ICC2009のCLAIMSとは
ICC2009のCLAIMSとは、外航貨物海上保険において、保険金請求に関係する基本的な条件を定める部分です。
貨物事故では、損害が発生したかどうかだけでなく、誰が保険金を請求できるのか、保険契約前に発生していた損害を請求できるのか、途中港で発生した追加費用を保険で扱えるのか、全損として処理できるのか、増値保険がある場合に保険金額をどう整理するのかを確認する必要があります。
ICC2009のCLAIMSは、主に第11条のInsurable Interest、第12条のForwarding Charges、第13条のConstructive Total Loss、第14条のIncreased Valueで構成されています。
本記事で扱う範囲
本記事では、ICC2009のCLAIMSについて、保険金請求の実務上どのような意味を持つかを整理します。
特に、第11条では保険金請求の前提となる被保険利益と、保険契約前に発生していた損害の扱いを確認します。第12条では、予定外の場所で輸送が止まった場合の継搬費用を確認します。第13条では、推定全損と委付を確認します。第14条では、増値保険がある場合の保険金額の整理を確認します。
CLAIMSは、保険金請求の入口です。損害額を計算する前に、誰が請求できるのか、どの費用を請求できるのか、全損として扱えるのか、他の保険契約があるのかを整理する必要があります。
CLAIMSを構成する4つの条項
ICC2009のCLAIMSは、次の4つの条項で考えると整理しやすくなります。
| 条項 | 主な内容 | 実務上の確認点 |
|---|---|---|
| 第11条 Insurable Interest | 保険金請求の前提となる被保険利益 | 損害発生時に誰が貨物について経済的利害を有していたか |
| 第12条 Forwarding Charges | 予定外の場所から目的地まで貨物を継搬する費用 | 輸送打切りの原因、保険条件、追加費用の合理性 |
| 第13条 Constructive Total Loss | 推定全損として扱えるかどうか | 回収・補修・継搬費用と到着時価額の関係、委付の要否 |
| 第14条 Increased Value | 増値保険がある場合の保険金額の整理 | 原保険、増値保険、協定価額、他保険の有無 |
この4条項は、保険金請求の入口で確認すべき項目を並べたものです。被保険利益がなければ請求の前提が崩れ、継搬費用や推定全損の判断を誤ると、損害額や請求方法が大きく変わります。
第11条と保険の利益条項との役割分担
第11条のInsurable Interestと、第15条のBenefit of Insuranceは、いずれも被保険利益や保険金請求に関係しますが、役割が異なります。
| 条項 | 中心となる論点 | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 第11条 Insurable Interest | 保険金請求者が損害発生時に被保険利益を有していたか | 誰が保険金を請求できるかを確認する |
| 第15条 Benefit of Insurance | 貨物保険を運送人や受託者の利益にしてはならないこと | 運送人の責任逃れや代位求償との関係を確認する |
本記事では、第11条を保険金請求の前提として扱います。つまり、保険契約者、被保険者、保険証券の譲受人、買主、売主のうち、損害発生時に誰が貨物について経済的損害を受ける立場だったかを確認します。
また、第11条では、保険契約前にすでに発生していた損害を請求できるかという、遡及的な付保に近い論点も重要になります。
第11条 被保険利益とは
被保険利益とは、被保険貨物の滅失または損傷によって経済的な損失を受ける者と、その貨物との間にある利害関係をいいます。
ICC2009では、保険金の支払いを受けるためには、被保険者が損害発生時に被保険貨物について被保険利益を有している必要があります。
つまり、保険契約を締結しただけでは足りません。事故発生時点で、その貨物について経済的な利害関係を持っていたことが重要です。
