Institute War Clauses(Cargo)の担保危険
Institute War Clauses(Cargo)の担保危険とは
Institute War Clauses(Cargo)の担保危険とは、通常の協会貨物約款では免責となる戦争危険について、どのような損害を補償対象にするかを定める部分です。
主に、第1条の戦争危険による被保険貨物の滅失・損傷と、第2条の共同海損および救助料が問題になります。
通常のICC(A)、ICC(B)、ICC(C)では戦争危険は免責とされるため、戦争危険を補償対象にするには、Institute War Clauses(Cargo)などの別約款を確認する必要があります。
第1条で担保される危険
第1条では、戦争、内乱、革命、反乱、国内闘争、敵対勢力による敵対行為などによって生じる被保険貨物の滅失または損傷が補償対象とされています。
また、これらの戦争危険から生じる捕獲、拿捕、拘束、抑止、抑留や、それらの結果、またはそれらの企図による損害も対象になります。
さらに、遺棄された機雷、魚雷、爆弾、その他の遺棄された兵器によって生じる貨物損害も、担保危険として定められています。
戦争・内乱・敵対行為
戦争危険約款で中心となるのは、戦争、内乱、革命、反乱、国内闘争、敵対行為による貨物損害です。
これらは、通常の海上事故や荷役事故とは異なり、国家、軍事、政治的対立、武力行使などと関係して発生する危険です。
実務では、単なる港湾混乱や遅延ではなく、約款上の戦争危険に該当する事由によって貨物に滅失または損傷が生じたかを確認する必要があります。
捕獲・拿捕・抑留の扱い
Institute War Clauses(Cargo)では、捕獲、拿捕、拘束、抑止、抑留も重要な担保危険です。
ただし、これらは第1条で担保される戦争危険から生じた場合に対象となる構造です。
そのため、平時の行政処分、税関・検疫・制裁関連の差止め、通常の商業上の留置などが、当然に戦争危険として補償されるわけではありません。
捕獲・拿捕・抑留が問題になった場合には、その原因が戦争危険に由来するものかどうかを慎重に確認する必要があります。
遺棄機雷・魚雷・爆弾
第1条では、遺棄された機雷、魚雷、爆弾、その他の遺棄された兵器による損害も担保危険として定められています。
これは、戦争行為が終了した後であっても、過去に遺棄された兵器によって貨物損害が発生する可能性があるためです。
たとえば、航路上や港湾周辺で遺棄された兵器に起因する事故が発生した場合には、通常の海上危険ではなく戦争危険約款の確認が必要になります。
海賊危険との関係
海賊危険は、戦争危険約款との関係で注意が必要です。
通常のICC(A)では、海賊行為は戦争免責から除外され、海上危険として扱われる可能性があります。
一方、Institute War Clauses(Cargo)では、条文上の担保範囲や特約の有無によって扱いが変わることがあります。
実務では、海賊、武装強盗、戦争行為、テロ行為を混同せず、どの約款または特約で担保される危険なのかを確認することが重要です。
第2条 共同海損と救助料
第2条では、戦争危険約款で担保される危険による損害を避けるため、または避けることに関連して生じた共同海損および救助料について定めています。
共同海損や救助料は、通常の貨物損害とは異なり、船舶と貨物を共同の危険から守るために発生する費用や分担額です。
Institute War Clauses(Cargo)では、戦争危険に関係する共同海損・救助料について、通常の海上危険とは別に確認する必要があります。
費用損害・間接損害との違い
Institute War Clauses(Cargo)の第1条は、主として被保険貨物の滅失または損傷を対象としています。
そのため、戦争危険に関連するすべての費用や間接損害が当然に補償されるわけではありません。
運送打切港での保管費用、継搬費用、遅延損害、販売機会の喪失、航海事業の中絶などは、免責条項や保険期間条項との関係で別途確認する必要があります。
貨物保険・B/L・NVOCC責任との関係
戦争危険による事故では、貨物保険で補償されるかどうかと、B/LやNVOCC責任の問題を分けて整理する必要があります。
たとえば、戦争危険によって本船が航路変更、寄港地変更、運送打切り、抑留、港湾待機となった場合、貨物保険の担保範囲だけでなく、運送契約上の責任、追加費用、荷主への説明責任が問題になります。
NVOCCやフォワーダーが関与する場合には、戦争危険担保の有無、B/L裏面約款、運送人の自由裁量権、追加費用の請求先をあわせて確認する必要があります。
実務上の注意点
戦争危険が問題となる事故では、まず事故原因が通常の海上危険なのか、戦争危険なのかを整理します。
次に、Institute War Clauses(Cargo)が付帯されているか、担保危険に該当するか、免責条項に該当しないかを確認します。
特に、捕獲・拿捕・抑留、港湾閉鎖、航海変更、遺棄兵器、海賊、テロ、ストライキは、約款ごとに扱いが異なるため、事故発生時には保険会社への早期確認が重要です。

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