CPTPPの原産地規則
概要
CPTPPの原産地規則とは、CPTPP税率の適用を受けるために、輸入貨物がCPTPP上の「原産品」といえるかを判断するためのルールです。
CPTPPは高水準の自由貿易協定であり、特恵関税の適用には、HSコードごとの品目別原産地規則(PSR)を確認し、自己申告制度に基づく原産地証明を行う必要があります。
実務上は、単にCPTPP締約国から輸入されたというだけでは足りません。
貨物のHSコード、原材料の原産地、生産工程、付加価値、関税分類変更、累積制度、デミニミス、積送要件、証拠資料の保管状況を確認し、税関の事後検証に対応できる状態にしておくことが重要です。
CPTPP原産地規則で確認すること
CPTPP税率を適用するには、まず対象貨物が協定上の原産品に該当するかを確認します。
原産品に該当するかどうかは、主に次の観点から判断します。
- 完全生産品に該当するか
- 原産材料のみから生産された産品か
- 非原産材料を使用している場合、品目別原産地規則(PSR)を満たすか
- 関税分類変更基準(CTC)を満たすか
- 付加価値基準(RVC)を満たすか
- 加工工程基準など、品目ごとの条件を満たすか
- 累積制度やデミニミスを利用できるか
- 直送要件または積送基準を満たすか
特に加工品や部品を多く使う製品では、HSコードの確認とPSRの読み違いが大きなリスクになります。
実務の流れ
CPTPPの原産地規則を確認する実務は、一般的には次の流れで進みます。
- 対象貨物のHSコードを確認する
- 該当する品目別原産地規則(PSR)を確認する
- 原材料・部品の原産地情報を収集する
- CTC、RVC、加工工程基準などの適用可否を確認する
- 累積制度やデミニミスを使えるか確認する
- 直送要件または積送基準を満たすか確認する
- 輸出者、輸入者、生産者のいずれが原産地証明を作成するかを決める
- 原産品申告書または必要な証明情報を作成する
- インボイス、パッキングリスト、生産資料、原材料資料、輸送書類などを整理する
- 通関時にCPTPP税率の適用を申告する
- 税関による事後検証に備えて記録を保管する
自己申告制度の特徴
CPTPPでは、第三者証明制度ではなく、自己申告制度が採用されています。
これは、商工会議所などの第三者機関が原産地証明書を発給する方式ではなく、輸出者、輸入者、生産者のいずれかが、貨物が原産品であることを申告する方式です。
自己申告制度では、証明主体が原産性を説明できる資料を持っていることが重要です。
単に原産品申告書を作成するだけでなく、必要に応じて、原材料表、製造工程表、部品表、原産材料の証拠、計算資料などを提示できる状態にしておく必要があります。
実務上は、製造情報を最も把握している生産者が証明する方が説明しやすい場合もあれば、輸入者が自社の関税管理として証明主体になる場合もあります。
誰が証明主体になるかは、情報の保有状況、取引関係、税関対応のしやすさを踏まえて判断します。
累積制度とは
累積制度とは、CPTPP締約国で生産された原材料や加工を、一定の条件のもとで原産性の判断に組み込める制度です。
たとえば、あるCPTPP締約国で作られた部品を、別のCPTPP締約国で加工して完成品にする場合、その部品や加工を原産性の判断に利用できることがあります。
これにより、CPTPP域内にまたがるサプライチェーンでも、原産地規則を満たしやすくなる場合があります。
ただし、累積制度を使う場合でも、原材料の原産地、加工工程、取引書類、証拠資料を説明できることが前提になります。
「CPTPP締約国から仕入れた」というだけでは足りず、その材料が原産材料として扱えるかを確認する必要があります。
デミニミスとは
デミニミスとは、非原産材料がわずかに含まれている場合でも、一定の範囲内で原産地規則を満たすものとして扱えることがある制度です。
関税分類変更基準を完全には満たさない非原産材料が一部含まれていても、その割合が協定上認められる範囲内であれば、原産品として認められる可能性があります。
ただし、デミニミスには品目や材料によって制限があります。
そのため、適用できるかどうかは、対象品目のHSコード、PSR、非原産材料の内容と割合を確認して判断する必要があります。
直送要件・積送基準の確認
CPTPP税率を適用するには、原産地規則を満たすだけでなく、直送要件または積送基準の確認も重要です。
CPTPP締約国から日本へ直接輸送される場合は比較的整理しやすいですが、非締約国を経由する場合には注意が必要です。
非締約国を経由する場合、経由地で加工や改変が行われていないこと、税関の管理下に置かれていたこと、単なる積替えや一時保管にとどまることなどを説明できる資料が必要になることがあります。
