ICC2009 危険担保条項の基本構造

ICC2009のRISKS COVEREDとは

ICC2009のRISKS COVEREDとは、外航貨物海上保険において、どのような危険が保険で補償されるかを定める部分です。

貨物事故では、最初に確認すべきことは、保険条件がICC(A)、ICC(B)、ICC(C)のいずれであるかです。同じ貨物事故でも、条件によって補償される可能性が大きく変わります。

ICC(A)は広い補償を前提とする条件です。一方、ICC(B)とICC(C)は、約款に列挙された危険に該当する場合に補償される条件です。そのため、事故原因がはっきりしない濡損、破損、数量不足などでは、ICC(A)とICC(B)(C)で判断が異なることがあります。

本記事で扱う範囲

本記事では、ICC2009のRISKS COVEREDについて、実務上どのように確認すべきかを整理します。

主に、第1条の危険担保条項、第2条の共同海損、第3条の双方過失衝突条項を扱います。

本記事は、ICC2009約款解説シリーズの入口にあたります。まず補償される危険に該当するかを確認し、そのうえで保険期間、保険金請求、免責条項、代位求償、B/L・NVOCC責任との関係を確認します。

RISKS COVEREDを構成する3つの条項

ICC2009のRISKS COVEREDは、大きく3つの条項で整理できます。

条項 主な内容 実務上の確認点
第1条 危険担保条項 ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)で補償される危険の範囲 事故原因が補償危険に該当するか、免責に該当しないか
第2条 共同海損 共同海損分担額、救助料の補償 共同海損宣言、保証状、貨物引取りへの影響を確認する
第3条 双方過失衝突条項 双方過失衝突条項に基づく被保険者の負担 運送人からの請求、B/L条項、保険者への通知を確認する

第1条は、貨物そのものの滅失・損傷について、どの危険が補償されるかを定める中心条項です。第2条と第3条は、貨物の物的損害だけでなく、海上事故に伴う費用負担や運送契約上の請求に関係します。

RISKS COVEREDは事故対応の出発点

貨物事故が発生した場合、最初に「保険で払われるかどうか」を結論づけるのではなく、次の順序で確認します。

  • 保険条件がICC(A)、ICC(B)、ICC(C)のいずれか
  • 事故原因が何か
  • 事故原因が補償危険に該当するか
  • 保険期間中の事故か
  • 免責条項に該当しないか
  • 戦争・ストライキ・悪意損害などの特約があるか
  • 共同海損や双方過失衝突条項が関係するか
  • 運送人、NVOCC、フォワーダーへの求償可能性があるか

RISKS COVEREDは、このうち「補償危険に該当するか」を確認する出発点です。ただし、補償危険に該当しても、免責条項や保険期間の問題があれば、保険金支払の対象外となる可能性があります。

ICC(A)の危険担保

ICC(A)は、いわゆるオールリスク型の条件です。

第4条から第7条までの免責条項に該当しない限り、被保険貨物の滅失または損傷について、広く補償する構造になっています。

ただし、オールリスクといっても、すべての損害が無条件に補償されるわけではありません。通常の自然消耗、貨物固有の性質、梱包不十分、遅延、戦争危険、ストライキ危険などは、免責条項や特別約款との関係で判断されます。

ICC(A)では、原因不明の破損、濡損、数量不足などでも補償可能性が問題になることがあります。しかし、その場合でも、貨物固有の性質、梱包不十分、通常の減耗、保険期間外の損害ではないかを確認します。

ICC(B)の危険担保

ICC(B)は、ICC(A)よりも補償範囲が限定された列挙責任型の条件です。

火災・爆発、船舶の座礁・沈没・転覆、陸上輸送用具の転覆・脱線、輸送用具の衝突、遭難港での荷卸し、地震・噴火・雷など、約款に列挙された危険が中心となります。

また、共同海損犠牲、投荷、波ざらい、船舶・艀・船艙・輸送用具・コンテナ・保管場所への海水・湖水・河川水の浸入、積込み・荷卸中の梱包1個ごとの全損なども対象になります。

