USED AUTO PARTS積載コンテナ爆発―船体・他貨物損害とフォワーダー責任
匿名化・掲載目的
本記事は、顧客が実際に遭遇した国際海上輸送中のコンテナ爆発事故を、会社名、個人名、船名、港名、航路、コンテナ番号、B/L番号、貨物数量、詳細な事故日、金額の詳細その他の特定につながる情報を伏せたうえで整理した実務事例です。
匿名化に当たり、USED AUTO PARTSを積載したコンテナが航行中に爆発したこと、船体及び他貨物へ損害が拡大したこと、約3,000万円の請求が行われたこと及び約1,000万円規模で示談処理されたことは変更していません。
事例の概要
本件は、USED AUTO PARTSとして申告された中古自動車部品を積載したコンテナが、国際海上輸送中に爆発した事例です。
事故による損害は当該コンテナ内の貨物にとどまらず、船体及び周辺の他貨物にも及びました。事故後、shipping line側の代理人及び起用された弁護士を通じて、フォワーダー側へ約3,000万円の損害賠償請求が行われました。
フォワーダー側では、貨物内容、Booking時の申告、Shipping Instructions、危険品該当性、荷主から取得した情報及び損害額を検証しました。最終的には約1,000万円規模で示談処理されたと整理されますが、具体的な最終支払額、支払主体、保険金支払い及び荷主その他の関係者への再求償結果は、確認できる範囲では不明です。
本件は、Errors and Omissions(E&O。業務上の誤り又は不作為に起因する賠償責任)と、船体及び他貨物に対する第三者財物損害が同時に問題となった事例です。
本記事の固有担当範囲
本記事が扱うのは、中古自動車部品を積載したコンテナが航行中に爆発し、船体及び他貨物へ損害が拡大した結果、フォワーダーがshipping line側から高額請求を受けた事例です。
中古自動車部品の油漏れ又は臭気移りだけが問題となった事例、積込作業中の火災、港湾蔵置中の発火、バッテリー単体の危険品申告不備又は自社貨物だけに損害が限定された事例とは、事故発生段階及び損害の方向が異なります。
本件固有の争点は、爆発原因となり得る物品又は残留物が実際に積載されていたか、荷主がどのように申告したか、フォワーダーがどこまで確認すべきであったか、shipping lineへの申告が実貨物と一致していたか及び船体・他貨物損害のどこまでが本件事故と因果関係を有するかという点です。
匿名化した事故条件
| 項目 | 本件の条件 | 確認上の注意点 |
|---|---|---|
| 輸送形態 | コンテナによる国際海上輸送 | 船名、航路、積地港及び揚地港は非公開としています。 |
| 申告品名 | USED AUTO PARTS | 具体的な部品名、数量、重量及び荷姿は確認できる範囲では不明です。 |
| 貨物状態 | 中古自動車部品 | 燃料、油分、バッテリー、ガスその他の残留物の有無が重要となります。 |
| 依頼範囲 | 輸出及び海上輸送手配 | 梱包、洗浄、バンニング及び貨物検査まで受託したかは不明です。 |
| 事故発生時点 | 本船航行中 | 正確な発生位置及び航海段階は非公開としています。 |
| 事故内容 | 積載コンテナの爆発 | 最終的に特定された発火源又は爆発原因は確認できる範囲では不明です。 |
| 損害対象 | 船体及び他貨物 | 自社貨物損害、消火費用、救助費用その他の内訳は不明です。 |
| 請求者 | shipping line側の関係者 | shipping line、船体保険会社、他貨物関係者又は各保険会社の内訳は不明です。 |
| 請求経路 | shipping line側代理人及び弁護士からフォワーダー側への請求 | 代理人が誰の権利を代理していたかを確認する必要があります。 |
| 請求先 | フォワーダー側 | 請求窓口となった事実と最終責任を区別します。 |
| 当初請求額 | 約3,000万円 | 船体損害、他貨物損害及び付随費用の内訳は不明です。 |
| 応訴・示談規模 | 約1,000万円 | 減額理由及び具体的な責任割合は確認できる範囲では不明です。 |
| 解決方法 | 示談 | 支払主体、保険適用及び再求償結果は不明です。 |
事故発生から解決までの時系列
| 段階 | 発生した事実 | 実務上の確認事項 |
|---|---|---|
