ICC2009の免責条項とは
ICC2009の免責条項とは、外航貨物海上保険において、保険で補償されない損害・費用を定める部分です。
ICC(A)は広い補償を前提とする条件ですが、免責条項に該当する場合には保険金支払の対象外となる可能性があります。ICC(B)およびICC(C)でも、列挙された危険に該当するかどうかに加えて、免責条項の確認が必要です。
貨物事故では、まず損害原因を整理し、その原因が補償危険に該当するのか、免責条項に該当するのか、また別途戦争・ストライキ・悪意損害などの特約で補える余地があるのかを確認します。
本記事で扱う範囲
本記事では、ICC2009の免責条項について、実務上どのような場面で問題になるかを整理します。
主に、第4条の一般免責、第5条の不堪航・不適合免責、第6条の戦争免責、第7条のストライキ・テロ免責を扱います。
条文の文言を逐語的に説明するのではなく、貨物事故対応、梱包不十分、貨物固有の性質、コンテナ不適合、船社倒産、戦争・ストライキ・テロ、B/L、NVOCC責任、フォワーダー責任との関係を実務的に整理します。
免責条項を構成する4つの条項
ICC2009の免責条項は、大きく4つに分けて考えると整理しやすくなります。
| 条項 | 主な内容 | 実務上の確認点 |
|---|---|---|
| 第4条 一般免責 | 故意、通常の減耗、梱包不十分、貨物固有の性質、遅延、船社倒産、原子力関連危険など | 事故原因が外来的・偶然な事故か、貨物側・手配側の問題かを確認する |
| 第5条 不堪航・不適合免責 | 船舶・艀の不堪航、コンテナ・輸送用具の不適合 | 誰が輸送用具の状態を知っていたか、いつ積込みが行われたかを確認する |
| 第6条 戦争免責 | 戦争、内乱、敵対行為、捕獲、拿捕、拘束、機雷・魚雷・爆弾など | 戦争危険約款の付帯、運送打切り、継搬費用との関係を確認する |
| 第7条 ストライキ・テロ免責 | ストライキ、労働争議、暴動、テロ行為、政治的・思想的・宗教的動機による行為など | Institute Strikes Clausesなどの付帯状況を確認する |
免責条項の確認では、事故があったという事実だけでは足りません。事故原因、事故時点、事故場所、誰が何を知っていたか、梱包や積付けを誰が行ったか、特約が付いているかを確認する必要があります。
免責確認の基本フロー
貨物事故が発生した場合、免責条項は次の順序で確認すると整理しやすくなります。
- 損害が発生しているか
- 事故原因が何か
- 保険期間内の事故か
- ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)のどの条件か
- 補償危険に該当するか
- 免責条項に該当しないか
- 戦争・ストライキ・悪意損害などの特約があるか
- 運送人、NVOCC、フォワーダー、倉庫業者への求償可能性があるか
保険で免責になる可能性がある場合でも、それだけで事故対応が終わるわけではありません。B/L、House B/L、標準取引条件、NVOCC責任、フォワーダー責任、荷主側の梱包責任を別途確認する必要があります。
第4条 一般免責
第4条は、貨物保険で一般的に補償されない損害・費用を定める条項です。
主な免責事由には、被保険者の故意、通常の漏損・重量減少・自然消耗、梱包または準備の不十分、貨物固有の瑕疵または性質、遅延、船舶の所有者・管理者・用船者・運航者の支払不能または金銭債務不履行、原子力・放射能関連の危険などがあります。
実務上は、貨物に損害があったとしても、それが外来的・偶然な事故によるものなのか、貨物自体の性質、通常の消耗、梱包不十分、遅延、支払不能などによるものなのかを整理する必要があります。
通常の漏損・重量減少・自然消耗
外航貨物では、輸送中に一定程度の重量減少、乾燥、蒸発、目減り、自然消耗が発生する貨物があります。
これらが貨物の通常の性質として生じたものであれば、保険事故として扱えない場合があります。
一方で、異常な濡損、破袋、漏出、コンテナ破損、荷役事故など、外来的な事故によって発生した減少であれば、通常の減耗とは異なる可能性があります。
確認すべき点は、同種貨物で通常想定される範囲か、輸送環境が通常だったか、外装や容器に異常があるか、事故の痕跡があるかです。