ICC(B)では、事故原因が列挙された危険に該当するかどうかが重要です。単に貨物が濡れていた、壊れていた、数量が不足していたというだけでは足りず、どの危険によって損害が発生したのかを確認します。

ICC(C)の危険担保

ICC(C)は、ICC(B)よりもさらに補償範囲が限定された条件です。

火災・爆発、船舶の座礁・沈没・転覆、陸上輸送用具の転覆・脱線、輸送用具の衝突、遭難港での荷卸しなど、重大な輸送事故を中心に補償します。

また、共同海損犠牲と投荷も補償対象になります。

一方で、ICC(B)で補償される地震・噴火・雷、波ざらい、海水等の浸入、積込み・荷卸中の梱包1個ごとの全損などは、ICC(C)では基本的に補償対象外となります。

そのため、ICC(C)では、重大事故に該当するかどうかの確認が特に重要になります。

ICC(A)(B)(C)の補償範囲比較

ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)の違いは、次のように整理できます。

危険・損害の例 ICC(A) ICC(B) ICC(C)
火災・爆発 対象になり得る 対象になり得る 対象になり得る
船舶の座礁・沈没・転覆 対象になり得る 対象になり得る 対象になり得る
陸上輸送用具の転覆・脱線 対象になり得る 対象になり得る 対象になり得る
輸送用具の衝突・接触 対象になり得る 対象になり得る 対象になり得る
遭難港での荷卸し 対象になり得る 対象になり得る 対象になり得る
地震・噴火・雷 対象になり得る 対象になり得る 通常は対象外
共同海損犠牲 対象になり得る 対象になり得る 対象になり得る
投荷 対象になり得る 対象になり得る 対象になり得る
波ざらい 対象になり得る 対象になり得る 通常は対象外
海水・湖水・河川水の浸入 対象になり得る 対象になり得る 通常は対象外
積込み・荷卸中の梱包1個ごとの全損 対象になり得る 対象になり得る 通常は対象外
原因不明の破損・濡損・不足 対象になる可能性があるが免責確認が必要 列挙危険に該当しなければ難しい 列挙危険に該当しなければ難しい

この表は一般的な整理です。実際の保険金請求では、保険証券、特約、事故原因、免責条項、保険期間を確認する必要があります。

原因不明の損害が重要になる理由

貨物事故の実務では、事故原因が明確でないことが少なくありません。

たとえば、コンテナを開けたら貨物が濡れていた、カートンが潰れていた、数量が足りなかった、機械部品が破損していたという場合、すぐに事故原因が分かるとは限りません。

このとき、ICC(A)とICC(B)(C)では確認の方向が変わります。

ICC(A)では、広い補償を前提にしつつ、免責条項に該当しないかを確認します。したがって、原因不明の損害でも、保険期間中の外来的・偶然な損害として整理でき、梱包不十分、貨物固有の性質、通常の減耗、遅延などの免責に該当しなければ、補償可能性が検討されます。

一方、ICC(B)やICC(C)では、列挙された危険に該当することを示す必要があります。原因不明の濡損や破損では、海水浸入、輸送用具の衝突、火災、座礁など、約款上の列挙危険との関係を確認できなければ、補償が難しくなることがあります。

事故区間不明の場合との関係

原因不明の損害は、事故区間不明の場合の責任判断とも深く関係します。

損害が海上輸送中に発生したのか、港湾荷役中に発生したのか、CFS作業中に発生したのか、国内配送中に発生したのか、納品後に発生したのかによって、保険期間、補償危険、免責、求償先が変わります。

特にICC(B)やICC(C)では、事故原因を列挙危険に結び付けるための資料が重要です。

確認すべき資料には、搬入記録、外装リマーク、写真、サーベイレポート、B/L、AWB、Arrival Notice、D/O、CFS記録、上屋記録、配送記録、納品時受領書などがあります。

