 |
| 税関手続 | 必要資料を整え、更正の請求による還付を求めます。 | 還付の可否及び金額を確定します。 |
| 損害額 | 約10万円の差額から税関還付額その他の回収額を控除します。 | 顧客に残った合理的な純損害額を確定します。 |
| 責任分担 | 修正情報の提供、認識、申告反映及び確認を工程別に比較します。 | 請求を受けた者と最終負担主体を分けて判断します。 |
| 保険対応 | E&O補償、税金に関する免責、免責金額及び事前承認を確認します。 | 保険金と自社負担額を区別します。 |
| 示談 | 支払額、税関還付後の精算、追加請求放棄及び清算範囲を協議します。 | 関税過大納付に関する最終清算を文書化します。 |
| 再発防止 | 修正フラグ、更新履歴、未処理表示及び二者確認を導入します。 | 担当者の記憶だけに依存しない運用へ変更します。 |
実務上の教訓
- 修正Invoiceを受領した時点で、申告案件へ修正フラグを設定し、反映完了まで申告できない状態にします。
- 修正Invoiceが担当者へ届いていても、申告データへ反映されたとは限りません。受領と反映完了を別々に記録します。
- 申告担当者が作業を中断する場合は、未反映項目を明示し、更新済みとの誤認を防止します。
- 申告確認者はInvoiceの版数だけでなく、修正項目が申告データへ反映されているかを確認します。
- 過大納付が判明した場合は、顧客への賠償額を直ちに確定せず、更正の請求による還付可能性を確認します。
- 修正Invoiceが通関担当者へ届かなかった事故と、届いていた修正を反映しなかった事故を区別して原因分析します。
まとめ
本件は、輸入申告前にInvoiceが修正され、その修正情報が通関担当側へ送付又は共有されていたにもかかわらず、担当者が申告データへの反映を失念し、修正前のInvoice内容で申告した事例です。その結果、本来より約10万円多い関税が納付され、同額規模が賠償請求・応訴対象となりました。
主要な争点は、通関担当者が修正情報をいつ認識したか、なぜ申告データを更新しなかったか、申告前確認又はImport Permit発行後の照合で発見できたか及び更正の請求によって過大納付関税を回復できたかという点です。
事故の検証には、修正前後のInvoice、修正メール、閲覧記録、案件システム履歴、申告データ変更履歴、申告前チェック表、輸入申告書、Import Permit及び税額再計算資料が重要となります。再発防止には、修正情報の受領管理だけでなく、申告データへの反映完了記録、未処理表示及び二者確認が必要です。
