Institute War Clauses(Cargo)の担保危険とは
Institute War Clauses(Cargo)の担保危険とは、通常の協会貨物約款では免責となる戦争危険について、どのような危険による貨物の滅失・損傷を補償対象にするかを定める部分です。
通常のICC(A)、ICC(B)、ICC(C)では、戦争、内乱、革命、反乱、敵対行為、捕獲、拿捕、抑留、遺棄された機雷・魚雷・爆弾などによる損害は、原則として免責とされています。
そのため、戦争危険を補償対象にするには、Institute War Clauses(Cargo)などの戦争危険担保約款が付帯されているかを確認する必要があります。
本記事では、Institute War Clauses(Cargo)のうち、何が担保危険に該当するのか、通常のICC本体ではどのように扱われるのか、捕獲・拿捕・抑留や遺棄機雷、海賊・テロ・戦争行為をどのように切り分けるかを整理します。
本記事の位置づけ
本記事は、Institute War Clauses(Cargo)シリーズのうち、「補償される危険」を確認する記事です。
Institute War Clauses(Cargo)シリーズは、次のように役割分担して読むと整理しやすくなります。
| 記事 | 役割 | 確認できること |
|---|---|---|
| Institute War Clauses(Cargo)とは | 入口・全体像 | 戦争約款の位置づけ、通常ICC本体・Strikes Clausesとの違い |
| Institute War Clauses(Cargo)の担保危険 | 補償される危険の整理 | 戦争、内乱、敵対行為、捕獲、拿捕、抑留、遺棄機雷など |
| Institute War Clauses(Cargo)の保険期間と航海変更 | 戦争約款特有の保険期間 | 航洋船舶への積込み、荷卸し、15日ルール、航海変更、再積送 |
| Institute War Clauses(Cargo)の免責条項 | 補償されない損害・費用の整理 | 遅延、航海事業の喪失・中絶、核兵器、不堪航・不適合など |
本記事では、担保される危険の範囲に焦点を当てます。保険期間や免責条項の詳細は、それぞれの個別記事で確認します。
担保危険を構成する2つの要素
Institute War Clauses(Cargo)の担保危険は、主に第1条と第2条で整理されます。
| 条項 | 主な内容 | 実務上の確認点 |
|---|---|---|
| 第1条 担保危険 | 戦争、内乱、革命、反乱、敵対行為、捕獲、拿捕、抑留、遺棄機雷などによる貨物の滅失・損傷 | 事故原因が戦争危険に該当し、貨物に滅失・損傷が生じたかを確認する |
| 第2条 共同海損・救助料 | 担保される戦争危険を避けるため、または避けることに関連して生じた共同海損・救助料 | 共同海損宣言、救助料、保証状、保険者通知を確認する |
第1条は貨物そのものの滅失・損傷、第2条は共同海損や救助料を扱います。追加費用、遅延損害、航海中絶、商業上の損失は、免責条項や運送契約との関係で別に確認します。
通常のICC本体との対比
Institute War Clauses(Cargo)の中心的な役割は、通常のICC本体では免責となる戦争危険を、別約款で担保することです。
| 危険・事象 | 通常のICC(A)(B)(C)での扱い | Institute War Clauses(Cargo)での見方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 戦争、内乱、革命、反乱 | 原則として戦争免責 | 担保対象になり得る | 軍事的・政治的背景と貨物損害の因果関係を確認する |
| 敵対行為 | 原則として戦争免責 | 担保対象になり得る | 国家間・軍事的対立に関係する行為かを確認する |
| 捕獲、拿捕、拘束、抑留 | 原則として戦争免責 | 担保される戦争危険から生じた場合に対象になり得る | 平時の行政処分、税関差止め、制裁、商業留置と区別する |