正常だった最後の時点と、異常が初めて確認された時点を整理することで、原因不明損害を保険上どう扱うかを判断しやすくなります。

免責条項との往復確認

RISKS COVEREDと免責条項は、必ずセットで確認します。

ICC(A)では、広い補償を前提にしつつ、免責条項に該当しないかを確認します。ICC(B)やICC(C)では、列挙危険に該当するかを確認したうえで、さらに免責条項に該当しないかを確認します。

たとえば、濡損が発生していても、海水浸入によるものなのか、貨物固有の性質による結露なのか、梱包不十分なのか、通常の保管中の湿気なのかによって判断が変わります。

貨物事故対応では、「補償危険に該当するか」と「免責に該当しないか」を往復して確認することが重要です。

共同海損の補償

ICC2009第2条では、共同海損および救助料について定めています。

共同海損とは、船舶と貨物を共同の危険から救うために、意図的かつ合理的に犠牲や費用が支出された場合に、その負担を関係者で分担する制度です。

たとえば、本船火災を消火するために一部貨物が損傷した場合、座礁した船舶を救助するために費用が発生した場合、船舶と貨物を救うために一部貨物が投荷された場合などに問題になることがあります。

貨物保険では、運送契約や準拠法、海上保険実務に従って精算または決定された共同海損分担額や救助料について、保険金支払の対象となることがあります。

共同海損宣言を受けた場合の実務

共同海損が宣言された場合、荷主や貨物関係者は、共同海損保証状や担保の提出を求められることがあります。

貨物を引き取るために、保険会社による保証状の手配、共同海損精算人への資料提出、インボイス価額や保険証券の提示が必要になることがあります。

フォワーダー実務では、共同海損宣言を受けたら、荷主、保険会社、船会社、NVOCC、海外代理店と連絡し、貨物引取りに必要な書類と保証手配を確認します。

共同海損は、貨物自体に目立った損傷がない場合でも、費用負担や貨物引取りに影響することがあります。

双方過失衝突条項の補償

ICC2009第3条では、双方過失衝突条項に基づいて被保険者が負担する責任について定めています。

双方過失衝突条項とは、船舶同士の衝突事故で双方に過失がある場合に、運送契約上の定めにより、荷主が一定の負担を求められることがある条項です。

貨物保険では、このような運送契約上の双方過失衝突条項に基づいて被保険者が負担する責任額について、保険の対象となる危険に関する範囲で補償する仕組みが置かれています。

運送人からこの条項に基づく請求があった場合、被保険者は保険者へ通知する必要があります。

双方過失衝突条項で請求を受けた場合

双方過失衝突条項に基づく請求を受けた場合、被保険者やフォワーダーは、まず保険者へ通知します。

確認すべき資料は、B/L、運送契約、衝突事故に関する通知、船会社からの請求書、事故報告、保険証券です。

この条項は、貨物そのものの損傷だけでなく、運送契約上の負担として請求される場合があります。そのため、通常の貨物損害クレームとは異なる整理が必要です。

フォワーダーやNVOCCが関与している場合は、House B/L、Master B/L、運送人からの請求、荷主への連絡、保険者への通知を分けて整理します。

貨物保険・B/L・NVOCC責任との関係

RISKS COVEREDは、貨物保険で補償される危険を確認する出発点です。

しかし、実際の貨物事故では、保険約款だけでなく、B/L裏面約款、House B/L約款、運送契約、NVOCC約款、インコタームズ、事故発生区間もあわせて確認する必要があります。

特に、ICC(B)やICC(C)では、事故原因が列挙危険に該当するかどうかが重要になります。事故原因が特定できない場合には、保険金請求だけでなく、運送人やNVOCCへのクレーム、サーベイ、事故区間の特定も重要になります。