貨物固有の瑕疵または性質
貨物固有の瑕疵または性質とは、貨物自体が持つ性質により、通常の輸送中でも損害が発生し得る場合をいいます。
たとえば、温度変化に弱い貨物、湿気を吸いやすい貨物、腐敗しやすい貨物、結露に弱い貨物、化学反応を起こしやすい貨物、自己発熱の可能性がある貨物などでは、貨物固有の性質が問題になることがあります。
ただし、貨物固有の性質と判断するには、単に貨物が傷んだというだけでは足りません。通常の輸送条件だったのか、温度・湿度・換気・積付け・梱包が適切だったのか、外来的な事故がなかったのかを確認します。
| 確認軸 | 確認内容 | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 貨物の性質 | 湿気、温度、腐敗、自己発熱、化学反応に弱い貨物か | 貨物固有のリスクか、外部事故かを切り分ける |
| 輸送条件 | 通常の温度・湿度・換気・輸送期間だったか | 通常輸送で避けられない損害かを確認する |
| 外部事故の有無 | 濡損、コンテナ破損、荷役事故、温度管理異常があったか | 外来的事故による損害かを確認する |
| 同種貨物の傾向 | 同じ貨物で同様の損害が起きやすいか | 貨物固有の性質による可能性を確認する |
貨物固有の性質による損害か、輸送中の外部事故による損害かは、保険金請求だけでなく、運送人へのクレームや代位求償にも影響します。
梱包不十分免責
ICC2009では、梱包または準備の不十分・不適切に関する免責が整理されています。
貨物は、通常の国際輸送、荷役、積替え、振動、圧力、温湿度変化に耐えられるように梱包・準備されている必要があります。ここでいう梱包には、コンテナ内の積付けも含まれます。
梱包不十分免責では、誰が梱包したのか、いつ梱包したのか、コンテナへの積付けを誰が行ったのかが重要になります。
特に、被保険者またはその使用人が梱包・準備を行った場合、または保険の危険開始前に梱包・準備が行われていた場合には、免責が問題になりやすくなります。
梱包不十分で確認すべきこと
梱包不十分が問題になる場合は、次の点を確認します。
- 誰が梱包したか
- 梱包はいつ行われたか
- 保険の危険開始前か後か
- 貨物の性質に合った梱包だったか
- 国際輸送、積替え、荷役に耐えられる梱包だったか
- パレット、木枠、緩衝材、防湿材、固定具が適切だったか
- コンテナ内の積付け、ラッシング、ダンネージが適切だったか
- パッキングリスト、写真、梱包仕様書で説明できるか
梱包不十分は、パッキングリスト、梱包階層、特殊梱包、重量物、危険品、温度管理品、壊れやすい貨物の確認とも関係します。
また、事故区間不明の場合には、正常だった最後の時点、梱包状態、コンテナ積付け時点、搬入時の外装状態を確認し、損害が梱包不十分によるものか、輸送中の外部事故によるものかを切り分けます。
遅延免責
第4条では、遅延によって生じる損害・費用も免責として問題になります。
貨物保険は、貨物の物的損害を中心に補償する保険です。納期遅延による販売機会の喪失、製造ライン停止、違約金、予定納品日の遅れなどは、通常の貨物損害とは区別して考える必要があります。
ただし、遅延が原因で貨物自体に損害が生じた場合、貨物固有の性質、温度管理、保管状態、保険条件、免責の適用を個別に確認します。
船社倒産免責
第4条では、船舶の所有者、管理者、用船者、運航者の支払不能または金銭債務不履行による損害・費用も免責事由として定められています。
ICC2009では、被保険者が積込み時にそのような支払不能や金銭債務不履行を知っていた、または通常の業務上知っているべきであった場合に、免責が問題になる方向で整理されています。
また、善意で貨物を購入した保険契約の譲受人が保険金請求をする場合には、この免責が適用されない旨も整理されています。
船社倒産によって貨物が途中港で止まる場合、貨物保険、継搬費用、運送契約の打切り、B/L上の運送人責任、フォワーダー・NVOCCの説明責任が同時に問題になります。
第5条 不堪航・不適合免責
第5条は、船舶・艀の不堪航、またはコンテナ・輸送用具の不適合による損害・費用について定める条項です。
船舶や艀については、被保険者が積込み時に不堪航または安全な運送に適さないことを知っていた場合に、免責が問題となります。