| 遺棄機雷、遺棄魚雷、遺棄爆弾 | 通常の海上危険ではなく戦争危険として問題になる | 担保対象になり得る | 機雷危険の保険期間、艀輸送、60日拡張も確認する |
| 海賊行為 | ICC(A)では通常の海上危険として扱われることがある | 条文上の戦争危険とは別に、特約や事故原因を確認する | 海賊、武装強盗、テロ、戦争行為を混同しない |
| テロ行為、政治的・思想的・宗教的動機による行為 | 通常のICC本体では免責として扱われることがある | 主にInstitute Strikes Clauses(Cargo)側で確認することがある | War Clauses、Strikes Clauses、Malicious Damage Clauseを切り分ける |
| ストライキ、労働争議、暴動、騒じょう | 通常のICC本体では免責として扱われることがある | Institute War Clausesではなく、主にInstitute Strikes Clauses(Cargo)で確認する | 戦争危険とストライキ危険を混同しない |
| 遅延、追加費用、販売機会喪失 | 原則として遅延免責・間接損害として問題になる | 担保危険そのものではなく、免責条項・運送契約で確認する | 貨物の滅失・損傷と費用損害を分ける |
この表のとおり、Institute War Clauses(Cargo)は、戦争危険を広く何でも担保する約款ではありません。通常のICC本体では免責となる戦争危険のうち、約款で定められた危険による貨物の滅失・損傷を中心に確認します。
第1条で担保される危険
第1条では、戦争、内乱、革命、反乱、国内闘争、敵対勢力による敵対行為などによって生じる被保険貨物の滅失または損傷が補償対象とされています。
また、これらの戦争危険から生じる捕獲、拿捕、拘束、抑止、抑留や、それらの結果、またはそれらの企図による損害も対象になります。
さらに、遺棄された機雷、魚雷、爆弾、その他の遺棄された兵器によって生じる貨物損害も、担保危険として定められています。
ただし、戦争危険に関係するように見えても、遅延、追加費用、航海中絶、行政処分、制裁、通常の商業上の留置は、直ちに担保危険とはいえません。
戦争・内乱・敵対行為
戦争危険約款で中心となるのは、戦争、内乱、革命、反乱、国内闘争、敵対行為による貨物損害です。
これらは、通常の海上事故や荷役事故とは異なり、国家、軍事、政治的対立、武力行使などと関係して発生する危険です。
実務では、単なる港湾混乱や遅延ではなく、約款上の戦争危険に該当する事由によって、被保険貨物に滅失または損傷が生じたかを確認する必要があります。
発生地域、当局発表、船会社通知、軍事的背景、航路変更の理由、事故発生時の本船位置などを確認します。
捕獲・拿捕・抑留の扱い
Institute War Clauses(Cargo)では、捕獲、拿捕、拘束、抑止、抑留も重要な担保危険です。
ただし、これらは第1条で担保される戦争危険から生じた場合に対象となる構造です。
そのため、平時の行政処分、税関・検疫・制裁関連の差止め、商業上の留置、運賃未払いによる留置などが、当然に戦争危険として補償されるわけではありません。
戦争危険由来の拿捕・抑留と平時の行政処分の違い
拿捕・抑留という言葉だけで戦争危険と判断してはいけません。重要なのは、なぜ船舶や貨物が押さえられたのかです。
| 区分 | 典型例 | 担保危険としての見方 | 確認すべきこと |
|---|---|---|---|
| 戦争危険由来の捕獲・拿捕・抑留 | 紛争当事国、軍、敵対勢力により船舶や貨物が拘束される場合 | 担保対象になり得る | 戦争、内乱、敵対行為との関係、当局発表、船会社通知、本船動静を確認する |
| 平時の行政処分 | 税関検査、検疫、輸入規制違反、港湾当局の行政処分による差止め | 通常は戦争危険とは別に整理する | 法令違反、書類不備、検査理由、行政処分通知を確認する |
| 制裁・禁輸関連の差止め | 制裁対象貨物、制裁対象者、輸出入規制により貨物が止められる場合 | 戦争危険かどうかは慎重に判断する | 制裁根拠、当局通知、契約内容、保険約款上の免責を確認する |