共同海損や双方過失衝突条項は、貨物そのものの物的損害だけでなく、運送契約上の負担や海上事故処理と関係します。

実務シナリオ1:ICC(C)で原因不明の濡損が見つかった場合

ICC(C)で付保された輸入貨物について、コンテナ開封時にカートンの濡損が見つかったとします。

この場合、濡損があるという事実だけでは、直ちに補償対象とは判断できません。ICC(C)では、火災、座礁、沈没、転覆、輸送用具の衝突、遭難港での荷卸しなど、列挙された危険に該当するかが重要です。

単なる原因不明の濡損で、海水浸入や重大事故との関係を確認できない場合、補償は難しくなることがあります。

確認資料として、コンテナ状態、シール状態、外装リマーク、搬入記録、写真、サーベイレポート、航海中の事故情報、B/L、Arrival Noticeを確認します。

実務シナリオ2:ICC(B)で海水浸入が疑われる場合

ICC(B)で付保された貨物について、コンテナ内で海水濡損が発見された場合、海水等の浸入が補償危険に該当する可能性があります。

ただし、実際に海水、湖水、河川水が船舶、艀、船艙、輸送用具、コンテナ、保管場所へ浸入したことを説明できる資料が必要になります。

単なる結露、貨物固有の性質、防湿不十分、梱包不十分による濡れであれば、判断が変わる可能性があります。

このため、塩分反応、コンテナ穴、床面水濡れ、ドアシール異常、サーベイレポート、写真、貨物の梱包状態を確認します。

実務シナリオ3:共同海損が宣言された場合

本船火災や座礁などにより共同海損が宣言された場合、荷主は貨物引取りのために共同海損保証状や担保の提出を求められることがあります。

この場合、貨物に直接損害がない場合でも、共同海損分担額や保証手配が問題になります。

フォワーダーは、荷主へ状況を説明し、保険会社へ連絡し、船会社または共同海損精算人から求められている書類を確認します。

インボイス、保険証券、B/L、貨物価額、共同海損保証状、保険会社の保証手配が必要になることがあります。

実務シナリオ4:双方過失衝突条項に基づく請求を受けた場合

船舶同士の衝突事故で双方に過失があるとされ、運送人から双方過失衝突条項に基づく請求を受けることがあります。

この場合、被保険者は保険者に速やかに通知し、B/L、請求書、事故通知、運送契約、保険証券を提出します。

この請求は、貨物そのものの物的損害とは別に、運送契約上の負担として発生することがあります。

NVOCCやフォワーダーが関与している場合は、Master B/LとHouse B/Lの関係、荷主への請求、保険者への通知を整理します。

実務シナリオ5:ICC(A)で原因不明の破損が発見された場合

ICC(A)で付保された貨物について、納品時に機械部品の破損が発見されたとします。

ICC(A)では広い補償を前提にしますが、原因不明であれば自動的に補償されるわけではありません。

梱包不十分、貨物固有の性質、通常の輸送振動、保険期間外の損害、納品後の保管中損害ではないかを確認します。

確認資料として、梱包写真、パッキングリスト、搬入記録、配送記録、納品時受領書、開梱写真、サーベイレポートを整理します。

よくある誤解

ICC(A)ならどんな損害でも補償されるという誤解

ICC(A)は広い補償条件ですが、免責条項がなくなるわけではありません。

梱包不十分、貨物固有の性質、通常の減耗、遅延、戦争、ストライキ・テロなどは、ICC(A)でも確認が必要です。

ICC(B)とICC(C)は似たようなものという誤解

ICC(B)とICC(C)はどちらも列挙責任型ですが、補償範囲は同じではありません。

地震・噴火・雷、海水等の浸入、波ざらい、積込み・荷卸中の梱包1個ごとの全損などは、ICC(B)とICC(C)で扱いが異なる重要な項目です。

原因不明の濡損でもICC(A)なら必ず補償されるという誤解

ICC(A)でも、原因不明の損害については免責条項の確認が必要です。

貨物固有の性質、梱包不十分、通常の結露、保険期間外の損害であれば、補償対象外となる可能性があります。

ICC(B)(C)でも損害があれば保険で対応できるという誤解

ICC(B)やICC(C)では、損害があるだけでは足りません。