| 1 | 荷主からUSED AUTO PARTSの輸送依頼が行われました。 | 具体的な部品、残留物、危険品該当性及び処理状況を確認します。 |
| 2 | フォワーダーが輸出及び海上輸送を受託又は手配しました。 | 取次、NVOCC又は契約運送人のいずれの立場であったかを確認します。 |
| 3 | Booking及びShipping Instructionsがshipping lineへ提出されました。 | 品名、危険品申告及び特殊取扱条件が実貨物と一致していたかを確認します。 |
| 4 | 貨物がコンテナへ積載され、本船へ船積みされました。 | 洗浄、液抜き、バッテリー処理、バンニング及び封印記録を確認します。 |
| 5 | 本船航行中に当該コンテナが爆発しました。 | 発火源、爆発位置、火災拡大経路及び事故直前の状況を確認します。 |
| 6 | 船体及び周辺の他貨物に損害が発生しました。 | 各損害と爆発との因果関係及び消火活動による損害を区別します。 |
| 7 | 事故調査及び関係資料の収集が行われました。 | サーベイ、火災調査、貨物残骸、写真及び申告記録を保全します。 |
| 8 | shipping line側代理人及び弁護士から約3,000万円が請求されました。 | 請求主体、権利取得の根拠及び損害明細を確認します。 |
| 9 | フォワーダー側が原因、申告、責任及び損害額を検証しました。 | 荷主、バンニング業者、Actual Carrierその他の責任を並行して確認します。 |
| 10 | 約1,000万円規模で示談処理されました。 | 最終支払主体、保険金及び再求償結果は確認できる範囲では不明です。 |
問題となった争点
| 争点 | 本件で確認された事情 | 判断に必要な事項 |
|---|---|---|
| 爆発原因 | USED AUTO PARTS積載コンテナが航行中に爆発しました。 | 燃料蒸気、油分、バッテリー、ガス容器、エアバッグ用部品その他の可能性を検証します。 |
| 原因物品の特定 | 中古自動車部品が積載されていました。 | 爆発源となった部品、残留物又は混載物を物証から確認します。 |
| 荷主の申告 | 貨物はUSED AUTO PARTSとして申告されました。 | 荷主が具体的な構成品、危険性及び処理状況を正確に申告したかを確認します。 |
| 危険品該当性 | 危険品確認が問題となりました。 | 積載物がIMDG Code上の危険物に該当したか、申告義務があったかを確認します。 |
| フォワーダーの確認義務 | 輸送手配時の確認不足が問題となる可能性がありました。 | 品名だけでなく構成品、残留物及び洗浄証明まで確認すべき事情があったかを検討します。 |
| バンニング・梱包 | コンテナ内へ中古部品が積載されました。 | 誰が積載し、危険物又は発火源を目視できたかを確認します。 |
| shipping lineの受託審査 | 一般貨物又は申告内容に基づき受託された可能性があります。 | 申告情報に照らして追加照会又は受託拒否が必要であったかを確認します。 |
| フォワーダーの契約上の立場 | フォワーダー側が高額請求を受けました。 | 単純取次、Cargo Transportation Service Provider又はNVOCC / House B/L Issuerのいずれかを確認します。 |
| 船体損害 | 爆発により船体へ損害が発生しました。 | 修理範囲、既存損傷、休航損失及び保険金支払額を確認します。 |
| 他貨物損害 | 周辺の他貨物へ損害が拡大しました。 | 熱、煙、消火水、汚染その他の損害原因を貨物ごとに確認します。 |
| 共同海損 | 宣言又は分担の有無は不明です。 | 共同海損が宣言された場合は、本件賠償請求と共同海損分担を区別します。 |
| 損害額の減額 | 約3,000万円の請求に対し約1,000万円規模で示談されました。 | 責任割合、因果関係、責任制限又は請求項目の除外によるものかを確認します。 |
関係者ごとの立場・契約関係
| 関係者 | 本件における立場 | 責任判断上の注意点 |
|---|---|---|
| 荷主・輸出者 | USED AUTO PARTSの輸送を依頼し、貨物情報を提供した者 | 部品構成、残留物、洗浄、危険品該当性及び申告内容を確認します。 |