| 商業上の留置 | 運賃未払い、費用未払い、契約紛争により貨物が留置される場合 | 通常は戦争危険ではない | B/L、運送契約、未払費用、留置権の有無を確認する |
同じ「抑留」「差止め」「留置」という言葉が使われても、戦争危険由来か、行政処分か、商業上の留置かで、保険上の扱いは大きく変わります。
遺棄機雷・魚雷・爆弾
第1条では、遺棄された機雷、魚雷、爆弾、その他の遺棄された兵器による損害も担保危険として定められています。
これは、戦争行為が終了した後であっても、過去に遺棄された兵器によって貨物損害が発生する可能性があるためです。
たとえば、航路上や港湾周辺で遺棄された兵器に起因する事故が発生した場合には、通常の海上危険ではなく、戦争危険約款の付帯有無を確認する必要があります。
また、機雷危険については、保険期間や艀輸送中の担保拡張、60日制限との関係も確認します。
海賊危険との関係
海賊危険は、戦争危険約款との関係で注意が必要です。
通常のICC(A)では、海賊行為は戦争免責から除外され、通常の海上危険として扱われる可能性があります。
一方で、武装集団の行為が、海賊、武装強盗、テロ行為、戦争行為、敵対勢力による行為のどれに該当するかは、事故原因と背景事情によって判断が分かれることがあります。
海賊・武装強盗・テロ・戦争行為の切り分け
海賊、武装強盗、テロ、戦争行為は、似て見えることがありますが、確認すべき約款が異なります。
| 区分 | 典型的な特徴 | 主に確認する約款 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 海賊行為 | 私的な強奪、身代金目的、貨物・船舶の奪取など | ICC(A)、特約、保険証券上の条件 | War Clausesだけで判断せず、ICC(A)での扱いを確認する |
| 武装強盗 | 港湾・沿岸・停泊中などでの武装した強盗行為 | ICC(A)、盗難・不法行為に関する条件、特約 | 海賊、テロ、戦争行為との事実関係を整理する |
| テロ行為 | 政治的・思想的・宗教的動機による破壊行為など | Institute Strikes Clauses(Cargo)など | War ClausesではなくStrikes Clauses側で確認することがある |
| 戦争行為・敵対行為 | 国家、軍、敵対勢力、紛争当事者による軍事的・敵対的行為 | Institute War Clauses(Cargo) | 戦争、内乱、反乱、敵対行為に該当するかを確認する |
実務では、行為の目的、行為者、発生海域、当局発表、船会社の事故報告、保険証券上の特約を確認し、どの約款で検討すべきかを切り分けます。
第2条 共同海損と救助料
第2条では、戦争危険約款で担保される危険による損害を避けるため、または避けることに関連して生じた共同海損および救助料について定めています。
共同海損や救助料は、通常の貨物損害とは異なり、船舶と貨物を共同の危険から守るために発生する費用や分担額です。
Institute War Clauses(Cargo)では、戦争危険に関係する共同海損・救助料について、通常の海上危険とは別に確認する必要があります。
共同海損宣言、保証状、救助契約、救助料、貨物引取りへの影響がある場合には、保険者へ早期に通知します。
費用損害・間接損害との違い
Institute War Clauses(Cargo)の第1条は、主として被保険貨物の滅失または損傷を対象としています。
そのため、戦争危険に関連するすべての費用や間接損害が当然に補償されるわけではありません。
運送打切港での保管費用、継搬費用、遅延損害、販売機会の喪失、航海事業の中絶などは、免責条項や保険期間条項との関係で確認します。
本記事では担保危険を中心に扱うため、これらの費用損害・間接損害の詳細は、Institute War Clauses(Cargo)の免責条項、および保険期間と航海変更の記事で確認します。
貨物保険・B/L・NVOCC責任との関係
戦争危険による事故では、貨物保険で補償されるかどうかと、B/LやNVOCC責任の問題を分けて整理する必要があります。