約款に列挙された危険に該当するかどうかを確認する必要があります。原因不明の破損や不足では、補償が難しくなることがあります。

共同海損は保険とは別問題という誤解

共同海損は、貨物保険と密接に関係します。

共同海損が宣言された場合、保険会社の保証状や共同海損分担額の保険金請求が問題になることがあります。

双方過失衝突条項は船会社同士の問題で荷主には関係ないという誤解

双方過失衝突条項に基づいて、荷主や被保険者が一定の負担を求められることがあります。

運送人から請求を受けた場合は、保険者へ通知し、B/Lや請求書を確認する必要があります。

実務上確認すべき資料

RISKS COVEREDが問題になる場合は、次の資料を確認します。

  • 保険証券
  • ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)の条件
  • 特約、戦争危険、ストライキ危険、悪意損害に関する約定
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • B/LまたはAWB
  • House B/L、Arrival Notice
  • 事故通知、Claim Letter
  • サーベイレポート、写真、検品記録
  • 搬入記録、CFS記録、上屋記録、配送記録
  • コンテナチェックシート、EIR、シール記録
  • 本船事故情報、共同海損宣言、共同海損保証状
  • 双方過失衝突条項に基づく請求書、B/L裏面約款
  • Master B/L、House B/L、NVOCC約款

補償危険の確認では、損害の種類だけでなく、原因、時点、場所、保険条件、免責、特約、運送契約上の負担を総合して確認します。

実務上の注意点

RISKS COVEREDは、貨物保険で補償される危険を確認する出発点です。

ICC(A)では、広い補償を前提にしつつ、免責条項に該当しないかを確認します。ICC(B)やICC(C)では、事故原因が列挙された危険に該当するかを確認し、そのうえで免責条項や特約を確認します。

原因不明の損害では、ICC(A)とICC(B)(C)で判断が大きく変わることがあります。事故区間、事故原因、正常だった最後の時点、異常が確認された最初の時点を整理することが重要です。

共同海損や双方過失衝突条項は、貨物そのものの損害だけでなく、運送契約上の費用負担や貨物引取りに関係します。これらの通知を受けた場合は、早めに保険者へ連絡し、必要書類を確認します。

貨物保険で補償されるかどうかと、運送人、NVOCC、フォワーダー、倉庫業者への責任追及ができるかどうかは別の問題です。保険条件と責任主体を分けて整理することが重要です。

まとめ

ICC2009のRISKS COVEREDは、外航貨物海上保険において、どのような危険が補償されるかを定める部分です。

第1条では、ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)それぞれの危険担保範囲を確認します。ICC(A)は広い補償条件ですが、免責条項の確認が必要です。ICC(B)とICC(C)は列挙責任型であり、事故原因が列挙危険に該当するかどうかが重要です。

原因不明の破損、濡損、数量不足では、ICC(A)とICC(B)(C)で判断が異なることがあります。特にICC(B)(C)では、事故原因を約款上の列挙危険に結び付ける資料が重要になります。

第2条では共同海損および救助料、第3条では双方過失衝突条項に基づく被保険者の負担を確認します。これらは貨物の物的損害だけでなく、貨物引取り、保証状、運送契約上の請求とも関係します。

RISKS COVEREDは、ICC2009約款解説シリーズの入口です。貨物事故では、まず補償危険に該当するかを確認し、そのうえで保険期間、保険金請求、免責条項、B/L・NVOCC責任を分けて整理することが重要です。

同義語・別表記

  • RISKS COVERED
  • Risks Clause
  • ICC2009危険約款
  • 危険担保条項
  • 協会貨物約款第1条
  • 共同海損条項
  • 双方過失衝突条項

公式情報