CIF、CIP、FOB、CFRなどの売買条件、保険証券の譲渡、B/L名義、インボイス上の買主、輸入者名義、L/C書類の流れによって、誰が被保険利益を有していたかが問題になることがあります。
保険契約前に発生していた損害
ICC2009では、一定の条件のもとで、保険契約の締結前に発生していた損害についても保険金請求が問題になることがあります。
外航貨物保険では、貨物がすでに航海中であるにもかかわらず、保険手配が後から行われることがあります。たとえば、CIF取引で売主が保険を手配し忘れていた場合、船積み後に保険手配が行われることがあります。また、継続的な包括契約の申告漏れが後から判明する場合もあります。
ただし、被保険者がすでに損害発生を知っており、保険者がそれを知らなかった場合には、保険金請求は認められません。
この論点では、保険をいつ手配したか、事故がいつ発生したか、被保険者がいつ損害を知ったか、保険者がその事情を知っていたかを分けて確認します。
遡及付保で確認すべき時点
保険契約前に発生していた損害が問題になる場合は、3つの時点を整理します。
| 時点 | 確認内容 | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 保険手配時点 | いつ保険を申し込んだか、保険者に何を告知したか | 保険者がリスクを引き受ける前提を確認する |
| 事故発生時点 | 損害がいつ発生したと考えられるか | 保険契約前か後か、保険期間内かを確認する |
| 認識時点 | 被保険者または関係者がいつ損害を知ったか | 損害を知りながら保険手配したかどうかを確認する |
この3つの時点を混同すると、遡及的な付保が問題になる場面で判断を誤ります。
実務では、船積日、本船動静、事故発見日、サーベイ日、保険申込日、保険証券発行日、事故連絡メール、写真撮影日、倉庫記録を時系列で整理します。
第12条 継搬費用とは
継搬費用とは、保険で補償される危険の作用によって輸送が予定外の港や場所で打ち切られた場合に、貨物を保険契約上の仕向地まで継続して運ぶために必要となる追加費用です。
ICC2009では、被保険貨物の荷卸し、保管、保険契約上の仕向地までの継搬のために、適切かつ合理的に支出された追加費用が対象となることがあります。
ただし、継搬費用は、すべての追加費用を無条件に補償するものではありません。保険で担保される危険によって発生したか、支出が合理的か、免責条項に該当しないかを確認する必要があります。
継搬費用で確認すべきポイント
継搬費用が問題になる場合は、次の点を確認します。
- 輸送がどこで、なぜ打ち切られたか
- その原因が保険で担保される危険に該当するか
- ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)のどの条件で付保されているか
- 追加費用が荷卸し、保管、継搬のために合理的に支出されたものか
- 共同海損や救助料とは別に整理すべき費用か
- 被保険者側の過失、怠慢、支払不能、金銭債務不履行に起因していないか
- 運送人、NVOCC、フォワーダーの責任や契約上の費用負担とどう関係するか
継搬費用は、貨物を目的地へ運び続けるための費用です。事故による損害額そのものとは別に、貨物の移動を完了させるために必要な追加費用として確認します。
ICC(A)・ICC(B)・ICC(C)と継搬費用
継搬費用は、保険で担保される危険の作用によって発生した場合に問題になります。そのため、ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)のどの条件で付保されているかが重要です。
ICC(A)は広い補償条件ですが、免責に該当する費用まで当然に対象になるわけではありません。ICC(B)やICC(C)では、担保される危険が限定されるため、輸送打切りや追加費用の原因が保険条件に合うかをより慎重に確認する必要があります。
たとえば、途中港で貨物が留め置かれた場合でも、その原因が保険で担保される事故なのか、運送人の都合なのか、荷主側の指示遅れなのか、支払不能や金銭債務不履行に関係するものなのかによって、継搬費用として扱えるかが変わります。
フォワーダー実務では、単に「追加費用が発生した」と整理するのではなく、追加費用の原因、保険条件、運送契約上の責任、荷主側の指示、保険者への通知を合わせて確認します。