たとえば、戦争危険によって本船が航路変更、寄港地変更、運送打切り、抑留、港湾待機となった場合、貨物保険の担保範囲だけでなく、運送契約上の責任、追加費用、荷主への説明責任が問題になります。
NVOCCやフォワーダーが関与する場合には、戦争危険担保の有無、B/L裏面約款、House B/L約款、運送人の自由裁量権、追加費用の請求先をあわせて確認する必要があります。
保険で支払われるかどうかと、運送契約上誰が費用を負担するかは、別の問題です。
実務シナリオ1:貨物船が紛争当事国により拿捕された場合
航海中の貨物船が、紛争当事国またはその軍事組織により拿捕され、貨物の引渡しができなくなったとします。
この場合、まず拿捕が戦争、内乱、敵対行為などの担保危険から生じたものかを確認します。
当局発表、船会社通知、本船動静、航路、発生海域、貨物の現在地を確認し、平時の行政処分や商業上の留置ではないかを切り分けます。
貨物に滅失・損傷がある場合は担保危険との関係を確認します。一方、単に引渡しが遅れただけの場合は、遅延免責や航海事業の喪失・中絶との関係も確認する必要があります。
実務シナリオ2:遺棄機雷により航路上で貨物損害が発生した場合
本船が航路上で遺棄機雷または遺棄魚雷に接触し、本船および積載貨物に損害が発生したとします。
この場合、通常の座礁・衝突・荒天による損害ではなく、遺棄兵器による戦争危険として確認します。
Institute War Clauses(Cargo)の付帯有無、事故報告、サーベイレポート、船会社通知、共同海損宣言、救助料、保険期間を確認します。
機雷危険では、保険期間や艀輸送中の担保拡張、60日制限が問題になることがあるため、保険期間と航海変更の記事も確認します。
実務シナリオ3:武装集団による襲撃が海賊か戦争行為か不明な場合
航海中の船舶が武装集団に襲撃され、貨物に損害が発生したとします。
この場合、襲撃が海賊行為なのか、武装強盗なのか、テロ行為なのか、戦争行為・敵対行為なのかを切り分ける必要があります。
私的な強奪や身代金目的であれば海賊・武装強盗として整理される可能性があります。一方、国家、軍、反政府勢力、紛争当事者による敵対行為であれば、Institute War Clauses(Cargo)が問題になる可能性があります。
行為者、目的、発生海域、当局発表、船会社の事故報告、保険証券上の特約を確認します。
実務シナリオ4:制裁関連で貨物が差し止められた場合
貨物が制裁対象国、制裁対象者、輸出入規制に関係するとして、港湾当局や税関により差し止められたとします。
この場合、「差止め」「留置」「抑留」という言葉だけで戦争危険と判断してはいけません。
制裁・行政処分・法令違反による差止めは、戦争危険由来の捕獲・拿捕・抑留とは別に整理する必要があります。
確認すべき資料は、当局通知、制裁根拠、輸出入規制、契約書、インボイス、B/L、保険証券、保険者への照会記録です。
実務シナリオ5:港湾閉鎖により追加費用が発生したが貨物損害がない場合
戦争危険により仕向港が閉鎖され、本船が別港へ向かい、保管費用、継搬費用、追加輸送費が発生したとします。
この場合、戦争危険が背景にあっても、貨物そのものに滅失・損傷がない場合には、担保危険による貨物損害とは別に整理します。
追加費用が保険で支払われるものか、航海事業の喪失・中絶や遅延免責に該当しないか、運送契約上の費用負担かを確認します。
NVOCCやフォワーダーは、保険で扱う問題と、B/L・見積条件・荷主負担の問題を分けて説明する必要があります。
よくある誤解
戦争危険約款が付いていれば、戦争に関係するすべての損害が補償されるという誤解
Institute War Clauses(Cargo)が付帯されていても、すべての戦争関連損害が補償されるわけではありません。
約款で担保される危険によって、保険期間内に、被保険貨物に滅失または損傷が生じたかを確認する必要があります。
拿捕・抑留と書かれていれば必ず戦争危険になるという誤解
捕獲、拿捕、抑留が問題になっても、その原因が戦争危険に由来するかを確認する必要があります。
平時の行政処分、税関差止め、制裁関連の差止め、商業上の留置は、戦争危険とは別に整理します。
