ICC2009 遅延回避・準拠法・通知義務
ICC2009の遅延回避・準拠法・通知義務とは
ICC2009では、貨物事故や輸送異常が発生した場合に、被保険者が迅速に行動すること、保険金請求に関する責任と決済が英国法および英国実務に従うこと、一定の場合には保険者へ遅滞なく通知することが定められています。
具体的には、第18条のAvoidance of Delay、第19条のLaw and Practice、そしてNOTEに記載された通知義務が実務上重要です。
第18条 遅延の回避
第18条では、被保険者が自己の支配しうるすべての状況下において、相当な迅速さをもって行動することが保険の条件とされています。
これは、貨物事故や輸送異常が発生した場合に、被保険者が漫然と放置せず、合理的に速やかな対応を取る必要があるという意味です。
たとえば、貨物損傷の発見、輸送打切り、仕向地変更、貨物の保管、再輸送、サーベイ手配、保険会社への連絡などについて、遅れが問題になることがあります。
遅延そのものは原則として免責
ICC2009では、遅延によって生じる滅失、損傷または費用は、原則として免責とされています。
そのため、第18条は、遅延損害を補償する条項ではありません。
むしろ、被保険者が対応できる範囲では、損害を拡大させないよう迅速に行動する義務を確認する条項です。
第19条 英国法および英国実務
第19条では、この保険が英国の法律および慣習に従うことが定められています。
外航貨物海上保険では、ICC約款が英国市場で形成された国際標準約款であるため、約款解釈や保険金請求の判断において、英国法および英国実務が重要な意味を持ちます。
ただし、日本で発行される外航貨物海上保険証券では、保険金請求に対する責任およびその決済に関して英国法に準拠する旨が定められ、それ以外の保険料支払いや契約関係については、日本法や関連法令が問題になる場合があります。
NOTEにおける通知義務
ICC2009のNOTEでは、第9条により補償の継続を要請する場合、または第10条により仕向地変更を通知する場合には、保険者へ遅滞なく通知する義務があることが示されています。
補償の継続を受ける権利は、この通知義務を履行することを条件としています。
そのため、運送契約が途中で打ち切られた場合や、仕向地が変更された場合には、貨物の動きが確定してからではなく、早い段階で保険会社へ連絡することが重要です。
貨物保険・B/L・NVOCC責任との関係
第18条、第19条、NOTEは、貨物保険の事務的な条項に見えますが、実務では重要です。
輸送打切り、仕向地変更、運送人の自由裁量による離路、積替え、再輸送などが発生した場合、B/L裏面約款、NVOCC約款、運送契約、貨物保険の各条件を横断して確認する必要があります。
特にNVOCCやフォワーダーが関与する場合、荷主への説明、保険会社への通知、運送人への権利保全、Claim Letterの発信が遅れると、保険金請求や求償に影響する可能性があります。
実務上の注意点
貨物事故や輸送異常が発生した場合には、まず貨物の状態と現在地を確認し、必要に応じて保険会社、サーベイヤー、運送人、NVOCC、フォワーダーへ連絡します。
運送契約の打切りや仕向地変更がある場合には、保険者への遅滞ない通知が重要です。
また、外航貨物保険では、約款文言だけでなく、英国法・英国実務上の考え方が保険金請求の判断に影響するため、重要な事故では早い段階で保険会社や専門家に確認することが望まれます。

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