船社倒産・運送打切り・途中港留置の場合
船社倒産、運航停止、途中港での運送打切り、予定外の港での荷卸しなどが発生した場合、貨物を本来の仕向地まで運ぶために追加費用が発生することがあります。
このような費用がすべて継搬費用として保険で扱えるとは限りません。発生原因が保険で担保される危険に該当するか、免責に該当しないか、支出が合理的かを確認します。
特に、運送人の支払不能、金銭債務不履行、運送契約上の問題、荷主側の手配遅れなどが関係する場合は、保険で扱える費用かどうかを慎重に確認します。
この場面では、ICC2009の保険期間条項、運送契約の打切り、B/L裏面約款、NVOCC責任、フォワーダーの説明責任もあわせて確認する必要があります。
第13条 推定全損とは
推定全損とは、貨物が現実に完全滅失していなくても、回収、補修、継搬に要する費用が到着時の貨物価額を超えるなど、実質的に全損と同視される状態をいいます。
ICC2009では、現実全損が避け難いと考えられる場合、または回収・補修・継搬の費用が到着時の価額を超える見込みで、被保険貨物が合理的に遺棄される場合に、推定全損が問題となります。
単に修理費用が高い、処分が面倒である、買主が受け取りたがらないというだけでは、当然に推定全損になるわけではありません。
推定全損が問題になりやすい場面
推定全損が問題になりやすいのは、貨物を回収、修理、再輸送しても経済的に意味が薄い場合です。
- コンテナ火災により貨物の大部分が焼損した場合
- 海水濡損により商品価値が大きく失われた場合
- 冷凍・冷蔵貨物が温度逸脱により商品価値を失った場合
- 目的地までの継搬費用が貨物価額に比べて過大になる場合
- 補修しても販売価値や使用価値の回復が難しい場合
- 途中港で貨物を回収・再輸送する費用が到着時価額を超える見込みの場合
推定全損の判断では、感覚的に「もう使えない」と判断するのではなく、貨物価額、残存価額、回収費用、補修費用、処分費用、継搬費用、販売可能性を資料で整理します。
委付との関係
推定全損では、貨物を遺棄し、保険者に委付する手続きが問題になります。
委付とは、被保険者が貨物に関する利益を保険者に移し、全損として保険金請求を行うための手続きです。
ただし、被保険者が委付の通知をしたからといって、保険者が当然に承諾するわけではありません。保険者は、損害状況、貨物価額、回収可能性、補修可能性、残存価額、継搬費用などを確認します。
委付が承諾されない場合には、分損として処理するか、貨物の残存価値をどう扱うか、保管・処分・売却をどうするかを検討する必要があります。
委付の実務プロセス
推定全損を主張する場合は、次のような流れで確認が進みます。
| 段階 | 確認内容 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 1 | 損害状況の確認 | 写真、サーベイレポート、検品記録を取得する |
| 2 | 経済性の確認 | 回収・補修・継搬費用と貨物価額を比較する |
| 3 | 委付通知の検討 | 保険者へ遅滞なく相談し、必要な手続きを確認する |
| 4 | 保険者の判断 | 委付を承諾するか、分損処理とするかを確認する |
| 5 | 残存貨物の処理 | 保管、処分、売却、所有関係、費用負担を確認する |
推定全損は、単なる感情的な判断ではなく、経済合理性と手続きの問題です。保険者と連絡を取りながら、資料を整えて判断する必要があります。
第14条 増値保険とは
増値保険とは、航海の途中で市場価格が上昇し、当初の保険金額では不足する場合に、その不足部分を補うために別途手配される保険です。
ICC2009では、原保険と増値保険を合算して、被保険貨物の協定価額を判断する仕組みが定められています。
保険金請求時には、被保険者は、原保険だけでなく、すべての増値保険の保険金額を示す資料を保険者に提出する必要があります。
増値保険が問題になりやすい場面
増値保険は、すべての貨物で日常的に問題になるわけではありません。市場価格の変動が大きい貨物や、長期航海、相場変動、為替変動が関係する取引で問題になることがあります。
たとえば、Commodity取引、原材料、金属、穀物、エネルギー関連貨物などでは、航海中に市場価格が変動することがあります。
