直送基準とは
概要
直送基準とは、原産品として認められる貨物が、原則として協定締約国から輸入国へ直接輸送されることを求める原産地規則の一つです。第三国を経由する場合でも、一定条件を満たさなければ原産性が否認されるため、輸送ルート管理と書類整備が重要となります。
実務の流れ
まず、輸出国から輸入国への直接輸送が原則となります。第三国を経由する場合は、通過・積替え・保税状態での保管など、協定で定められた例外条件を満たす必要があります。輸送経路や保管状況を証明する書類の準備が求められます。
主要書類
実務上のポイント
- B/Lと実際の輸送ルートが一致していることの確認が重要です。
- 第三国での保管がある場合は、税関管理下(保税状態)であった証明が必要です。
- インボイスやパッキングリスト、原産地証明書などの通関書類が輸送実態と整合しているか確認します。
- フォワーダーが輸送ルート設計や書類管理で重要な役割を担います。
注意点
- 非保税状態での保管は原産性否認リスクがあります。
- 証明書類が不足すると原産性が否認される場合があります。
- Switch B/Lの利用時は特に慎重な対応が必要です。
- 複雑な輸送ルートほど証明負担が増加します。
具体例
- シンガポールで積替えを行い、保税状態が維持されていたため原産性が認められたケース。
- 第三国で一時保管中に再包装が行われ、原産性が否認されたケース。
- 輸送経路の証明書類が不足し、EPA適用が否認されたケース。
まとめ
直送基準は、原産地要件を満たした貨物が真正な状態で輸入国に到達することを担保するためのルールです。実務では輸送ルートの設計と証拠書類の整備が極めて重要であり、フォワーダーの関与も大きい分野です。複雑な輸送経路を採用する場合ほど、原産性維持のための管理体制が求められます。