| フォワーダー | 輸出及び海上輸送の受託者又は手配者であり、請求先となった者 | 請求窓口となったことと爆発原因に対する最終責任を区別します。 |
| バンニング・梱包業者 | コンテナへの積載又は梱包を行った可能性がある者 | 実施者、作業指示、目視確認及び写真記録を確認します。 |
| shipping line | 海上輸送を引き受けた船会社 | 受託時の情報、危険品審査、積付け及び船上管理を確認します。 |
| Actual Carrier | 本船による海上輸送を実施した運送人 | shipping lineとActual Carrierが異なる場合は、それぞれの契約及び管理責任を分けます。 |
| 本船所有者・管理会社 | 船体損害を受けた又は船舶管理に関与した者 | 修理費、消火対応及び休航損失の請求根拠を確認します。 |
| 他貨物の荷主 | 爆発又は消火活動により損害を受けた貨物関係者 | 貨物ごとの損害原因、損害額及び保険処理を確認します。 |
| 船体保険会社 | 船体損害へ保険金を支払い、代位求償する可能性がある保険者 | 本件での支払い及び代位求償の有無は不明です。 |
| 他貨物の保険会社 | 他貨物損害へ保険金を支払い、代位求償する可能性がある保険者 | 複数の貨物保険会社が関与したかは確認できる範囲では不明です。 |
| shipping line側代理人・弁護士 | フォワーダー側へ損害賠償請求を行い、示談交渉を担当した者 | 誰の権利を代理し、どの損害を請求したかを確認します。 |
| フォワーダー賠償責任保険会社 | フォワーダー側のE&O及び第三者賠償に対応する可能性がある保険者 | 事故通知、弁護士選任及び保険金支払いの有無は不明です。 |
確認した証拠・資料
本件では、実際に何がコンテナへ積載され、どのように申告され、何が爆発原因となったかを確認する資料が重要となります。ただし、次の資料がすべて保存又は提出されていたかは、確認できる範囲では不明です。
| 資料 | 主な確認内容 | 責任・損害判断との関係 |
|---|---|---|
| 輸送依頼書・見積依頼 | 品名、数量、重量、部品内容、危険性 | 荷主からフォワーダーへ提供された情報を確認します。 |
| Invoice・Packing List | 貨物明細、数量、価額及び荷姿 | 申告品名と実貨物の整合性を確認します。 |
| Booking・Shipping Instructions | shipping lineへの品名及び取扱申告 | 船会社側へ提供された情報を確認します。 |
| 危険品申告書・非危険品確認書 | IMDG Code該当性、申告者及び確認根拠 | 危険品申告の要否及び判断過程を確認します。 |
| 洗浄・液抜き・処理証明 | 燃料、油分、ガス及び液体の除去 | 残留物が爆発原因となった可能性を検証します。 |
| バッテリー取外し記録 | バッテリーの有無、端子処理及び梱包 | 発火源又は危険品該当性の判断に使用します。 |
| バンニング記録・写真 | 実際の積載物、配置、梱包及び固定状況 | 申告外貨物又は危険性のある部品の有無を確認します。 |
| コンテナ搬入記録・EIR | コンテナ状態、封印及び搬入時刻 | 船積み前の異常又は外部損傷を確認します。 |
| 本船積付け記録 | 積付け位置、周辺貨物及び危険品隔離 | 損害拡大及び他貨物への影響を検証します。 |
| 本船事故報告・航海記録 | 爆発時刻、位置、火災対応及び船上措置 | 事故経過及び損害拡大防止対応を確認します。 |
| 火災・爆発原因調査報告 | 発火源、爆発物、残骸及び推定原因 | 重要な証拠ですが、契約責任を単独で確定するものではありません。 |
| サーベイレポート | 船体及び他貨物の損害状況 | 損害原因、修理範囲及び貨物ごとの被害を確認します。 |
| 船体修理見積・請求書 | 修理内容、部品、工賃及び休航期間 | 船体損害請求の必要性及び相当性を検証します。 |
| 他貨物の損害明細 | 貨物別損害、保険金、残存価値及び処分費 | 他貨物損害の重複請求及び代位取得額を確認します。 |
| 共同海損宣言・精算資料 | 共同海損宣言、保証状、分担額 | 宣言されている場合に賠償請求と区別します。 |
| shipping line側代理人・弁護士の請求書 | 請求主体、法的根拠、金額及び期限 | 約3,000万円の請求内容を特定します。 |