また、為替変動や売買条件の変更により、当初の保険金額では実際の経済価値を十分にカバーできないと判断される場合があります。
増値保険がある場合は、原保険、増値保険、保険金額、保険期間、対象貨物、被保険者、保険条件が重複・矛盾していないかを確認します。
増値保険で確認すべき資料
増値保険が関係する場合は、次の資料を確認します。
- 原保険の保険証券
- 増値保険の保険証券
- 各保険の保険金額
- 対象貨物と航海の一致
- 保険期間
- 被保険者名
- 売買契約、インボイス、相場資料
- 他に同種の保険がないか
増値保険がある場合、保険金請求時に原保険だけを提示すると、保険金額や協定価額の整理が不十分になることがあります。
貨物保険・B/L・NVOCC責任との関係
CLAIMS条項は、貨物事故後の保険金請求の入口です。ただし、貨物保険で請求できるかどうかと、B/L上の運送人責任やNVOCC責任を追及できるかどうかは、別の問題です。
被保険利益は、インコタームズ上の危険移転、売買契約、保険証券上の被保険者、保険証券の譲渡、L/C条件とも関係します。
継搬費用や推定全損では、運送打切り、途中港での保管、処分、再輸送、共同海損、救助料、B/L裏面約款の責任範囲もあわせて確認する必要があります。
保険金が支払われた後は、事故原因によって、保険者による代位求償が問題になることがあります。そのため、B/L、AWB、House B/L、事故通知、Claim Letter、サーベイレポート、写真、搬入記録を保存しておくことが重要です。
実務シナリオ1:船社倒産により途中港で貨物が留め置かれた場合
輸送中に船社倒産や運航停止が発生し、貨物が予定外の途中港で留め置かれることがあります。その後、別の運送人を手配して本来の仕向地まで継搬する場合、追加費用が発生します。
この場合、まず確認すべきことは、その追加費用が第12条の継搬費用として扱えるかどうかです。
確認する内容は、運送がどこで打ち切られたか、原因は何か、保険で担保される危険によるものか、免責に該当しないか、別の運送人による継搬費用が合理的か、保険者へ通知したかです。
同時に、B/L裏面約款、運送契約、NVOCCやフォワーダーの説明責任、荷主側の追加費用負担も確認します。
実務シナリオ2:コンテナ火災で推定全損を検討する場合
輸送中にコンテナ火災が発生し、貨物の大部分が焼損した場合、現物が一部残っていても、商品価値が大きく失われることがあります。
この場合、すぐに全損として処理するのではなく、現実全損なのか、推定全損なのか、分損として処理すべきなのかを確認します。
確認する資料は、サーベイレポート、写真、検品記録、残存価値、処分費用、補修費用、再輸送費用、到着時価額です。
推定全損を主張する場合は、委付の通知や保険者の承諾が問題になります。保険者と相談しながら、残存貨物の保管、処分、売却、所有関係を整理します。
実務シナリオ3:海水濡損により商品価値が失われた場合
海水濡損により、貨物の外観は残っているものの、販売価値や使用価値が著しく低下することがあります。
特に、食品、化学品、精密機器、衣料品、紙製品、原材料などでは、見た目以上に商品価値が失われる場合があります。
このような場合、推定全損を主張できるかどうかは、単に濡れたかどうかではなく、修復可能性、検査結果、販売可能性、安全性、残存価値、処分費用を確認して判断します。
サーベイレポート、検査報告、写真、廃棄証明、処分見積、残存価値評価を整理することが重要です。
実務シナリオ4:航海中に市場価格が上昇し増値保険がある場合
Commodity貨物や原材料では、航海中に市場価格が上昇し、当初の保険金額だけでは不足することがあります。
この場合、増値保険が手配されていれば、原保険と増値保険を合わせて保険金額を整理します。
保険金請求時には、原保険の保険証券だけでなく、増値保険の証券、各保険金額、対象貨物、保険期間、被保険者名、相場資料を確認します。
増値保険の存在を申告しないまま請求すると、協定価額や保険金額の整理が不十分になることがあります。
よくある誤解
保険契約さえあれば、いつ発生した損害でも請求できるという誤解
