日EU EPAの原産地規則
概要
日EU EPAの原産地規則とは、日本とEUとの経済連携協定に基づき、貨物が特恵税率の対象となる原産品かどうかを判断するためのルールです。
日EU間で輸出入される貨物であっても、協定上の原産地規則を満たし、必要な原産地証明手続を行わなければ、EPA税率を使うことはできません。
日EU EPAでは、従来型の第三者証明制度ではなく、輸出者などが自ら原産地を申告する自己申告制度が中心になります。
EU側輸出者が作成する原産地申告文、REX番号、HSコード、品目別原産地規則、積送基準、根拠資料の保存が実務上重要になります。
特にEUから日本へ輸入する場合は、インボイス等に記載された原産地申告文、REX番号の有無、原産国、対象貨物、申告文の記載内容を確認し、税関の事後確認に備えて根拠資料を整理しておく必要があります。
日EU EPAの原産地証明方式
日EU EPAでは、主に自己申告制度により原産地を証明します。
輸出者がインボイスその他の商業書類に原産地申告文を記載し、輸入者がその申告に基づいてEPA税率の適用を求める形が実務上よく使われます。
また、日EU EPAでは、輸入者が保有する情報に基づいて原産性を申告する「輸入者の知識」による申告も制度上認められています。
ただし、この方法を使うには、輸入者自身が原産性を十分に説明できる資料を持っている必要があります。
実務では、通常、輸出者が作成した原産地申告文を利用する場面が多くなります。
輸入者の知識による申告は、輸入者が製造情報、原材料情報、原産地基準への適合資料を自ら管理できる場合に限って検討するのが安全です。
REX制度と日本側輸出者の扱い
REX制度とは、Registered Exporter Systemの略で、EU側の登録輸出者制度を意味します。
EU側の輸出者が日EU EPAに基づいて原産地申告文を作成する場合、一定金額を超える貨物については、REX番号の記載が必要になります。
EU側輸出者による原産地申告では、原則として、原産品の総額が6,000ユーロを超える場合、登録輸出者としてのREX番号を原産地申告文に記載する必要があります。
一方、6,000ユーロ以下の場合は、REX番号がなくても原産地申告文を作成できる場合があります。
REX番号は、原産地申告文の中でEU側輸出者を特定するための重要な情報です。
EUから日本へ輸入する場合は、インボイス上の原産地申告文にREX番号が必要か、記載されている番号が形式上不自然でないか、対象貨物の金額と整合しているかを確認します。
一方、日本側輸出者がEU向けに原産地申告文を作成する場合は、EU側のREX番号ではなく、日本の法人番号を輸出者参照番号として記載するのが基本です。
日本側輸出者はREX登録を行うのではなく、法人番号、原産地申告文、対象貨物、原産地基準への適合資料を整理して対応します。
つまり、EU側輸出者の場合はREX番号、日本側輸出者の場合は法人番号を中心に確認します。
輸出方向によって確認すべき番号や記載要件が異なるため、日本からEUへ輸出する場合と、EUから日本へ輸入する場合を分けて整理する必要があります。
原産地申告文の確認
日EU EPAでは、インボイスその他の商業書類に所定の原産地申告文を記載することが重要です。
原産地申告文には、対象貨物が協定上の原産品であること、原産国、輸出者情報などが示されます。
原産地申告文を確認する際は、次の点を見ます。
- 所定の文言に沿って記載されているか
- 対象貨物が明確に分かる商業書類上に記載されているか
- 原産国の表示が適切か
- EU側輸出者の場合、必要に応じてREX番号が記載されているか
- 日本側輸出者の場合、法人番号などの輸出者参照番号の扱いが適切か
- インボイス番号、品名、数量、金額と整合しているか
- 複数品目がある場合、どの貨物に申告文が適用されるか分かるか
申告文があるだけで自動的にEPA税率が認められるわけではありません。
HSコード、品目別原産地規則、積送基準、根拠資料とあわせて確認する必要があります。
HSコードと品目別原産地規則
日EU EPAの原産地規則では、対象貨物のHSコードを確認し、そのHSコードに対応する品目別原産地規則を確認します。
品目別原産地規則は、PSRとも呼ばれ、Product Specific Rulesの略です。