コンテナや輸送用具については、積込みが保険の危険開始前に行われた場合、または被保険者・使用人が積込みを行い、かつ不適合を知っていた場合に問題となります。
この条項は、船会社、NVOCC、フォワーダー、Co-Loader、海外代理店、荷主のいずれが輸送用具の状態を把握できたのかを整理するうえで重要です。
コンテナ・輸送用具の不適合で確認すべきこと
コンテナや輸送用具の不適合が問題になる場合は、次の点を確認します。
- コンテナや輸送用具に穴、錆、床面異常、臭気、汚染、水濡れがなかったか
- リーファーコンテナの温度設定や作動状態に問題がなかったか
- 危険品、重量物、温度管理品に適した輸送用具だったか
- 誰がコンテナを選定したか
- 誰が貨物をコンテナに積み込んだか
- 積込みは保険の危険開始前か後か
- 被保険者または使用人が不適合を知っていたか
- コンテナチェックシート、写真、EIR、搬入記録が残っているか
NVOCCやフォワーダーがコンテナ手配やCo-Loader手配に関与している場合、貨物保険の免責判断とは別に、運送契約上の説明責任や管理責任が問題になることがあります。
第6条 戦争免責
第6条は、戦争、内乱、革命、反乱、敵対行為、捕獲、拿捕、拘束、抑留、遺棄された機雷・魚雷・爆弾などによる損害・費用を免責とする条項です。
通常のICC(A)、ICC(B)、ICC(C)では、戦争危険は基本的に免責となります。
戦争危険は、通常の貨物輸送中の事故とは性質が異なり、発生時には広範囲・同時多発的・政治的な影響を伴うため、通常の貨物保険とは別に扱われます。
戦争危険を補償するには、別途、協会戦争約款などの付帯状況を確認する必要があります。
海賊危険の扱い
海賊危険の扱いは、ICC(A)とICC(B)・ICC(C)で注意が必要です。
ICC(A)では、海賊行為は戦争免責から除外されており、通常の海上危険として補償対象になる可能性があります。
一方、ICC(B)およびICC(C)では、補償危険が列挙型であるため、海賊行為が当然に補償対象になるとは限りません。必要に応じて、特約や約定の有無を確認します。
海賊危険が関係する場合は、保険条件、航路、戦争危険約款、特約、運送人の航路変更、追加保険料の有無を確認します。
第7条 ストライキ・テロ免責
第7条は、ストライキ、職場閉鎖、労働争議、騒じょう、暴動、テロ行為、政治的・思想的・宗教的動機による行為などによって生じる損害・費用を免責とする条項です。
ICC2009では、テロ行為の範囲について、政治的動機だけでなく、思想的または宗教的動機による行為も含まれる方向で整理されています。
これらの危険は、通常の輸送事故とは異なり、社会的・政治的な動きにより広範囲に影響することがあるため、通常の貨物保険とは別に扱われます。
ストライキ・テロ危険を補償するには、通常のICC(A)(B)(C)だけでなく、Institute Strikes Clausesなどの付帯状況を確認する必要があります。
戦争・ストライキ免責と運送打切り
戦争、ストライキ、テロ、暴動などが発生すると、本船の航路変更、途中港での荷卸し、運送契約の打切り、積替え、継搬が問題になることがあります。
この場合、免責条項だけでなく、ICC2009の保険期間条項、運送契約の打切り、Change of Voyage、Forwarding Charges、B/L裏面約款も確認します。
たとえば、戦争危険やストライキ危険そのものは通常免責であっても、その後の運送打切り、保管、継搬費用、仕向地変更については、保険条件や付帯約款、保険者への通知の有無を確認する必要があります。
ICC(A)とICC(B)(C)の違い
免責条項はICC(A)、ICC(B)、ICC(C)で共通する部分が多い一方、完全に同じではありません。
ICC(B)およびICC(C)では、一切の者の不法行為による故意の損傷または故意の破壊が免責として追加されます。
そのため、悪意ある損傷や故意の破壊を補償対象にしたい場合には、別途Institute Malicious Damage Clauseなどの特約を確認する必要があります。
ICC(A)は広い条件ですが、免責条項がなくなるわけではありません。ICC(B)・ICC(C)は列挙された危険に該当するかどうかに加え、免責条項と特約の有無を確認します。