海賊行為はすべてInstitute War Clauses(Cargo)の問題という誤解
通常のICC(A)では、海賊行為が通常の海上危険として扱われる可能性があります。
海賊、武装強盗、テロ、戦争行為は、行為者、目的、背景事情によって確認すべき約款が異なります。
遺棄機雷による損害は通常の海上事故と同じという誤解
遺棄機雷、遺棄魚雷、遺棄爆弾による損害は、通常の座礁・衝突・荒天とは異なり、戦争危険約款で確認すべき損害です。
保険期間、機雷危険の60日拡張、共同海損・救助料もあわせて確認します。
港湾閉鎖や航路変更で発生した追加費用は当然に担保危険で補償されるという誤解
港湾閉鎖や航路変更が戦争危険に関係していても、追加費用が当然に保険で補償されるわけではありません。
貨物の滅失・損傷、共同海損・救助料、免責条項、運送契約上の費用負担を分けて確認する必要があります。
テロや暴動もすべてWar Clausesで確認すればよいという誤解
テロ行為、政治的・思想的・宗教的動機による行為、暴動、騒じょうは、Institute Strikes Clauses(Cargo)側で確認することがあります。
War Clauses、Strikes Clauses、Malicious Damage Clauseのどれで確認すべきかを切り分けることが重要です。
実務上確認すべき資料
Institute War Clauses(Cargo)の担保危険が問題になる場合は、次の資料を確認します。
- 保険証券
- Institute War Clauses(Cargo)の付帯有無
- ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)の条件
- Institute Strikes Clauses(Cargo)や特約の付帯有無
- 事故発生日時、発生場所、航路、本船位置
- 本船動静、AIS情報、船会社通知
- 当局発表、軍事・政治的背景に関する情報
- 捕獲、拿捕、抑留、差止めに関する通知
- 税関・検疫・制裁関連の行政通知
- インボイス、パッキングリスト
- B/L、House B/L、Arrival Notice、D/O
- 写真、サーベイレポート、事故報告
- 共同海損宣言、救助料、保証状
- 保険期間、15日ルール、機雷危険の60日拡張に関する資料
- 保険者への通知記録
- 追加費用、保管料、継搬費用、転送費用の明細
担保危険の確認では、事故が起きたという事実だけでなく、その原因が戦争危険に該当するか、貨物に滅失・損傷があるか、保険期間内か、免責に該当しないかを整理する必要があります。
実務上の注意点
戦争危険が問題となる事故では、まず事故原因が通常の海上危険なのか、戦争危険なのかを整理します。
次に、Institute War Clauses(Cargo)が付帯されているか、担保危険に該当するか、保険期間内か、免責条項に該当しないかを確認します。
特に、捕獲・拿捕・抑留、港湾閉鎖、航海変更、遺棄兵器、海賊、テロ、ストライキは、約款ごとに扱いが異なるため、事故発生時には保険者への早期確認が重要です。
また、保険で支払われるかどうかと、B/LやNVOCC約款上誰が費用を負担するかは別の問題です。保険約款、運送契約、荷主への説明を分けて整理することが重要です。
まとめ
Institute War Clauses(Cargo)の担保危険とは、通常のICC(A)、ICC(B)、ICC(C)では免責となる戦争危険について、どのような貨物損害を補償対象にするかを定める部分です。
第1条では、戦争、内乱、革命、反乱、敵対行為、捕獲、拿捕、抑留、遺棄機雷・魚雷・爆弾などによる貨物の滅失・損傷が問題になります。
第2条では、担保される戦争危険を避けるため、または避けることに関連して生じた共同海損および救助料が問題になります。
ただし、平時の行政処分、制裁関連の差止め、商業上の留置、海賊、テロ、ストライキ、遅延、追加費用は、戦争危険と混同せず、約款ごとに切り分けて確認する必要があります。

Institute War Clauses(Cargo)とは