同じ日EU EPAを利用する場合でも、品目によって求められる原産地基準は異なります。
ある品目では関税分類変更基準で足りる場合があり、別の品目では付加価値基準や特定の加工工程が求められる場合があります。
HSコードを誤ると、確認すべき品目別原産地規則も誤ることになります。
そのため、インボイス上の品名だけで判断せず、製品仕様、素材、用途、構造、製造工程などを確認することが重要です。
主な原産地基準
日EU EPAで原産性を確認する際には、主に次のような基準が問題になります。
関税分類変更基準(CTC)
関税分類変更基準とは、非原産材料と完成品との間で、HSコード上の分類が協定で定められた水準以上に変わっているかを確認する基準です。
完成品と非原産材料のHSコードを比較し、品目別原産地規則が求める変更を満たしているかを確認します。
付加価値基準(RVC)
付加価値基準とは、完成品の価額のうち、一定割合以上が協定締約国内で生み出されていることを確認する基準です。
この基準を使う場合は、FOB価格、非原産材料の価額、原価資料、計算根拠を整理しておく必要があります。
加工工程基準
加工工程基準とは、協定締約国内で特定の製造工程や加工工程が行われたことを条件に、原産品と認める基準です。
繊維製品、化学品、食品加工品などでは、どの工程がどの国で行われたかが重要になることがあります。
積送基準・直送基準
日EU EPAでも、原産品が輸出国から輸入国まで適切に輸送されているかを確認する必要があります。
貨物が原産地基準を満たしていても、第三国を経由する途中で加工、改変、非保税状態での保管などが行われた場合、EPA税率の適用に影響することがあります。
第三国を経由すること自体が直ちに問題になるわけではありません。
ただし、第三国での取扱いが積替え、一時保管、貨物の保存に必要な作業など、協定上認められる範囲に収まっていることを説明できる必要があります。
実務では、B/L、Sea Waybill、航空運送状、Through B/L、積替え記録、保税管理資料、非加工証明などを確認し、貨物が原産品としての状態を維持して輸入国へ到着したことを説明できるようにしておきます。
輸入者の知識による申告
日EU EPAでは、輸入者の知識に基づいて特恵税率の適用を求めることも制度上認められています。
これは、輸入者が保有する情報により、貨物が協定上の原産品であることを説明する方法です。
ただし、輸入者の知識による申告では、輸入者自身が原産性を裏付ける資料を十分に持っている必要があります。
輸出者や生産者しか持っていない製造情報、原材料情報、RVC計算資料などが必要になる場合、輸入者側で説明できないおそれがあります。
そのため、実務上は、輸出者による原産地申告文を利用する場合が多くなります。
輸入者の知識による申告を検討する場合は、輸入者がどこまで原産性資料を取得・保存できるかを事前に確認します。
実務の流れ
日EU EPAの原産地規則を確認する場合、一般的には次の流れで進めます。
- 日EU EPAを利用する取引か確認する
- 輸出方向がEU発日本向けか、日本発EU向けかを確認する
- 対象貨物のHSコードを確認する
- 対象貨物にEPA税率が設定されているか確認する
- 品目別原産地規則(PSR)を確認する
- CTC、RVC、加工工程基準など、どの基準で原産性を説明するか確認する
- EU側輸出者の場合、REX番号の要否を確認する
- 日本側輸出者の場合、法人番号などの輸出者参照番号の扱いを確認する
- 原産地申告文の記載内容を確認する
- 第三国経由がある場合、積送基準・直送基準を確認する
- 輸入申告時にEPA税率の適用を申告する
- 原産性を裏付ける資料を保存する
- 税関の事後確認に備える
主要書類
日EU EPAの原産地規則を確認する際に重要となる主な書類は次のとおりです。
- 原産地申告文を記載したインボイスまたは商業書類
- REX番号が記載された書類
- 日本側輸出者の法人番号を確認できる資料
- インボイス
- パッキングリスト
- HSコード確認資料
- 品目別原産地規則(PSR)の確認資料
- 原材料リスト
- 部品表、材料表
- 製造工程表
- RVC計算資料
- サプライヤー証明書
- B/L、Sea Waybill、航空運送状などの輸送書類
- 第三国経由時の保税管理資料、非加工証明