この確認のため、B/L、Sea Waybill、通し船荷証券、航空運送状、積替え記録、保税保管に関する資料などの輸送書類が重要になります。
輸送書類は単なる物流書類ではなく、原産品としての資格を失っていないことを示す資料として使われる場合があります。
有効期間・輸入後の還付申請の確認
CPTPPの原産品申告書は、日本の輸入実務では、作成日から12か月間有効とされています。
そのため、通関時には、原産品申告書が有効期間内に作成されたものかを確認する必要があります。
また、CPTPPでは、一定の条件を満たす場合に、輸入後に特恵税率の適用を求める手続が認められる場合があります。
実務上は、更正請求の特例として、事後的な関税の払い戻し申請が問題になります。
ただし、輸入後の還付申請には期限や提出資料の条件があります。
原産品申告書、原産性を明らかにする資料、輸入申告内容、税関手続上の期限を確認したうえで対応する必要があります。
なお、輸入国が日本以外の場合は、CPTPP協定の内容に加えて、各国の実施法令や税関運用も確認する必要があります。
主要書類
CPTPPの原産地規則を利用する際に確認・保管する主な書類は次のとおりです。
- 原産品申告書または原産地証明情報
- インボイス
- パッキングリスト
- HSコード確認資料
- 品目別原産地規則(PSR)の確認資料
- 原材料・部品の原産地証拠資料
- 製造工程表
- 部品表、材料表
- RVC計算資料
- サプライヤー証明書、原材料証明資料
- B/L、Sea Waybill、通し船荷証券、航空運送状などの輸送書類
- 非締約国を経由する場合の積替え・保税保管・非加工を示す資料
- 税関検証に備える記録
輸送書類は、直送要件または積送基準を確認するために重要になることがあります。
特に、CPTPP非締約国を経由する場合には、原産品としての資格を失っていないことを示すため、通し船荷証券や経由地での管理状況を示す資料が必要になることがあります。
実務上のポイント
CPTPPの原産地規則では、PSRの確認が最も重要です。
同じ製品でも、HSコードの分類が変わると、適用される原産地規則が変わることがあります。
また、自己申告制度では、証明主体が原産性を説明できる資料を保有していることが重要です。
輸出者、輸入者、生産者のいずれが証明する場合でも、税関から確認を求められた際に、原産性を説明できなければ特恵税率の適用が認められない場合があります。
フォワーダーは、通関や書類整合の支援を行うことはありますが、原産地証明そのものの責任主体ではありません。
原産性の判断は、輸入者、輸出者、生産者が保有する製造・調達情報に基づいて行う必要があります。
注意点
CPTPPの原産地規則は、適用できれば関税削減のメリットが大きい一方で、誤った適用はリスクになります。
- HSコードを誤ると、PSRの確認も誤る可能性がある
- PSRを満たさない場合、CPTPP税率は適用できない
- 自己申告書だけでは不十分で、証拠資料が必要になることがある
- 累積制度を使う場合は、締約国材料であることを説明できる資料が必要になる
- デミニミスの適用には品目ごとの制限がある
- 非締約国を経由する場合は、積送基準を説明する資料が必要になることがある
- 原産品申告書の有効期間や輸入後の還付申請期限を確認する必要がある
- 税関の事後検証で資料不足があると、特恵税率の適用が認められない場合がある
- 過去分に影響する場合、追加納税や社内管理上の問題につながることがある
具体例
CPTPPの原産地規則では、次のような場面が問題になります。
- PSR未達:非原産材料を多く使用しており、CTCやRVCを満たせず、CPTPP税率を適用できないケース
- 累積利用:CPTPP締約国産の部品や材料を組み合わせ、域内サプライチェーン全体で原産性を説明するケース
- デミニミス利用:一部の非原産材料がPSRを満たさないものの、許容範囲内として原産性を検討するケース
- 生産者申告:製造情報を最も把握している生産者が原産性を説明し、申告資料を整備するケース
- 積送基準確認:非締約国を経由したため、通し船荷証券や経由地での保税管理資料を確認するケース
- 証拠不足:税関検証時に原材料資料や工程資料が不足し、特恵税率の適用が認められないケース
- 輸入後の還付申請:輸入時にCPTPP税率を適用しなかったため、期限内に必要資料を整えて事後的な還付申請を検討するケース
まとめ
CPTPPの原産地規則は、HSコード、PSR、CTC、RVC、累積制度、デミニミス、自己申告制度、積送基準を組み合わせて確認する実務です。
CPTPP税率を安全に活用するには、原産品申告書を作成するだけでなく、サプライチェーン全体の原産地情報、製造工程、原材料資料、計算資料、輸送書類を整備し、税関の事後検証に対応できる状態にしておくことが重要です。