保険契約があっても、被保険利益があること、保険期間内であること、損害発生を知りながら保険手配していないことなどを確認する必要があります。
特に、保険契約前に発生していた損害では、保険手配時点、事故発生時点、認識時点が重要になります。
修理費が高ければ全損として処理できるという誤解
修理費が高いだけで当然に推定全損になるわけではありません。
回収、補修、継搬に要する費用と到着時の貨物価額、残存価値、販売可能性を整理し、保険者と協議する必要があります。
委付を通知すれば保険者は必ず受け入れるという誤解
被保険者が委付を通知しても、保険者が当然に承諾するわけではありません。
保険者は、貨物の状態、価額、回収可能性、補修可能性、残存価値を確認します。承諾されない場合は、分損処理や残存貨物の処理を検討する必要があります。
継搬費用は運送人が払うものだから保険とは関係ないという誤解
継搬費用は、運送契約上の責任や費用負担と関係しますが、保険で扱える場合もあります。
ただし、保険条件、発生原因、免責、合理性を確認する必要があります。運送人、NVOCC、フォワーダーの責任と保険金請求は分けて整理します。
増値保険は原保険と別に考えればよいという誤解
増値保険がある場合、原保険と切り離して考えるのではなく、全体の保険金額、協定価額、対象貨物、保険期間を合わせて整理します。
保険金請求時には、原保険とすべての増値保険の内容を保険者に示す必要があります。
実務上確認すべき資料
CLAIMS条項が問題になる場合は、次の資料を確認します。
- 保険証券
- 保険条件、特約、保険金額
- 原保険、増値保険の証券
- 売買契約書
- インボイス
- パッキングリスト
- B/LまたはAWB
- L/C条件書、銀行経由の船積書類
- 船積日、事故発生日、事故発見日、保険申込日
- 事故通知、Claim Letter
- サーベイレポート、写真、検品記録
- 回収費用、補修費用、継搬費用、処分費用の見積
- 残存価値、到着時価額、相場資料
- B/L裏面約款、House B/L約款、標準取引条件
保険金請求では、損害額だけでなく、請求できる立場、損害発生時点、保険条件、費用の原因、全損・分損の別、増値保険の有無を整理する必要があります。
実務上の注意点
CLAIMS条項は、貨物事故後の保険金請求の入口です。
まず、損害発生時に誰が被保険利益を持っていたのかを確認します。次に、保険契約前に損害が発生していなかったか、発生していた場合に被保険者がその事実を知っていたかを確認します。
継搬費用が発生した場合は、その原因が保険で担保される危険に該当するか、ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)のどの条件で付保されているか、免責に該当しないかを確認します。
推定全損を検討する場合は、貨物の状態だけでなく、回収、補修、継搬、処分にかかる費用と到着時価額を整理し、委付の要否を保険者と確認します。
増値保険がある場合は、原保険と増値保険を合わせて、協定価額と保険金額を整理します。
また、貨物保険で保険金請求を行う場合でも、運送人、NVOCC、フォワーダー、倉庫業者への権利保全は別途必要です。代位求償に備えて、事故通知、Claim Letter、B/L、AWB、サーベイレポート、写真、搬入記録を保存しておくことが重要です。
まとめ
ICC2009のCLAIMSは、外航貨物海上保険において、保険金請求の前提となる条件を定める部分です。
第11条では、損害発生時に被保険利益を有していたか、また保険契約前に発生していた損害について請求できるかを確認します。
第12条では、予定外の場所で輸送が打ち切られた場合に、貨物を保険契約上の仕向地まで継搬する費用を確認します。第13条では、推定全損と委付を確認します。第14条では、増値保険がある場合の保険金額と協定価額を確認します。
CLAIMS条項の実務では、保険契約の有無だけでなく、被保険利益、事故発生時点、保険条件、継搬費用の原因、全損・分損の判断、増値保険の有無を整理することが重要です。
貨物事故では、保険金請求と同時に、運送人や第三者への権利保全も必要になります。CLAIMS条項は、保険金請求の入口であると同時に、代位求償や貨物事故対応へつながる重要な実務上の接点です。

ICC2009 保険期間条項の基本構造