- 税関確認に備える保存資料
税関の事後確認
日EU EPAでEPA税率を利用した場合、輸入後に税関から原産性の確認を受けることがあります。
この確認では、原産地申告文だけでなく、原産性を裏付ける資料の提出や説明が求められる場合があります。
たとえば、HSコード、品目別原産地規則、製造工程、原材料、RVC計算、サプライヤー資料、積送基準に関する輸送書類などが確認対象になることがあります。
申告文が存在していても、根拠資料が不足している場合、特恵税率の適用が認められない可能性があります。
そのため、輸入申告時だけでなく、輸入後の確認に備えた資料管理が重要です。
フォワーダーの関与範囲
フォワーダーは、日EU EPAの原産地規則そのものを判断する責任主体ではありません。
原産性の判断には、HSコード、原材料、製造工程、原価計算、サプライヤー情報などが必要であり、これは輸入者、輸出者、生産者が管理すべき情報です。
一方で、フォワーダーは、インボイス、パッキングリスト、B/L、Sea Waybill、Arrival Noticeなどの書類整合を確認したり、原産地申告文やREX番号の有無を確認したりする立場にあります。
また、第三国経由がある場合には、積送基準に関係する輸送書類の整理を支援することがあります。
フォワーダー実務では、日EU EPAを使えるかどうかを断定するのではなく、申告文、REX番号、輸送経路、通関書類の整合を確認し、税関確認に備える補助をする立場として整理するのが安全です。
注意点
日EU EPAの原産地規則を確認する際は、次の点に注意が必要です。
- 日EU EPAでは、自己申告制度が中心になる
- EU側輸出者の場合、一定金額を超えるとREX番号の記載が必要になる
- 6,000ユーロ以下の場合と超える場合で、REX番号の扱いが異なる
- 日本側輸出者の場合、REX番号ではなく法人番号を輸出者参照番号として扱うのが基本となる
- 原産地申告文の記載内容に不足や誤りがあると、EPA税率の適用確認に支障が出ることがある
- HSコードを誤ると、品目別原産地規則の確認も誤る可能性がある
- EU製と表示されていても、日EU EPA上の原産品とは限らない
- 輸入者の知識による申告を使う場合、輸入者側で原産性を説明できる資料が必要になる
- 第三国経由がある場合、積送基準・直送基準を確認する必要がある
- 税関の事後確認に備えて、根拠資料を保存しておく必要がある
- フォワーダーは書類整合を支援できるが、原産性の最終判断主体ではない
具体例
日EU EPAの原産地規則では、次のような場面が問題になります。
- REX番号未記載:EU側輸出者のインボイスに原産地申告文はあるが、必要なREX番号が記載されておらず、EPA税率の適用確認に支障が出るケース
- 6,000ユーロ基準の確認不足:貨物金額が6,000ユーロを超えているにもかかわらず、REX番号の要否を確認していないケース
- 日本側輸出者の番号確認不足:日本からEU向けの輸出で、REX番号と法人番号の扱いを混同し、原産地申告文の輸出者参照番号の確認が不十分になるケース
- HSコード誤り:誤ったHSコードを前提に品目別原産地規則を確認し、後から原産性判断が誤っていたことが分かるケース
- 原産地申告文の不備:申告文の記載内容に不足があり、輸入申告時または税関確認時に追加確認が必要になるケース
- 輸入者の知識の資料不足:輸入者の知識に基づいて申告しようとしたが、製造資料や原材料情報を十分に持っていないケース
- 積送基準不足:EU原産品ではあるが、第三国経由中の保税管理や非加工を説明する資料が不足しているケース
- 根拠資料不足:原産地申告文はあるが、税関の事後確認で製造工程や材料資料を提示できないケース
まとめ
日EU EPAの原産地規則は、自己申告制度を中心とする原産地証明方式を採用している点に特徴があります。
EU側輸出者のREX番号、日本側輸出者の法人番号、原産地申告文、HSコード、品目別原産地規則、積送基準、根拠資料の保存が実務上重要になります。
EU製と表示されているだけでは、日EU EPA上の原産品とは限りません。
実務では、原産地申告文の記載内容、REX番号または法人番号の扱い、原産地基準への適合、輸送経路、税関の事後確認に対応できる資料を確認したうえで、EPA税率の適用を判断する必要があります。