| 示談書 | 示談額、清算範囲、追加請求放棄及び権利留保 | 約1,000万円規模での最終処理内容を確認します。 |
| 保険証券・事故通知記録 | 補償範囲、免責、通知、弁護士費用及び保険金 | フォワーダーの最終負担額を確認します。 |
原因・因果関係・責任範囲の検証
本件では、USED AUTO PARTSを積載したコンテナが爆発したことは確認されています。しかし、品名がUSED AUTO PARTSであったことだけで、直ちに荷主又はフォワーダーの責任が確定するわけではありません。
爆発原因としては、部品内の燃料又は油分、バッテリー、ガス入り部品、未処理の圧力容器、電気的短絡、混載された申告外物品その他の可能性を分けて検証します。具体的な原因は、残骸、火災調査、写真及び貨物明細を基に判断する必要があります。
荷主が危険性のある部品又は残留物を認識していたか、フォワーダーへどのように申告したかを確認します。荷主から「中古部品」とだけ申告されていた場合でも、貨物の外観、過去の取扱実績又は提供資料から追加確認が必要であったかを検討します。
フォワーダーについては、実際の貨物を検査する契約上又は業務上の立場にあったか、荷主の申告をshipping lineへ正確に転送したか及び危険品該当性について合理的な確認を行ったかを検証します。単にBookingを取り次いだ場合と、梱包、バンニング又は貨物確認まで受託していた場合では責任が異なります。
shipping line又はActual Carrierについても、提供された情報に基づく受託審査、積付け及び船上管理が適切であったかを確認します。ただし、実貨物の危険性が申告されていなければ、運送人側が危険性を把握できなかった可能性があります。
船体及び他貨物の損害については、爆発による直接損害、火災、煙、熱、消火水、救助作業及び航海遅延による損害を分けます。すべての請求項目が本件爆発と相当因果関係を有するかを個別に確認する必要があります。
損害額・請求額の検証
本件では、当初請求額は約3,000万円、応訴及び示談規模は約1,000万円でした。差額が大きいため、請求項目、因果関係、責任割合、責任制限及び保険金支払額を分けて検証する必要があります。
| 区分 | 本件で確認できる内容 | 主な検証事項 |
|---|---|---|
| 当初請求額 | 約3,000万円 | 請求主体、通貨、換算基準、費目及び法的根拠を確認します。 |
| 応訴・示談規模 | 約1,000万円 | 責任割合、請求項目の除外及び責任制限の適用を確認します。 |
| 船体修理費 | 発生したことは確認 | 修理範囲、既存損傷、改良費及び合理的な修理単価を確認します。 |
| 休航・遅延損失 | 発生の有無及び内訳は不明 | 実際の休航期間、収益損失及び契約上の賠償対象性を確認します。 |
| 消火・救助費用 | 発生した可能性がありますが内訳不明 | 事故対応に合理的かつ必要であった費用かを確認します。 |
| 他貨物の直接損害 | 発生したことは確認 | 貨物別の事故前価額、修理費、残存価値及び保険金を確認します。 |
| 他貨物の処分・検査費 | 発生の有無は不明 | 爆発又は消火活動との因果関係を確認します。 |
| 共同海損分担 | 共同海損の有無は不明 | 共同海損分担と不法行為・契約上の損害賠償を重複させないよう確認します。 |
| 弁護士・代理人費用 | 交渉に代理人及び弁護士が関与 | 契約上又は準拠法上、相手方費用が賠償対象となるかを確認します。 |
| 貨物保険・船体保険支払額 | 詳細不明 | 保険金支払額、免責、残存価値及び代位取得額を確認します。 |
| 重複請求・既回収額 | 詳細不明 | 複数保険会社、共同海損又は他当事者からの回収を確認します。 |
| 最終支払額 | 約1,000万円規模 | 示談書及び支払記録により確定します。 |
| 最終負担額 | 確認できる範囲では不明 | フォワーダー、保険会社、荷主及び関係業者の負担を区別します。 |
保険通知・弁護士対応・再求償
| 項目 | 本件で確認できる事実 | 同種事故で必要となる対応 |
|---|---|---|
| フォワーダー賠償責任保険 | 保険対応の詳細は不明です。 | 船体又は他貨物損害を知った段階で、責任未確定でも直ちに事故通知します。 |
| E&Oとしての整理 | 貨物確認又は情報伝達上の問題が争点となりました。 | 業務上の誤り又は不作為と爆発事故との因果関係を保険会社へ説明します。 |