貨物保険・B/L・NVOCC責任との関係
免責条項は、貨物保険で支払われるかどうかを判断する中心部分です。
ただし、保険で免責になるからといって、必ず荷主がすべてを負担するとは限りません。保険で免責になる問題と、運送人、NVOCC、フォワーダー、倉庫業者に責任追及できるかどうかは別の問題です。
梱包不十分、コンテナ不適合、輸送用具の問題、遅延、戦争・ストライキ・テロ、船社倒産などは、B/L裏面約款、House B/L約款、標準取引条件、運送契約、インコタームズとの関係で、責任分担を別途確認する必要があります。
特にNVOCCやフォワーダーが関与する取引では、貨物保険で支払われるかどうかと、NVOCCやフォワーダーが運送契約上の責任を負うかどうかを分けて整理することが重要です。
実務シナリオ1:荷主梱包貨物が通常の振動で破損した場合
輸出者または荷主が自社で梱包した機械部品が、通常の国際輸送中の振動により内部で破損したとします。
外装に大きな打痕や濡損がなく、コンテナにも異常がない場合、輸送中の外部事故ではなく、梱包不十分が問題になることがあります。
この場合、梱包仕様、緩衝材、固定方法、木枠、パレット、貨物重量、重心、パッキングリスト、梱包時写真を確認します。
誰が梱包したのか、保険の危険開始前に梱包されていたのか、通常の輸送に耐える梱包だったのかが、免責判断の中心になります。
実務シナリオ2:貨物固有の性質によるカビ・変質が疑われる場合
輸入貨物にカビや変質が発見された場合、すぐに外部事故と決めることはできません。
貨物が湿気を吸いやすい性質を持っていたのか、通常輸送中の温湿度変化で発生し得る範囲なのか、コンテナ内で異常な結露や水濡れがあったのかを確認します。
確認資料として、貨物の性質、SDS、成分表、梱包仕様、防湿材の有無、コンテナ写真、温湿度記録、搬入時リマーク、同種貨物の過去事例が重要になります。
貨物固有の性質による損害か、外部からの濡損事故かを切り分けることが、保険金請求と運送人へのクレームの双方で重要です。
実務シナリオ3:不適合コンテナに積まれて濡損した場合
貨物がコンテナに積まれた後、輸送中に雨水や海水が侵入し、濡損が発生したとします。
この場合、コンテナに穴や劣化があったのか、ドアシールに異常があったのか、床面や天井に破損があったのかを確認します。
さらに、誰がコンテナを選定し、誰が積込みを行い、積込み時点で不適合を知っていたかが問題になります。
荷主やその使用人がコンテナに積込み、明らかな不適合を知っていた場合と、船会社やNVOCC側がコンテナを手配し、荷主側が状態を把握できなかった場合では、保険上・運送責任上の整理が異なります。
実務シナリオ4:船社倒産により途中港で貨物が止まった場合
輸送中に船社が倒産し、貨物が途中港で留め置かれ、本来の仕向地まで運ぶために追加費用が発生することがあります。
この場合、船社倒産免責、継搬費用、運送契約の打切り、B/L裏面約款、NVOCCやフォワーダーの説明責任が同時に問題になります。
重要なのは、被保険者が積込み時に船社の支払不能や金銭債務不履行を知っていたか、または通常の業務上知るべきだったかです。
また、善意の保険証券譲受人が保険金請求をする場合には、この免責の適用関係を個別に確認する必要があります。
実務シナリオ5:ストライキにより荷卸しが止まった場合
仕向港でストライキが発生し、荷卸しや搬出が止まり、貨物が長期間滞留することがあります。
この場合、ストライキによる損害・費用が通常のICC(A)(B)(C)で補償されるとは限りません。Institute Strikes Clausesなどの付帯状況を確認します。
また、長期滞留により保管料、Demurrage、Detention、継搬費用、保険期間の終了時点が問題になることがあります。
ストライキ危険そのものの補償可否と、運送打切り・保険期間・追加費用の問題を分けて確認することが重要です。
よくある誤解
ICC(A)なら基本的に何でも補償されるという誤解
ICC(A)は広い補償条件ですが、免責条項がなくなるわけではありません。
故意、通常の減耗、梱包不十分、貨物固有の性質、遅延、支払不能、戦争、ストライキ・テロなどは、ICC(A)でも確認が必要です。
梱包は輸出者の責任だから保険とは無関係という誤解
