ICC2009 損害軽減義務と権利保全
ICC2009のMINIMISING LOSSESとは
ICC2009のMINIMISING LOSSESとは、貨物事故が発生した場合に、被保険者が損害を回避・軽減し、運送人や第三者に対する権利を保全する義務を定める部分です。
主に、第16条の被保険者の義務と、第17条のWaiverで構成されています。
貨物保険では、事故が起きた後に保険会社へ請求するだけでなく、損害を広げない対応と、求償に必要な権利保全が重要になります。
第16条 被保険者の義務
第16条では、被保険者、その使用人、代理人に対し、損害を回避または軽減するために合理的な措置を講じる義務が定められています。
貨物が濡損した場合の乾燥・仕分け、破損貨物の保全、追加損害を防ぐための移動、検品、再梱包、サーベイ手配などが実務上問題になります。
重要なのは、保険金請求を予定している場合でも、貨物を放置して損害を拡大させてよいわけではないという点です。
第三者に対する権利保全
第16条では、運送人、受託者、その他の第三者に対する権利を適切に保全し、行使することも被保険者の義務とされています。
貨物事故では、船会社、NVOCC、フォワーダー、倉庫業者、国内配送業者などに責任追及できる場合があります。
そのため、事故発見後は、B/L、D/O、受領書、写真、サーベイレポート、事故通知、Claim Letterなどを保全し、必要な相手方へ期限内に通知することが重要です。
合理的に支出された費用
第16条では、損害軽減や権利保全の義務を履行するために、適切かつ合理的に支出された費用について、保険者が支払う旨も定められています。
ただし、すべての費用が当然に認められるわけではありません。
その費用が、保険で補償される損害に関係し、損害の回避・軽減または求償権保全のために合理的であったかが確認されます。
損害防止費用との注意点
損害発生のおそれがある段階で、損害を回避または軽減するために合理的な処置を講じることは、被保険者側の義務です。
そのため、事故の性質や段階によっては、支出した費用が当然に損害防止費用として認められるとは限りません。
実務では、費用を支出する前に、可能な限り保険会社やサーベイヤーへ連絡し、必要性と相当性を確認しておくことが安全です。
第17条 Waiverとは
第17条のWaiverは、被保険貨物を救助、保護、回復するために被保険者または保険者が講じる措置について、その行為自体が委付の放棄または承諾とみなされないことを定める条項です。
貨物が全損に近い状態になった場合でも、被保険者や保険者が貨物を保全・回収するための措置を取ることがあります。
そのような措置を取っただけで、被保険者が委付を放棄した、または保険者が委付を承認したと扱われると、必要な救助行為が妨げられるおそれがあります。
委付・推定全損との関係
Waiver条項は、推定全損や委付と関係します。
貨物の回収、保護、売却、処分、再輸送などの行為は、事故後の損害拡大を防ぐために必要になることがあります。
しかし、その行為が委付の承認や放棄と誤解されると、被保険者と保険者の権利関係が不安定になります。
そのため、第17条は、双方が必要な損害軽減措置を取りながら、保険契約上の権利を失わないための条項といえます。
貨物保険・B/L・NVOCC責任との関係
MINIMISING LOSSESは、貨物保険の保険金請求だけでなく、B/LやNVOCC責任とも強く関係します。
貨物保険で保険金が支払われた後、保険者が運送人、NVOCC、フォワーダー、倉庫業者などに代位求償する場合があります。
そのため、被保険者が事故通知やClaim Letterを出さず、証拠を保全せず、相手方への請求権を失わせた場合には、保険実務上問題になることがあります。
貨物事故では、保険会社への連絡と同時に、運送人・NVOCC・フォワーダーに対する権利保全を進める必要があります。
実務上の注意点
貨物事故が発生した場合には、まず貨物の状態を確認し、損害拡大を防ぐ措置を取ります。
次に、写真撮影、現物保全、サーベイ手配、受領書へのリマーク、関係者への事故通知、Claim Letterの発信などを行います。
特に、B/LやNVOCC約款には通知期限や出訴期限が定められていることがあります。
そのため、保険金請求だけを考えるのではなく、第三者に対する求償権を失わないよう、初動対応を整理することが重要です。

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