| 第三者財物損害 | 船体及び他貨物へ損害が発生しました。 | 賠償責任保険の第三者財物補償及び免責を確認します。 |
| shipping line側への回答 | 代理人及び弁護士との交渉が行われました。 | 原因及び損害額が確定する前に全面的な責任承認を行いません。 |
| 自社弁護士 | 関与状況の詳細は不明です。 | 高額・複数当事者事故では保険会社と選任及び対応方針を調整します。 |
| 荷主への事故通知 | 再求償結果は不明です。 | 不正確な申告又は危険物の未申告が疑われる場合は直ちに権利留保通知を行います。 |
| バンニング業者への通知 | 関与及び再求償結果は不明です。 | 申告外物品を認識できた可能性がある場合は証拠保全と共同調査を求めます。 |
| Actual Carrierへの確認 | shipping line側から請求を受けました。 | 積付け、船上管理及び損害拡大防止の記録を取得します。 |
| 共同海損 | 宣言の有無は不明です。 | 宣言された場合は保証状、分担及び責任請求の関係を整理します。 |
| 示談 | 約1,000万円規模で処理されました。 | 追加請求放棄、最終清算、秘密保持及び再求償権の留保を明記します。 |
実際の解決結果
本件では、shipping line側代理人及び弁護士からフォワーダー側へ約3,000万円の請求が行われました。フォワーダー側は、貨物内容、申告経緯、危険品該当性、爆発原因及び船体・他貨物損害の金額を検証しながら示談交渉を行いました。
最終的には、約1,000万円規模で示談処理されたと整理されます。当初請求額から大きく減額されていますが、責任割合、責任制限、請求項目の除外その他の具体的な減額理由は、確認できる範囲では不明です。
また、フォワーダーが自社資金で支払ったのか、フォワーダー賠償責任保険から支払われたのか、荷主又はバンニング業者へ再求償したのかも不明です。
したがって、本件から確認できるのは、フォワーダーが約3,000万円の請求を受け、船体・他貨物損害を含む紛争を約1,000万円規模で対外的に示談処理したという点までです。
事故を回避するための事前対策
| 実施時点 | 担当者 | 本件に即した対策 |
|---|---|---|
| 引合受付時 | 営業担当者 | USED AUTO PARTSという総称だけで受けず、部品名、材質、数量及び由来を確認します。 |
| 見積前 | 業務担当者 | 燃料、油、液体、バッテリー、ガス入り部品及び圧力容器の有無を質問票で確認します。 |
| 危険品判定時 | 危険品担当者 | 構成品ごとにIMDG Code該当性を確認し、判断根拠を保存します。 |
| 荷主確認時 | フォワーダー | 液抜き、洗浄、バッテリー取外しその他の処理について書面証明を取得します。 |
| バンニング前 | 荷主・バンニング業者 | 申告された部品と実貨物が一致するか、作業前に照合します。 |
| バンニング時 | バンニング業者 | 積載物、梱包、固定及びコンテナ内部を写真と動画で記録します。 |
| Booking時 | フォワーダー | shipping lineへ実貨物に即した品名、危険品情報及び取扱条件を申告します。 |
| 出荷承認前 | 管理者 | 荷主回答、危険品判定、処理証明、写真及びshipping lineの受託承認を確認します。 |
| 契約・保険確認時 | フォワーダー | 危険品未申告、船体損害、他貨物損害及び高額第三者賠償の保険条件を確認します。 |
事故発生直後の初動対応
| 順序 | 誰が行うか | 具体的な対応 |
|---|---|---|
| 1 | 本船・Actual Carrier | 人命、安全及び船体保全を優先し、消火、隔離その他の緊急措置を行います。 |
| 2 | shipping line・現地代理店 | 爆発コンテナ、周辺貨物、船体及び消火活動の状況を記録します。 |
| 3 | フォワーダー | 荷主、shipping line、賠償責任保険会社及び必要な関係業者へ直ちに通知します。 |
| 4 | フォワーダー・保険会社 | 火災・爆発調査及び船体・貨物サーベイを手配します。 |
| 5 | shipping line・調査者 | コンテナ残骸、貨物残骸、バッテリー、容器及び部品を可能な範囲で保存します。 |