梱包不十分は、保険の免責判断に直結する重要な論点です。
誰が梱包したのか、いつ梱包したのか、保険の危険開始前か後か、通常の国際輸送に耐える梱包だったかを確認します。
貨物固有の性質なら常に免責という誤解
貨物に傷みや変質が発生しても、直ちに貨物固有の性質による免責とは限りません。
外部事故、温度管理異常、コンテナ破損、濡損、荷役事故がなかったかを確認します。
海賊はすべての条件で免責という誤解
海賊危険の扱いは、ICC(A)とICC(B)・ICC(C)で異なります。
ICC(A)では戦争免責から除外され、補償対象になる可能性があります。一方、ICC(B)・ICC(C)では、補償範囲や特約を確認する必要があります。
船社倒産は荷主に責任がないから必ず保険で処理できるという誤解
船社倒産による損害・費用では、被保険者が積込み時に支払不能や金銭債務不履行を知っていたか、通常の業務上知るべきだったかが問題になります。
また、継搬費用、運送契約の打切り、B/L約款、NVOCC責任もあわせて確認します。
保険で免責なら誰にも請求できないという誤解
貨物保険で免責になる場合でも、運送人、NVOCC、フォワーダー、倉庫業者、梱包業者などに対する責任追及が別途問題になることがあります。
保険の免責判断と、運送契約上・作業契約上の責任判断は分けて整理する必要があります。
実務上確認すべき資料
免責条項が問題になる場合は、次の資料を確認します。
- 保険証券
- ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)の条件
- 戦争・ストライキ・悪意損害などの特約
- インボイス
- パッキングリスト
- B/LまたはAWB
- House B/L、Arrival Notice
- 梱包仕様書、梱包写真、ケース別明細
- SDS、成分表、商品仕様書
- コンテナチェックシート、EIR、搬入記録
- 温湿度記録、リーファーログ
- 事故通知、Claim Letter
- サーベイレポート、写真、検品記録
- B/L裏面約款、House B/L約款、標準取引条件
- 船社倒産、運送打切り、ストライキ、戦争危険に関する連絡記録
免責判断では、事故原因を説明できる資料が重要です。写真やサーベイレポートだけでなく、梱包時点、積付け時点、搬入時点、異常発見時点の記録を時系列で整理します。
実務上の注意点
免責条項は、保険金請求で最も実務上の争点になりやすい部分です。
貨物に損害があっても、それが外来的・偶然な事故によるものか、梱包不十分、貨物固有の性質、通常の減耗、遅延、支払不能、戦争、ストライキ・テロによるものかを確認する必要があります。
梱包不十分では、誰が、いつ、どのように梱包したかを確認します。不堪航・不適合免責では、誰が輸送用具の状態を知っていたか、コンテナや輸送用具が貨物に適していたかを確認します。
戦争、ストライキ、テロ、悪意損害については、通常のICC(A)(B)(C)だけでなく、特約の有無を確認します。
また、保険で免責になる可能性がある場合でも、B/L約款、NVOCC責任、フォワーダー責任、梱包業者責任、倉庫業者責任は別途確認します。保険事故としての判断と、責任主体の判断を分けて整理することが重要です。
まとめ
ICC2009の免責条項は、外航貨物海上保険において、保険で補償されない損害・費用を定める部分です。
第4条では、故意、通常の減耗、梱包不十分、貨物固有の性質、遅延、船社倒産、原子力関連危険などの一般免責を確認します。第5条では、船舶・艀の不堪航、コンテナ・輸送用具の不適合を確認します。第6条では戦争危険、第7条ではストライキ・テロ危険を確認します。
免責条項の確認では、事故原因、事故時点、事故場所、梱包や積付けを行った者、輸送用具の状態、特約の有無を整理することが重要です。
ICC(A)であっても免責条項は確認が必要です。ICC(B)・ICC(C)では、補償危険の範囲と免責条項の双方を確認する必要があります。
保険で免責になる場合でも、運送人、NVOCC、フォワーダー、倉庫業者、梱包業者への責任追及が別途問題になることがあります。免責条項は、貨物保険の支払可否だけでなく、貨物事故対応全体の責任判断にも関係する重要な条項です。

ICC2009 危険担保条項の基本構造