| 6 | フォワーダー | 輸送依頼、Invoice、Packing List、Booking、Shipping Instructions及び申告記録を保全します。 |
| 7 | フォワーダー | 荷主及びバンニング業者へ事故通知し、申告内容と作業記録の提出を求めます。 |
| 8 | 事故対応責任者 | 引受、申告、バンニング、船積み、爆発、消火及び請求受領までの時系列を作成します。 |
| 9 | フォワーダー・弁護士 | 原因及び損害額が確定するまで、全面的な責任承認又は支払約束を行いません。 |
| 10 | 保険会社・弁護士 | 荷主、バンニング業者その他の関係者への通知期限及び再求償権を保全します。 |
事故を解決・収束させるための対応
| 検討項目 | 実施内容 | 収束条件 |
|---|---|---|
| 爆発原因 | 残骸、貨物明細、処理証明、写真及び調査報告を照合します。 | 原因物品及び爆発経路を可能な範囲で特定します。 |
| 申告責任 | 荷主からフォワーダー、フォワーダーからshipping lineへの情報伝達を比較します。 | どの段階で情報が欠落又は変化したかを明確にします。 |
| 危険品判断 | 構成品ごとのIMDG Code該当性及び申告義務を確認します。 | 危険品未申告又は誤申告の有無を判断します。 |
| 契約責任 | フォワーダー、荷主、バンニング業者及びActual Carrierの契約を確認します。 | 請求窓口と最終責任主体を分けて判断します。 |
| 損害査定 | 船体修理、他貨物損害、消火費、休航損失及び弁護士費用を分けます。 | 事故と因果関係のある合理的な実損額を確定します。 |
| 共同海損 | 宣言、分担及び保証状の有無を確認します。 | 共同海損と損害賠償請求の重複を排除します。 |
| 保険対応 | E&O、第三者財物損害、弁護士費用及び免責を確認します。 | 保険金とフォワーダーの自己負担を区別します。 |
| 再求償 | 誤申告又は処理不備を行った荷主・作業業者へ請求します。 | 示談前から通知期限及び時効を管理します。 |
| 示談 | 請求項目、責任割合及び支払条件を交渉します。 | 追加請求放棄、最終清算及び再求償権の留保を文書化します。 |
| 再発防止 | 中古部品質問票、危険品審査及び出荷承認手順を改訂します。 | 総称品名だけではBookingできない運用に変更します。 |
実務上の教訓
- USED AUTO PARTSという総称だけでは受託せず、具体的な部品、残留液、バッテリー、ガス入り部品及び圧力容器の有無を確認します。
- 荷主の「危険品なし」という回答だけに依存せず、液抜き、洗浄及びバッテリー処理の証明とバンニング写真を保存します。
- shipping lineへの品名及び危険品申告は、Invoice上の総称ではなく実際の積載内容に合わせます。
- 爆発事故後は、船体・他貨物の請求額を一括して認めず、直接損害、消火費、休航損失、保険金及び共同海損を分けて検証します。
- shipping line側代理人又は弁護士から請求を受けた時点で、責任未確定でもフォワーダー賠償責任保険会社へ通知します。
- フォワーダーが示談金を支払う場合でも、荷主、バンニング業者その他の原因関係者への再求償権を示談前から保全します。
まとめ
本件は、USED AUTO PARTSを積載したコンテナが本船航行中に爆発し、船体及び他貨物へ損害が拡大した事例です。shipping line側代理人及び弁護士からフォワーダー側へ約3,000万円の請求が行われ、最終的には約1,000万円規模で示談処理されました。
主要な争点は、爆発原因となった部品又は残留物、荷主の申告内容、フォワーダーの確認及び情報伝達、危険品該当性、shipping lineへの申告並びに船体・他貨物損害の因果関係と金額でした。共同海損の宣言又は分担の有無についても、損害賠償請求とは別に確認する必要があります。
事故の検証には、Invoice、Packing List、Booking、Shipping Instructions、危険品判断資料、洗浄・液抜き証明、バンニング写真、火災調査報告、サーベイレポート及び損害明細が重要となります。総称品名だけで危険性を判断せず、事故後は責任承認を留保しながら保険通知、証拠保全、損害査定及び再求償を並行して行う必要があります。
